明石市議会 2022-06-23 令和 4年生活文化常任委員会( 6月23日)
(1)の目的につきましては、昨年6月に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立しまして、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険法施行令の改正により未就学児に係る被保険者均等割額の軽減措置が講じられることになったことに伴いまして、本市においても被保険者均等割額を減額しようとするものでございます。
(1)の目的につきましては、昨年6月に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立しまして、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険法施行令の改正により未就学児に係る被保険者均等割額の軽減措置が講じられることになったことに伴いまして、本市においても被保険者均等割額を減額しようとするものでございます。
根本的なところといいますのは、むしろそちらにあるのではないかということも含めて、今回、審議会の附帯意見を踏まえた形で、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正法案が可決・成立をして、今回、政令の中で1月4日でしたか、これの施行日が10月に定められたという流れになっておりますので、何も兵庫広域がこういった請願の趣旨を何ら顧みることなく活動してきたわけではなくて、やはり兵庫広域としても
平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、運営の在り方の見直しと財政支援の拡充による財政基盤の強化を大きな柱とする、新たな国民健康保険制度が平成30年4月に施行されました。
このような経過を経て、令和3年6月に国において、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立いたしまして、これにより国民健康保険法施行令が改正され、令和4年4月から未就学児に係る保険料の均等割が5割減額されることとなり、国の費用負担の下、制度の改善が図られたところでございます。
改正理由でございますが、国民健康保険制度の財政運営の責任主体である兵庫県が定めた国民健康保険事業費納付金を納めるための財源を確保し今後の保険料水準の統一を段階的に進めるため、税率の改定についての所要の改正を行うこと並びに全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に
このたびの改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、令和4年4月1日に施行されることに伴い、播磨町税条例のうち、国民健康保険税に関する規定を改正しようとするものでございます。 それでは、主な改正内容について概要を御説明申し上げます。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、未就学児に係る国民健康保険料の被保険者均等割額を減額するため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第16号議案は、芦屋市病院企業職員貸付金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
令和4年4月から全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置が導入されることになりました。これは、未就学児に係る被保険者均等割額基礎課税分と後期高齢者支援金分の両方を減額し、その減額相当額は公費で支援する制度となります。
改正の趣旨といたしまして、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が令和3年9月10日に公布され、未就学児の子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置の導入に関する改正部分については、令和4年4月1日から施行されることとなったことにより
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、香美町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせます。よろしくお願いをいたします。
また、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、未就学児の均等割額を2分の1減額する規定を追加するものです。 次に、第67号議案、令和3年度三木市一般会計補正予算(第7号)について御説明いたします。
◎上田 市民交流部長 国のほうの制度の説明等を見ますと、この出産育児一時金という名称、これはもう正式な名称なんですけれども、「健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度」ということで定義をされております。
◆問 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、令和4年度から国民健康保険に加入している全世帯において、未就学児にかかる均等割分の保険料負担を5割軽減する措置が導入されようとしている。 本市では、未就学児にかかる均等割額の軽減について、どのように実施しようと考えているのか。
これを受けて、国は令和3年2月5日に未就学児の均等割を一律5割軽減する改正、令和4年4月1日施行予定を含む、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出しております。 次に、②就学前の乳幼児の人数、③義務教育に就学している人数、④上記以外の18歳までの人数について、まとめてお答えをいたします。
令和元年5月、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう健康保険法等が改正され、現在、運用に向けて準備が進められています。これに伴い、医療機関を受診する際に、健康保険の資格情報について、マイナンバーカードによる電子確認が可能となりました。
今回の改正は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険法について電子資格確認の仕組みが法定化される等の改正が行われました。
本件は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体となった兵庫県から、国民健康保険法に基づく国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の通知があったことに伴い、本市の条例について所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
要は、国民挙げてそれをきちんとしていこうということで、本年5月22日に公布された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、令和3年3月から本格実施されるマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるため、職員及び被扶養者のマイナンバ―カード取得を計画的に進める協力依頼が総務省よりあり、これに伴い、本年7月5日付通知で総務省から県を通じ、マイバーカードの
国民健康保険制度は国民皆保険制度で、国民健康保険法等を根拠とする制度です。そのため、国民的運動の中で、国民健康保険料の滞納があっても、高校生を卒業するまでは、すべての子どもたちの手元に保険証は渡るようになっています。しかし、その他の加入者は、保険料を滞納すれば、一定の条件のもと、窓口での保険証とめ置きという処置がとられているのが現状です。
○浅原保険年金統括 法定外繰り入れにつきましては、広域化に伴いまして、もともと平成27年5月27日に持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布されて、平成31年4月1日から広域化が施行されているところでございますけれども、その背景としては、国保の特別会計が赤字であって、その決算補填目的のために一般会計から国保の特別会計に繰り入れるという、そういうようなこと問題になって