岩美町議会 > 2012-06-14 >
06月14日-02号

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  1. 岩美町議会 2012-06-14
    06月14日-02号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成24年 6月定例会       平成24年第3回岩美町議会定例会会議録(第2号) 平成24年6月14日(木曜日)            出  席  議  員(9名) 1番 澤  治樹君     3番 竹中 一浩君     4番 日出嶋香代子君 5番 芝岡みどり君     6番 柳  正敏君     7番 船田  爲久君 9番 田中 克美君     10番 船木 祥一君     11番 津村  忠彦君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      榎 本  武 利君    副町長     西 垣  英 彦君 岩美病院事業管理者            教育長     寺 西  健 一君         平 井  和 憲君 総務課長    岡 田  康 男君    企画財政課長  田 中    衛君 税務課長    山 口  浩 司君    商工観光課長  杉 村    宏君 福祉課長    鈴 木  浩 次君    健康対策課長  川 口  耕 司君 住民生活課長  杉 本  征 訓君    産業建設課長  廣 谷  幸 人君 環境水道課長  川 上  壽 朗君    教育委員会次長学校給食共同調理場所長                              飯 野    学君 岩美病院事務長 村 島  一 美君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    坂 口  雅 人君    書記      前 田  あずさ君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 2 号)                    平成24年6月14日(木)午前10時開議 第1 議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 第2 議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正について 第3 議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 第4 議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結について 第5 議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号) 第6 陳情第 5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情 第7 議員の派遣について 第8 次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第8まで 追加日程第1 議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 追加日程第2 議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号) 追加日程第3 発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(津村忠彦君) ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更について ○議長(津村忠彦君) 日程第1、議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議員の皆様には、御多忙のところ第3回岩美町議会定例会に御出席いただき、提出議案の御審議を賜りますことに深く感謝申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきまして御説明申し上げますが、議案の詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更につきまして御説明申し上げます。 住民基本台帳法の一部を改正する法律等が施行され、外国人登録制度が廃止されることとなったため、本連合会規約を変更しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長杉本征訓君) 議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更につきまして、補足して御説明申し上げます。 それでは、議案書の3ページをお開き願います。 ここに鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約を掲載しております。平成21年7月15日、住民基本台帳法の一部を改正する法律と、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条項に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が公布され、平成24年7月9日から施行となります。このことにより、我が国に在住する外国人に係る在留管理制度が見直され、外国人登録制度が廃止となり、外国人に対しても住民基本台帳制度が適用することに伴います規定の変更であります。 改正の内容につきましては、説明資料で説明させていただきますので、説明資料の1ページをお開き願います。 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載してございます。 別表第3(第17条関係)は、広域連合に支払う関係市町村の負担金の算出方法を定めておりまして、備考欄に高齢者人口割の数を算出するに当たって、住民基本台帳人口外国人登録原票を加えたものをそれぞれの人口としておりましたが、外国人登録制度は廃止となるため、「及び外国人登録原票」を削るものでございます。 説明資料による条例本文の説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、議案書の3ページをお開き願います。 附則でございます。附則第1項は施行期日でございまして、関係する法律の施行に合わせ、平成24年7月9日から施行するとするものでございます。 附則第2項は経過措置でございまして、改正後の規約の規定は本年7月9日から適用いたしますが、市町村負担金の算出のもととなる人口は前年度の9月30日の人口を用いることから、実際に今回の改正後の規定に基づく人口は平成25年度分の負担金算定から適用するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第53号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正について ○議長(津村忠彦君) 日程第2、議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 住民基本台帳法の一部を改正する法律等が施行され、外国人住民住民基本台帳制度適用対象となるため、関係する条例の整備を行おうとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長杉本征訓君) 議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。 それでは、議案書の7ページをお開き願います。 ここに岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部を改正する条例を掲載しております。 