八戸市議会 2023-03-20 令和 5年 3月 定例会-03月20日-付録
ただし、八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)第2条第2号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ただし、八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)第2条第2号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
令和5年度八戸市霊園特別会計予算 議案第12号 令和5年度八戸市介護保険特別会計予算 議案第13号 令和5年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算 議案第14号 令和5年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算 議案第15号 令和5年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 議案第16号 令和5年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算 議案第38号 八戸市情報公開条例
年度八戸市産業団地造成事業特別会計補正予算 議案第34号 八戸市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 議案第35号 八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 議案第36号 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約の締結について 議案第37号 損害賠償の額を定めることについて 議案第38号 八戸市情報公開条例
につき意見を求めることについて 議案第34号 八戸市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 議案第35号 八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 議案第36号 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約の締結について 議案第37号 損害賠償の額を定めることについて 議案第38号 八戸市情報公開条例
~午前10時53分 第1委員会室 ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 ● 所管事項の報告について 1 自動車事故に係る損害賠償額の専決処分について 2 令和5年度八戸市美術館の企画について 3 令和5年度マチニワイベント支援事業について 4 「未来へつなぐ八戸国体」青森県選手団の成績等について 5 八戸市情報公開条例
なお、市長及び部課長の応対の内容を文書等に記録し、個人的なメモではなく組織的に用いている場合、その文書等は十和田市情報公開条例に規定する公文書に該当することとなります。 以上でございます。 ○議長(畑山親弘) 建設部長 ◎建設部長(杉沢健一) 下水処理施設への道路の曲線部を直線化することができないかのご質問にお答えいたします。
指定管理者の選定において応募者から提出された提案書につきましては、弘前市情報公開条例第7条第3号に規定する法人等情報として、当該応募者の権利、競争上の地位などを害するおそれがあることから、公開しない取扱いをしているところであります。各応募者から示された予算につきましても、提案内容の一部であり、具体的な金額をお答えすることは差し控えさせていただきますので御理解をお願いいたします。
例えば、トータル的には弘前市の情報公開条例によるだとか、こういうことは明言できますか。 ○副議長(小田桐慶二議員) 野呂都市整備部長。
青森市情報公開条例第1条には、この条例は、「公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に寄与することを目的とする」とあります。しかし、この目的とはかけ離れた市民の信頼を損ねるような対応が行われていることを今議会では明らかにしたいと思います。
設計業務の入札及び契約に係る資料については、公文書開示請求があった場合には、設計書や最低制限価格の算出資料などの関係書類のうち、弘前市情報公開条例第7条に定める不開示情報に該当する箇所である個人情報や、一般に公にされていない経費率、その経費率から算出した諸経費額を不開示といたします。
八戸市情報公開条例または個人情報保護条例で外部に公開されることにはならないのですから、会議録も作成しないことの理由にはならないと思います。会議録を作成しないことによって、職員が好き勝手に言いたい放題で、失言、暴言など、職務遂行のため、職務濫用の証拠隠滅のおそれがあると考えられます。法を行使するに当たって、会議録を作成するのが責務であると思います。
本市では、市民の市政参加を一層促進し、もって公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に寄与することを目的に、青森市情報公開条例を制定し、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めているところでございます。
一部不開示としておりますのは、内部の検討材料として意思形成過程に係る部分でございまして、弘前市情報公開条例第7条第5号の規定により不開示としたものであります。あわせまして、現在、検討委員会におきまして方向性の検討が始まってございますので、その内容の中で、市の構想がどのようになるのか誤認されてはいけないということで、公正な議論の妨げになるおそれがあるということを考慮したものでございます。
当業務の報告書につきましては、市内部での検討資料として取り扱っておりましたが、1月31日の市議会臨時会において資料要請を受けましたことから、公表する部分について情報公開条例に基づく精査などを行った上で要請されました議員に提供をしたところでございます。
一部不開示としておりますのは、内部の検討材料として意思形成過程にかかわる部分でありまして、弘前市情報公開条例第7条第5号の規定により不開示としたものでございます。あわせまして、現在、検討委員会において方向性の検討が始まった中で未成熟な情報が市の構想のように誤認され、それが公正な議論の妨げになるおそれがあることも考慮し、不開示といたしたものでございます。 以上です。
○経営戦略部長(竹内守康) 個人的な時間外ということになりますので、開示請求が行われた際には弘前市情報公開条例、それから弘前市個人情報保護条例に基づいて、適切に対応することということになります。 以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 越議員。
○20番(越 明男議員) 情報公開条例は非常に、行政にとっては何のために必要なのかということと、市民にとっては行政参加の最小限のものであります。どうかそちらに並ぶ方々、今たまたま健康福祉部長、対策室長とのやりとりですけれども、どうかひとつ広い意味で情報公開には広い構えと全面開示の方向で応対してほしいと。また情報公開の部分については、またやりましょう。
加えて、青森市情報公開条例第7条第6号の規定において、不動産鑑定評価額については、交渉に係る事務に関し、市の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれがあるものとして不開示情報に該当することから、アウガに関する不動産鑑定評価額についても公表しないこととしております。
次に、青森市情報公開条例の一部改正についてであるが、その主な改正内容は、1つには、改正法において不服申し立ての手続が審査請求に一元化されることから「異議申立て」または「異議申立て」と「審査請求」とを総称して「不服申立て」と規定している場合には、当該用語を「審査請求」に改めるとともに「不服申立人」の用語を「審査請求人」に改め、さらに異議申し立てに対する「決定」の用語を審査請求に対する「裁決」に改めるものである
├──────┼───────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │議案第42号 │八戸市行政不服審査条例の制定について │ 〃 │予算特別 │原案可決 │3月17日│原案可決 │ ├──────┼───────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │ │八戸市情報公開条例及