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  1. 岐阜市議会 1981-03-27
    昭和56年第1回定例会(第7日目) 本文 開催日:1981-03-27


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和56年第1回定例会(第7日目) 本文 1981-03-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 113 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長伊藤利明君) 616頁 選択 2 : ◯議長伊藤利明君) 617頁 選択 3 : ◯議長伊藤利明君) 617頁 選択 4 : ◯議長伊藤利明君) 628頁 選択 5 : ◯十六番(横山三男君) 628頁 選択 6 : ◯議長伊藤利明君) 630頁 選択 7 : ◯九番(大西啓勝君) 630頁 選択 8 : ◯議長伊藤利明君) 633頁 選択 9 : ◯四十八番(中村和生君) 633頁 選択 10 : ◯議長伊藤利明君) 637頁 選択 11 : ◯二十番(伊藤 博君) 637頁 選択 12 : ◯議長伊藤利明君) 640頁 選択 13 : ◯十三番(市川尚子君) 640頁 選択 14 : ◯議長伊藤利明君) 642頁 選択 15 : ◯十八番(玉田和浩君) 642頁 選択 16 : ◯議長伊藤利明君) 645頁 選択 17 : ◯議長伊藤利明君) 645頁 選択 18 : ◯二十二番(野村容子君) 645頁 選択 19 : ◯議長伊藤利明君) 646頁 選択 20 : ◯四十八番(中村和生君) 646頁 選択 21 : ◯議長伊藤利明君) 647頁 選択 22 : ◯十八番(玉田和浩君) 647頁 選択 23 : ◯議長伊藤利明君) 647頁 選択 24 : ◯二十二番(野村容子君) 647頁 選択 25 : ◯議長伊藤利明君) 649頁 選択 26 : ◯四十八番(中村和生君) 649頁 選択 27 : ◯議長伊藤利明君) 649頁 選択 28 : ◯三十七番(中村好一君) 650頁 選択 29 : ◯議長伊藤利明君) 651頁 選択 30 : ◯二十四番(安藤陽二君) 651頁 選択 31 : ◯議長伊藤利明君) 655頁 選択 32 : ◯十番(堀田信夫君) 655頁 選択 33 : ◯議長伊藤利明君) 656頁 選択 34 : ◯二十三番(松尾一子君) 656頁 選択 35 : ◯議長伊藤利明君) 657頁 選択 36 : ◯二番(服部勝弘君) 657頁 選択 37 : ◯議長伊藤利明君) 658頁 選択 38 : ◯九番(大西啓勝君) 658頁 選択 39 : ◯議長伊藤利明君) 660頁 選択 40 : ◯議長伊藤利明君) 660頁 選択 41 : ◯議長伊藤利明君) 661頁 選択 42 : ◯議長伊藤利明君) 661頁 選択 43 : ◯議長伊藤利明君) 661頁 選択 44 : ◯議長伊藤利明君) 661頁 選択 45 : ◯議長伊藤利明君) 662頁 選択 46 : ◯議長伊藤利明君) 662頁 選択 47 : ◯議長伊藤利明君) 662頁 選択 48 : ◯議長伊藤利明君) 662頁 選択 49 : ◯議長伊藤利明君) 663頁 選択 50 : ◯議長伊藤利明君) 663頁 選択 51 : ◯議長伊藤利明君) 663頁 選択 52 : ◯議長伊藤利明君) 664頁 選択 53 : ◯議長伊藤利明君) 664頁 選択 54 : ◯議長伊藤利明君) 664頁 選択 55 : ◯議長伊藤利明君) 664頁 選択 56 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 57 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 58 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 59 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 60 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 61 : ◯議長伊藤利明君) 666頁 選択 62 : ◯議長伊藤利明君) 667頁 選択 63 : ◯九番(大西啓勝君) 667頁 選択 64 : ◯議長伊藤利明君) 668頁 選択 65 : ◯議長伊藤利明君) 668頁 選択 66 : ◯二十三番(松尾一子君) 668頁 選択 67 : ◯議長伊藤利明君) 669頁 選択 68 : ◯十番(堀田信夫君) 669頁 選択 69 : ◯議長伊藤利明君) 670頁 選択 70 : ◯議長伊藤利明君) 670頁 選択 71 : ◯議長伊藤利明君) 670頁 選択 72 : ◯議長伊藤利明君) 670頁 選択 73 : ◯市長(蒔田 浩君) 671頁 選択 74 : ◯議長伊藤利明君) 671頁 選択 75 : ◯議長伊藤利明君) 671頁 選択 76 : ◯議長伊藤利明君) 671頁 選択 77 : ◯議長伊藤利明君) 672頁 選択 78 : ◯議長伊藤利明君) 672頁 選択 79 : ◯議長伊藤利明君) 672頁 選択 80 : ◯議長伊藤利明君) 672頁 選択 81 : ◯議長伊藤利明君) 673頁 選択 82 : ◯十二番(園部正夫君) 673頁 選択 83 : ◯議長伊藤利明君) 675頁 選択 84 : ◯二十九番(西垣 勲君) 676頁 選択 85 : ◯議長伊藤利明君) 677頁 選択 86 : ◯二番(服部勝弘君) 678頁 選択 87 : ◯議長伊藤利明君) 679頁 選択 88 : ◯議長伊藤利明君) 679頁 選択 89 : ◯議長伊藤利明君) 680頁 選択 90 : ◯議長伊藤利明君) 680頁 選択 91 : ◯議長伊藤利明君) 687頁 選択 92 : ◯議長伊藤利明君) 688頁 選択 93 : ◯議長伊藤利明君) 688頁 選択 94 : ◯議長伊藤利明君) 688頁 選択 95 : ◯議長伊藤利明君) 688頁 選択 96 : ◯議長伊藤利明君) 689頁 選択 97 : ◯議長伊藤利明君) 691頁 選択 98 : ◯二十二番(野村容子君) 692頁 選択 99 : ◯議長伊藤利明君) 694頁 選択 100 : ◯十一番(矢島清久君) 694頁 選択 101 : ◯議長伊藤利明君) 694頁 選択 102 : ◯議長伊藤利明君) 695頁 選択 103 : ◯議長伊藤利明君) 695頁 選択 104 : ◯十四番(早川竜雄君) 695頁 選択 105 : ◯議長伊藤利明君) 695頁 選択 106 : ◯十二番(園部正夫君) 696頁 選択 107 : ◯議長伊藤利明君) 696頁 選択 108 : ◯議長伊藤利明君) 696頁 選択 109 : ◯議長伊藤利明君) 696頁 選択 110 : ◯議長伊藤利明君) 696頁 選択 111 : ◯議長伊藤利明君) 697頁 選択 112 : ◯市長(蒔田 浩君) 697頁 選択 113 : ◯議長伊藤利明君) 697頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前十時六分 開  議 ◯議長伊藤利明君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長伊藤利明君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四十八番中村和生君、一番西田悦男君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第一号議案から第四十九 請願第三号まで 3: ◯議長伊藤利明君) 日程第二、第一号議案から日程第四十九、請願第三号まで、以上四十八件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────           総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────           産 業 委 員 会 審 査 報 告 書
     本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────          産 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────           厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────           建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────          建 設 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────           企 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────          企 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────           文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ───────────────── 4: ◯議長伊藤利明君) これら四十八件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、十六番、横山三男君。    〔横山三男君登壇〕 5: ◯十六番(横山三男君) 昭和五十六年第一回岐阜市議会定例会における産業委員会の審査報告を行います。  本委員会は、付託された議案六件、請願一件についてであります。三月二十三日から二十五日の三日間委員会を開会し、慎重に審査しましたので、以下、その概要を御報告申し上げます。  まず、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算、第一条歳入歳出予算のうち、歳出中の第六款農林水産費及び第七款商工費並びに第二条債務負担行為のうち、農業企業化資金利子補給についてであります。まず、農林行政につきましては、水田利用再編対策の第二期目を迎えるに当たって、条件整備面での予算の現況、集団転作の奨励といった意見、あるいは農地内の宅地化が進む中で、灌漑排水事業実施に伴う地元負担の軽減、さらには、都市近郊農業の転換期に対処し得る農政全般の予算の拡充強化等について質疑が交わされましたが、特に、水田利用再編対策推進に当たっては、農家の意見を十分くみ取り、行政に反映されたいとする意見がありました。次に、商工行政についてでありますが、地場産業育成に伴う中小企業振興対策については、一部企業の市外転出がある中で、第二次産業を中心とする中小企業誘致のための工業立地調査については、各委員から強い関心が示されたところであり、調査内容、情報の活用方法、婦人労働力を含めた労働力の確保等、さまざまの観点から論議されました。一方、本市の基幹産業である繊維製品の宣伝、販路拡張に対する取り組み方については、補助事業のあり方も含めながら、行政と業界が一体となって岐阜アパレルを全国にイメージアップさせると同時に、岐阜ブランドとしての地位確立に努めるべきであるとされました。また、勤労者対策の一環として、三輪地区に建設される(仮称)勤労者共同福祉会館については、現場視察を踏まえて論議されたところであり、組合員はもとより、地元住民に対しても利便を図るものであり、事業内容については了としながらも、一委員から、有効利用の点から立地選定についての配慮をただす意見がありました。さらに、四十五歳以上の中高年雇用対策のために設立される中高年・高齢者福祉事業団への補助金については、事業内容、運営方針等についてただされたところであります。これらの経過を踏まえて採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本件審査の過程におきまして、中高年・高齢者福祉事業団への補助金につきましては、次の付帯意見が付されました。  付 帯 意 見  本事業については、設立の目的に沿い、実施された事業の内容等を検討の上、慎重に執行されたい。  次に、第七号議案昭和五十六年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算についてであります。本件につきましては、施設整備の内容とか、作業場の衛生、機能面から見た、改造に対する提言等について質疑応答が交わされましたが、本件については異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第八号議案昭和五十六年度岐阜市観光事業特別会計予算、及び観覧船使用料値上げに伴う第十九号議案岐阜市観覧船使用条例の一部を改正する条例制定についての二件についてであります。これら二件は、関連する議案でありますが、討議を進めていく中で、主要事業の説明とか、観覧船経営の現況等について言及しながら、観光資源開発に当たっての民間資本導入のあり方といった点について意見が交わされました。この後、討論に入ったのでありますが、観覧船の使用料を値上げすることによる観光客誘致への悪影響とか、赤字を使用料へ安易に転嫁することへの疑問等から反対する意見と、サービス面、運営面で努力の跡が認められるし、この種の値上げの家計支出に占める位置は、比較的個人に選択のあるレジャー的な部分にあり、この程度の値上げは妥当と見なし賛成とする意見がありました。よって、これら二件を採決したところ、両議案とも賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十号議案昭和五十六年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算についてでありますが、水産、青果の取扱量と売上高に関連して、流通過程の諸問題に触れながら質疑がありましたが、本件については異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十四号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計補正予算(第七号)、第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳出中の第六款農林水産費及び第七款商工費についてであります。本件については、水田利用再編対策に対する特別交付金について、国に対する補助の内示時期の改善要望と、執行面での指導配慮等について意見の表明がありましたが、議案については異議なく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、本委員会に付託されました請願第三号日本農業再建・食糧自給率向上のための食管制度拡充を求める請願についてであります。本件は、自給率向上のための農業政策を確立し、食糧の確保と安定供給のため、食管制度の拡充強化を図るための意見書議決を求める請願であり、審査の結果妥当であると認め、全会一致で採択すべきものと決しました。  なお、本件採択に伴い、別途意見書発議の手続をとっておりますことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。 6: ◯議長伊藤利明君) 厚生委員長、九番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 7: ◯九番(大西啓勝君) 今期定例会において、厚生委員会に付託されました諸議案について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る三月二十三日から二十五日までの三日間委員会を開会し、理事者から詳細にわたる説明を聴取する傍ら、関係する現場視察をも行い、慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算における、第一条歳入歳出予算の歳出中、第二款総務費中の第四項統計調査費中所管分、第三款民生費及び第四款衛生費並びに第二条債務負担行為における公共用地等の取得費中所管分及び金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分であります。本件審査に際しましては、各項目ごとに順次、精査したところであり、民生費にあっては、仮称東部コミュニティーセンターの管理運営、民生委員活動のあり方、隣保館の改築計画等に質疑が交わされたのであります。また、本年は、「国際障害者年」であり、ろうあ者相談室の設置、障害者用プールの用地取得など、障害者対策としての事業が計画されているのでありますが、このうち、精神薄弱者就労促進事業に関連して、身体障害者の雇用についても行政として積極的に門戸を開くとともに、本事業実施に当たっては、作業現場への送迎など、障害者の立場に立った配慮を求められたところであります。一方、衛生費にあたっては、火葬場の改築計画図を作成する際に、斎場の設置を盛り込むこと、あるいは隣接する墓地の整備をそれぞれ要望されたのであります。また、本予算にも、岐北病院に対する建設費補助金が計上されているのでありますが、一委員から、こういった医療施設に対する建設補助金の支出自体には異論がないものの、何らかの基準を設けるべきではないか、との意見が述べられました。また、本会議でも取り上げられました、ごみ収集車の後部ステップについて、その後の対処が問われ、理事者からは、すでに全車両のステップを取り外した旨の答弁がなされたのであります。