廿日市市議会 2020-03-13 令和2年総務常任委員会 本文 開催日:2020年03月13日
最低責任負担額につきましては、一部手当を除く給与の1会計年度当たりの額に相当する額に、市長の場合は6、副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員の場合は4、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員または消防長の場合は2、それ以外の職員については1を乗じて得た額とするものでございます。 3、施行期日は、令和2年4月1日でございます。
最低責任負担額につきましては、一部手当を除く給与の1会計年度当たりの額に相当する額に、市長の場合は6、副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員の場合は4、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員または消防長の場合は2、それ以外の職員については1を乗じて得た額とするものでございます。 3、施行期日は、令和2年4月1日でございます。
最低責任負担額につきましては、一部手当を除く給与の1会計年度当たりの額に相当する額に、市長であれば6、副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員であれば4、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員または消防長であれば2、それ以外の職員については1を乗じて得た額とするものでございます。 3、施行期日は、令和2年4月1日でございます。
2、条例の内容でございますが、市長等が市に対して損害賠償の責任を負う場合において、市長等がその職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、市長等はその賠償の責任を負う額から、1、会計年度当たりの給与の額に相当する額として算定される額に(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、それぞれに定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、その責任を免れることとするものでございます。