伊勢市議会 2019-12-02 12月02日-01号
次に、「議案第66号 伊勢市上水道給水条例の一部改正について」は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について更新制が導入されたことにより、その手数料を定めるとともに、その他所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 詳細については、副市長から御説明申し上げます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中山裕司君) 副市長。
次に、「議案第66号 伊勢市上水道給水条例の一部改正について」は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について更新制が導入されたことにより、その手数料を定めるとともに、その他所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 詳細については、副市長から御説明申し上げます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中山裕司君) 副市長。
また、給水装置の申し込みは、松阪市水道給水条例施行規程第3条により、指定給水装置工事事業者、いわゆる指定工事業者でございますが、を通じて申請していただくことになっております。 以上、答弁とさせていただきます。 ◆20番(中村良子君) この条例を読んでも、一般の方、私も最初は本当に理解できなかったんですけれども、世帯別にメーターを設置できるという説明をいただきました。
本議案は、水道法の一部改正によりまして、指定給水装置工事事業者の指定について5年ごとの更新制が導入されたことから、本条例の第29条第1項の手数料において、新規の場合1件につき1万4000円及び更新の場合1件につき7000円の手数料を加える改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものとさせていただきます。
次に、議案第126号 桑名市水道事業給水条例の一部改正について及び議案第127号 桑名市下水道条例の一部改正については、指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図ることについて、具体的にどのようなことを想定しているのかとの質問があり、無断工事や無届け工事等を防止することで資質の保持を図り、また、廃業された方が指定を受けたままの状態にならないよう、実態との乖離の防止を図るとの説明がありました
初めに、議案第68号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者更新手数料の額を定めるとともに、水道法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。
次に、議案第68号、名張市水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることに伴い、その更新に係る手数料の規定を設けるほか、所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、特に質疑、意見等はなく、採決した結果、本案は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
今回の法改正では、指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図ることを目的に、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることから、第34条第1項第4号に指定の更新手数料を徴収するための条文を新たに追加するものでございます。 前に戻っていただきまして、条210ページをごらんください。
水道法の一部を改正する法律により水道法が改正され、本年10月1日から施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うこととなりました。更新に係る事務は地方自治法第227条の特定の者のためにする事務に該当することから、同法第228条第1項の規定により当該事務に係る手数料の額を定めるため、所要の改正を行うものです。
改正内容につきましては、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制が導入されることに伴い、その更新に係る手数料についてこれを定めるための改正でございます。 以上、概要を御説明いたしましたが、何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(寺本清春君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。
次に、議案第68号、名張市水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の資質の保持を目的として、指定の更新制が導入されることに伴い、その更新に係る手数料の規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、一般議案の2議案でございます。
次に、議案第68号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてでございますが、水道法の一部を改正する法律により水道法が改正され、令和元年10月1日から施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うこととなりました。
次に、この法改正の主な内容、この内容についての対応をお伺いしたいと思いますが、今回の改正は、水道事業の基盤強化を図るために関係者の責務の明確化、そして、広域連携の推進、3番目に適切な資産管理の推進、そして、官民連携の推進、5番目に指定給水装置工事事業者制度の改善、この5項目が主なものだというふうに思っております。
議案第92号津市水道事業給水条例の一部の改正についてでは、委員から、指定給水装置工事事業者の更新制は導入されていなかったが、今回の水道法改正で今までの登録の仕方と改正後の違いは何なのかとの質疑があり、執行部から、同法改正に伴い5年ごとの登録更新をすることにより、事業者の技術力向上あるいは廃業・休業業者の登録管理を目的として改正されたとの答弁がありました。
まず、議案第10号四日市市水道事業給水条例の一部改正について、委員からは、指定給水装置工事事業者指定手数料には消費税が含まれているのかとの質疑があり、理事者からは、法令に基づいて行う一定の事務に係る手数料であるため、消費税は非課税であるとの答弁がありました。
議案第92号津市水道事業給水条例の一部の改正については、消費税法及び地方税法が改正され、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから、水道料金等について、消費税等相当額分の改定を行うもので、また、水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されることから指定更新時の手数料を設定するもので、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。
議案第10号水道事業給水条例の一部改正につきましては、水道法の改正に伴い、新たに導入された指定給水装置工事事業者の指定の更新等に関し、手数料に係る規定を整備しようとするものであります。 議案第11号及び議案第12号は、楠町地先の公有水面埋め立ての竣功に伴い、新たに生じた土地を市域として確認するとともに、楠町に編入しようとするものであります。
主な改正内容としましては、1つ目として、国、都道府県、市町村の水道基盤強化に関する責任の明確化、2つ目としまして、広域連携の推進、3つ目としまして、適正な水道施設の資産管理の推進、4つ目としまして、官民連携の推進、最後、5番目としまして、指定給水装置工事事業者制度の改善でございますが、喫緊に対応が必要なものは指定給水装置工事事業者の指定が5年の更新制になることにより、まず名張市水道給水条例の改正でございます
│ │ │ │ │ │5.指定給水装置工事事業者制度の改善 │ │ │ 資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定※に更 │ │ │新制(5年)を導入する。
さらに、もう少し詳しく改正の概要を見てみますと、1点目として、関係者の責務の明確化、2点目として、広域連携の推進、3点目として、適切な資産管理の推進、4点目として、公民連携の推進、そして、5点目として、指定給水装置工事事業者制度の改善を進めることとしておりますが、ここでは特に公民連携の推進に絞ってお伺いをいたします。
事務内容につきまして,業務グループは水道料金に関することと量水器,いわゆる水道メーターに関することを,給水審査グループは給水装置工事,指定給水装置工事事業者に関することをそれぞれ所管しております。 次に8ページ,平成27年度主要事業(1)水道料金等検針・収納業務委託について御説明いたします。