松浦市議会 2022-03-01 令和4年3月定例会(第2号) 本文
地場企業の支援といたしましては、企業が設備投資を行われる際に支援いたします地場企業支援特別奨励補助金や先端設備導入計画認定による税制支援、これらの取組を行っております。
地場企業の支援といたしましては、企業が設備投資を行われる際に支援いたします地場企業支援特別奨励補助金や先端設備導入計画認定による税制支援、これらの取組を行っております。
(オ)先端設備等に係る課税標準額の特例措置についてでございます。先端設備の取得に対しましては、上段の表の左側でございますが、平成30年度税制改正において軽減措置が講じられた後、上段の表の右側に記載のとおり、令和2年度税制改正においてコロナ経済対策分として、新型コロナウイルス感染症の影響下でも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、対象資産が拡充されておりました。
本案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、特定水力発電設備、浸水被害軽減地区及び先端設備等導入に係る固定資産税のわがまち特例の率を定めるなど、所要の規定の整備等を行う必要があることから、提案されております。 審査では、報告すべき質疑、意見はなく、本案につきましては、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で、総務委員会の報告を終わります。
議案第76号 五島市税条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日及び同年4月30日に公布されたことに伴い、特定水力発電設備、浸水被害軽減地区及び先端設備等導入に係る固定資産税のわがまち特例の率を定めるなど、所要の規定の整備等を行う必要があることから、提案いたすものであります。
最後に、新型コロナウイルス感染症に係る特例に関する改正については、1、わがまち特例について、中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から、3年度分の固定資産税について課税標準をゼロとするもの。2、軽自動車の取得時にかかる環境性能割の税率を1%分軽減する令和2年9月30日までの特例措置の適用期限を6カ月延長するもの。
次に、附則第10条の2第22項につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも認定先端設備等導入計画により取得した事業の用に供する家屋及び構築物の固定資産税の課税標準をゼロとする規定を追加する改正でございます。
表に現行と改正案の内容を記載しておりますが、対象設備の改正案について、現行の生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の機械及び装置などの償却資産ですが、これに加え、改正案では新たに事業用家屋及び構築物が追加されております。特例割合の範囲は、これまで同様変更はなく、長崎市の特例割合についても変更なしで引き続き軽減が最も高いゼロを適用しようというものでございます。
先ほど説明しました、わがまち特例について、中小企業等の新たな設備投資を支援するため、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税について課税標準をゼロとするものでございます。 なお、この改正に伴う市税の減収分は、全額国から補填されることとなっております。
また、新型コロナウイルス感染症等に関連する改正として、新型コロナウイルス感染症等によりイベントを中止などした事業者に対して、入場料金等の払戻し請求権を放棄した場合に、当該金額を寄附金税額控除の対象とする特例、住宅ローン控除の特例期間13年間の特例措置に係る入居期限の1年延長、事業収入が減少した中小事業者等に対する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置、認定先端設備等導入計画に従って取得した
第10条は、固定資産税の課税標準額の読替規定に、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例を加えるものでございます。
この計画では町内中小企業の先端設備等の導入を促すことで地域経済のさらなる発展を目指し、これを実現するために、計画期間中に24件程度の先端設備等導入計画の認定を目標としており、現在15件の計画を認定し、対象設備の償却資産に係る固定資産税を3年間免除することといたしております。
商工部では、昨年度、国の生産性向上特別措置法の施行に伴い、市内中小企業者の先端設備投資の促進を図るために作成いたしました導入促進基本計画について記載しております。 次に、3ページをごらんいただきたいと思います。令和元年度の作成予定のものといたしまして、番号4.中心市街地活性化基本計画2期計画でございます。
そこで、市内の中小企業が「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合には、生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置に加え、国の補助金の優先採択や補助率の引き上げなどの支援を受けることができるようになりました。
◎産業振興部長(高取和也君) ものづくり補助金に係る先端設備等導入計画、まず申請状況でございますけども、9月5日現在で認定済みのものが5件、設備投資予定額が合計で6,953万5,000円となっております。また、今申請に向けて御相談をいただいているものが、同じく9月5日時点で6件というふうに聞いております。 以上でございます。
4つ目は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の項目の細分化及び追加で、本市に関係する項目については、中小企業等が生産性向上のために導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例割合を定め、最大3年間軽減するものです。
今回の改正は、地方税法の一部が改正され、中小企業者の先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置が講じられたこと等に伴い、当該課税標準の特例割合等を定めたいのと、市たばこ税の税率が引き上げられたこと、加熱式たばこの課税方式が見直されたこと等に伴い、本市においても同様の措置を講じようとするものであります。
これは地方税法の一部が改正され、中小企業者の先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置が講じられたことなどに伴い、当該課税標準の特例割合などを定めたいのと、市たばこ税の税率が引き上げられたこと、加熱式たばこの課税方式が見直されたことなどに伴い、本市においても同様の措置を講じたいのと、関係条文の整理をしようとするものでございます。
このことから国は、本年6月6日に施行されました生産性向上特別措置法により、中小企業の老朽化した機械設備を生産性の高い先端設備へ更新させるため、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、財政支援や金融支援を行うことで企業の積極的な設備投資を促し、労働生産性を向上させることとしております。
本年6月6日に施行されました生産性向上特別措置法により、自治体が策定をいたしました基本計画を国が同意した日から平成33年3月31日までの間に、中小企業の老朽化が進む設備を生産性の高い設備へ一新させ、労働生産性の向上を図るため、先端設備等に該当する機械・装置等を取得した場合にかかる固定資産税、償却資産でございますけども、課税標準額を取得した次の年度から3年間減額するものでございます。
第10条の2は、固定資産税の課税標準を軽減する特例のうち市町村の判断でその率を定めることができる、いわゆる我がまち特例の改正でございまして、地方税法を参照する規定であるため具体的な特例対象が条例に──ここには記載されておりませんが、主に津波防災、避難施設に供する家屋設備や特定再生可能エネルギー発電設備、それと、今回新たに規定しております生産性向上特別措置法の認定先端設備等導入計画により取得された資産等