尾道市議会 2020-12-09 12月09日-02号
さらに、緊急連絡人の提出はお願いしておりますが、連帯保証人は必要ありません。 今後もDV被害者の住居の確保が速やかにできるよう対処するとともに、市の相談窓口や関係機関と連携し、情報提供に努めてまいりたいと考えております。
さらに、緊急連絡人の提出はお願いしておりますが、連帯保証人は必要ありません。 今後もDV被害者の住居の確保が速やかにできるよう対処するとともに、市の相談窓口や関係機関と連携し、情報提供に努めてまいりたいと考えております。
2,町から財団に資金を貸し付けているが,連帯保証人はなぜつけないのでしょうか。3,チャレンジ基金の資金試算表では,令和2年度から投資先からチャレンジ基金財団に50万円返済されるが,この資金は町へはいつ返済されるのですか。
せっかく、苦労して整理したにもかかわらず、こういうことをやっていけばこれから際限なく債務負担という借金、債務負担というのは個人で言えば連帯保証人のようなものですから、開発公社が借金を払えなければ全て市が払わなくちゃいけないということですので、そういう借金で使う見込みがない塩漬けの土地がふえる危惧がここで生じていたわけであります。
(1)としまして市営住宅等への入居の際に手続上必要であった連帯保証人を必要としないこととするものでございます。 (2)としまして入居者が家賃等を支払わないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることとするものでございます。 (3)としまして不正行為等により入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に改めるものでございます。
当議案につきましては、民法の一部改正による債権関係の規定の見直し及び単身高齢者の増加等市営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえ、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居手続において、連帯保証人の設定を不要とすることなど、所要の整備を行うため、この条例案を提出するものでございます。
ただし、国が公営住宅管理標準条例案を見直し、それには連帯保証人条項が削除されていたということです。これでは国の言いなりであって、地方分権はなきに等しいことになります。配慮するなら、原則連帯保証人を必要とする記述に改正し、ただし書を付記して、配慮すべき社会的弱者を別途規則で位置づけ、保証人を1人にするとか、条件を満たせば不要とする例外的扱いを設ければ、国の通知も生きてくると考えます。
ただし、国が公営住宅管理標準条例案を見直し、それには連帯保証人条項が削除されていたということです。これでは国の言いなりであって、地方分権はなきに等しいことになります。配慮するなら、原則連帯保証人を必要とする記述に改正し、ただし書を付記して、配慮すべき社会的弱者を別途規則で位置づけ、保証人を1人にするとか、条件を満たせば不要とする例外的扱いを設ければ、国の通知も生きてくると考えます。
民法の一部改正による債権関係の規定の見直し及び単身高齢者の増加など、市営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえまして、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居手続におきまして、連帯保証人の設定を不要とすることなど所要の整備を行うもので、主な内容は、(1)入居要件の変更といたしましては、連帯保証人の設定を不要とすることに伴いまして、緊急時の連絡先の提出を求めることといたしております。
次に議案第54号についてでありますが、本案は、民法の一部改正に伴い、東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正し、入居に際しての連帯保証人の設定を見直すとともに、敷金の取り扱いの明確化、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
(1)としまして、市営住宅等への入居の際に手続上必要であった連帯保証人を必要としないこととするものでございます。 (2)としまして、入居者が家賃等を支払わないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることとするものでございます。 (3)としまして、不正行為等により入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に改めるものでございます。
本改正案は、54ページの提案理由にあります通り、民法の一部改正により連帯保証人、敷金、法定利率等の規定が改正されたことなどに伴い、所要の改正を行うものであります。それでは改正内容につきまして、別冊参考資料の新旧対照表より御説明申し上げます。参考資料の31ページから33ページでございます。
本案は、民法の一部改正に伴い、入居に際しての連帯保証人の設定を見直すとともに、敷金の取り扱いの明確化、その他所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 2、改正の内容でございますが、(1)連帯保証人といたしまして入居に際して連帯保証人を立てることを求めないこととし、(2)敷金といたしまして(ア)及び(イ)のとおり規定するものでございます。
次に,議第182号福山市営住宅等条例の一部改正については,身寄りのない単身高齢者等の増加により,今後市営住宅への入居に際して保証人の確保が困難となることが懸念されること等から,入居に伴う連帯保証人について2人から1人に減じる等の入居手続の緩和を行うもの,また民法の一部改正により債権関係の規定の見直しが行われることに伴い,連帯保証人の保証債務の極度額の設定に関する条項を追加するもの,不法行為によって入居
連帯保証人の免除について伺います。 福山市では,連帯保証人は基本的には2人必要としていますが,特別の事情があるものは1人免除することができるとしています。 しかし,保証人が見つからないため,市営住宅への入居を断念した方もいました。他の自治体では,連帯保証人の免除取扱要綱をつくり,保証人がいない市民の入居を認めています。
本案は、市営住宅の入居手続に必要となる請書に連署する連帯保証人について、市内居住者であることの要件を緩和するための条例改正でございます。 次に、47ページ、議案第139号は、尾道市議会議員及び尾道市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
○建設産業部長(若井紳壮君) 市といたしましても、近年の少子高齢化や人間関係の希薄化を背景といたしまして、連帯保証人の確保が難しい状況というところは認識しているところでございます。 国土交通省の資料によりましても、最近でも家賃債務保証会社による保証が増加しておりまして、今後も増加が見込まれるということも発表されております。
尾道市の市営単市住宅設置及び管理条例によりますと、入居者が賃貸契約を結ぶ際の手続として第4条で連帯保証人の必要性を述べており、その連帯保証人を4条の3では市内に住居し、独立の生計を営む者で身元の確実な者であることを要すると定めております。 ここで、公営住宅を取り巻く法律について少し意見を言わせていただくと、その中心は住生活基本法です。
2、改正の内容でございますが、(1)市長が特別の事情があると認めるときは、市内に居住する者以外の者を連帯保証人とすることができることとし、(2)営利を目的として個人が行う工事を資金の貸し付けの対象とすることとし、(3)資金の貸付期間をごらんの表のとおり変更するものでございます。 3、(1)この条例は、平成30年4月1日から施行し、(2)に掲げる経過措置を講ずるものでございます。
◎建設課長(国重) 連帯保証人につきましては,入居者と連帯して住宅使用料や損害賠償等の一切の債務を負担するために,入居者と同程度以上の収入を有する必要があり,その審査のために所得証明をいただいております。 ◆7番(久保田) 所得証明を出すということになりますと,個人情報ですよね。保証人さんのあれが全部出るわけでしょ。
返還金の滞納対策が喫緊の課題であり、連帯保証人への請求を徹底する必要がある。また、将来の市の財政に与える影響を鑑み、一般財源から貸しつけるのではなく、基金をつくりその中で運用するなどきちんと出し入れが管理できるような制度へ転換を検討されたい。 新たな滞納を生まないためにも、奨学生との面談については引き続き取り組まれたい。 5、ALT招致事業については、一部見直しの上、継続すべきと考えます。