その他、屎尿浄化槽行政について、設置基数に対する清掃基数が少ないが、それにもかかわらず、衛生部の示した推定量に比較して汚泥量が多過ぎるのではないか、との指摘がなされたのであります。これに対しては、急増する浄化槽に即応した管理指導行政が立ちおくれており、新年度からの機構改革及び衛生センターの完成による処理能力の充実と相まって、業者への適正な指導はもとより、市民に対しても浄化槽に対する認識を深めるとともに、保守管理の徹底を図るべく、啓蒙するなど、万全を期したい、との意向が表明されたのであります。大略、以上のような質疑応答を経て、採決に及んだところ、本議案そのものについては、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第三号議案昭和五十六年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算でありますが、各委員は、年々増高する保険料が、市民生活を圧迫している現状にかんがみ、その打開策についてさまざまな角度から論議を重ねられたのであります。冒頭、ここに至った原因については、医療費の飛躍的な伸び、老人医療費の国保財政に占める割合、そして、高額療養費の国庫負担率の低下などが考えられる、との当局見解を受けた後、委員からは、高額療養費の国庫負担金制度を確立するため、行政はもとより、市民世論一体となった運動を展開されたい。法定外給付費については、一般会計からの繰り入れ措置を今後も継続すべきである、等々の意見が述べられたのであります。かくして討論に入ったところ、法定外給付費の一般会計からの繰り入れ措置は評価できるものの、さきにも申し述べました、高額療養費の国庫負担率が年々低下してきている事実、県支出金の伸び率が少ないこと、並びに診療報酬や、医療機関に対する審査体制の不備などといった観点から本予算には反対であるとされる委員と、現在、各種の医療保険ごとに、保険料、給付内容などに格差が見られるため、国保との一本化を実現し、負担の公平を図ること、そして、医療費の支払いに際しての審査方法の強化、充実を期すべきである、と要望し、賛成討論をされる委員に分かれましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第四号議案昭和五十六年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算、第五号議案昭和五十六年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計予算、及び第六号議案昭和五十六年度岐阜市簡易水道事業特別会計予算、以上、三件の特別会計予算につきましては、それぞれ何ら異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、東児童センター設置に伴う第十五号議案岐阜市児童館条例の一部を改正する条例制定について、貸付限度額を改定しようとする第十六号議案岐阜市育英資金貸付に関する条例の一部を改正する条例制定について、助産費及び葬祭費の支給、並びに保険料の賦課限度額を改定しようとする第十七号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、及び中央保健所の移転等に伴う第十八号議案岐阜市保健所設置条例の一部を改正する条例制定について、以上、四件についても、何ら異議のないところであり、それぞれ全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第三十四号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計補正予算第七号における、第一条歳入歳出予算の補正の歳出中、第三款民生費及び第二条繰越明許費の第三款民生費であります。本案の主なる内容は、岐阜老人ホームに対する建設費の補助金あるいは仮称福祉健康センターに係る建設費を繰り越そうとするものでありますが、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  続きまして、第三十五号議案昭和五十五年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予算第三号でありますが、療養給付費の増加に伴うものであり、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十六号議案岐阜市役所支所設置条例等の一部を改正する条例制定についてでありますが、これまた、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第三十八号議案岐阜市老人医療費助成に関する条例等の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件についても何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 8: ◯議長伊藤利明君) 建設委員長、四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 9: ◯四十八番(中村和生君) 今期定例会において、建設委員会に付託されました議案十一件、請願二件について審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る三月二十三日から二十五日までの三日間にわたり委員会を開会し、途中二十四日には現場視察を実施するなど慎重に審査を行ったところであります。  まず、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算、第一条歳入歳出予算における歳出中、第五款労働費、第八款土木費並びに第二条債務負担行為における公共用地等の取得費中所管分及び金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分についてであります。その内容は、従来から継続して行われております諸事業に加えて、新たに鉄道高架事業に関連した道路新設改良事業、河川事業、街路調査等でありまして、審査に際しましては、まず、水防施設としての水防倉庫と団員詰め所の設置数の相違があり、防災体制を危惧する見地から、災害時における早期的確な団員の配置及び情報の提供を求める意見、あるいは各校下単位に水防団設置を要請する意見がそれぞれ述べられ、あわせてその意向についてただされたのであります。また、交通安全対策事業については、たびたび俎上に上っております放置自転車対策として、他都市の実情を説明される中にあって、本市においてもより一層積極的に対処すべきとの意見が述べられた後、国鉄岐阜駅前平和通りの交通渋滞問題をとらえ、同地域が本市の表玄関であることにかんがみ、これが原因となっているパーキングメーターの早期撤去の必要性が指摘されたところであります。さらには、さきの本会議で披瀝された、岐阜ファミリーパーク整備計画中のバードセンター構想に関連した第三セクターの内容について質疑がなされるとともに、これによる地域の自然破壊を危惧する発言もあったのであります。このような論議を経たところでありますが、採決に付した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、河川改修事業に関連し、さきの本会議でも質疑のあった、伊自良川の尻毛橋、名鉄揖斐線鉄橋上下流部における未改修部分の早期改修などを国・県に求めるべく、別途意見書発議の手続をとりましたことを申し添えます。  次に、第九号議案昭和五十六年度岐阜市住宅事業特別会計予算についてでありますが、本予算は、継続事業としてのハイツ宇佐二号棟、同三号棟並びに黒野コーポ一号棟建設、さらには新規事業としての黒野コーポ五号棟の建設とあわせて、大洞・大洞緑地内に計九戸の分譲住宅建設を骨子としたものであり、格段質疑、討論もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、第十号議案昭和五十六年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計予算でありますが、この内容とするところは、旦島地区約二十・七四ヘクタールの仮換地指定諸費、仮換地指定完了区域内の道水路整備費等であり、審査に際しては、今後における換地処分等、個々の問題についての慎重な対処方を要望する意見、あるいは事業を進める中にあって、関係部局と協議をされ、下水道整備に対応できるよう配意されたいとする意見があったところでありますが、採決に付した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、第十一号議案昭和五十六年度岐阜市都市開発資金事業特別会計予算につきましては、街路事業としての茜部─北鶉線の用地購入費等であり、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、道路及び公園占用料の額を改定しようとする第二十号議案岐阜市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例制定についてであります。現行占用料に比較して約三六%の増収となるとの説明に対して、増収見込み金額、さらには市道内の電柱数などについてただされた後、討論に入ったところ、一委員から、電柱占用料については改定幅が少ないとの発言がなされたのでありますが、終局、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  続きまして、第二十一号議案岐阜市駐車場条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、付近民間駐車場との均衡を図るため、岐阜駅前駐車場の駐車料金を改定しようとするものであり、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、公営住宅管理の適正化を図るため、収入超過者に対する割り増し賃料制度の導入を主たる内容とする第二十二号議案岐阜市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてであります。本案につきましては、過日の本会議におきましても種々質疑がなされたところであり、当委員会といたしましても、これを踏まえ慎重に審査を行ったことをまずもって申し上げる次第であります。その冒頭において、昨年六月の条例改正の際における当局の説明と、今回の議案上程との因果関係についてただされた後、昨年実施された入居者の収入調査結果についての説明を受ける中にあって、今後の運用姿勢等について種々質疑がなされたのであります。また、本市の公営住宅はその立地条件、家賃等に格差があることから、一律に割り増し賃料制度を適用することは実情にそぐわないとの意見、さらには、公営住宅法施行令第六条の二第二項に掲げる表のうち、第二種公営住宅に係る倍率が第一種公営住宅に比較し高いとの意見がそれぞれ、述べられたのであります。したがいまして、これらの意見を考慮し、本委員会といたしましては、後記のとおり、全会一致をもって要望意見を付することとして採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  要 望 意 見  割り増し賃料制度の実施に当たっては、住宅の地域性、住居条件等を十分配慮の上対処されたい。  以上が要望意見であります。  次に、第二十四号議案岐阜市水防団設置条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、水防団員の手当の額を改定しようとするものであり、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十四号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計補正予算第七号、第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第八款土木費並びに第二条繰越明許費における第八款土木費についてであります。本補正の内容は、県営工事費負担金を追加しようとするもの及び財源更正を行おうとするものなどであり、これまた何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第四十一号議案市道路線の認定、廃止及び変更についてでありますが、本件は、宅地造成事業の施行、同和対策事業等に伴い、それぞれ認定、廃止及び変更しようとするものであり、格別質疑もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、岐阜県住宅供給公社の団地造成に伴う第四十二号議案字の名称及び字の区域の変更についてでありますが、本件についてもまた、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  続きまして、議案とあわせて付託されました請願第一号荒田川架橋に関する請願及び請願第二号の一旦島更屋敷地区区画整理事業促進に関する請願の二件につきましては、いずれも願意もっともであるとされ、全会一致をもって採択すべきものと決した次第であります。  以上、建設委員会の審査報告といたします。 10: ◯議長伊藤利明君) 企業委員長、二十番、伊藤 博君。    〔伊藤 博君登壇〕 11: ◯二十番(伊藤 博君) 今期定例会において、企業委員会に付託されました議案四件並びに請願一件について、去る三月二十三日、二十四日及び二十六日の三日間委員会を開会し、審査を行いましたので、その結果を順次御報告申し上げます。  まず、第三十一号議案昭和五十六年度岐阜市水道事業会計予算についてであります。本件の審査におきましては、予算の内容が収益的収支において二億四千百三十余万円のマイナスをもって編成され、この主な要因の一つとして、水道使用水量の減少に伴う料金収入の落ち込みにあるとされている点が論議の中心とされたところであります。この点に関しては、市民の生活防衛による節水傾向もさることながら、むしろ、これまで市施設も含めた大口需要家の地下水使用への切りかえを見過ごさざるを得なかったところに問題があるのではないかとして、その歯どめ策あるいは一般家庭に対する負担のしわ寄せ解消の方途が各委員から述べられたのであります。根本的には、法による地下水規制が望まれるとしながらも、現実的にその規制地域指定が困難視されることから、とりあえず次善の策として、要求に従って市が上水道を布設してきた大口需要家に対し、投下資本の応分負担を課すこと。また、公共下水道の機能を常時保障するため、水洗トイレには上水道使用を義務づけること。さらには、他市の例も参考に地下水利用の企業から協力金を求めることなど、上水道使用を促す施策について、条例化の可能性もあわせて提言がなされ、これらに対する研究に、理事者のみならず、委員会としても積極的に取り組む努力が必要とされたのであります。特に、市施設が率先して地下水使用に移行する動きを示すことは、将来の水道料金値上げがさらに他の大口需要家の地下水移行を助長するおそれも危惧される中で、もし、この傾向が深刻化すれば、一般家庭の需要家に経費が転嫁され、ひいては水道料金の大幅な高騰を招くこととなり、水道行政の根幹にかかわる重大な問題として、委員会としても深く憂慮せざるを得ないのであります。それぞれの施設が抱える問題も、一面では否定し得ないとはいえ、行政における慎重な判断が同時に求められたのであります。このほか、水道事業の拡張計画にあっては、市民の水需要に応じつつ資本効率を十分考慮すべきこと。簡易水道事業との窓口一元化、さらに、企業債の金利負担を軽減するための低利融資の活用等が審査の中で指摘され、これに対し、理事者からもそれぞれ前向きに対処していく旨の答弁が表明されたところであります。また、水道事業、下水道事業、交通事業の三企業会計を通じて、企業努力の徹底が求められるとともに、近い将来おのおの料金改定が予見されていることから、公営企業経営審議会への諮問の時期や料金改定の実施時期等、各事業における見通しに触れて質疑がなされたのでありますが、本議案そのものには何ら異議はなく、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第三十二号議案昭和五十六年度岐阜市下水道事業会計予算についてであります。本件の審査では、五度目の予算計上を余儀なくされた北部処理場の拡張事業に関して、その用地確保の見通しが問われたほか、核家族化によって、現実とかけ離れた井戸水使用家庭に対する下水料金算定基準の見直しの必要性、徴収事務費との関係から受益者負担金の収入落ち込みとその理由、中部処理場の補修計画、加えて南部処理場内に建設される集会場の管理方法等がただされたところであります。これが討論におきましては、現行の流域下水道計画について、その内容及び処理場用地確保の実態等、計画自体に問題があり、むしろ、規模の縮小あるいは分割等の計画変更によることが市東部の早期下水道化を可能とするものである。よって、現行計画に従って流域下水道負担金を計上する本予算には賛成し得ないとする意見、また、都市基盤整備としての下水道事業は、本来特別会計方式によるべきであり、同様賛成し得ないとする意見が表明されたのであります。一方、流域下水道計画は、市東部地区の下水道化に必要であり、事業主体である県も意欲的に進め、その見通しは明るい。問題を早急に解決し、流域下水道の建設が促進されることを強く求め賛成をしていくとする意見、また、北部処理場についても、拡張事業がぜひ五十六年度に実現されるよう努力を期待し、本予算に賛成をするとする意見が述べられたのであります。そこで、本議案を採決に付したところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第三十三号議案昭和五十六年度岐阜市交通事業会計予算についてであります。本件の審査では、北野ファミリーパークへの路線拡張の可能性、広告収入の増収努力、さらには大量の車両更新に係る有利な購入価格の設定等がただされたところでありますが、本予算が昨年十二月に議決された再建計画変更に基づいて編成されており、しかも、本予算の説明中、五十七年度の再建終了に向けて積極的な姿勢も示されていることから、採決に当たっては、何ら異議もなく、本議案は原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第四十三号議案昭和五十五年度岐阜市下水道事業会計補正予算第三号につきましては、何ら異議もなく、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  最後に、請願第二号の二旦島更屋敷地区区画整理事業促進に関する請願についてであります。本請願の趣旨は、旦島更屋敷地区の全戸下水道布設を早期に要望するものであります。現在、同地区を含め、島地区全体の区画整理事業が市施行のもとで進められておりますが、下水管の布設は、区画整理における仮換地後、道路形態が確定することを必須要件としております。これを前提に、同地区が以前北部処理場の建設に際し、協力をされてきたいきさつも考慮して、仮換地後の優先的な下水道布設は当然であるとされたのであります。一方、同地区のみならず、島地区全体の早期下水道化も同じく進められねばならず、いずれにしても、前提となる区画整理事業の促進がまずもって図られる必要がありますが、委員会としては、これが事業の促進努力を願いながら、本請願については、何ら異議もなく、採択すべきものと決したのであります。  以上、企業委員会の報告といたします。 12: ◯議長伊藤利明君) 文教委員長、十三番、市川尚子君。    〔市川尚子君登壇〕 13: ◯十三番(市川尚子君) 今期定例会におきまして、文教委員会に付託されました議案七件につきまして、去る三月二十三日から二十五日の三日間にわたり委員会を開会し、各種資料の提出を求め慎重に審査いたしましたので、その大要について以下順を追って御報告申し上げます。
