廿日市市議会 2021-04-07 令和3年第1回臨時会(第1日目) 本文 開催日:2021年04月07日
住宅借入金等特別税額控除について、一定の要件を満たす場合に、令和15年度分までの控除の適用を令和17年度分までに延長することとしたものでございます。
住宅借入金等特別税額控除について、一定の要件を満たす場合に、令和15年度分までの控除の適用を令和17年度分までに延長することとしたものでございます。
1、個人の市民税、住宅借入金等特別税額控除について、令和15年度分までの控除の適用を令和17年度分までに延長することとするものでございます。
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、取得した住宅への入居が一定期間遅れた場合に、令和15年度分までの控除の適用を令和16年度分までに延長することとするものでございます。
また,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として,地方税法等の一部を改正する法律が本年4月30日に公布されたことに伴い,個人市民税について,文化芸術またはスポーツに関する行事の中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した者に対して寄附金税額控除を適用するもの,新型コロナウイルス感染症の影響で,住宅借入金等特別税額控除が適用される入居期限までに入居できない場合の特例を定めるもの,固定資産税及
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、取得した住宅への入居が一定の期間遅れた場合に、令和15年度分までの控除の適用を令和16年度分までに延長することとするものでございます。
これは住宅借入金等特別税額控除による市民税の減収及び消費税率引き上げに伴う、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収を補填するもので、算定対象となる控除額が当初の見込みを上回ることなどから増額するものでございます。2項子ども・子育て支援臨時交付金、補正額9,545万5,000円の減額でございます。
次に、(3)住宅借入金等特別税額控除の見直しでございますが、所得税の住宅ローン控除が延長される3年の期間においても所得税額から控除し切れない額について、これまで同様に個人住民税額から控除されます。 なお、施行期日については、平成31年4月1日からとなっております。 次に、軽自動車税関係では、グリーン化の特例(軽課)については、現行の軽課制度を2年間延長し、令和3年度まで実施いたします。
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、平成43年度分までの控除の適用を平成45年度分までに延長することとしたものでございます。
地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するなどの改正を行ったものでございます。専決処分年月日は、平成31年3月29日でございます。 次に、報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)でございます。
住宅借入金等特別税額控除について、平成43年度分までの控除の適用を平成45年度分までに延長することとするものでございます。
そのほかの地方特例交付金といたしましては、住宅借入金等特別税額控除の補填として約9,500万円を見込んでおります。 以上で答弁といたします。 ○副議長(加納康平) 26番、檀上議員。 ◆26番(檀上正光) 交付税あるいは特別交付税等はわかりました。 子育て支援ですね。これが臨時交付金ということになっておりまして、1回限りというふうに聞いておるわけです。
これは住宅借入金等特別税額控除による市民税の減収を補填するもので、算定対象となる控除額が当初の見込みを上回ることから増額するものでございます。 10款地方交付税、1項地方交付税、補正額2,124万7,000円でございます。
住宅借入金等特別税額控除の延長による個人市民税の減収分が全額国費補填されるということだが、市に入ってくる時期はいつかという質疑に対し、4月に概算交付され、9月に確定交付となると聞いているとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容でございますが、個人市民税関係といたしましては、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を2年延長するものでございます。 施行期日は、公布の日からといたしております。 固定資産税関係では、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画に基づき、都市機能誘導区域内へ誘導施設とともに整備する公共施設及び都市利便施設について固定資産税等の課税標準を5分の4に軽減する規定を新設するものでございます。
主な内容は、個人市民税関係といたしましては、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を2年延長するもので、施行期日は公布の日からでございます。 固定資産税関係では、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画に基づき、都市機能誘導区域内へ誘導施設とともに整備した公共施設及び都市利便施設につきまして、固定資産税等の課税標準を5分の4に軽減する規定を新設するものでございます。
住宅借入金等特別税額控除について、その対象となる家屋の居住年の期限を平成33年まで延長するものでございます。これは消費税率の10%への引き上げ時期が変更されたことを受け、所得税における住宅ローン減税制度の適用期限について、2年半延長されることにあわせて、個人住民税における住宅ローン減税制度の適用期限についても、2年半の延長をしようとするものでございます。
2、改正の内容でございますが、(1)個人の市民税といたしまして、所得割の納税義務者に対する住宅借入金等特別税額控除の適用について、その対象となる居住年を平成33年まで延長することとし、(2)法人の市民税といたしまして、地方法人税の税率の引き上げに対応して、法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられることに伴い、法人税割の税率をごらんの表のとおり引き下げ、(3)軽自動車税といたしまして、ア、3輪以上
イでございますが、住宅借入金等特別税額控除について、その対象となる家屋の居住年の期限を平成31年まで延長するものでございます。
条項の整理等を行い、イ、所得割の課税標準の算定においては、国外転出をする居住者が国外転出時に有価証券等を有する場合に、その者の国外転出時に当該有価証券等の譲渡があったものとみなす所得税の算定方法によらないこととし、ウ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、市民税申告書等に個人番号または法人番号の記載を要するものとし、エ、所得割の納税義務者に対する住宅借入金等特別税額控除
次に,議第86号福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部改正については,地方税法の一部を改正する法律が本年3月30日に公布されたことに伴い,所要の改正を行うもので,その内容は,福山市税条例について,個人住民税において,金融所得課税の一本化,住宅借入金等特別税額控除の延長等,公的年金からの特別徴収制度の見直し,地方公共団体への寄附金に係る税額控除の見直し,東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係