中津川市議会 2021-03-26 03月26日-04号
2つ目として、民法改正に伴う改正では、敷金の定義が明記され、未払い債務弁済への充当ができる旨が規定されたことから、同趣旨の条文を追加すること、賃借人の原状回復義務の範囲が規定されたことから、修繕費の入居者負担について特約を締結できるよう改正すること、不正入居者に対し、明渡し請求をする際の損害賠償金の算出に用いる利率が改正されたことから同様の改正を行うこととしております。
2つ目として、民法改正に伴う改正では、敷金の定義が明記され、未払い債務弁済への充当ができる旨が規定されたことから、同趣旨の条文を追加すること、賃借人の原状回復義務の範囲が規定されたことから、修繕費の入居者負担について特約を締結できるよう改正すること、不正入居者に対し、明渡し請求をする際の損害賠償金の算出に用いる利率が改正されたことから同様の改正を行うこととしております。
原状回復義務の内容といたしましては、工作物については撤去をすることとなっておりますが、基礎部分については撤去の必要はないこととなっております。 市といたしましては、この安桜山展望台を観光コンテンツの一つとして捉え、多くの市民や観光客の皆さんに御利用いただけるよう、広く普及啓発をしていきたいと考えております。
第16条では原状回復義務を、第17条では損害賠償を、第18条では委任の事項を定めるものでございます。18ページをお願いします。別表では、第12条で定めた使用料の額を定めております。1ページお戻りいただき、17ページをお願いいたします。附則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議第95号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
第8条では、使用者の原状回復義務を、第9条では、使用中の故意もしくは過失等による事故等の賠償について定めています。 第10条では、使用者が施設設備を損傷した場合などの損害賠償の義務を、第11条では、不許可に関しての意見聴取を、そして第12条では、条例施行に関し必要な事項を規則に委任するための規定となります。
第14条では利用料金の減免を、第15条では利用料金の不還付を、第16条では権利の譲渡等の禁止を、第17条では原状回復義務を、第18条では損害賠償義務を、第19条では委任をそれぞれ定めるものでございます。附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行することとします。 以上で、議第98号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
29ページの第9条から第12条につきましては、使用者が負うべき義務等についての規定でありまして、第9条は特別の設備の使用許可、第10条は原状回復義務、第11条は遵守義務、第12条は損害賠償義務について、それぞれ定めるものでございます。 第13条は、委任規定について定めるものでございます。
第10条では、使用者の原状回復義務を、第11条では、使用者が施設設備を損傷した場合などの損害賠償の義務を、第12条では、不許可に関しての意見聴取を、そして第13条では、条例施行に関し必要な事項を規則に委任するための規定となります。 なお、この条例は平成30年4月1日から施行します。
そのほかの条項としましては、第2条から第5条では博物館の使用の許可等についての規定、第8条では使用者の原状回復義務を、第9条では博物館利用者の遵守義務を、第18条では、使用停止命令、退去命令に従わない者に対する過料の規定となります。 そして第19条では、条例施行に関し必要な事項を規則に委任するための規定となります。
第11条から第13条においては、研修室の造作、模様がえ等の変更の禁止、使用後の原状回復義務、汚損、滅失した場合の損害賠償について規定しております。条例の施行期日は規則で定める日といたします。また、本条例の制定に伴い、次のとおり関連条例の一部改正を行います。
当該損害賠償請求権は、債務不履行(賃貸借契約に基づく善管注意義務違 反又は原状回復義務違反)若しくは不法行為に基づくものと考えられ、私債 権に分類されるものと考えられる。
このような賃貸契約について説明させていただきますが、貸し主は原則として入居前や入居中の修繕義務を負わず、借り主が自己負担で修繕や模様がえを行い、また退去時に原状回復義務を負わず、これにより賃料は市場価格より安く設定されております。借り主は自分好みにカスタマイズやリフォームができるため、持ち家感覚で生活でき、先ほど述べましたように安い賃料で借りるというメリットがあります。
次に、第11条では特別の設備を、第12条では遵守事項を、第13条では原状回復義務等を、第14条では損害賠償義務をそれぞれ定めるものでございます。第15条は委任規定であります。 附則として、この条例は平成28年4月1日から施行し、この条例の制定に伴い、恵那市公民館条例を廃止するものであります。
質疑においては、本条例第7条に規定されている利用者の施設利用後の原状回復義務について、その趣旨を問われた上で、対象と目的を明確にわかりやすく示すよう付言されたのであります。
第10条では、市長が定める規則による利用料金の減免を、第11条では、施設利用のため、納めた料金の不返還を、第12条では、当該公園に特別な設備を設置または備えつけ以外の器具を持ち込む場合の許可を、第13条では、目的外の利用や利用する権利の譲渡の禁止を、第14条では、利用後における原状回復義務を追加し、旧条例第4条以降は新条例第15条以降に繰り下げ、17ページ、新条例18条、指定管理者が行う業務に有料公園施設
本日、お手元に正誤表を配付しておきましたが、議案書の168ページ中段、第15条、原状回復義務の文中、利用者は云々とありまして、又は「第7条第1項」と書いてございますが、これが「第9条第1項」でございますので、訂正をお願いし、おわびを申し上げます。 それでは、議案書の165ページをお願いいたします。議第109号・恵那市根の上高原国民休養地条例の制定について説明いたします。
第12条では特別の設備を持ち込んで利用するときにはあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない旨を定め、第13条は目的外利用と権利譲渡等の禁止を定め、第14条は原状回復義務を、第15条は損害賠償義務を、第16条は指定管理者が行う業務を定めております。第17条は指定管理者の指定の期間を定めております。第18条は規則への委任事項でございます。 8ページをお願いいたします。
また、8ページをごらんいただきたいと存じますが、第26条は使用後の原状回復義務、第27条は公園の利用の禁止や制限、第28条は損害の賠償についての規定となります。なお、これら公園の規定につきましては、大垣市都市公園条例の規定に準拠した内容としております。次に、第4章でございますが、ここからは、奥の細道むすびの地駐車場について規定いたしております。
次に、その他の項目として、公共施設の利用に当たり通常定めます原状回復義務や損害賠償などの規定も盛り込むこととしております。最後に、今後の予定でございますが、本年6月議会に条例案を提出させていただき、御審議を賜りたいと存じます。
また、第13条は特別設備の取り扱い、第14条は施設使用後の原状回復義務、第15条は損害の賠償について規定するものでございます。また、第16条は委任としまして、この条例の施行について必要な事項を別に定めるとしており、施行規則を別に定めてまいります。 なお、休館日でございますが、これは規則において定めますが、1月1日から1月3日までと12月29日から12月31日までを予定いたしております。
第12条は使用者が使用後は原状に復すべき原状回復義務を、第13条は施設の建物、器具等を毀損した場合は損害賠償のあることなどを定めております。第14条につきましては、指定管理者が指定管理を行う場合、その業務を規定するものであり、61ページをお願いいたします。