新潟市議会 2022-10-06 令和 4年決算特別委員会第2分科会−10月06日-05号
農業委員会は、農地法に基づく農地転用許可業務や農林水産部と連携した農地の最適化推進業務に今後とも取り組んでいきます。 ○吉田孝志 分科会委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 (な し) ○吉田孝志 分科会委員長 以上で農業委員会事務局の審査を終わります。 以上で本日の日程を終了し、決算特別委員会第2分科会を閉会します。(午後0:05)...
農業委員会は、農地法に基づく農地転用許可業務や農林水産部と連携した農地の最適化推進業務に今後とも取り組んでいきます。 ○吉田孝志 分科会委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 (な し) ○吉田孝志 分科会委員長 以上で農業委員会事務局の審査を終わります。 以上で本日の日程を終了し、決算特別委員会第2分科会を閉会します。(午後0:05)...
このたびの農地関連法案の改正により、農業の人の確保と育成を図るための措置として、農地法による農地の権利取得の下限面積要件を廃止し、多様な人材が農地を取得しやすいようにするという流れがあります。
活用方法になりますけれども、まず委員さんが現場のほうへタブレットを持参していくわけなんですけれども、タブレットにはGPS機能がついておりまして、タブレット端末を利用して現地までの地図案内、それから農地の出し手、受け手の意向を即座に入力することができることや、農地の利用状況調査、農地パトロールを行っておりますけれども、それら、それとあと、農地法に基づく許可等を行うときも、現地確認にも利用できるということで
この市町村が定める再生可能エネルギー促進区域において、発電事業者が設備整備計画を作成し、基本計画を作成した当該市町村の認定を受けた場合、発電事業者は市町村による農地法や森林法などの手続のワンストップ化により、手続の簡素化や時間短縮などが図られるものと承知しております。
それ以外の部分が後半からで、農用地利用計画の変更(農用地区域からの当該農地の除外)が必要と認められる場合は、農用地利用計画の変更をした上で農地法による転用許可を得る必要があると書かれています。何らかの転用で農地を農地以外にする必要があるときは、事前に農用地利用計画を変更する必要があります。
次に、予算説明書84ページ、85ページ、第20款県支出金、第2項県補助金、第5目農林水産業費県補助金、第1節農業費県補助金のうち、機構集積支援事業費交付金は、農地法や農業経営基盤強化法に基づく事務の適正実施などに対する補助金です。 次の農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費交付金は、先ほど歳出の事務局諸経費で説明したタブレット端末を整備するために交付される補助金です。
◆佐藤幸雄 委員 農地については、農業振興地域の整備に関する法律や農地法があって、しっかりと農業をするよう位置づけられています。それでも本市は、定期的にしなくてはならない青地の見直しをしていないのです。それに比べて、旧黒埼町や旧巻町は、むしろ人口を増やすために農地を定期的に潰して町をつくり、旧新潟市の人たちを誘ったので、人口は減っていきました。
当然工業の誘致ということになれば、そこに引っかかるのが私はこの農振の農地法だと思うんですが、その辺の考え、せっかく工業団地を誘致するにしても、前も私何度も言っているんですが、40ヘクタールぐらいの一応希望があったと。
農地・農業用災害復旧を含む土地改良事業の実施につきましては、農地法や土地改良法における所要の法手続に伴う必要な議会の議決及び税外負担の徴収という観点からも、議会の議決、ご承認をお願いするものでございます。 賦課金の徴収時期につきましては年度末までの一括払いといたしまして、徴収方法につきましては、納付書による直接納入でございます。
養鯉業者のほうでは、やはり養殖池の不足が大きな課題となっておりまして、今委員がおっしゃいましたように県内の養殖業者などが、荒廃農地等の有効活用をしたいという考えで、農地法によります一時転用の期間の延長を国に要望いたしまして、農地法の規定が緩和されたというところでございます。
農業委員会、3名の職員で事務をしておりますけれども、私と同じイトウタカシという任用職員がいますので、間違いないようにひとつお願いしたいということと、農業委員会としましては、農地法の審議等々、それとあと、農地の利用最適化の推進を図って、阿賀町農業振興のために頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◎消防長(伊藤忍君) おはようございます。
これは、令和元年第3回定例会において、登記簿上の所有が大字笹口浜となっていた大部分の土地の無償譲渡を議決したが、当時農地法上、地目変更手続を経ないと所有権の移転ができなかった土地2筆について、このたび地目変更手続が終了し、以前からその管理を行ってきている笹口浜区自治会から譲渡の申出があったことから無償で譲渡するものであり、主な質疑は、固定資産税の状況についてであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと
農家資格というのがやはりありますので、農地法上で50アール所有していないと農地取得等はできないというようなことになりますので、今現行のところでは以上申し上げたような形になります。 ○委員長(今田修栄) 三母委員。 ◆委員(三母高志) すみません、農地つき空き家の話が出たので。
これは、農業以外の目的で使用できない農地を県の観賞魚である錦鯉などの魚類の養殖池として転用できるように、農地法の規定を緩和したということが分かったという記事でございます。錦鯉を鑑賞する観光客の増加や中山間地の活性化に向けてこの規制緩和を活用していただきたいなと思っておりますが、期待することや戦略について検討していることについて教えてください。
農地の権利を取得するには、農地法上、原則として都府県では50アールを上回る必要があります。ただし、規模が小さい地域や担い手が不足している地域などでは、市町村農業委員会が下限面積を引き下げ、別段の面積として設定することができます。
なお、これにつきましては、令和元年第3回定例会において同様の事由で大部分の土地の無償譲渡の議決をいただいたところでございますが、当時農地法上、地目変更手続を経ないと所有権の移転ができなかった土地について、このたび地目変更手続が終了いたしましたことから、同自治会から譲渡を受けたい旨の申出を受け、これを承認して権利関係の整理を行うものでございます。
まず、農業委員と連携いたしまして、農地法に基づく農地の権利移動の許可などに関する現地確認などの事務や日々の担当地域内の農地パトロールを通じまして、離農者などの農地の出し手と受け手の調整、遊休農地の発生防止と解消などの活動を行っております。 続いて、活動の成果につきましてお答えします。具体的に整理できているものはありませんが、担い手への農地の集積が一つの成果と考えております。
農地、農業用災害復旧を含む土地改良事業の実施につきましては、農地法や土地改良法における所要の手続に伴う必要な議会の議決及び税外負担の徴収という観点からも、議会のご承認をお願いするものでございます。 賦課金の徴収時期につきましては、年度末までの一括払いとし、徴収方法につきましては納付書による直接納入でございます。
この事業は、農地法面の草刈りとか水路の泥上げ等基礎的保全を行う共同活動を支援する農地維持支払交付金と、水路、農道の軽微な補修や植栽による景観形成、生き物調査など地域住民との交流を行う活動を支援する資源向上支払交付金から構成されております。農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮を図り、担い手農家への農地集積を後押しするとともに、地域コミュニティの向上を目指す事業であります。
このような状況を踏まえ、小さな1点目として、放置された集落内小規模農地の利活用を図るため、農地法で定める権利移転の下限面積を10アールから1アール、100平米ですが、緩和し、現状の農家以外でも園芸作物を栽培し、道の駅直売所などに出荷できる、そういう小規模な農業経営、あるいは家庭菜園、こういったことで市民も耕作が可能となるように、農業、農村の活性化を図る方策が必要でないかと考えます。