     まず最初に、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算、第一条歳入歳出予算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第十款教育費、第二条債務負担行為のうち、教育施設建設工事費、薬科大学施設建設工事費、公共用地等の取得費中所管分及び金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分についてであります。これが質疑においては、学校及び社会体育施設の建築計画、準要保護児童・生徒の認定基準のあり方、公民館の運営等々、広範にわたりただされた後、次に述べます諸点については特に論議が深められたのであります。  すなわち、加納小学校で損害賠償請求事件が起きたことは御承知のとおりでありますが、これに関連し、この種の事故発生は回避されるべきことは当然でありますが、各委員は一様に本事件が契機となり、教育現場で一定の動揺を招来させることが危惧されるとして、かかる動揺に対する万全の方策を講ずるよう望まれました。また、さきの本会議でも焦点の一つとなりました、校内暴力あるいは青少年非行防止対策についても各員は並み並みならぬ熱意を示され、来年度増員予定の生徒指導主事の配置や活動方針等にも言及し、今後の成果に期待を寄せたところであります。かかる後、本議案を採決に付したところ、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本件審査の過程におきまして、以前から本議会でも指摘のありました、県立高等学校入学者選抜における学校群制度の見直しについては意見の一致を見、意見書提出のため別途発議の手続をとっておりますことを申し添えます。  次に、職員定数を改めようとする第二十五号議案岐阜市教育委員会事務局職員並びに岐阜市教育機関職員定数条例の一部を改正する条例制定については、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第二十六号議案岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定については、大学及び高等学校の入学料等の額を改定しようとするものであります。討論において、一委員は、国・県が改定したからといって、直ちに市においても値上げすることには異議があると述べられて、反対の意を表明されましたので、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第二十七号議案岐阜市体育館条列の一部を改正する条例制定については、北部体育館の設置に伴う条例改正であります。本件審査に関連しまして、学校施設の夜間開放における受益者負担金の導入を見送られたことは是としながらも、今後の方針をただしたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十四号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計補正予算第七号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてであります。これが内容は、職員の退職に伴う職員手当等の増額を初めとして、諸事業の財源構成等を変更しようとするものであり、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十九号議案岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。本件は、政令の改正に伴い、岐阜市立学校の学校医等の公務災害補償の基準を改正しようとするものであり、これまた何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第四十四号議案財産の取得についてであります。これは、本年四月に開校予定である岐阜市立陽南中学校の校舎を開発公社で建築しておりましたが、このほど国庫補助対象事業に採択されましたのに伴い、その一部を買収しようとするもので、これまた何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 14: ◯議長伊藤利明君) 総務委員長、十八番、玉田和浩君。    〔玉田和浩君登壇〕 15: ◯十八番(玉田和浩君) 総務委員会は、過ぐる二十三日から三日間にわたり委員会を開会し、付託された昭和五十六年度に係る議案等十一件について、現場視察を踏まえて審査した次第であります。以下、順を追って簡潔に御報告申し上げます。  まず最初に、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算についてでありますが、本件は、申すまでもなく本市の向こう一年間にわたる行財政の大宗をなすものであります。このうち、本委員会に付託されましたのは、第一条歳入歳出予算における歳入の全款及び歳出中の第一款議会費、第二款総務費、ただし、第四項の統計調査費については所管分のみであり、続いて第九款消防費、第十一款公債費、第十二款諸支出金、第十三款予備費並びに第二条債務負担行為の分庁舎駐車場設備購入費と金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中の所管分、第三条地方債、第四条一時借入金及び第五条歳出予算の流用についてであります。さきの本会議における質疑では、本市が当面すると思われる課題、とりわけ諸事業とこれに要する財源の確保について、それぞれの立場からただされましたが、このことは本委員会へ付託されている議案内容の相当部分に通ずるものであります。そこで、各委員は、これらの事実経過を承知しつつ審議に参画された結果、大方の意思集約として本案を了とされましたが、一委員から、憲法の解釈上認知できない自衛隊に関連し、国有提供施設等所在市助成交付金あるいは自衛官募集事務委託金がそれぞれ歳入に計上されているため賛成できないと述べられましたので、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第二号議案昭和五十六年度岐阜市競輪事業特別会計予算であります。本件については、一般会計への繰り出し見込み額を初め、駐車場用地に対する賃借料のあり方等をただし、さらに、競輪場の施設整備の状況については現地をつぶさに視察した後、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十二号議案岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは行政機構の充実を図ろうとするものであります。各委員が異口同音に述べられました真意を取りまとめて申し上げるとすれば、関連業務の連携が肝要であり、このことがより効果的な行政運営につながるということでありまして、かかる意を踏まえて本案も全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。  次に、第十三号議案岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本案については何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものとされました。  次に、第十四号議案市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定についてであります。本件につきましては、各種行政委員等の役務とその対価の均衡性などについて論じた後、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第二十三号議案岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本案は、団員の報酬などを改定しようとするものであり、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものとされました。  次に、第二十八号議案昭和五十六年度岐阜市民病院事業会計予算について申し上げます。本件に対する審査の焦点は、去る昭和五十三年二月以降今日まで診療報酬の改定が見送られていることと、内部管理的諸経費等が年々増高したことで予算そのものに欠損金を生じさせている点であります。これが対応策については、基本的な答弁がすでに本会議でありましたので省略し、本委員会の討議内容を紹介しますと、まず、一般会計からの出資金等の必要性を問うた後、外来患者に対する終日診療体制の導入あるいは高等看護専門学校の運営費と生徒負担額の現状等々にわたって言及されたのであります。これらの発言要素を総じて申し上げるとすれば、当病院の事務局と医療従事者に一体となった企業努力をさらに要請し、このことが経営の健全化の礎となる含みを各員が強調されたと言えるのであります。かような審議を経た後、本件は採決に付されましたが、これまた全会一致で原案のとおり可決すべきものとされました。  次に、第二十九号議案岐阜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは脳神経外科を新設するための措置であります。一委員から、これが医師の充足に当たっては、高度化された医療水準を標榜するためにも、特定の門戸のみに終始することなく、広範な視野に立った選考をし、優秀な人材を得るべきだと述べられたものの、他からはさしたる意見の開陳もなく、本件もまた全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十四号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計補正予算第七号における、本委員会の所管分であります第一条歳入歳出予算の補正の歳入の全款と歳出中の第二款総務費、第九款消防費及び第十二款諸支出金並びに第三条地方債の補正についてであります。本件は、一般管理費等につき所要額を補正しようとするものであり、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十七号議案議会の議員とその他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。本件は、地方公務員災害補償法の改正に伴う条例改正であり、これまた何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。  最後に、第四十号議案和解及び損害賠償の額を定めることについてであります。これが議案は、昭和四十九年九月に南鶉三丁目地内の防火用水で発生しました幼児の転落死に関するもので、審査の過程では、損害賠償額の積算根拠に若干の質疑が交わされた後、全会一致をもってこれまた原案のとおり可決すべきものであると決しました。  以上、御報告申し上げ、総務委員会の審査の大要といたします。 16: ◯議長伊藤利明君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時二分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後一時二分  開  議 17: ◯議長伊藤利明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告がありますので、これを許します。二十二番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 18: ◯二十二番(野村容子君) 午前中に報告されました各常任委員長報告のうち、建設委員長と総務委員長に対しまして質問をいたしたいと言います。  まず、建設委員長ですけれども、要望意見といたしまして、その「割り増し賃料制度の実施に当たっては、住宅の地域性、住居条件等を十分配慮の上対処されたい。」と、このように付記をされております。私ども御承知のように、建設委員会には残念ながら委員を出しておりませんので、この討議内容と、そしてこの中身を、どういうことなのか、具体的にまず一点、最初の質問としてお尋ねをしたいと思います。  次に、総務委員長に対してお尋ねをいたします。  報告の中で、市民病院について報告がされておりますけれども、その中で「これらの発言要素を総じて申し上げるとすれば、当病院の事務局と医療従事者に一体となった企業努力をさらに要請し、このことが経営の健全化の礎となる含みを」云々というふうに述べられております。前後の報告から言えることは、今日市民病院のまあ赤字が非常に大きいということで、総務委員会において論議がされたのであろうと、このように推測がされたわけでありますけれども、当然まあ企業会計という会計方式をとっているということもありまして、企業努力という言葉が出てきたと思うんですけれども、ここで推測されますのは、総じて申し上げれば、というふうに書いてありますように、すべての委員の皆さんが、事務局と医療従事者に一体となったその企業努力をさらに強く要請をするということで、一致を見ているようであります。ご承知のように、市民病院というのは公的病院であり、ただ営利を目的とする企業でないということは御承知のはずだと思うわけです。そういう点で市民の健康と命を守るという市民病院、この病院に企業努力だけを要請するということが果たして妥当なのかどうか。また、その辺の論議がどうあった上で企業努力というふうに集約をされたのか、この辺についてお答えをいただきたいと思います。以上です。 19: ◯議長伊藤利明君) 建設委員長、四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 20: ◯四十八番(中村和生君) お答えします。割り増し賃料制度を導入する二十二号議案につきまして、審議の経過を踏まえた上で要望意見を付したわけです。先ほど質問者がおっしゃったように、その文面は「割り増し賃料制度の実施に当たっては、住宅の地域性、住居条件等を十分配慮の上対処されたい。」ということで、もう少し詳しくというか、内容を説明してほしいというような質問でありますが、質問者も本会議場におられるので御承知と思いますが、さきの本会議においても質疑があったので御承知と思いますが、現在岐阜市の管理する市営住宅の中には、その立地条件等に大きな相違があるにもかかわらず、割り増し賃料を一律に適用するのは実情にそぐわなく好ましくないので、運用に当たってはその点を十分考慮して対処されたいと、こういった趣旨の意見を先ほどのように簡潔な文章にまとめたわけであります。以上であります。 21: ◯議長伊藤利明君) 総務委員長、十八番、玉田和浩君。    〔玉田和浩君登壇〕 22: ◯十八番(玉田和浩君) お答えいたします。野村議員さんも御承知のとおり、明年度の市民病院の予算におきましては、約三億円の赤字を生じさせる予算となっております。そこで本委員会においては、この対策を当然と言われたのであり、その中で、要は医師と事務局がこの厳しい現実を見詰めて、公営企業としての意識の高揚に努めてほしいということであり、いまお尋ねになりました点については、論議はそう交わされなかったと、こういうことでございます。    〔「議長、二十二番」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長伊藤利明君) 二十二番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 24: ◯二十二番(野村容子君) ただいまそれぞれの委員長さんからお答えをいただきました。  