◆飯塚孝子 委員 障がい者福祉タクシー利用料金・燃料費助成の補助額が令和3年度、集中改革で1万円になりましたが、原油価格も想定したときよりもリッター当たり20円以上上がっていると思います。この辺りの負担軽減とか、新たな予算を検討されたか確認します。
福祉タクシー利用料金助成事業は、平成3年度から実施しているものです。事業開始当初は、療育手帳Aの所持者と身体障害者手帳1、2級の所持者のみを助成対象としておりましたが、平成10年4月からは身体障害者手帳3級の所持者のうち、特に移動が困難な下肢や体幹などの不自由な人に限定して拡大し、平成21年4月からは身体障害者手帳3級の所持者全員にまで拡大しました。
◎長浜達也 障がい福祉課長 今ほど申し上げた約32億円の市単事業が基本的にはそういうものになると思いますが,その中でも人件費を除いて金額が大きいものは,障がい者の福祉タクシー利用料金,燃料費の助成で決算額が約3億4,600万円となっています。また,重度障がい者医療費助成が17億1,300万円となっています。
まず,1番,障がい者福祉タクシー利用料金・燃料費助成費と2番,更生訓練費給付費ですが,別紙1で説明します。障がい者の方に向けた交通費助成関係が主な内容となります。まず,現状ですが,一番上にあるように,JR,バス,タクシーはそれぞれ民間事業者として割引サービスを実施しています。なお,精神障がいの方への割引はバスのみ対象となっています。
次に,社会参加促進事業は,障がい者福祉タクシー利用料金・燃料費助成及び手話通訳者等の派遣などを引き続き実施します。 次に,4ページ,障がい者相談支援事業は,障がい者基幹相談支援センターにおいて,障がいのある方からの相談や情報提供などの支援を行うほか,共生のまちづくり条例で禁止されている障がい等を理由とする差別相談にも応じ,障がいのある方が安心して地域で暮らせるよう引き続き取り組んでいきます。
しかし、いわゆるタクシー券の交付、要介護高齢者の通院等支援サービス事業、障がい者の福祉タクシー利用料金助成事業の利用者の減少は、人口減による減少と言えるものではなく、制度の浸透が課題となってはいないでしょうか。見解をお聞かせください。 5点目として、全国的に近年広がってきた商業者や町内会等民間事業者や団体等に合理的配慮の提供を支援する助成制度が広がっています。
福祉タクシー利用料金助成事業ということで2通りございます。
こういったことから、現行の制度として実施しております人工透析等通院助成費交付事業、福祉タクシー利用料金助成事業、リフトつきタクシー利用料金助成事業にあわせ、市としてどのようなことができるのか、他市の事例等も参考にしながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○委員長(湯浅佐太郎) ありがとうございました。 これより本案に対する質疑等のある委員の発言を願います。
現在三条市において福祉タクシー利用料金助成事業と自動車燃料費助成制度が実施され、障がいを持つ方への外出支援がなされております。特に外出の機会が多いということで、人工透析患者に対しては2倍の支援となっていますが、障がいを持つ方への外出の機会を誘導しようという制度と、年に156回の透析治療のため、通院しなければならない方への制度を同じレベルで考えているところに無理があるのではないかと考えます。
○(熊倉 均分科員) 同じく20節の福祉タクシー等利用料金助成費、これも事務報告書には福祉タクシー利用料金助成状況と書いてあるんですが、この差異といいますか、差額が生じる理由はどうなっているんでしょうか。これも対象者や交付者が減っているということなんでしょうか。
小千谷市福祉タクシー利用料金助成事業は、平成3年から実施されており、利用者からは大変喜ばれている事業であると認識しております。実施要綱では、心身障がい者の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的としており、すばらしいことだと思うと同時に、さらなる利用促進と利便性の向上に向けて検討すべきであろうと思うものの一人であります。
同様の自動車燃料費の助成を実施している他市の状況を捉えられまして、自動車税の減免措置との併用とか、あるいは助成額の引き上げ等の制度の見直しをということでございますけれども、これも1回目にも御答弁申し上げましたように、この助成制度を創設するに当たりましては、福祉タクシー利用料金の助成も同様でありますけれども、障がい者の方々の社会活動参加または移動に係る今ほど申し上げました自動車税の減免などの公費における
福祉タクシー利用料金の助成につきましては、障がい者の方々の自立と地域での暮らしを支援するため、身体障害者手帳1、2級、3級の一部、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に年間24枚の利用助成券を交付しております。これまで福祉タクシーの助成券は、1回の乗車について利用できる枚数を1枚としていたため、交付枚数に対する利用率は50%余りと低い状況でありました。
現行では、これも今、ちょっと、いろいろお話ございましたが、福祉タクシー利用料金助成事業と、それから、身体障害者等自動車燃料費助成事業の、2つの事業で通院費等の助成をしておりますが、特に遠距離の方にとっては、今もお話ありましたが、タクシー料金の助成額が1回500円や1,000円では利用しづらいということで、利用実績が少ない現状があります。
5ページの中段になりますが、その他事業の①、福祉タクシー利用料金助成につきましては、重度心身障がい者にリフトつきタクシー、または福祉タクシーの利用料金を助成する市の単独事業でございます。なお、福祉タクシー利用券につきましては、現在市街地エリアと下田地区において運行しておりますデマンド交通にも利用できることとしたところでございます。
障がい者福祉については、人工透析患者の通院に係る交通費の経済的負担の軽減を図るとともに、デマンド交通活用型サービスを導入するなど、福祉タクシー利用料金助成事業を拡充してまいります。
また、一方で、市が事業主体となること、あるいは、団体を育成していくことは、難しいと考えており、市といたしましては、高齢者、障害者等の移動支援として、福祉タクシー利用料金助成や福祉バスの運行、高齢者外出支援事業等を行っているところであります。
中ほどでございますが、401重度心身障害者リフレッシュ事業41万414円は、障害者及び家族が、心身ともにリフレッシュを図るための事業でございまして、それに必要な経費、それと同じく、福祉タクシー利用料金助成事業について、通院費の一部を助成しておりまして、片道3,000円、往復6,000円を限度として助成したものでございます。 続いて262ページをお開きください。
そこで、旧栄町の福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱では第5条で、町長は受給者1人につき1カ月2枚の利用券を交付する、ただし人工透析など毎週1回以上または月4回以上通院に利用し、その状態が3カ月以上継続する場合、証明書、診断書の提出があり、町長が適当と認めたときは実情に応じた利用券を交付するものとすると定めています。