熊谷市議会 2022-12-15 12月15日-一般質問-06号
本年8月12日付で改善命令と勧告を行いましたが、履行期限までに是正されなかったことを受け、改めて命令等の行政処分を行いたいと考えています。 以上です。 ◆桜井くるみ議員 この事案については報告書も提出されない、指導にも真摯に向き合ってもらえないということですから、大変な事案だと思っています。 大きい3についてまとめさせていただきます。条例の第26条には罰金による処分も記されています。
本年8月12日付で改善命令と勧告を行いましたが、履行期限までに是正されなかったことを受け、改めて命令等の行政処分を行いたいと考えています。 以上です。 ◆桜井くるみ議員 この事案については報告書も提出されない、指導にも真摯に向き合ってもらえないということですから、大変な事案だと思っています。 大きい3についてまとめさせていただきます。条例の第26条には罰金による処分も記されています。
また、残土の山につきましては、相続財産管理人に民法の規定による手続を順次進めていただいているところでございますが、町のほうでも、町空き地環境保全条例や行政代執行法による命令等を経て、差押え、公売等の手続を進めているところでございます。
水洗便所等普及費は水洗便所に係る改造命令等に関する事務に関する経費の一部について繰り出すための経費ということになっている。
また、議員ご質問の中で指導というお話があったのですが、この併任制度におきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第90条第1項の規定に基づく産業廃棄物に係る立入検査等を行える、ここまでの範囲となっておりますので、その改善命令等が発生する場合には、先ほどもご答弁いたしましたが、東松山環境管理事務所の担当を呼びまして、書類により県のほうでは指導してございます。 以上でございます。
条例に基づく罰則については、勧告や命令等の措置を講ずるとともに、警察等と協議を重ねた上で適用するものと考えます。 以上です。 ◆桜井くるみ議員 警察との協議が必要なのですね。分かりました。 では、罰則の内容について伺います。 ◎石井茂環境部長 お答えします。
開発行為や建築行為を行うには、都市計画法や建築基準法などの法律に基づき計画されますが、行政手続法第32条では、行政指導にあっては、行政指導に携わるものは、いやしくも当該行政機関の任務または掌握事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないとされ、並びに命令を定めるに当たっては、行政手続法第38条により命令等
また、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令等の措置を行っても改善がなされない保安上危険な特定空家等については、所有者に代わり市が代執行による除却をこれまでに3件実施し、市民の安心・安全の確保に努めているところでございます。今後は、これまでの取組を推進するとともに、空き家を定住促進や地域の活性化につなげるため、総合振興計画や各種計画と連携し、総合的に取り組んでまいりたいと考えております。
不法投棄者に対しては、期限付き原状回復命令等の必要な措置を行うことができ、命令に違反した者には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると同条例第12条、第13条及び第49条で定めています。不法投棄物の調査の結果、排出者を特定できそうな情報が得られた場合は警察へ連絡し、警察の立会いの下現場の確認を行っています。
また、適正な管理が行われないことで、建物が劣化し、外壁が剥落するなど、周囲に危害を及ぼすおそれがあるような状態に至れば、建築基準法に基づいて命令等の強制力を伴った措置を行うこととなります。今回の条例での勧告で想定しているのは、そのような状態に至っておらず、管理組合が総会を開催していないなど、その運営が適切になされていない状態であることから、罰則を設けることは過度な規制であると考えております。
なお、勧告・命令等に至ったものはございません。 以上でございます。 ○大舘隆行議長 33番 秋田 孝議員 ◆33番(秋田孝議員) 指導・勧告・命令に従わない場合、公表や5万円以下の過料を課すことができますが、そこまでに至ったケースはありますかお聞きします。 ○大舘隆行議長 答弁を求めます。 市川市民部長 ◎市川市民部長 お答えいたします。 現在のところ、公表や過料に至ったものはございません。
次に、法律案について現在得ている情報としては、民法改正による隣地使用権や所有者不明土地から越境する竹木の枝の切取権、所有者不明土地管理人や管理命令等に加え、不動産登記法改正による相続や住所等変更時の登記義務化と罰則規定の新設などが主なもので、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する制度の創設なども予定されているとのことです。 以上です。
同法は、新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、蔓延防止等重点措置の創設をはじめ、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、令和3年2月13日に施行することとなりました。今後は、国における同法の運用状況について注視をしてまいります。 次に、ワクチンの安全性、有効性の確認と公平で安全な接種計画についてのご質問です。
市はそこの従事者の方に直接命令等は行うことはありませんので、先ほどの繰り返しになりますが、シルバー人材センターとしての請負であり、会員さんが従事しているという状況になります。
また、空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立により条例制定は必要なくなったと考えるべきなのかとのご質問についてでございますが、平成27年に施行された空き家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村には空き家への立入調査の権限、所有者の把握等に必要な情報を利用することができる権限、特定空き家に対する指導、勧告、命令等の権限等が与えられました。
(傍聴人五人出席) (再 開) ○議 題 所管事項の報告について (資料配布) 元職員に対する損害賠償命令について ○報告説明 2 教育総務部参事兼中央公民館長 報告事項といたしまして、元職員に対する損害賠償命令等
は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうとしており、行政手続法第32条では、行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないとされ、並びに命令を定めるに当たっては、行政手続法第38条により、命令等
違法建築の疑いのある場合は、速やかに現地調査及び事情聴取を行い、必要に応じ、口頭指導、工事停止などを求める文書の張りつけ、是正勧告及び命令等を段階的に指導し、継続的に現地の監視も行っています。また、他法令への抵触の疑いがある場合は、埼玉県などの関係機関への情報提供を行い、連携して指導に取り組んでいます。違法建築については厳正に対応し、良好な住環境の維持を図ってまいります。 以上です。
今回の法改正では、設備や職員配置、運営等に関して基準が盛り込まれ、違反した場合には改善命令等の措置が可能となったことから、今後入居者の環境は改善されるものと考えております。 次に、イでございます。ケースワーカーによる生活保護受給者への訪問の際には、入居中の受給者の了解の上、居室内の確認を行い、間仕切り壁の状況や居室の面積、また生活実態の確認を行っております。 次に、ウでございます。
また、年度内には、これまで手処理で行ってきた超過勤務及び休日勤務命令等の出退勤管理をデジタル化する庶務事務システムを導入し、事務の効率化を図ってまいります。さらに今議会においてテレワークを可能とするための補正予算をお願いしており、コロナ対応の状況下においても市民サービスの安定継続はできるようシステムを構築してまいります。
埼玉県から平成29年2月22日、「消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除命令等の対応について」確認依頼がございました。これを受けて、平成29年2月23日に公正取引委員会事務審査局へ電話照会したところ、蓮田市の案件が対象と判明いたしました。