まず、建設委員長ですけれども、さきの本会議の質疑、答弁を受けてということですと、私の理解している範囲では、たとえばその大洞とか三田洞とか現実にあいている市営住宅があると、こういう立地条件ですね、こういう立地条件があるところにも、一様に割り増し賃料の制度を適用するということは問題があるというようなことだというふうに理解をしているわけですけれども、そうしますと、どういう基準でもってそのそういうところとそうでないところと、事務的にも、また市民の公平ということからいっても、そういう具体的な基準などについて、十分論議をされたのかどうか。ただ、十分配慮の上対処されたいということが、具体的にはそういう基準を設けよということなのか、それとも、何か今度の条例が出ておりますわね、この条例の中にそういうものを付記するのか、その辺についてどういう論議がされたのか、もう一度お尋ねをしたいと思います。  さらに、総務部長について、総務委員長について──失礼しました、再度お尋ねをいたしたいと思います。    〔私語する者あり〕 お答えは、論議が交わされなかったと、企業性のことだけしか、市民病院としての福祉、公共性医療などについて、十分論議が交わされなかったと、こういうようなお答えでした。しかし、市民病院の問題については、この本議場でもずっと以前から再三論議をされているわけです。たとえば企業努力を要請した余りに、過去には応能手当制度というものを設けたことがあります。これは、それぞれの診療科ごとに総診療、いわゆる売り上げですね、売り上げに応じて、医師に対して手当を出すとか、こういう問題が出されまして、ずいぶんその医療の現場において、応能手当というのは全くひどいというような世論もありまして、廃止にされたという経過があります。また、私どもも質問でも取り上げましたけれども、市民病院の決算など各部長に配付をしたりあるいは婦長さんに配付をしたり、こういう医療従事者に配付をして、お宅の科が赤字ですよと、がんばりなさいと言って、常にしりをたたく役割りを果たしてきたというようなことも市民病院当局において行われてきたことがあると、また現実にも全国のこういう医療機関で経営を改善していくという名目で、診療の乱診などがずいぶん問題になりまして、いろいろ患者との間で不信感を呼び起こしておるようなことがたくさんあるわけです。ですから、私は、一方的に市民病院という公的な医療機関、当然不採算部門もあるわけです。それを、企業努力だけを強調することによって、岐阜の市民病院が過去やってきたような応能手当のようなやり方に走ってみたり、あるいは必要でない検査をやってみたり、また薬なんかもずいぶん問題だと思うんです。薬価の問題が問題になっておりますけれども、そういう、薬をたくさん出してみたり、そういうことになりかねないと、だから、必ずしも企業努力を強調することが患者にとっていい医療、安心してかかれる病院ということにはならないというふうに私どもは思うわけです。そういう点について論議が変わされていないということですので、総務委員会の審議の内容はわかりましたけれども、これだけでは大変危険な方向ではないかと、こういう感想も、意見も申し述べまして、一応質問は終わります。以上です。 25: ◯議長伊藤利明君) 建設委員長、四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 26: ◯四十八番(中村和生君) 要望を付した内容について、具体的な基準まで決めて要望したのかという意味の御質問だったと思いますが、具体的な基準などは決めておりません。そういう委員会の意向を配慮して対処してほしいと、どうしなさい、具体的にどこをどうしなさいというようなことまでは委員会で論議されて決定したということではありませんので、要望であるということです。  それから、条例で何か付記するんかどうかというような話がありました。もちろんそういう基準を決めたわけじゃありませんので、条例でどうこうするということはありませんけれども、委員会の審議の中では──御存じと思いますが、第二十二条の四ですね、改正された二十二条の四の二項に、「前項の割増賃料の額は、市長が第十条の規定により定め、又は第十二条第一項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に令第六条の二第二項に掲げる表──いわゆる建設省が示している基準表ですね──の上欄及び中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める。」と、こうなっとりますので、条例そのものに率が決定しているということじゃありません。その範囲内で市長が定めるということですので、もし、当委員会の要望を市長が検討して受け入れるという場合も、別にこの条例を変更しなければならないという事項ではなく、すべてその内容については市長にこの議会が一任すると、こういう内容でございますので、御理解願いたいと思います。 27: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。三十七番、中村好一君。    〔中村好一君登壇〕(拍手) 28: ◯三十七番(中村好一君) 委員長報告に対しまして、反対討論を行いたいと存じます。  まず、第一号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計予算についてであります。その反対の意思を表示するものであります。第一点、歳入において、自衛隊の存在を事実上認める立場で国有提供施設等所在市助成交付金並びに県支出金をそれぞれ受け入れておることに反対をする次第であります。いまさら申し上げるまでもなく、武力による平和維持から対話と軍縮による平和確立が強く叫ばれておる現状にあります。よって、そういったときに当たり、自衛隊に関連をするこの種受け入れは断じて許すことができません。まして、憲法違反の自衛隊を擁護する市当局の姿勢を批判をしながら、歳入に反対をするものであります。  次に、第三号議案は、昭和五十六年度岐阜市国民健康保険事業特別会計について反対をするものであります。その反対の理由として、法定外給付は給付費を一般会計から編入、繰り入れることについては評価できるが、高額医療費の国庫負担率が年々低下してきており、さらに県支出金の伸び率が少ない点、市の姿勢にも問題があり、強い姿勢を持って要求すべきであります。次に、診療報酬の支払いや医療機関に対する審査体制が不備であり、現在の医療制度の根本から改革が必要であります。以上の理由をもって反対をします。  次に、第八号議案及び第十九号議案について、反対であります。近年、観光客の減少しつつあるとき、観光施設の充実なくして料金値上げをすることによって、観光客の減少に拍車をかけるのではないかと思量され、公共観光料金の値上げに反対をするものであります。  次に、第二十六号議案市立学校授業料等の値上げ案に対し反対し、その理由は、国立や県立の値上げに追従して値上げをすることでなく、値上げを留保されるべきと考え、この値上げに反対するものであります。  次に、下水道事業会計についてであります。その反対理由は、流域下水道計画の絡みから、事業計画に関してポンプアップを必要とした巨大施設の非合理性と環境破壊等で住民の反対もあり、処理場用地確保にも困難な状況の中で、当該事業の流域下水道事業負担金に対し反対をするものであります。  それぞれの議案に対し、簡単に理由を申し上げ、反対をいたす次第であります。ぜひ、各位の御理解をお願いし、反対討論とします。 29: ◯議長伊藤利明君) 二十四番、安藤陽二君。    〔安藤陽二君登壇〕(拍手) 30: ◯二十四番(安藤陽二君) 私は、公明党を代表いたしまして、賛成の討論を行います。  まず、第一号議案、昭和五十六年度一般会計予算についてであります。本議案に対する私ども公明党の考え方については、さきのわが党の代表質問の際にも明らかにしたところであります。一般会計予算総額六百四十八億二百万円、前年対比伸び率七・八八%は市税収入などにやや慎重過ぎるきらいはあるものの、これはまた今後の補正予算のあり方に期待するとして、その歳出の内容は、必要な事項については大胆に予算を計上するとともに、一方、金額的には少額であってもきめの細かい配慮もなされていると思うのであります。大胆で思い切りのよい面としては、たとえば、福祉では老人デイサービスの実施、コミュニティーセンターの建設、国民健康保険における精神病、ゼロ歳児などの法定外給付費の全額市費負担など、また、保健衛生面では三十歳の五百円ドックの開設、母子保健の電算化管理であります。この三十歳・五百円ドック、母子保健の電算化管理による生涯保健管理制度は他都市に先駆けての施策であり、健康で生きることの価値を追求するといった志向であり、岐阜市の誇りとする制度であると言えるのであります。これが充実拡大に市民は大きな期待を寄せているのであります。また、教育面でも中学校の分離校の建設及び校舎改築の予算として、前年度四億円に対し、今年度は二十億円という大幅な予算が計上されております。土木関係でも激特関連の岐阜市単独による排水路改修事業費の予算の大幅な拡大など、また、公園拡大のための大幅な予算など、思い切った予算計上と言えます。また一方では、金額的には少額でありますが、岐阜市百年の将来のために欠くことのできない種々の対策のための予算、あるいはまた市民の心をほっとなごませるような細やかな予算も計上されております。すなわち、福祉面では、在宅寝たきり老人を介護する家族に対する慰労金支給制度の実施、精薄者の雇用事業の新設、雇用促進事業の充実強化、夜間保育所の事故防止のための助成事業の新設実施、教育面では遠距離通学の児童生徒のための自転車、バス料金などの通学費の助成、不良化防止のための夜間教育電話相談の実施等々、細やかな施策が新たに実施されることになっております。また、岐阜市百年の将来のため、産業の振興のための予算として、工業の立地調査費の計上、アパレルの岐阜ブランド形成のための予算、あるいは岐阜西駅実現のための予算、農業についても転作対策のための各種事業予算が計上されております。このように昭和五十六年度一般会計予算を詳細に検討すると、不十分とは言いながらも、現行の行財政制度のもとでは適切な各種施策が講ぜられていると考えるものであり、私ども市議会公明党はこれを評価して賛意を表するものであります。    〔私語する者あり〕(笑声)  各常任委員長の審査報告によりますと、一常任委員長の審査報告によってですねえ、一部には自衛隊募集委託金、国有施設交付金など、自衛隊に関する国からのほんのわずかな委託金、交付金が歳入予算に計上されていることで反対であるとの論をなす人もあったわけでありますが、九・一六の大水害のときや、また、昨年末から本年初めにかけて岐阜県を襲ったあの豪雪災害時に出動し、その災害対策に努力した自衛隊の存在価値を全く無視することはできないのであろうと思うのであります。    〔私語する者あり〕  次に、国民健康保険に関する第三号議案、第十七号議案について賛成の討論を行います。  近時の医療費の増高に伴う国民健康保険料は、    〔私語する者あり〕 被保険者である多くの市民の家計に重大なる影響を与えていることはまことに遺憾なことであります。国民健康保険加入者である十六万人の市民にとって、もはや耐えることの限界にきているとの声が高く広まっているのであります。その責任は市当局にあるという声もあることは事実であります。しかし、少なくとも私ども議員は、その責任は保険者である岐阜市ひとりが責任をとることができる状態でなく、否むしろ大半の責任は国及び国が許している現行の医療制度、医療保険制度そのものに問題があることをお互いに承知しているところであります。先ほども一般会計予算の中で述べたとおり、精神病やゼロ歳児の法定外給付に要する費用、約一億四千万円のすべてを今年から市民の税金によって補てんすることにしているのでありまして、このことは少なくとも岐阜市ででき得る施策として、私どもがかねてより求めていたことであり、これを今年より実施することに踏み切ったことについて、これを評価するものであります。このような岐阜市の一歩前進の決断にもかかわらず、医療費の増高がこれをはるかに上回り、保険料のアップとなり、市民生活に影響を及ぼしているのであります。このような事態はひとり岐阜市のみの問題でなく、全国の各都市も同じ状態で悩んでいるのであります。    〔私語する者あり〕 全国の岐阜市と同格の都市の実態を調査したところ、    〔私語する者あり〕 個々にその統計資料を取り寄せたのでありますが、その統計資料によりますと、国民健康保険加入者一人当たりの年間診療費について見ますと、同格都市四十三都市の中で最も高額なところは長崎市で、一人当たり十四万円であり、岐阜市の一人当たり七万七千円は、四十三都市中三十二番目という低い診療費であるという結果が出ております。また、加入者一人当たりの保険料についてこれを見ますと、同格四十三都市中三十八番目であり、全国的に見れば岐阜市の被保険者の保険料負担は低い方に属しているのであります。このことから岐阜市の国保はその支払いに、診療費及び市民の払う国民健康保険料は、全国の同格都市の中で中位以下の低料金となっていることが判明するのであります。全国の同格都市の中でも中以下の低料金水準を保っている岐阜市においてさえ、その保険料の増高が市民生活に大きな影響を与えているということであります。このことは国民健康保険制度が現在置かれている立場がいかに異常な状態であるかを示しているのでありまして、これはひとり岐阜市だけの問題ではなく、いまや全国的な政治課題となっているということであります。これが抜本的解決策は何か。その基本はすべての国民が他の人の痛みをわが痛みと考え、他の人の苦しみに置きかえて考えるといった同苦の精神に立ち返ることであります。この精神に立って、一つはみずからの得ている有利な医療保険制度に固執するといったエゴを捨てて、すべての医療保険制度を統合整備、負担と給付内容の公平化を図ることが必要であります。また、一方では、医療機関への診療報酬の支払いについてはその審査体制を強化し、国民の納得のいく審査体制を確立しなければなりません。かかる意味からこれらの趣旨を盛り込んだ、国に対する意見書を多くの議員の皆様とともに別途意見書として提出しているところであります。こうした抜本的解決策と国民医療の前進に向けて、市当局は全力を挙げて努力しなければならないことは言うまでもありません。一方、われわれ議会側にも、その実現に向かって努力すべき責務が市民の皆様から課せられておるのであります。たてまえと自己保身と破壊の時代は終えんを告げております。八十年代は、本音と真心で調和と建設を行う時代に入ったことを知らねばなりません。  次に、割り増し賃料制度を導入しようとする第二十二号議案についてであります。入居所得基準を上回る入居者から、一定の割り増し賃料を支払ってもらうことはやむを得ない措置であると考えるものであります。しかし市営住宅の立地条件、居住条件の格差がある場合にも、これを一律に適合することには問題があるとして、さきの本会議において問題提起をしたところであります。その際市長から、十分に検討に値する課題として検討が約されたところであります。加えて、建設委員会でも全員一致をもって要望意見が付せられたとの報告がありました。さらには、この割り増し賃料の実施は三年半先のこととして、その間十分に入居者の理解を求める努力をするとの市当局の見解も述べられたところでもあります。よって、本議案についても賛成をするものであります。  以上であります。(拍手) 31: ◯議長伊藤利明君) 十番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 32: ◯十番(堀田信夫君) 反対討論を行います。  まず、第一号議案でありますが、関連する議案にも触れて反対理由を述べます。第一は、歳入において、憲法違反の自衛隊を容認する立場で日野射撃場に対する国有提供施設等所在市助成交付金並びに自衛官募集事務委託に対する県支出金をそれぞれ受け入れて計上しています。今日、自衛隊は憲法の精神を踏みにじって軍備拡張の一路をたどっておるのであります。平和を願い、軍事費を削って、福祉、教育の充実を求める市民感情からして、これは許せないものであります。第二に、同じく歳入の使用料、手数料徴収であります。各種手数料、使用料の引き上げとなっておりますが、第二十六号議案では、市立の薬科大学、女子短大、市岐商、華南高校の入学料がそれぞれ二五%前後引き上げられ、市岐商、華南高校においては授業料、女子短大では入学検定料も加えて引き上げられております。また、第二十一号議案によって、駅前駐車場の駐車料金は五〇%と引き上げられ、市民生活にかかわり合いの深いものの大幅な引き上げ予算となっているのであります。これらが特に理由なく、国、県に合わせて値上げをしようとするところに、市長の変わらぬ反市民性を指摘せざるを得ません。国保料の引き上げもあり、さらには本議会でも明らかにされておりましたが、学校給食費、水道料金等の引き上げも心配され、市民は生活に不安を感じているのであります。第三には、歳出で議会費の中の旅費に、議員の費用弁償が計上されていることであります。第十四号議案によれば、議会及び常任委員会に出席した際に、費用弁償として一日三千円、年額にして一人当たり約五十五日間として十六万五千円に当たるそうでありますが、これを支給しようとしております。一昨年、議員報酬の引き上げがされており、費用弁償として、交通費等相当額を別途支給しなくても、十分に議員独自の活動、勤労者としての平均的生活は保障されていると思うわけであります。市民が生活環境を初め、さまざまな予算措置を求める声をよそに、こうした予算の計上は認められるものではありません。以上の理由から、第一号議案、関連して第十四号議案、第二十一号議案、第二十六号議案は賛成できません。  