多治見市議会 2022-06-17 06月17日-04号
特に予防業務、ガソリンスタンド、あるいは製陶所に行って、ルールに基づいて、きちっと是正指導をします。「何で多治見だけ、こんな厳しいんだ。言うぞ、市長に」って言われるらしいです。普通、市長のところに電話がかかってくると、無理すんな、まあまあでいけ、多治見市長は絶対言わないと。言わないから、胸を張って、きちっとルールに基づいてやってください。
特に予防業務、ガソリンスタンド、あるいは製陶所に行って、ルールに基づいて、きちっと是正指導をします。「何で多治見だけ、こんな厳しいんだ。言うぞ、市長に」って言われるらしいです。普通、市長のところに電話がかかってくると、無理すんな、まあまあでいけ、多治見市長は絶対言わないと。言わないから、胸を張って、きちっとルールに基づいてやってください。
これに対して担当部長は、名古屋市の業者が森林を無届けで伐採した、このエリアは市街化調整区域のため建物建設が制限されているが、大型テントを違法に建てたなどの違反行為があり、業者に是正指導する旨、明快な答弁をいただきました。 あれから3年、岐阜市は業者に対して違反行為のある大型テントの撤去などの行政指導を続けていたが、業者はそれに従わず、現在まで放置しています。
また、市発注の公共建築物の設計・監理と建築工事に対する技術指導、屋外広告物是正指導、民間木造住宅の耐震診断・耐震補強助成事業を実施いたしました。なお、受付件数や業務等については、認定資料96ページの記載のとおりでございます。 以上で認第1号 令和元年度各務原市一般会計決算の認定のうち、都市建設部所管分についての説明とさせていただきます。 ○委員長(津田忠孝君) 以上で説明は終わりました。
市民の皆様からの建物の管理不全に関する通報等をいただいた案件につきましては、現地調査を実施し、管理不全な状態にあると認められる場合は、所有者への是正指導を行っておりますが、空き家への対応につきましては、非常に長い時間を要することがあることも御理解いただきたいと存じます。通報等いただいた方も含め、周辺への環境を十分に見極めながら、対応のほうしてまいります。
市教育委員会についても、マニュアルの是正指導を怠ったことから、賠償責任を負うと判断をしたところであります。 学校は、災害弱者である子供たちを預かっています。常に最新の情報収集、立地状況に対応した災害の備えが必要であります。
また、市発注の公共建築物の設計・監理と建築工事に対する技術指導、屋外広告物是正指導、民間木造住宅の耐震診断・耐震補強助成事業を実施しております。なお、受け付け件数や業務などにつきましては、認定資料91ページに記載されたとおりでございます。 以上で認第1号 平成30年度各務原市一般会計決算の認定のうち、都市建設部所管分について説明させていただきました。
〔財務部長上田和史君登壇〕 ◎財務部長(上田和史君) 高山市公契約条例第13条においては、労働環境報告書の提出がないとき、是正指導に応じないときなどにおいては、関係機関への通報、または指名停止等の必要な措置を行うことができるとしております。 条例が施行されましてから現在まで、関係機関への通報ですとか、指名停止措置に至った案件はございません。
そのため、4月23日に、土地所有者に対し、面談にて是正指導を行い、5月16日に是正通知書を送付いたしました。その結果、5月17日に土地所有者から是正をする旨の意思を確認いたしましたので、加えて5月21日に具体的な是正計画の報告を行うように再度指導いたしております。
3つ目には、特定防火対象物等における防火安全対策の徹底として、違反がある防火対象物に対する是正指導、社会福祉施設や大型店舗等への立入検査などが実施をされます。 そして、4つ目には、幼少年期の防火教育の推進といたしまして、保育園児を対象に、火災から身を守るための教育や、小学校の高学年を対象にした子ども防火管理講習などが実施をされるということでございます。
次いで、ただ理念を定めるだけでは実効性に欠けるため、調査、是正、指導の規定を加えるとともに、労働環境報告書の提出を求めるなど、より実効性を高めるものとした。 また、今後とも適正予定価格のあり方などについて検討を進める中で、条例を改正するなど、必要な対応を図っていくとの答弁がありました。
向けた仕組みづくりといった点につきましては、まず、その1として、主に事業者等に着目した仕組みとなりますが、第6条において、締結した公契約が一定の範囲の契約に該当するときは、事業者等に対し、労働者等の適正な労働環境を確認するための報告書、労働環境報告書の提出を義務づけるとともに、提出された労働環境報告書に対する対応として、第11条、第12条及び第13条において、労働環境報告書に対する調査等の実施や是正指導
これは自治労連からの情報でございまして、学校給食の民間委託事例における直接指示に関する都道府県労働局から自治体への是正事例でございまして、2009年、埼玉労働局は鳩ケ谷市に、調理作業基準は本来業者が作成すべきであり、削除することとして是正指導いたしました。市が示した委託仕様書及び調理業務基準のかなりの部分を削除され、全て受託企業任せで行われることになったということでございます。
事業者等における労働者の適正な労働条件の確保義務を初め、その確保のための市長による報告要請及び調査、適正な労働条件が確保されていない場合における市長による是正指導、指導を受けた場合における事業者の是正努力や市長への報告義務、事業者等と下請負者との間における対等な立場での契約の締結について規定されております。次に、第4章は地域経済の健全な発展でございます。
これまでも道路上に長期にわたり設置されるものや道路交通の安全を妨げるものなどについて、所轄の警察署や道路管理者などと連携しながら個別の看板ごとに是正指導を行ってきたところでございます。
道路沿いにある案内看板、建物の壁面看板等、屋外看板につきましては、未申請、違反しているものに指導を行うほか、毎年地域を指定し、野立て看板やのぼりなどの簡易除却と商店街への是正指導、啓発活動を行っております。 また、マナー違反のごみ出しがあった場合につきましては、注意シールを張り、適正な分別方法で出されるよう指導をしております。
最近の例でも、11月の事例ですが、寝屋川市の市民課の証明書発行業務に関して偽装請負だったとして、大阪労働局から是正指導を受けた例が公表されております。 改めて聞きますが、方針に掲げた目的・理由も成り立っていないように思うが、その点はどうなのか。特に偽装請負ではないのかという指摘について、どうお考えになるのか、お答えください。 質問の2番目に行きます。
その59カ所につきましては、わかりましてから、市のほうから郵送で書面にて違反広告物の設置者に対して是正指導をお願いしております。以上でございます。 ○副委員長(津田忠孝君) 71ページです、認定資料。7目の緑化推進費ですが、民有地接道緑化補助金について、利用件数と市民への周知というのはどうなっておるでしょうか。
◆8番(猿渡直樹君) 平成22年2月19日付で、春日井市長宛てに、愛知労働局長が是正指導書を出しております。これは、学校給食センターの業務を財団法人に任せていた。それが違法であるということで、是正指導が行われたものです。何が違法かというと、この委託の実態が偽装請負に当たるという指摘なわけです。
今回の査察を行った施設の中で、防火管理者の未選任、消防計画の未作成、あるいは消防用設備等の未設置など、重大な消防法令違反の施設の関係者に対しましては、違反処理なども視野に入れ是正指導を行ってまいりたいと考えております。
先般、9月1日から10日まで、屋外広告物適正化旬間ということで、その一環として、7日には、商店街違反広告物の是正指導、啓発が、10日には、市内における違反広告物の簡易除却が県下一斉に行われたようでありますが、その内容と成果についてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(橋本正彦君) 栃原基盤整備部長。