関市議会 2021-09-01 09月01日-13号
主な内容は、施設の設置、名称及び位置、休館日及び使用時間、使用料、使用許可等に関し規定するもので、一部を除き令和4年1月15日からの施行です。 29ページ、議案第52号、関市過疎地域持続的発展計画の策定につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため当該計画を策定するもので、計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間です。
主な内容は、施設の設置、名称及び位置、休館日及び使用時間、使用料、使用許可等に関し規定するもので、一部を除き令和4年1月15日からの施行です。 29ページ、議案第52号、関市過疎地域持続的発展計画の策定につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため当該計画を策定するもので、計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間です。
国においても、今後の使用許可等について検討されているというふうにも伺っております。その推移も含め、国とも協議しながら、市としての対応方針を、また、経営主体とお話をする中で、しっかりとやはり詰めてさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 ○議長(倉田博之君) 谷村議員。 ◆7番(谷村昭次君) 少し真剣に捉えてみえるということが分かる中で、こういう話も聞かれます。
平成30年6月27日に交付された建築基準法の一部を改正する法律により、用途変更興行場等一時使用許可等を行う事務について、当該許可等の審査に係る手数料を定めるものでございます。 施行日は、公布の日または建築基準法の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日からとしてございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。
第2項は経過措置の規定で、施行日前の市が行った国府公民館の使用許可等の手続などは、改正後の条例の規定に基づき、指定管理者が使用許可等をしたものとみなすものでございます。 第3項は準備行為の規定で、指定管理者に国府公民館の管理を行っていただくための業務の引き継ぎであるとか、また、使用許可申請書の作成など、この条例の施行日前においても行うことができるとするものでございます。
この条例は、平成26年4月1日から施行し、直営のホッケー場に関して施行日前になされた施行日以後の使用許可等については、教育委員会においてなされたものとするみなし規定をあわせて附則で定めています。 ページは4ページから5ページとなります。
議案第68号、公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、岐阜県警と連携し、関市の公共施設の使用許可等について、関市総合福祉会館条例を初め23条例を一部改正し、暴力団等の反社会的勢力を排除するための規定を加えるなどの改正をするものでございます。
それから4点目の霊園や火葬場の管理につきましては、使用許可等の処分は本庁で実施し、施設内の清掃等の維持管理業務が中心となることから、業務委託で対応をいたしているところでございます。
第9条は、笠原中央公民館については使用料を適用せず、44ページの中ほどの第12条にございますように、利用料金制といたしまして、第13条第1項で利用料金を指定管理者の収入とし、第2項で使用許可等の規定中、笠原中央公民館について使用許可を利用許可に読みかえる等の読みかえ規定を整備をしてございます。
そしてその施設の管理、権限、責任は引き続き市が有し、公権力の行使に当たる使用許可等を相手側に委託することはできませんでした。一方、指定管理者制度は、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものでありまして、指定管理者は行政処分に該当する使用許可も行うことができることとなります。また、指定管理者と成り得るものの範囲は、議会の議決により決定することとなっております。
情報センターの機能を縮小させるため、会議室や附属施設の貸出機能を廃止するものでございまして、会議室と附属施設の使用許可等を定めました第5条から第12条までの規定と、使用料を定めました別表を削ることといたしております。 ここで、一たん説明を中断させていただきます。
経過措置といたしまして、80ページの附則第2項にございますけれども、改正前に市長が行った使用許可等の処分については、改正後の指定管理者によるものとみなす規定のほか、第3項のように準備行為を行うことができる旨の規定を設けております。
また、附則において高山市営墓地及び火葬場条例を廃止するほか、合併前の高山市の旧条例及び旧国府町、旧南大野地域広域行政事務組合の条例によりなされた使用許可等の処分を担保・保証する経過措置を規定いたしております。 186ページの議第14号 過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例の専決処分についてでございます。
それと、今後各施設ごとに条例化をしていくという話をこの間されておりましたけど、その場合、その中で使用許可等の業務の範囲とか、業者の選定基準とか、開館日とか、そういうものを細かく規定していくんだと思いますけど、それと、これは入札制度ではないんで、兼業禁止規定等が適用されないから、設置者とか議員とかの関係者をあらかじめ排除しといた方がいいと思うんですが。
第10条は、使用許可等の取消しを規定いたしております。 41ページです。第11条はひだ作業所の退所手続を規定いたしております。 第12条は、デイサービスセンターの使用料。 第13条は、デイサービスセンターとひだ作業所の実費の徴収を規定いたしておりますが、第12条、第13条のデイサービスセンターについては、ウエルフェア土岐、他の2カ所のデイサービスセンターの規定と同じ内容となっております。
審査対象外は、面積200平米以下及び金額が500万円以内の取得、または処分する土地や面積200平米以下の貸付け、借受け、使用許可、施工承諾のほか、道路建設用地の取得、河川改修用地の取得、一時使用許可等であります。 次に、土地取得に関して公平、公正にされている保障はどんな点であるかということでございます。現在は土岐市公有財産審査会マニュアルによって審査を実施しております。
中でも社会福祉法人への使用許可等は、これまで認められておらず、目的外使用などで対応をしてきた自治体もありましたが、今後はグループホーム事業など、その他社会福祉への多様な市民のニーズに対処するためにも、大きな希望が出てきたものと期待をいたしております。
第3条は休憩所の利用に関する規定、第4条は使用許可等の規定、第5条は使用許可の取消し、等に関する規定、第6条は使用者の遵守義務に関する規定、第7条は原状回復に関する規定でございます。第8条は施設の管理委託に関する規定でございますが、本規定によりまして、武並町竹折、長島町久須見の四ツ谷大組長及び近く設立予定の中山道四ツ谷地区保存会に管理について委託する予定でございます。