次に、第八号議案、第十九号議案であります。鵜飼の観覧船使用料を引き上げようとするものでありますが、市民の皆さんや市外の方々の年に一回のささやかなレジャーが値上げによって差し控えられるようなことになっては、よくないと思うわけであります。このところ観光資源の新たな開発について、いろんな角度から積極的に論議がされております。しかし、何といいましても、いまのところ鵜飼は岐阜の一枚看板という現状でありますので、ここのところは抑えていくのが妥当と考え、第八号議案、第十九号議案に反対いたします。  以上、反対討論とします。 33: ◯議長伊藤利明君) 二十三番、松尾一子君。    〔松尾一子君登壇〕 34: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、簡単に反対討論を行います。  第一号議案一般会計予算は、公立高等学校の授業料を初めとする公共料金の値上げを含む予算であり、同じく第三号、第八号及びこれに伴う関連条例、第十九号、第二十六号の各議案並びに第十七の案件中の、葬祭費と助産費の助成金の増額を除いた他の各項に反対をいたします。  また、第十四号議案である市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定中、議員の費用弁償については、私たちは公僕としての歳費をいただいております。市長を初め、市職員と違い毎日常勤するわけではありません。議会や委員会などに出席するということはあたりまえのことであり、そこへ出席したということでの交通費としての費用弁償を支給することは必要ありません。もっと有効に使っていただく必要があると存じ、この部分のみに反対をいたします。  なお、第十二号議案岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定中、生活環境部に公害課が所属することになっていますが、これは、監視する者とされる者と同一の部に所属することは好ましくないという立場から反対をいたします。  第三十二号議案の昭和五十六年度岐阜市下水道事業会計予算につきましては、活性汚泥法で処理できない重金属を含む工場排水を受け入れる姿勢を変えていない、流域下水道への負担金を含む予算であり、なおかつ北部下水処理場の地元住民の不本意な拡張計画を計上した予算であるため、反対をいたします。以上。 35: ◯議長伊藤利明君) 二番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 36: ◯二番(服部勝弘君) 私は、今期定例会提出の第三号及び第十七号議案について反対の討論をいたします。  御承知のように、これらの議案は国民健康保険料の改定、すなわち、値上げに関連するものであり、値上げの内容について見てみますと、おおむね次のようになっております。一つ、保険料の最高限度額を現行年額二十四万円を二十六万円に改める。二つ、賦課割合及び料率については所得割が百分の二百九十二を百分の四百六、上げ率三九%、資産割が百分の六十を百分の七十八、上げ率三〇%、均等割が五千六百円を七千百五十八円、上げ率二七・八二%、平等割が一万七百九十円を一万三千六百十八円、上げ率二六・二%と、それぞれ大幅な値上げとなり、これに伴う保険料収入は、前年対比十二億六千五百二十万三千円で二五・七%のアップとなります。ちなみに現在の国保加入者は昭和五十五年度で平均五万八千五百世帯で、平均の被保険者数は十六万七千人であります。これだけの人々が今回の値上げの影響をもろに受け、値上げに伴う負担増は一世帯当たり保険料平均が五十五年度八万四千九百三十円が、値上げの後は十万七千百四十三円となり、前年対比で二万二千二百十三円、率にいたしまして二六・一五%となり、さらに、一人当たりの保険料も昭和五十五年度平均で二万九千七百五十一円が五十六年度で三万八千八十一円となり、前年対比で八千三百三十円、率にいたしまして二八%と、それぞれ増加をいたします。さて、国民保険事業につきまして、年々増加する医療費の問題などを抱え、その運営のむずかしさについては十分理解できますが、しかし、その制度のあり方などを含め、現行の制度を黙認することは決して好ましくありません。そこで、私は今回の値上げに対しては次の理由により反対をいたします。一つ、今回の値上げは昨年に引き続きの値上げであり、しかも値上げ率が高過ぎる。二つ、値上げに伴う市民生活に与える影響が大きく、しかも、国保料金の支払い額が最低生活費部分まで食い込んでいる人もあるなど、その負担はもう限界に達している。三つ、値上げによる安易な対応に対しては市民感情としても納得できない。また、今後の国民保険事業のあり方については、次のことについて改善に向けて関係各位が全力を挙げて広く市民の負託にこたえられるよう切望いたします。すなわち、診療報酬の支払いなどに対しては十分な審査を行い、むだ遣いや不正などがないよう厳しく監視できるような方法を検討し、岐阜市としても早急に具体的な審査業務を実施されること。一つ、現行の保険制度と医療制度についてその見直しを図るなど、抜本的な改善をされるよう国や県などの関係機関に対し、強く働きかけること。以上申し上げ、岐阜市の国民保険加入者約五万八千五百世帯、十六万七千余人の気持ちを代弁して、値上げの案に対し反対を表明いたします。終わりに国保加入者の立場を御理解賜りますよう、議員各位の格段の御協力をお願いを申し上げます。以上。 37: ◯議長伊藤利明君) 九番、大西啓勝君。
       〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 38: ◯九番(大西啓勝君) 私は、第三号議案、第二十二号議案、第三十二号議案の三議案について反対討論を行います。  まず、第三号議案昭和五十六年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。この議案によりますと、五十六年度より一人当たりの保険料が平均して八千三百三十円、二八%の値上がりになっています。これによって市民一人当たりの保険料負担は四万円近くとなり、物価高騰、インフレの中で市民の生活はますます苦しくなるばかりであります。市民のだれもが異口同音に国保料の負担が大変なことを口にしています。不況で営業成績の上がらない営業者、実質賃金が低下している労働者の家計にこの国保料の負担が重くのしかかってきています。しかも問題なのは、こうした国保料金の改定が条例で定められていないため、市民が参加した討議とならずに決められていくということであります。料金通知書を受け取って初めて自分の国保料金が値上げされているのを知るということになっています。加入者が当然持つべき国保事業会計や値上げについての知る権利を保障していくためにも、保険料率は条例化されるべきであります。また、国保財政を圧迫する大きな原因に、高額療養費に対する政府の国庫補助金が、発足当時の精神である二分の一負担が守られず、年々低下していることが挙げられます。市長も全国市長会を通じ陳情を行っている由伺いますが、陳情だけでなく、市民にこのことを広く伝え、市民ぐるみの運動を展開して、政府に二分の一負担を実行するよう迫るべきであります。最後に、市は今年度法定外給付に対し、一般財政からの持ち出しを行うという前進がありましたが、この措置は一年というのでなく、ぜひ固定化されるよう主張するものであります。以上の理由により第三号議案に反対をいたします。  続きまして、第二十二号議案岐阜市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてであります。この議案については、まず何よりも昨年九月議会で収入調査をする議案を提出されたとき、あくまで調査であって、すぐに適用するつもりはないとの答弁でありました。ところが、今回のこうした突然の提案は納得のいかないところであります。条例の改正ですから、三年後に実施と言っても入居者にとっては決まったも当然で、すぐにも対処しなければならないと思うのが人情であります。子供の学校、仕事の関係など、すべての市民としての生活を左右するこうした条例の改定には、提案する前の市民との対話が必要であります。そうした点でこの二十二号議案に反対するものであります。  最後に、第三十二号議案昭和五十六年度岐阜市下水道事業会計予算についてであります。御存じのとおり、下水道事業は市民の生活基盤整備という、本来公共の分野で責任を持って行わなければならない事業であります。五十六年度予算でも建設的投資がこの下水道事業費の中で圧倒的な割合を占めていますが、市民の生活基盤確立という側面が強いこうした事業の建設的なものにつきましては、受益者負担とすべきではありません。こうした性格の下水道事業費は、本来企業会計に乗せるべきではなく、特別会計に戻すべきだと主張するものであります。また、木曽川右岸流域下水道事業の負担金が計上されておりますが、地元では依然根強い住民の反対があります。県は力での強行を決意しているようですが、かかる強硬方針で行政への不信を高めることは許されません。同時に岐阜市にとってはこの計画からの中部プラントの除外、東部地域も見通しが困難になってきている中で、新しい下水道計画の見直しが必要になってきています。  昨年わが党議員もこの議会で私どもの政策を示したところであります。こうした点から木曽川右岸流域下水道事業への負担金を盛り込んだ議案には反対するものであります。以上です。 39: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 40: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 41: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第三号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 42: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 43: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十四号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 44: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第十四号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十七号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 45: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第十七号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 46: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 47: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第二十一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 48: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第二十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 49: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第二十六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 50: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、第三十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二号議案、第四号議案から第七号議案まで、第九号議案から第十一号議案まで、第十三号議案、第十五号議案、第十六号議案、第十八号議案、第二十号議案、第二十三号議案から第二十五号議案まで、第二十七号議案から第三十一号議案まで及び第三十三号議案から第四十四号議案まで、以上三十三件を一括して採決いたします。これら三十三件に関する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら三十三件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら三十三件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第一号から請願第三号まで、四件を一括して採決いたします。これら四件に関する常任委員長報告は、いずれも採択であります。  お諮りいたします。これら四件については、常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら四件については、常任委員長報告のとおり決しました。    〔追 加 議 案 配 付〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 日程追加(市議第一号議案) 53: ◯議長伊藤利明君) 上松宗男君から、成規の手続をもって市議第一号議案岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定案が提出されております。  お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ─────────────────  一 市議第一号議案 55: ◯議長伊藤利明君) 市議第一号議案を議題といたします。            ─────────────────  市議第一号議案       岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について  岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  上   松   宗   男                            賛成者  同        小   島   武   夫                            同    同        服   部   勝   弘                            同    同        高   橋       実                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        伏   屋   嘉   弘                            同    同        臼   井   菊   蔵                            同    同        四  ツ  橋 正   一                            同    同        高   瀬   春   雄            ─────────────────     岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例  岐阜市議会委員会条例(昭和四十二年条例第二十号)の一部を次のように改正する。  第二条第一号中「企画部」を「企画開発部」に改め、同条第三号中「清掃部」を「生活環境部」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。    提 案 理 由  岐阜市事務分掌条例の改正に伴い、この条例を定めようとする。            ───────────────── 56: ◯議長伊藤利明君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明はこれを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明はこれを省略することに決しました。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯議長伊藤利明君) 質疑はなしと認めます。
