中津市議会 2022-12-07 12月07日-04号
◆8番(山影智一) 民法の改正が2000年頃に行われまして、なかなかこの成年後見制度という制度ができた割には数が伸びていないというのが実態だと思います。 次に、任意後見制度とはどのような方が利用するのか、その利用状況と傾向をお尋ねします。 ○議長(中西伸之) 福祉部長。
◆8番(山影智一) 民法の改正が2000年頃に行われまして、なかなかこの成年後見制度という制度ができた割には数が伸びていないというのが実態だと思います。 次に、任意後見制度とはどのような方が利用するのか、その利用状況と傾向をお尋ねします。 ○議長(中西伸之) 福祉部長。
同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反として同性カップルたちが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性婚に関する法制度がない現状を違憲状態と指摘し、判決を言い渡しました。 世界に目を向けると、同性婚やそれに準ずる同性カップルの権利を保障する制度を持つのは約三十か国、地域に上り、先進七か国で認められていないのは日本だけです。
詐欺ではなくても民法の不法行為、第709条。もし不法行為にならなくても、第703条の不当利得にはなると思います。本来、市にある程度、財物があるわけですから、それを黙ってというか、自分のところへ持って帰って、実は金に換えるとかなら、私は、訴えれば、この3つのどれかには、詐欺にはならなくても、なると思います。
この所有者不明土地の発生を予防するとともに、その利用をしやすくする観点から、令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立、同月28日に公布されました。 そして、この法改正の中で、不動産登記法の改正が行われ、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることとなりました。
促進等に関する法律の内容 ②農業用プラスチックの種類と対策 ③農業肥料に使われるカプセルプラスチックの対策と啓発 ④農業用プラスチック対策の助成制度 3.空き家対策について ①特定空き家の指定内容と条件 ②特定空き家の件数と所有者の把握 ③特定空き家に対する取組み ④空き家をなくすための補助対策 4.相続登記義務化について ①民法等一部改正法
│ ┃ ┃ │ 民法の一部改正により、本年四月より │ ┃ ┃ │ 成年年齢が十八歳に引き下げられた。十 │ ┃ ┃ │ 八歳や十九歳の新成人を狙った特殊詐欺 │ ┃ ┃ │ や「うまい儲け話」の勧誘が行われてい │ ┃ ┃ │ ないか心配だが、市の認識は。
民法の改正及び厚生労働省令による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を受け、大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の関連部分に所要の改正を行うものでございます。
第9号議案 臼杵市医学生等奨学資金に関する条例の一部改正につきましては、臼杵市の奨学生を支援するため、返済期間の取扱いを改善し、民法の一部を改正する法律による成年年齢の引下げに伴う規定の整備を行うものです。
2018年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする、民法の一部を改正する法律が成立いたしました。 民法の定める年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という2つの意味を持つものです。この年齢は、明治29年――1896年に民法が制定されて、自来、20歳と定められてきました。
明治時代から今日まで140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正をされ、今年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。 成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
現在の民法の下では、婚姻に際して、男性または女性のいずれか一方が必ず氏を改めなければならないため、女性側が改姓する例が圧倒的に多い状況にあります。
民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。飲酒や喫煙についての年齢制限は20歳から変更はありませんが、4月からは、親の同意がなくてもクレジットカードが作れたり、ローンを組むことも可能になります。したがって、これまでは被害に遭うことがなかった人が、今後は消費者トラブルに巻き込まれる可能性が生じます。
民法上の不法行為として損害賠償請求の対象にもなり得ます。加害者側の児童、保護者どのような責任が問われることになるのか市の見解を伺います。 ○議長(中西伸之) 教育委員会教育次長。 ◎教委・教育次長(黒永俊弘) 学校教育法第11条に「校長及び教員は教育上必要があるときは、文部科学大臣の定めるところにより児童生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
次の第6号議案 臼杵市大学生奨学資金に関する条例等の一部改正につきましては、平成30年6月に民法の一部を改正する法律が公布され、本年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられることから、用語を修正する必要が生じた2件の条例について、規定の整備を行うものであります。
これらの広告物に対しての管理義務につきましては、県屋外広告物条例や民法にも明記されており、占有者や所有者に責任が生じることとなっております。 本市においては、観光看板など、目的に沿って各担当課により、数多くの看板が設置されていることから、議員御指摘のような看板については設置担当課により状況把握を行い、補修や撤去など適切な措置に努めてまいります。
また、支障木の処理については、民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)が本年4月に改正され、令和5年4月以降に施行となります。竹木の所有者に対して支障となる枝を切除させることができる等の改正となっていますが、現状とこの民法改正後についての道路管理者としての見解を伺います。 ○議長(衞藤竜哉君) 後藤建設課長。
民法改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。 本市としては、令和元年度の成人式参加者を対象に行ったアンケートの結果、20歳とすべきが90.32%を占め、18歳とすべきを大きく上回りました。その主な理由としては、18歳とした場合、大半が現役の高校生が対象となるため、センター試験の1週間前の成人式では参加できない等がありました。
一項目め、村八分事件について市の見解は、また、この問題について、市や人権擁護委員会は、解決に向けた対応、努力はしたのかについてですが、議員御指摘の事件は、平成三十年(ワ)第九一号損害賠償請求本訴事件として、三名の被告に加え、本市も区長の任命責任を問われ、国家賠償法または民法に基づき慰謝料の支払いを求められたものでございます。
政府答弁によると、法律で夫婦別性を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、1996年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正を答申してから25年、いまだ法改正の見通しは立っていません。 今、家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくありません。
①避難所の定義、運営 ②防災活動と防災士の役割 3.地域運営組織と地域福祉ネットワーク協議会、地域自治と福祉、教育との連携強化 4.教育・人づくり 5.九州周防灘地域産業構想の策定 6.山国川新橋(小祝吉富間)の実現と防波堤 7.幸福度について 7番 松葉 民雄 1.土地相続登記の義務化について ①所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法