府中市議会 2022-11-04 令和 4年第6回臨時会(11月 4日)
年収の目安といたしまして、給与所得者の場合であれば、扶養人数がなしの場合であれば96万5,000円、扶養人数1名の場合は146万9,000円、扶養人数2人の場合は187万8,000円、扶養人数3人の場合は232万7,000円以下であれば、住民税が非課税となります。
年収の目安といたしまして、給与所得者の場合であれば、扶養人数がなしの場合であれば96万5,000円、扶養人数1名の場合は146万9,000円、扶養人数2人の場合は187万8,000円、扶養人数3人の場合は232万7,000円以下であれば、住民税が非課税となります。
市民税の均等割が課されない所得の世帯ということですが,現役世代の給与所得者の場合,単身で100万円,2人世帯で151万円,3人世帯で205万円,4人世帯で256万円までの世帯です。
また,それ以外の世帯については,受益者の負担能力を考慮し,こども医療費補助受給世帯等,具体的にはこども医療費受給者証の交付を受けている世帯で,保護者の所得水準で申し上げますと,扶養人数が2人の場合,給与所得で608万円,給与収入で808万円未満に該当する世帯になりますが,この利用者全体の約50%に当たる世帯は月額3,000円,その他,残りの20数%に当たる世帯は月額5,000円に設定をし,就学援助世帯以外
給与所得者もしくは公的年金等受給者の扶養親族申告書または退職所得申告書について、申告書等の提出の際に経由すべき者が電磁的方法による申告書等に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることなどの一定の要件を満たす場合には、申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとしたものでございます。
次に,議第31号福山市介護保険条例の一部改正については,第8期介護保険事業計画期間における軽減前の第2段階の保険料率を改めるもの,介護保険法施行令の一部改正に伴い,第1号被保険者の保険料に係る所得段階の判定に関する基準について,合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には所得の合計額から10万円を控除した額を用いることとするもので,討論において,反対の立場から,日本共産党
給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除いたします。これは、平成30年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除について10万円の引き下げが行われたことから、所得が増加することにより意図しない影響や不利益が生じないよう、これらの所得を有する者について同額の10万円を控除額として追加するものです。
イ、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除いたします。 3、施行期日は令和3年4月1日でございます。 4、根拠法令は、介護保険法第129条第1項及び第2項でございます。 以上で議案第16号の提案理由及び内容の説明を終わります。
次に,議第150号福山市国民健康保険条例の一部改正については,地方税法施行令の改正により,個人住民税の見直しとして,給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ,基礎控除額が10万円引き上げられることに伴い,国民健康保険税について不利益が生じないよう,軽減判定所得の算定において,基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに,一定の給与所得者等が2人以上
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除に10万円振り替えられるが、この改正によりそれぞれの区分の保険税負担は変わらないのかという質疑に対し、平成30年度の税制改正のまま軽減判定を行うと、給与所得者もしくは公的年金受給者が2人以上の世帯に影響が生じるが、この条例改正により従前の判定と同じ状態になるので影響はないとの答弁がありました。
(1)平成30年度税制改正において、個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げるという、振替が行われ、令和3年1月1日から施行されることになりました。この見直しによる影響で、被保険者に不利益が生じないようにするため、低所得者に係る保険税軽減判定所得を改めるものでございます。
令和3年1月1日施行の個人所得税の見直しによりまして、特定の会社に属さずフリーで仕事を請け負ったり、新たに起業して収入を得たりする働き方がふえるなどの働き方の多様化を踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入を持つ者のみに適用されます給与所得控除額及び公的年金控除額がそれぞれ10万円引き下げられまして、どのような所得にでも適用される基礎控除が10万円引き上げられることに伴いまして、所得情報
続きまして、11ページ、議案第181号の尾道市国民健康保険条例の一部を改正する条例案でございますが、本案は、国民健康保険料の減額について、税制改正において所得につき給与所得控除額及び公的年金等控除額が引き下げられるとともに、基礎控除額が引き上げられることによりまして、納付義務者に不利益が生じないようにするための条例改正でございます。
(1)平成30年度税制改正において、個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げるという振替が行われ、令和3年1月1日から施行されることとなりました。この見直しによる影響で被保険者に不利益が生じないようにするため、低所得者に係る保険税軽減判定所得を改めるものでございます。
まず1つ目の改正として、平成30年度の税制改正により、働き方改革を後押しする観点から給与所得控除、公的年金等控除について10万円を引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられることになりました。この改正により担税力に変化がない場合でも、総所得金額等が増加することがあるため、総所得金額を活用し、給付や負担の水準を決定している制度では、不利益が生じる場合があります。
そのうち,歳入の根幹をなしている市税は,給与所得の増により個人市民税,製造業の収益増により法人市民税,家屋の新増築及び設備投資により固定資産税などが増加したことにより753億6813万2000円で,前年度に比べて17億2779万2000円,2.3%増。この主な要因として,固定資産税が5億3665万1000円,1.7%,個人市民税が5億2442万4000円,2.2%増によるものである。
改正内容としましては、基礎控除額33万円を43万円に引き上げ、また、軽減措置に該当するように給与所得者の数から1を引いた人数に10万円を乗じた額を基準額に追加するものでございます。 続いて21ページ、議案第99号、府中市介護保険条例及び府中市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、市議会の議決を求めるものです。 23ページの提案理由を御覧ください。
まず,今年度の個人市民税や固定資産税は,給与所得や設備投資の増加により,本年8月末時点の調定額が当初予算における調定見込額を上回る状況であります。
まず,今年度の個人市民税や固定資産税は,給与所得や設備投資の増加により,本年8月末時点の調定額が当初予算における調定見込額を上回る状況であります。
まず,今年度について,個人市民税や固定資産税は,給与所得や設備投資の増加により,本年8月末時点の調定額が当初予算における調定見込額を上回る状況であります。
○税務課長(谷口達也君) 改めまして、税収の見込みでございますが、午前中にも答弁させていただきましたように、個人の市民税につきましては、生産年齢人口の減少、高齢化等による給与所得者の減少による減収は今後も続いていくと思います。それにあわせまして、ことしのコロナ禍の影響による収入の低下が反映される来年の個人市民税は、当然落ち込んでしまうと予測しておるところでございます。