     お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  市議第一号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、原案のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第五十 昭和五十五年請願第十号 61: ◯議長伊藤利明君) 日程第五十、昭和五十五年請願第十号継続審査中の請願を議題といたします。            ─────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────          閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(厚生委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。                記 (内容については後掲)            ───────────────── 62: ◯議長伊藤利明君) 本件について、厚生委員会における審査結果の報告を求めます。厚生委員長、九番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 63: ◯九番(大西啓勝君) 閉会中も継続して審査すべき案件として厚生委員会に付託されておりました、昭和五十五年請願第十号合成洗剤の販売と使用を禁止し、天然石鹸に切換える条例制定を要請する請願について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  審査に当たりましては、理事者から合成洗剤対策会議の活動内容を初め、石けんの生産量の推移や、販売状況調査あるいは市民へのアンケート調査などの報告を受けつつ、議事を進めたところでありますが、本請願の願意は妥当であり、即時採択を主張される委員と、現在の石けんの供給量や、市民の意識の状況などから今後もなお検討する必要があり、継続して審査すべきである、と主張される委員に分かれましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって、閉会中も継続して審査すべきものと決した次第であります。  よって、その旨申し出るものであります。  以上、御報告申し上げます。 64: ◯議長伊藤利明君) この際、暫時休憩いたします。   午後一時五十九分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後二時五分   開  議 65: ◯議長伊藤利明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次これを許します。二十三番、松尾一子君。    〔私語する者多し〕    〔松尾一子君登壇〕 66: ◯二十三番(松尾一子君) 昭和五十五年請願第十号は、即時採択すべき立場から継続審査に反対をいたします。すなわち、合成洗剤は無燐を含めて界面活性剤が人体及び環境に及ぼす影響が非常に大きいので、即時天然石けんに切りかえることが絶対に必要でありますので、反対をいたします。以上。 67: ◯議長伊藤利明君) 十番、堀田信夫君。    〔私語する者あり〕    〔堀田信夫君登壇〕 68: ◯十番(堀田信夫君) 簡潔に請願第十号に対する賛成の討論を行います。(拍手)(笑声)    〔私語する者多し〕  合成洗剤が生活環境や人体に及ぼす悪影響について憂えを感じるものでありますが、いま直ちに条例を制定し、合成洗剤の販売と使用を禁止し、天然石けんに切りかえるというのは実情に即した解決策とは考えられません。すなわち、第一に、合成洗剤対策会議の資料でも明らかなように、昨年十月の石けんの月間生産量が浴用で一二%、洗たく用で一〇%と、天然石けんの供給が依然として不十分であり、市民生活業務が混乱する心配がなお尽きないのであります。    〔私語する者あり〕 第二に、十分な調査とは言えないと思いますが、五十六年度二月二十三日──失礼しました。五十六年二月二十三日現在のアンケート結果を見ますと、今後どんな洗剤を使用するかとの問いに対して、石けんに変えると答えたのは一割に満たず、わずか六%になっています。これは保健所に来所した方々に対して協力を求めたもので、これから結論づけることはできませんが、市民の合成洗剤に対する認識がまだなお不十分であり、いまの段階で上から規制するというのはどうかと心配するわけであります。いま……    〔私語する者あり〕 行政が手がけなければならないのは規制ではなく、合成洗剤についての科学的な研究調査をさらに進め、正しい知識に基づいて住民の合意を得るために努力することではないかと思うわけであります。本日の毎日新聞によりますと、千葉県の我孫子市議会におきまして直接請求の条例案が可決となっておりますが、これは合成洗剤すべてを追放することを目指す条例であり、実態調査三年後を目途といたしまして、合成洗剤の販売、規制の検討をしようとする条例であります。専門家、消費者の方々とも加わった研究会、審議会など、積極的、具体的対応がいまの時期に最も必要な課題であることを改めて主張し、請願第十号の継続審査に賛成するものであります。    〔私語する者あり〕(笑声) 69: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  昭和五十五年請願第十号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 70: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、昭和五十五年請願第十号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第五十一 第四十五号議案及び第五十二 第四十六号議案 71: ◯議長伊藤利明君) 次に、日程第五十一、第四十五号議案及び日程第五十二、第四十六号議案の二件を一括して議題といたします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 72: ◯議長伊藤利明君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 73: ◯市長(蒔田 浩君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明を申し上げます。  まず、第四十五号議案につきましては、固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてであります。その任に御努力を願っておりました遠藤健三さんの任期が満了いたしましたので、引き続き同委員に選任いたしたいと存じます。よろしく御同意のほどお願いいたします。  次に、第四十六号議案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦同意についてであります。委員のうち三人の方の任期が満了しておりますので、伊藤和子さん、永井忠雄さん、林 義榮さんを同候補者に推薦いたしたいと存じます。よろしく御同意のほどをお願いいたします。 74: ◯議長伊藤利明君) これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長伊藤利明君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  まず、第四十五号議案を採決いたします。  遠藤健三君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、遠藤健三君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては同意と決しました。  次に、第四十六号議案を採決いたします。  まず、伊藤和子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、伊藤和子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては同意と決しました。  次に、永井忠雄君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、永井忠雄君を人権擁護委員候補者に推薦するについては同意と決しました。  次に、林 義榮君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、林 義榮君を人権擁護委員候補者に推薦するについては同意と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第五十三 水資源対策特別委員会第五十四 内水対策特別委員会及び第五十五 岐阜刑務所移転調査特別委員会の中間報告 81: ◯議長伊藤利明君) 日程第五十三、水資源対策特別委員会、日程第五十四、内水対策特別委員会及び日程第五十五、岐阜刑務所移転調査特別委員会のそれぞれの中間報告三件を一括して議題といたします。  まず、水資源対策特別委員会の中間報告を行います。特別委員長、十二番、園部正夫君。    〔園部正夫君登壇〕 82: ◯十二番(園部正夫君) これより水資源対策特別委員会の閉会中における活動経過につき中間報告を申し上げます。  本特別委員会は、設置目的である地下水、水利権及び水質汚濁の問題を三大テーマに、本市の水資源確保の方途を求めるため、初設置以来十二年にわたり活動を続けてきたところであります。  この間、時宜に応じて年間の活動方針を三大テーマから選択し、重点的かつ集中的に調査研究が行われ、その都度活動経過をまとめ、中間報告として、この議場で報告されてまいりました。五十五年度におきましても、前年度までの活動経過を踏まえ、年間の調査目標を協議することとし、第六十六回の委員会を八月二十六日に開会したのであります。この日の委員会においては、まず企画部から市内十一カ所の観測井での地下水位実態について、過去六年間の月平均地下水位及び降水量並びに両者の相関関係を図表化した各資料をもとに、資源としての地下水の動向等が示されたのであります。水道部からは、将来の水需要の予測をもとに現行水利権の毎秒一・五七トンに照らし、昭和七十年度には毎秒一・二〇四トン、昭和七十五年度には毎秒一・七六八トンに及ぶ不足水量が明らかにされるとともに、最近の水需要の実情にも触れて報告を受けたのであります。また、衛生部からは、昭和五十四年度における市内各河川の水系別、地点別水質状況が詳細な資料により報告されたほか、特に水質問題に関しては、伊勢湾水域の水質浄化を図るため、従来の濃度規制方式に加え、総量規制方式の導入が法律により図られ、この中では伊勢湾水域での規制対象地域として、岐阜県も法規制下に置かれ、指定地域内の事業者は法に基づき、排水系統別の汚染状態、量の届け出、総量規制基準の遵守及び汚濁負荷量の測定記録等の義務が生じてくることとなりました。このため、本市にとっても当然規制がかぶせられてくることから、本制度の概要と規制実施スケジュール、汚濁負荷量の測定方法、規制対象の指定項目に係る総量削減計画等、県作成の資料をもとに、市として処すべく対応策等の説明を受けたところであります。以上、三大テーマに対する現況報告等を各所管理事者から受けた後、今年度の活動方針の協議に入ったのであります。  これが協議にあっては、地下水、水質汚濁、水利権等の問題に対し、委員から若干の質問がなされた後、今後、伊勢湾総量規制の実施に伴い当面せざるを得ない水質問題並びに継続してテーマとして取り上げられてきた水利権問題の二つを将来にわたる水資源確保のため、五十五年度の活動方針に掲げ、委員会として対応していくこととしたのであります。  この日の活動方針決定に基づき、十一月十一日、十二日の二日間、第六十七回委員会として、他都市調査を実施いたしました。本調査におきましては、調査項目を水質関係にしぼり、瀬戸内海の環境保全に向け、水質総量規制に取り組む岡山市及び大阪市の二市を対象に、両市の考え方と対応策等を見聞し、岐阜市が進める諸施策の参考としたところであります。この調査では、汚水処理の現況を下水道の普及率、浄化槽設置状況、河川の汚染実態等をまず基本調査として掌握し、水質総量規制における生活汚水、産業汚水等、発生源別CODの五十六年度中間削減目標量及び五十九年度最終削減目標量並びにこれら目標年次に対する目標達成の方途と汚濁負荷量の監視体制、さらには、昨今その水質汚染、人体等への影響が問題とされている合成洗剤使用に対する各市の施策等々を聴取する一方、大阪市環境汚染監視センターを直接訪問し、水質の自動監視機器とテレメーター装置を電算機に結びつけた水質常時監視システムそのものも実際に目にしてまいったのであります。  続いて、本年二月二十四日、第六十八回委員会を開会したところであります。当日の委員会におきましては、さきに実施した他都市調査の内容も踏まえて、水質総量規制問題及び水利権問題を議題とし、審議を行ったのであります。水質総量規制については、県内八十八市町村から発生するCODの汚濁負荷量を、五十四年度における日百十三トンを、五十九年の目標年度では日百六トンに抑えるため、生活系、産業系の汚濁負荷量削減を柱に、小規模汚濁発生源も含めた全体的な削減が必要とされ、この削減計画の一環として、小規模発生源に対する排水処理指導要領が制定されております。衛生部から、この指導要領の内容につき説明を受けたほか、県・市それぞれの合成洗剤使用に対する対策をあわせて聴取したところであります。また、水利権問題については、現在、水道部において既得水利権以外に地下水取水による手当てを順次進められているのでありますが、これとは別に、将来の不足水量をカバーする方途として、忠節用水の慣行水利権からの転用を考え、すでに関係者との間に覚書の調印を完了しているとのことであります。ただ、これが転用も灌漑期に限られるため、期間外の手当てとして、用水維持水量からの転用の可能性を探るため、現在、忠節用水の期間外における流量調査に入っている旨の報告もなされたところであります。しかし、根本的な解決は、安定かつ恒久的な水利権の確保にこそあり、第七次水道事業拡張計画に向けての努力が必要とされたのであります。この日の委員会においては、水質総量規制及び水利権について、細部にわたる現状の把握にとどめ、具体的方途については、次の機会に譲ることとして散会したのであります。  以上が、本特別委員会のこれまでの活動経過でありますが、これら活動を通じ、水質汚濁の問題については、水質の保全は単に水資源としてのみならず、市民の生活に潤いを与える重要な要素となっており、本委員会としても法規制の実施スケジュールに従い、早急にその対応が求められるべきとしてきましたが、今回、この意に沿った形でさきに可決を見ました新年度予算の中で、水質汚濁総合監視システムが導入されることは、きわめて時宜を得たものと高く評価する次第であります。今後とも二大活動テーマに従い、積極的に審議を進め、特別委員会の設置目的の達成に努力を傾注する所存であることを申し上げ、以上をもって本特別委員会の中間報告といたします。 83: ◯議長伊藤利明君) 次に、内水対策特別委員会の中間報告を行います。特別委員長、二十九番、西垣 勲君。    〔西垣 勲君登壇〕 84: ◯二十九番(西垣 勲君) ただいまから、内水対策特別委員会の中間報告を行います。
     御案内のとおり、本委員会は昭和四十九年十月四日に市内各河川等のはんらんによる浸水及び湛水の災害防除のための施設並びに改修等、事業化の促進に必要な調査を行い、もって市民の安全な生活環境を確保する方途を求めることを目的として設置され、今日に至っているのであります。  この間、昭和五十一年九月の集中豪雨を機に、市内重要河川につき、河川激甚災害対策特別緊急事業として採択され、さらに、市単独の激特関連事業が実施されるに伴い、昭和五十四年五月二十二日の継続設置において、新たに両事業の促進が目的として追加されたのであります。  委員会としましては、かかる設置目的並びに今日に至るまでの経過を踏まえ慎重に審議をいたしたところであります。  まず、市内中心部の市街地における内水排除問題として、かねてより懸案となっておりました今泉排水路改修事業につきましては、去る昭和五十四年十一月一日開会の委員会において理事者側から改修計画素案が示されたのでありますが、このうちの雨水貯留槽の建設につきましては、同排水路上流部の伊奈波通一丁目地内に有効貯留量八千七百五十トンの貯留槽を設け、豪雨の際におけるピーク流量を一時的にカットし、下流部の局地的浸水被害を解消しようとする計画でありまして、昭和五十五年度から二カ年にわたる公共下水道事業として認可を受け、昭和五十五年度に一部の予算処置がとられたのであります。  その後、昭和五十五年八月十二日開会の委員会におきましては、貯留槽建設に係る経過と見通しについての説明を聴取する中にあって、事業の着工がおくれている理由として、付近住民から自然破壊、工事騒音等による反対があるとの指摘がなされ、種々論議がありましたが、終局関係住民に十分な説明をされ、コンセンサスを得られたいとの意見、あるいは工事実施に当たっては、騒音防止等に配意されたいとの意見集約を見たのであります。また、一方では、伊奈波地内における雨水貯留槽建設を是とされながらも、下流部においての水路改修等を早期に実施されたいとする意見も述べられたのであります。さらには、市内中心部から市内東部地区に目を向けられ、岩戸川流域の内水対策を考えるとき、同地域に雨水貯留槽設置を検討されたいとの意見もあったところであります。委員会におきまして、このような論議がなされたのでありますが、昭和五十五年十月十七日に雨水貯留槽建設の着工を見たところであり、工事の早期完了を期待するものであります。  次に、本議場においても種々論議がなされております激特事業並びに激特関連事業については、本委員会といたしましても、各河川ごとに事業の進捗状況、今後の改修計画についての説明を受ける中にあって、とりわけ激特関連事業を取り上げられ、当初の計画に比較し、事業費用、期間ともに若干の修正を余儀なくされるとの説明に対し、今後における計画の見直しと財源的裏づけを早急に検討され、事業の積み残しのないように十分対処されたいとする意見が述べられたのであります。また、論議を進める上で、直接現地を見る必要があるとの見地から、昭和五十五年九月二十二日に市内十数カ所の現場視察を行ったところでありますが、各委員におかれては、改めてその実施個所の多いことに驚かれるとともに、事業の早期完了に向けて一層の努力をすべきとの意を新たにされたところであり、今後における委員会審議においてはこれを踏まえ、さらに積極的に調査・研究するとの意思統一がなされたものと確信する次第であります。  以上、審議の大綱を御報告申し上げましたが、御承知のとおり、内水対策の問題は本市にとって宿命的課題であると言っても過言ではなく、今後においても都市基盤・生活環境の整備を図るために、さらに内水対策基本調査並びに根本的改修事業の必要があると思量されますので、これに対し本委員会といたしましても全力を傾注する所存であることを申し添え、中間報告といたします。 