中津川市議会 2017-09-11 09月11日-03号
先ほど申しましたような事務処理の誤りといたしまして、平成19年度当時の生活環境部長を含め担当職員6人を戒告処分としております。 また、市役所改革が不十分であったことに関して、当時の副市長を厳重注意処分、平成19年度から平成22年度までの総務部長以下総務課管理職5人を口頭注意処分としております。以上です。 ○議長(大堀寿延君) 21番・佐藤光司君。
先ほど申しましたような事務処理の誤りといたしまして、平成19年度当時の生活環境部長を含め担当職員6人を戒告処分としております。 また、市役所改革が不十分であったことに関して、当時の副市長を厳重注意処分、平成19年度から平成22年度までの総務部長以下総務課管理職5人を口頭注意処分としております。以上です。 ○議長(大堀寿延君) 21番・佐藤光司君。
生活環境部の50代の男性職員は、以前所属していた図書館の管理システムを無断で不適正使用したことにより、戒告処分としたものでございます。また、この処分に合わせまして、懲戒処分ではございませんが、図書管理システムの監督責任者である図書館長を厳重注意処分としたものでございます。
戒告処分が6名、口頭注意処分が5名とあるんですね。ですから、私はこの監査報告書を見まして、問題の発端は中津川市が行った報告で、現地調査をせずに誤った報告をしたために県は建設を許可した。もし初めから、市が監査報告にあるように現地を見て回答をしておれば、県は河村産業の申請を許可しなかった可能性が大きい。そうすると、今行われている裁判はなかったとも言えるのではないかと思いました。
可児市は平成27年4月8日、人事異動に伴う職員の歓送迎会で、女性職員8人にセクシュアルハラスメント行為をしたとして、企画部の男性主査42歳を戒告処分にしたと発表した。同紙によると、男性主査は、平成27年3月27日に開かれた企画部の歓送迎会に出席後、かなり酔った状態で異動先の職場の歓送迎会に出席、女性職員に挨拶する際に、手にキスや尻にさわる、肩を抱くなどのセクシュアルハラスメント行為をしたという。
懲罰特別委員会は、司法及び監査機関に対して無礼な発言であり、議会の品位を失墜させたと、司法と監査委員に対しての発言に対して戒告処分とする報告です。三丸議員の「裁判官の忙しさから明らかな判断ミスや限りなく誤判断と思われる項目が多数存在します」との発言と、「監査が全然きいていないし、機能を発揮していないんですよ」という発言を問題にいたしました。
また、当時の管理監督者として2名について戒告処分とし、その他の職員についても訓告などの処分とし、合計15名の処分を行った。もう一件については、コンビニエンスストアでの窃盗未遂容疑として逮捕されたが、警察から検察へと取り扱いが進む中で、器物損壊容疑となり、市の懲戒規程の器物破損を適用し、減給3か月として処分したとの答弁が。
今週も隣の愛知県蒲郡市役所の職員が住民基本台帳ネットワークにアクセスして、職務に関係ない個人情報を不正に閲覧、印刷、市は戒告処分にした上で警察署に告発するという新聞報道を目にしています。 果たして42万市民のあらゆる情報が詰め込まれたこの岐阜市役所の情報管理体制が万全であるのか、再点検する必要があるのではないかと心配をするところです。
〔私語する者あり〕 市長が旅費の不正受給を受けていたときの側近であった秘書課長が戒告処分後間髪を入れず部長に昇格した件は、以前、私がこの議場で論功行賞人事ではないかと取り上げたところであり、記憶に新しいところかと思います。
岐阜市の要職である、さきの監査委員に選任された職員も、今回、部長級に昇格された職員も、ともに懲戒処分である戒告処分を受けた者であります。
戒告処分の1名は、ことし4月に秘書課に配属されたとのことです。在籍8カ月の方と秘書課在籍の長い幹部職員が処分内容が同じなどは全く信じられません。報告書で一貫しているように、幹部職員は問題を掌握しておらなかったことを処分内容で裏づけようとしているのではないでしょうか。 1、今回の処分内容は報告書の結論と明らかに矛盾していると思うのですが、見解をお聞かせください。
今回の職員の処分は、事務処理誤りに直接かかわった職員に対する最も重いものは戒告処分でございました。戒告は減給よりも軽い処分であります。ただし、戒告につきましても、懲戒処分でございます。懲戒処分には4種類ございまして、免職、停職、減給、戒告、これが懲戒処分でございます。管理者に対する処分の重さは、部下に対する処分の重さと同等かそれ以下が相当でありますので、市長についても同様でございます。
先ほどのお話もありますが、道徳教育の「二通の手紙」で、元さんは戒告処分も受けたと、こういうことでございます。
さらに、戒告処分をしたのにですね、手当支給を返還させるのは不当ではないか。こういったもろもろの問題点、争点があるようであります。 そこで、以上の疑問が指摘されるわけでありますが、この点につきまして市長の見解を求めておきたいと思います。 次に、産廃の不法投棄に対するずさんな行政指導に関連して再質問を行います。
16年度に使用する食材を購入したこと、また購入物品が適切に今申し上げましたように納品されなかったということにつきましては、3つほどの関係することがあるということで、1つは不適切な事務処理であったという事実、2つ目は事務執行に係る管理監督行為が欠如していたという事実、3番目には市民に対する市の信用失墜行為に当たるという、この3つのことに該当するという関係で、関係しました職員を11月30日付で2人を戒告処分
この男性職員の懲罰に対して、土岐市は6月14日、市職員懲戒処分審査委員会を開き、戒告処分が相当と判断されました。しかし、この市職員懲戒処分審査委員会の判断がこれから前例となり、市役所の職場内のセクハラ行為が起きたとしても、土岐市の職員のセクハラ行為の処罰は、ほとんどが戒告処分が相当となります。これでは、市職員懲戒処分審査委員会の認識は甘過ぎるというほかありません。
これにつきまして、水道部長については、こうした一連の事務手続をとらず、市幹部への事前の報告を怠り設計変更を請負者に指示する意思決定をしたということで、これについては重大な誤りがあったということで戒告処分といたしました。また、同様な理由によりまして、担当課長を訓告処分といたしました。
だって、いいですか、あなたの方がおっしゃっておられる戒告処分とされた人、文書訓告や口頭訓告の間には、やっている事例として違いがないんですよ。あんたもそうやって発表したやないですか。前市長室長、前市長室参与兼秘書課長、理事兼総合企画部長ほか2名、全部これ5人並列ですよ。新聞紙上でもそうやって報道してある。ここに処分の差をつけるから人事に違いが出てきたって、こうなるわけでしょう。おかしいですよ。
これは適切でないので返還するということを議会で述べられて、そのように対処はされたんですけれども、地方公務員法の33条に照らして公務員の職の信用を失墜したということで、室長は戒告処分を受けております。給料も3カ月の延伸でありました。 〔私語する者あり〕 さらに、8年前、これは自治会の組織を使っての事前運動があったということが明らかになっています。
大垣消防組合職員の軽犯罪法違反行為につきましては、御指摘のとおり、大垣簡易裁判所から略式命令による科料との裁判結果を受けまして、戒告処分にしたと伺っております。
例えば減給処分を受けた職員については100分の40、さらに戒告処分を受けた者は100分の50、さらに懲戒免職は、先ほど議決いただいたように支給停止、支給しないということになって、そういう意味から、管理職員についてはさらに一生懸命指導して先導的に仕事をやるというような厳しい内容になってきたというふうに理解いたしております。 ○議長(下山清治君) 22番鴻巣昇君。