美咲町議会 2020-12-11 12月11日-04号
次に、議案第145号美咲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてですが、改正の内容は個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の見直し、また低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の創設です。なお、この条例は令和3年1月1日から施行するものです。 住民税務課の説明を受け、委員会といたしましては全会一致で異議なく承認可決といたしました。
次に、議案第145号美咲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてですが、改正の内容は個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の見直し、また低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の創設です。なお、この条例は令和3年1月1日から施行するものです。 住民税務課の説明を受け、委員会といたしましては全会一致で異議なく承認可決といたしました。
私は、議案第144号美咲町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正の条例、これについてお伺いしたいと思います。 提案理由を読みますと、また説明によりますと、特殊勤務手当の本来の趣旨、及び他の専門職員との均衡に配慮し、保育業務従事職員の特殊勤務手当を廃止するものと、こうなっております。
6ページ、議案第144号美咲町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例であります。特殊勤務手当の本来の趣旨及び他の専門職員との均衡に配慮し、保育業務従事職員の特殊勤務手当を廃止するものであります。施行日は令和3年4月1日からであります。 7ページ、議案第145号美咲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。
それでは、議案第118号美咲町議会議員及び美咲町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例では、町議会及び町長選挙に係る次の事項につき、条例による選挙公営の対象とするもので、まず1番に選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、そして3番目に選挙運動用ポスターの作成の条例であります。
1ページ、議案第118号美咲町議会議員及び美咲町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例であります。 これは、公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布されたことに伴い、新たに条例を制定するものであります。 法律の主な改正点としましては、第1に、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大であります。
議案第80号美咲町長等の損害賠償責任の一部免責条例では、本条例は地方自治法等の一部改正する法律が施行され、町長等の損害賠償責任の一部免責について規定するものです。
6ページ、議案第80号美咲町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例でありますが、これは地方自治法等の一部を改正する法律が施行され、町長等の損害賠償責任の一部免責について制定するものであります。 施行日は公布の日からであります。
次に、議案第6号美咲町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要綱の一部が改正されたためであり、公布の日から施行するものです。
この制度は、平成30年7月20日付、告示第36号、美咲町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱が制定されまして、同年10月1日から実施されております。町民への周知の方法としては、当時のまちづくり課、現くらし安全課と、旭、柵原総合支所の住民福祉課で配布用のリーフレットは備えつけられているのは私は確認しております。
9ページ、議案第9号美咲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、令和元年度人事院勧告に基づき、住居手当等の所要の改正及び組織の活性化を図るため、給料表を改正するものであり、施行日は令和2年4月1日であります。
議案第120号美咲町成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係する5つの条例の整備に関する条例については、総務産業常任委員会では、第1条の職員の分限、第2条の職員の給与、第4条の公共下水道条例、第5条の消防団条例の4つの条例の一部改正の整備であり、関係箇所について説明を受け、所管の関係につきましては承認可決といたしました。
28ページ、議案第122号美咲町水道事業の設置等に関する条例でありますが、簡易水道事業を上水道事業に統合し、地方公営企業法を適用することに伴い条例を制定するものであります。施行日は令和2年4月1日であります。
また、議案第87号美咲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でありますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正布令に伴い、条例の一部を改正するものであります。
1ページ、議案第82号美咲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例でありますが、これは地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について規定するため条例を制定するものであり、施行期日は令和2年4月1日であります。
まず、議案第72号美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例では、関係法令の整備に関し改正するもので、働き方改革の推進により超過勤務命令を行うことができる上限を規則で定めるなどの措置をするための改正で、月45時間、年間360時間との説明でした。
議案第72号美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の趣旨に基づく国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を規則で定めるなどの措置を講ずるため所要の改正を行うものであります。
内容は、3月議会定例会へ提案しております中の、まずは提案書の見出しの議案第2号美咲町ふれあい陶芸館設置条例を、議案第2号美咲町ふれあい陶芸館設置条例の全部を改正する条例へ訂正いたします。同じく、ページ3の議案第2号の本文中の見出し、美咲町ふれあい陶芸館設置条例を、美咲町ふれあい陶芸館設置条例の全部を改正する条例へ訂正いたします。
3ページで、議案第2号美咲町ふれあい陶芸館設置条例、これが表題でございます。この下にふれあい陶芸館設置条例、その下に美咲町ふれあい陶芸館設置条例(平成17年条例120号)全部を次のように改正する。これは新しく設置するものであったら全部改正することはないと思います。そして、現在ある平成17年3月22日付のこの120号は、4条までであって、ふれあい陶芸館ということだけでございます。
次に、3ページ、議案第2号美咲町ふれあい陶芸館設置条例の全部改正について。 美咲町の陶芸館について、今までは錦織のふれあい陶芸館の設置に関する条例がありましたが、設置のみで、利用料や利用時間等の運用部分が盛り込まれておりませんでしたので、今回全部改正を行うとともに、久木にあります陶芸館も加えて利用しやすくなるものであります。
まず、議案第125号美咲町青木正美・静恵ふるさと応援基金条例では、故青木正美氏の遺志に基づき妻静恵氏から寄附を受けたもので、美咲町の人が集う魅力あるまちづくりと将来を担う人材育成などを図るための条例制定であるとの説明です。