85: ◯議長伊藤利明君) 次に、岐阜刑務所移転調査特別委員会の中間報告を行います。特別委員長、二番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 86: ◯二番(服部勝弘君) 岐阜刑務所移転調査特別委員会の中間報告を行います。  岐阜刑務所は、建物建設以来五十年を経過し、特に作業場等の施設の老朽化が激しく、近い将来改築したい意向である。これに対して議会は、現刑務所の位置は、本市が都市計画や環境整備を進めていく上で重要なところであり、また、周辺の環境も現在では住宅や公共施設の多い文教地区であり、改築に際しては移転が望ましいということで、昭和五十年五月、岐阜刑務所移転調査特別委員会を設置したのであります。  特別委員会では、過去五年間、移転改築を前提に刑務所側から意見を聴取する傍ら、県に対しては広域行政の立場から移転用地確保について陳情すると同時に、移転を完了した他都市の状況を視察するなど、精力的に活動してきましたが、こうしたやさき、去る五十五年七月一日の深夜、同刑務所から凶悪殺人犯が脱走するという事件があり、付近住民はもとより、四十万岐阜市民を長時間にわたり恐怖と不安に陥れたのであります。幸いにして二日後には、犯人が逮捕されましたが、事が市民の生命や財産にかかわる問題であるだけに、議会としてもこの事態を深刻に受けとめ、開会中の六月定例会において、「岐阜刑務所収監体制に関する決議」を行い、国の関係機関を初め、岐阜刑務所長に対しても格段の配慮と善処を申し入れたのであります。一方、特別委員会においても、この事件と移転問題とは一応別の問題としながらも、密接に関連する問題であるとし、七月二十二日に開会した委員会において執行部から事件の経過と、市及び刑務所側の対応について報告を受けるとともに、移転もさることながら、現刑務所の安全対策についても十分な関心を払う必要があるとし、委員会としても議長から刑務所長に対し、管理体制の強化について再度申し入れるべきであるとの意見の集約を見、その旨を議長に申し出た次第であります。これを受けて七月二十六日、議長は副議長及び正副委員長同席のもと、刑務所長に対しこの点を強く申し入れたところ、今回の事件を深く反省すると同時に、こうした事件が二度と発生しないよう万全を期したいとの注意表明がありました。  こうして、議会や特別委員会が活動していく中で、八月十九日、名古屋矯正管区長から「岐阜刑務所管理運営の改善について」ということで、今回の事件に対する監督庁としての反省と、かかる事件の再発防止に努めたいとの意思表明が文書でなされてきました。これら事件への対応と並行しながら、特別委員会の本来の目的である移転調査については、引き続き県の協力を求めながら、委員会としても移転用地を確保するため、積極的に取り組んでいくべきであるとし、また、市当局においても具体的な候補地がある場合には、関係地元住民の意思を十分くみ取りながら、移転の実現に向かって努力するよう要請すべきであるとの活動方針を決めたのであります。こうした方針に基づき論議していく中で、刑務所側の言う移転用地に対する条件は、十分な広さの用地確保、周辺の地理的環境等はきわめて厳しい条件であり、その上、建築交換方式という市にとって多大な財政負担をもたらす方式への対応等について活発な意見が交わされました。  これらの事情を踏まえて最近移転を完了し、跡地については宅地造成を予定するなど、これまでにない方式を取り入れているということで、十一月十九日、二十日の両日、鳥取刑務所の視察を行ったのであります。その結果、地形等の周辺環境については、かなりの柔軟性があるという感触を受けるなど、今後の活動に大変参考になったと確信しております。  概略、以上がこれまでの活動経過でありますが、こうした移転事業は一朝一夕に達成できる事業ではありませんので、今後とも関係機関と連絡を密にし、目的達成のため努力していく所存であります。  以上、岐阜刑務所移転調査特別委員会の中間報告とします。 87: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって特別委員会の中間報告を終わります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 日程追加(市議第二号議案から市議第八号議案まで) 88: ◯議長伊藤利明君) 横山三男君から成規の手続をもって、市議第二号議案食糧管理制度充実を求める意見書が、中村和生君から同じく成規の手続をもって、市議第三号議案伊自良川の治水に関する意見書が、市川尚子君から同じく成規の手続をもって、市議第四号議案県立高等学校入学者選抜に係る学校群制度の見直しに関する意見書が、上松宗男君から同じく成規の手続をもって、市議第五号議案「婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」早期批准に関する意見書及び市議第六号議案岐阜営林署存置に関する意見書が、野村容子君外二名から同じく成規の手続をもって、市議第七号議案国民健康保険に関する意見書が、また、矢島清久君外三名から同じく成規の手続をもって、市議第八号議案国民健康保険制度の抜本的改革を求める意見書が、それぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら七件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 89: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら七件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ─────────────────  一 市議第二号議案から市議第六号議案まで 90: ◯議長伊藤利明君) まず、市議第二号議案から市議第六号議案まで、以上五件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読せしめます。              〔職  員  朗  読〕            ─────────────────  市議第二号議案        食糧管理制度充実を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  横   山   三   男                            賛成者  岐阜市議会議員  安   藤   陽   二                            同    同        西   田   悦   男                            同    同        近   藤   武   男                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        矢   島   清   久                            同    同        西   垣       勲                            同    同        浅   野   秀   雄            ─────────────────       食糧管理制度充実を求める意見書  わが国は、穀物の約六七%を外国に依存し、自給率がきわめて低い現状にある。異常気象等で穀物需給の国際的緊張が高まるということになれば、国民の存亡にかかわることにもなりかねない。  こうした事態に対応するため、自給率向上を図るための農業政策を確立するとともに、食糧の確保と安定供給という食糧管理制度の果たす役割りを一層強化する必要がある。  よって、国におかれては、これらの実情を考慮され、左記の事項について十分配慮されたい。           記  一 食糧をめぐる不安が高まっている折、食糧管理制度を拡充・強化し、国内農畜産物の自給を向上させる施策を確立し、国民に安定供給を行うこと。  二 食糧管理制度の管理品目を現在の米・麦だけでなく、大豆・飼料米など主要穀類を管理品目に組み入れること。  三 当面、飼料米を転作対象作物に指定すると同時に、政府は飼料米品目の改良、普及に積極的な対策を講ずること。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会   関 係 行 政 庁 宛            ─────────────────  市議第三号議案        伊自良川の治水に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  中   村   和   生                            賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       実                            同    同        所       一   好                            同    同        尾   藤   正   忠                            同    同        松   尾   一   子                            同    同        小   野   金   策                            同    同        中   村   好   一                            同    同        林       春   雄            ─────────────────       伊自良川の治水に関する意見書  伊自良川の旦島・木田尻毛間の川幅はその直上下流約四百メートルに比較し、約二百五十メートルと急に狭隘となっており、加えてこの部分には名鉄揖斐線鉄橋と国道一五七号線尻毛橋が存在し、両橋とも左岸側は土盛り堤で河道に直角に突出しており、出水時の流下能力はわずか九十五メートルにすぎない。  このため、昭和五十一年の九・一二災害の際には土盛り部分が堰堤の役割りをし、上流両岸の堤防が決壊寸前となったところであるが、その後伊自良川水系上流部の河川改修等の諸工事が激特事業により実施されたにもかかわらず、当該部分は未改修のまま放置されており、地区住民は大きな不安を抱いている。  よって、国・県におかれては現状を賢察され、鏡島・河渡引き堤工事及び旦島・尻毛両岸堤防の護岸工事の早期実施とあわせて河道整備を図られたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ─────────────────  市議第四号議案        県立高等学校入学者選抜に係る学校群制度の見直しに関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  市   川   尚   子                            賛成者  岐阜市議会議員  大   野       寛                            同    同        服   部   勝   弘                            同    同        山   田       大                            同    同        辻     喜  久  雄                            同    同        北   洞   好   明                            同    同        原       謙   三                            同    同        白   橋   国   弘            ─────────────────       県立高等学校入学者選抜に係る学校群制度の見直しに関する意見書  岐阜県教育委員会におかれては、県立高等学校の入試制度を昭和四十九年度より現行の六学区・学校群制度へ移行し、今日に至っているが、この間、所期の目的を達成すべく関係機関は一体となり努力されてきたところである。  しかるに、岐阜県はもとより、この制度を実施している各県の現状を考察するとき、少なからず問題提起がなされており、とりわけ本市においては、受験生に学校選択の自由が制約されていることを初め、学校群間の格差、学校内における学力差の派生など、数々の問題が指摘されている。  よって、岐阜県教育委員会におかれては、かかる現状を賢察の上、同制度にかかわりの深い各市町村の意向をくみ取り、早急に学校群制度を見直し、現在の諸問題に対し善処されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会            ─────────────────  岐 阜 県 知 事   宛  岐阜県教育委員会委員長
               ─────────────────  市議第五号議案        「婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」早期批准に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  上   松   宗   男                            賛成者  岐阜市議会議員  小   島   武   夫                            同    同        服   部   勝   弘                            同    同        高   橋       実                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        伏   屋   嘉   弘                            同    同        臼   井   菊   蔵                            同    同        四  ツ  橋  正  一                            同    同        高   瀬   春   雄            ─────────────────       「婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」早期批准に関する意見書  昨年七月、コペンハーゲンにおいて開かれた「国連婦人の十年」の中間年、世界会議では、日本政府代表も「婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」に署名し、広く国民から歓迎されているところである。よって、政府におかれては法整備を促進され、同条約の早期批准をされるよう強く要請する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ─────────────────  市議第六号議案        岐阜営林署存置に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  上   松   宗   男                            賛成者  岐阜市議会議員  小   島   武   夫                            同    同        服   部   勝   弘                            同    同        高   橋       実                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        伏   屋   嘉   弘                            同    同        臼   井   菊   蔵                            同    同        四  ツ  橋  正  一                            同    同        高   瀬   春   雄            ─────────────────       岐阜営林署存置に関する意見書  岐阜市は濃尾平野の北部に位置し、金華山、長良川を初め、美しい自然に恵まれた山紫水明の地である。こうした中で、岐阜営林署は金華山国有林を保健保安林及び土砂流出防備保安林として管理、経営すると同時に、県下七市十郡にわたる国土保全等のため鋭意努力されているところである。  しかるに、現在行政改革の一環として実施されようとしている営林署の統廃合は、地域の林業行政はもとより、自然環境保護等に多大な影響を与えると思量され、まことに憂慮せざるを得ない。  よって、国におかれては、これら地域の実情を勘案され、今後とも岐阜営林署を存置されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ───────────────── 91: ◯議長伊藤利明君) お諮りいたします。