高山市議会 2022-06-10 06月10日-02号
まず1点目は、新たな住生活基本計画に基づく取組についてであります。 住宅は人々の生活を支える基盤であり、社会の礎であるとして、国は住生活基本法を平成18年6月に施行しました。法律では、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定めるとされております。
まず1点目は、新たな住生活基本計画に基づく取組についてであります。 住宅は人々の生活を支える基盤であり、社会の礎であるとして、国は住生活基本法を平成18年6月に施行しました。法律では、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定めるとされております。
また、国交省が進めている住生活基本計画、これは、平成28年度から37年度までの見直しの中でも、民間活力を生かした公営住宅整備、管理に関する制度があります。買取公営住宅、借上公営住宅があります。 市営住宅の配置適正化の再検討も含め、取り組みを、市の考え方をお聞かせ願いたいと思います。また、市営住宅管理計画にそのことを盛り込むことについて、市側の考えをお聞かせください。
その施策の考え方につきましては、国及び県では、平成18年6月に公布された住生活基本法に基づいた住生活基本計画が策定されております。市町村においては、法令上の策定義務はないものの、地域に密着した行政として、地域の特性に応じたきめ細やかな住宅施策を展開するために、市町村版の住生活基本計画、いわゆる住宅マスタープランを策定いたしております。
新たな制度の制定の背景といたしましては、国の住宅政策の方向性を示す住生活基本計画が平成28年3月に閣議決定され、住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を含めた住宅セーフティネット機能の強化が位置づけられたことによるものでございます。
今後の方針につきましては、国の新成長戦略、住生活基本計画などに基づき、可児市耐震改修促進計画を見直し、住宅の耐震化の推進に取り組んでいきます。 続きまして、耐震対策工事と住宅リフォームの助成制度の併用についてお答えします。 現在、議員御指摘の同一家屋で耐震対策工事と住宅リフォーム工事の内訳をはっきり区分して申請していただいた案件につきましては、助成制度を併用して活用していただいております。
住宅マスタープランにおいて、住生活基本計画の内容がどのように反映されているのかということで質問をいたします。 一連の住宅政策の誘導に関しては、住宅マスタープランによって具体的な方向性を示しながら、施策の展開を図ることが重要であります。本市におきましては、過去に住宅マスタープランが策定をされ、施策の展開が図られたというふうに捉えておりますが、現在は消滅をしております。
このことに関しまして、国は、平成23年に住生活基本計画というものを策定しまして、この中で空き家の再生及び除去や情報提供等により、空き家の有効活用等を促進するという旨の閣議決定をしております。しかし、根本的な空き家問題の解決にはまだまだ課題が多いということで、具体的な法整備には至っていないというのが現状でございます。
耐震診断及び耐震補強工事助成事業について、その概要について説明をいただきましたが、建築物の耐震改修の促進に関する法律、耐震改修促進法に基づき、国の基本方針において、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成15年の75%から27年度までに少なくとも9割とする目標を定めるとともに、政府の新成長戦略及び住生活基本計画においては、住宅の耐震化率を27年までに95%とする新たな目標を定め、建築物に対する
これについては、21年度の住生活基本計画の中にもございました。圧倒的に、家賃が安いから入りたいということでございました。市営住宅も、昭和38年度に最初建設されて以来、多くの市営住宅が建設されてきたわけでございます。以来50年になろうかとしております。古い順に並べますと、ネットで見てみました。一番古いところが雄飛ケ丘の38年度、引き続き竜泰寺、桐谷、藤谷、第2藤谷となっております。
平成23年3月に国で策定されました住生活基本計画の基本施策として、「既存ストックを活用しつつ、高齢者等向けの賃貸住宅の供給や三世代同居・近居への支援を行う。」との方針が示されております。
関市では、平成21年4月に策定いたしました関市住生活基本計画に基づき、「安全・安心で心豊かな市民生活が営める住まいづくり」を基本理念として、住環境の整備を進めております。住生活基本計画で重点的に取り組むべき住宅施策といたしましては、まず地震に強いストックの形成を、そして高齢者や障がい者に配慮した住宅供給の環境整備といった2つの施策を掲げております。
まず、個人の資産の形成に助成はできないという、そういったお答えがありましたけれども、2006年に国で成立した住生活基本法に基づいて岐阜市も住生活基本計画というものをつくられました。マスタープランです。ここでは住宅は町並みの重要な構成要素であって、そして、社会的性格を有すると明確なんです。
平成18年、平成19年と相次いで制定された住生活基本法と住宅セーフティーネット法によって、上位計画である国、そして、県の住生活基本計画に従って、今回の岐阜市住宅マスタープラン(案)が策定されたわけです。住宅は国の豊かさの象徴、住宅施策はまちづくりに欠かせないソフト、住居は広義の福祉からすれば生活権という多様な面での住宅政策は極めて重要です。
一方、国は住宅政策について、平成18年2月に住生活の安定の確保と向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、基本的施策、住生活基本計画などを定める住生活基本法を制定し、住宅政策の方向転換がなされました。したがいまして、今の土岐市営住宅ストック総合活用計画は、有効性を失った状態でございます。
県のほうでは、住生活基本計画の中で、ホームレス等のための住居の安定のために、公共住宅のストックを活用すると、こういう方針を打ち出しておられるけれども、これが実行に移されておりません。関市でも同様であります。緊急の状態である、そういう方が一時でも身を寄せる、仮住まいで結構です。そういう住居を確保するということは必要だと思うんですが、いかがですか。
この住生活基本法は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についてを基本理念とし、国、地方公共団体及び住宅関連事業者の責務を定め、基本的施策、住生活基本計画、その他の基本となる事項を定め、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするとなっております。
3、関市住生活基本計画についてでございます。 うち(1)番といたしまして、関市住生活基本計画の策定の考え方、目的は何かでございます。 今回、立案されました関市住生活基本計画においては、3月に原案をつくられまして、この4月からできたと聞いております。この関市として住宅に関する初めての計画だと認識しております。住生活と簡単には申しましても、やはり人間としてだれもが生活の基盤となるものであります。
◎総務部次長(後藤康範君) 本格的な少子高齢社会、人口、世帯減少社会の到来を迎え、現在及び将来に向ける国民の豊かな住生活を実現するため、現在、関市住生活基本計画を策定中であります。建て替えや改修の計画につきましては、民間賃貸住宅等のストック状況や将来見通し等を把握分析し、この計画に基本方針、基本目標を定めることといたしておりますので、御理解のほどお願いをいたします。
なお、国の住生活基本計画において、少子・高齢化の急速な進行等社会情勢の変化に伴い、今までの公営住宅の量的な確保より質的な向上を図る政策への転換が示されております。また、支所地域におきましては、応募倍率が低く、空き家が存在する状況を踏まえ、現状での市営住宅の戸数をふやすことにつきましては考えておりません。よろしくお願いします。 ○議長(島田政吾君) 若山議員。