これら五件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 92: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これら五件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93: ◯議長伊藤利明君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら五件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  市議第二号議案から市議第六号議案まで五件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら五件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件については、原案のとおり決しました。            ─────────────────  一 市議第七号議案及び市議第八号議案 96: ◯議長伊藤利明君) 次に、市議第七号議案及び市議第八号議案の二件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読せしめます。              〔職  員  朗  読〕            ─────────────────  市議第七号議案        国民健康保険に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  野   村   容   子                            同    同        中   村   好   一                            同    同        早   川   竜   雄                            賛成者  岐阜市議会議員  原       謙   三                            同    同        山   田       桂                            同    同        船   戸       清                            同    同        市   川   尚   子                            同    同        西   田   悦   男                            同    同        大   西   啓   勝                            同    同        堀   田   信   夫            ─────────────────       国民健康保険に関する意見書  一 今日、国民健康保険の保険料は、ますます市民負担の増大をもたらしてきている。国が実施した高額療養費の制度で、発足当時の精神を生かし、国が二分の一の負担を実施されることがますます重要となっている。国におかれては、恒常的な国庫負担金として二分の一を完全に交付されるよう強く要望するものである。  二 現在、わが国の各種医療保険制度の中で傷病手当、出産手当が給付されていないのは国民健康保険のみである。よって、国において、他の医療保険と同様に一日も早い実施を強く要望するものである。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ─────────────────  市議第八号議案        国民健康保険制度の抜本的改革を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年三月二十七日提出                            提出者  岐阜市議会議員  矢   島   清   久                            同    同        上   松   宗   男                            同    同        四  ツ  橋  正  一                            同    同        小  木  曽  忠  雄                            賛成者  岐阜市議会議員  伏   屋   嘉   弘
                               同    同        所       一   好                            同    同        北   洞   好   明                            同    同        武  藤  代  次  郎            ─────────────────       国民健康保険制度の抜本的改革を求める意見書  近時、医療費の増高等に伴い、国保事業は窺状の一途をたどりつつある。  それがため、保険料の家計に与える影響は、多大なものとなっており、その解決には、もはや、医療保険制度全体の抜本的改革が必要と思量される。  よって、政府におかれては、左記事項を速やかに検討し実施されたい。           記  一 保険料、給付内容等を均等化すべく、国保及びその他の医療保険制度を一本化し、負担の公平を図られたい。  二 診療報酬の審査体制の強化、充実を図り、被保険者の納得できる体制を確立されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                       岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ───────────────── 97: ◯議長伊藤利明君) これら二件についてそれぞれ提出者の趣旨弁明を求めます。二十二番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 98: ◯二十二番(野村容子君) ただいま上程されました、市議第七号国民健康保険に関する意見書案につきまして、提出者を代表いたしまして簡単に趣旨説明を行いたいと思います。  ただいま事務局の方で朗読をされましたように二項から成っております。一つは、この当初予算でも審議されましたように、国民健康保険事業の中で、当然発足当時の精神から言って、国が負担金として二分の一持たなければならない高額療養費につきまして、それが年々低下をしている。これをぜひとも国において法制化をされ、二分の一負担をされたいというものであります。で、もう一つの問題は、まあわが国の各種医療保険制度の中で、傷病手当、出産手当が給付されていないのはこの国民健康保険だけであります。これを他の保険と同様、給付の平等ということで、ぜひともこの制度を国民健康保険にも法制化をしてほしい、現在の国民健康保険の法律によりますと、任意給付になっておりますけれども、これを法定給付にされたいというものであります。御承知のように、国民健康保険は唯一の地域保険で、労働者の各医療保険に比べまして大変困難な状況にあるわけであります。その一つは、御承知のように、保険料の事業主負担がないということであります。それからもう一つは、被保険者の構成が、業種も収入も非常に多様で、生活基盤が不安定な低所得者、それから高齢者、そういう方々が多く入っている保険制度であります。そして集団的にも健康管理制度というものが保障されていない、こういう国民健康保険が他の労働者保険に比べまして大変困難で、そして給付も他の医療保険に比べまして非常に低いということは、もう御承知のことと思うわけであります。国民健康保険法においても「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。」これは一にも二にもその冒頭で、国は財政的にも健全運営されるように十分措置をとらなければいけないということが法律でも明記をされているのであります。ところが、これは一九七九年度の政府予算を見てみますと、政府の国保制度への助成は、市町村国保医療費の四〇%に当たる療養給付費補助金、また、五%の調整交付金であります。この総額が一兆九千五百億円となっておりますけれども、各市町村の保険の実態からいって、これがほとんど老人医療に使われてしまってるという状態になっていて、本当に大変な市町村の国保事業会計の内容になっているということが、この一事からも明らかであります。ですから、私どもはぜひともこの国民健康保険法で定められている、国はその国保の健全な運営のために努めなければならないという条項を完全に全うされ、ここで言う一の項では、国が高額療養費制度を法制化をされた、当然当初の精神を生かして、二分の一の国庫負担制度を法制化して持ってもらいたい、これはまあ市長を初めとして、全国市長会などでも要望されていることでありますので、もう当然のことと思いますけれども、これを改めて再度決議をしていただきたいという内容であります。で、二つ目の問題はさきにも申し上げましたように、この国保だけが特に低所得者階層である方々、そして自営業の方々、まあ中小業者の倒産件数は年々ふえておりますけれども、休むこともできない、お産をしても休めない、病気になっても休めない、こういう方々のその出産や傷病手当を出してほしいという内容であります。これは今日すでに六十市三区十一町村での議会で採択をされております。合計七十九自治体であります。また、昨年の三月参議院本会議においてもこの請願は採択をされております。そして厚生大臣の答弁によりましても、義務給付の方向で見直していきたいと、こういう答弁も行われているところであります。また、最近、近畿都市国民健康保険者会議でやはり決議をされております。そして国民健康保険中央会でも老人医療の別建て制度確立の中で、傷病手当、出産手当の実施も考えていく方向を明らかにしており、今日これらを国保の中で実現をしていく、まあ実施していくという世論は大きく盛り上がっているところであります。こういう国の状況、各自治体の状況を踏まえて、また、市長も私どもの質問においても、国に対して意見を上げていくというお答えもこの本議場で答弁もあったところでありますけれども、それらをさらに大きな世論としていくためにも、ぜひともこの岐阜市議会の本議場においてこの意見書を採択することがこれらを援助していくことになるのではないか、こういう立場で強く皆さん方の御理解を得たいというふうに思うわけであります。なお、この国民健康保険に関する意見書は、現制度のもとでもやれる内容として皆さんに御理解がいただけると思うのです。当然私どもも老人医療費の問題とか、いろいろ抜本的な国における国民健康保険の見直しというのは大きな課題だと思っておりますけど、これは国のやはり財政的に大きな措置がなければ、ただ負担の公平だけでは低きに流れるという、そういう危険があるわけです。今日この議場でも保険料の増大が非常に問題になっておりますけれども、それを真に解決するためにはこの国民の命と健康を守るという、そういう大きな事業を進めていくわけで、何はともあれ国が財政的に大きな措置をして、そして給付や、また、保険料の負担や公平を図っていくということが大前提であるということを強調いたしまして、皆様にこの市議第七号をぜひとも決議していただきますよう心からお願い申し上げまして、私の趣旨弁明を終わらせていただきます。 99: ◯議長伊藤利明君) 十一番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕 100: ◯十一番(矢島清久君) 市議第八号議案について、その趣旨を述べさせていただきます。  この国民健康保険に関し、国に対する意見書のその趣旨については、先ほどの国保に関する議案でわが党の代表討論の中で詳細に述べたところでありますので、詳細については省略させていただきます。今次、国民健康保険事業が置かれている危機的な状態は、単に部分的改革などによる局所的な対処方法をもってしてはとうてい解決できないほどの憂慮すべき状況にあることは、皆様すでに十分に熟知されているところであります。よって、その抜本的対策として、各種医療保険制度の一本化、統一により、負担並びに給付内容の均等化、公平化を図ること。第二点として、診療報酬の支払い審査体制をより強化充実して、国民の納得でき得るような審査体制を確立すること。この、以上二点を国に対し要請するものであります。よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたします。 101: ◯議長伊藤利明君) これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102: ◯議長伊藤利明君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 104: ◯十四番(早川竜雄君) 簡単に賛成討論を行います。  いま、提案者の方から詳細にわたって説明がなされたとおりでありまして、とりわけこの第一項につきましては、たしか昨年だと思いましたが、本議会でも満場一致で賛成をしているものでありますから、これが賛成をされることは当然でありますから、ぜひお願いを申し上げたいと思います。  それから、二つ目の問題については、いまの提案理由の説明の中でもございましたが、全国で七十に上るような自治体の中でこの決議がなされているということであります。一つの世論の動向でありまして、わが岐阜市議会もそれに乗りおくれないように、皆さんの絶大なる御協力をお願い申し上げまして、賛成討論といたします。  以上であります。 105: ◯議長伊藤利明君) 十二番、園部正夫君。    〔園部正夫君登壇〕 106: ◯十二番(園部正夫君) 市議第八号議案に対し簡単に賛成の討論を行います。  提出者の趣旨説明にありましたとおり、今日の国民健康保険事業は、国の制度として加入者の実態は、すなわち高年齢層の集中的加入、それに伴う診療費の著しい増高、あるいはまた給付内容など、ほかの医療保険制度との間の格差は広がるばかりであり、その根本的解決が広く国民から望まれているところであります。こうしたときに、その根本的解決策を国に要請することはまことに時宜を得たものであり、賛意を表するものであります。 107: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、市議第七号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 108: ◯議長伊藤利明君) 起立少数であります。よって、本件は否決せられました。  次に、市議第八号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 109: ◯議長伊藤利明君) 起立多数であります。よって、本件については原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯議長伊藤利明君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 111: ◯議長伊藤利明君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和五十六年第一回岐阜市議会定例会を閉会いたします。   午後三時二分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 112: ◯市長(蒔田 浩君) 一言御礼のごあいさつを申し上げたいと存じます。  今期定例会に提案いたしました昭和五十六年度予算を初め、各重要な議案につきまして、それぞれ長期間の日程の中で慎重なる御審議を賜りまして、本日適切なる御決定を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げる次第であります。また、審議を通じましてそれぞれ提起されました御意見あるいは御要望その他もろもろの事案につきましても、今後十分研究検討いたしまして、それぞれに対処してまいりたいと存ずるわけであります。特に昭和五十六年以降、この議会を通じても御意見がございましたように、大型のプロジェクトが山積いたしておるわけであります。そういうものを十分計画的に推進をして、そして、一方財政的な不安のないような対応をしつつ、これらの大事業を到達のために努力をするものであります。私以下、庁員全員が一丸となりまして、心血を注ぎ、事業実現のために努力する覚悟をしておるわけであります。今後議員各位におかれましても、そうした重要な時期にあります岐阜市の建設のために、従来と変わりませず、厚き御協力、また御活躍を心から念願を申し上げる次第であります。長期間にわたります御審議に、重ねて御礼を申し上げまして、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 113: ◯議長伊藤利明君) 私からも一言ごあいさつ申し上げます。  三月七日からきょうまで二十一日間の長い当初予算議会におかれまして、皆さん方多くの重要案件に対しまして、慎重かつ熱心に御討議され、ただいま終了したわけでございますけれども、また、当面の課題として六件の意見書が可決されまして、ほんとに充実した議会だと思っております。また、とりわけ久しぶりに四十八人の定員いっぱいの充実した議会でございまして、われわれといたしましても、ますます今後議会活動の中で市民のサイドから議会が発展することをお願いするわけでございます。ほんとにまた、この議会運営につきまして、理事者の皆さん方から寄せていただきました協力に対しましても、心から、この席をかりて厚く御礼を申し上げる次第でございます。大変どうもありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      伊 藤 利 明  岐阜市議会議員      中 村 和 生  岐阜市議会議員      西 田 悦 男 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. 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