先ほど議案第53号で説明いたしましたが、外国人に係る在留管理制度にかかわります関係法律の改正により、7月9日から外国人登録制度が廃止となり、外国人に対しても住民基本台帳制度が適用されますので、関係する2つの条例の一部を改正することを一括してお願いするものでございます。 第1の条例は印鑑条例、2つ目は手数料徴収条例であります。 まず、岩美町印鑑条例の一部改正でございます。改正の内容につきましては、説明資料で説明させていただきますので、説明資料の3ページをお開き願います。 岩美町印鑑条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載してございます。 第2条、印鑑登録対象者の条文でございます。外国人登録制度の廃止に伴いまして、印鑑登録をする者を住民基本台帳法の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者とするものでございます。 第5条第1項第1号につきましては、「又は外国人登録原票」を削り、新たに住民基本台帳法施行令に規定する外国人住民の通称を用いた印鑑の登録が可能となるよう条文を改正するものでございます。 その下、第2号につきましても、外国人住民の通称を登録可能とするための追加でございます。ここで出てきます通称についてでございますが、外国人の方が正式な氏名とは別に登録している日本での社会生活で日常用いられる氏名のことでございます。例といたしましては、婚姻により配偶者の名字を用い、通称とされている方があります。 続きまして、2項に、「町長は、前項の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏外国人住民住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる」と加えることによりまして、漢字圏以外の外国人住民印鑑登録が可能となります。 その下、印鑑登録原票の条項となります。第6条第1項第3号の氏名の後ろに「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」を加え、外国人住民の通称及び第5条第2項において認めた非漢字圏外国人住民の氏名の片仮名表記印鑑登録原票に登録することができることとします。 はぐっていただきまして、4ページをお願いします。 続いて、第7号に「外国人住民のうち非漢字圏外国人住民住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名片仮名表記」を加え、外国人住民の通称及び非漢字圏外国人住民の氏名の片仮名表記印鑑登録事項に追加することといたします。 その下、登録事項の修正に係る条項となります。第10条中におきましては、「又は外国人登録原票」を削ります。 続いて、第12条は、登録の抹消等に係る条項となります。第2項第1号に「(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)」をその下、第5項を第6項に繰り下げ、新たに第5項に「外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。」を新たに加えます。これは、外国人住民の通称及び非漢字圏外国人住民の氏名の片仮名表記の変更並びに中・長期在留者などが外国人住民でなくなった場合には、職権により印鑑登録を抹消することができるとするためのものであります。 続いて、右の5ページをごらんいただきます。 岩美町手数料徴収条例の一部改正の説明資料であります。 岩美町手数料徴収条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載してございます。 免除規定となります第6条第5号から「又は外国人登録原票記載事項証明」を削るものでございます。 説明資料による条例本文の説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、議案書の8ページをお願いいたします。 附則でございます。この条例は、関係する法律の施行に合わせ、平成24年7月9日から施行するとするものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議議案第54号 岩美町印鑑条例及び岩美町手数料徴収条例の一部改正についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第3 議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について ○議長(津村忠彦君) 日程第3、議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につきまして御説明申し上げます。 平成22年度税制改正における所得税及び個人住民税扶養控除の一部廃止に伴って、その税額に変動が生じても、福祉制度に関する負担等に影響が生じないよう関係条例を整備するため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 福祉課長。 ◎福祉課長鈴木浩次君) 議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について、補足して御説明申し上げます。 初めに、この条例を設定しようとする理由を申し上げます。 平成22年度の税制改正におきまして、所得控除から手当へなどの観点から、所得税個人住民税扶養控除について見直しが行われました。そして、平成23年から適用されているところでございます。 その内容は、1つは子ども手当の創設とあわせて、15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。あと一つは、高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分が廃止されました。 この見直しによって、所得税あるいは個人住民税の税額などと連動している福祉制度に関する住民負担などに影響が生じることとなります。 この問題に対応するため、扶養控除見直し前の旧税額を計算するなどして、扶養控除の見直しの影響を可能な限り生じさせないように、この条例を設定して、関係する複数の条例の一部を一括して改正しようとするものでございます。 条例の内容について御説明いたします。 議案書の11ページをお開き願います。 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例でございます。一部改正が必要な条例は、全部で5件ございます。5件の内容は、第1条の岩美町災害遺児手当支給条例、第2条の岩美町児童年金条例、第3条の岩美町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例、第4条の岩美町放課後児童クラブ手数料の徴収に関する条例、ページをはぐっていただいて12ページをお開き願います。5件目は、第5条の岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例でございます。 各条例の改正内容について、説明資料で御説明いたします。 議案説明資料の7ページをお開き願います。 7ページから14ページまで、各条例の新旧対照表でございます。 7ページをごらん願います。 1件目の岩美町災害遺児手当支給条例の一部改正でございます。 第3条第2項は、手当の支給対象外となる者を定めているところでございます。改正の内容は、第5号の所得税額のある者について、平成22年度の税制改正における扶養控除に係る改正がなかったものとして、旧所得税額を計算する旨を括弧書きで加えるものでございます。 ページをめくって、8ページをお開き願います。 2件目の岩美町児童年金条例の一部改正でございます。 第4条第2項は、年金の支給対象外となる者を定めているところでございます。 改正内容は、第4号の所得税が課せられている者について、1件目と同様に扶養控除に係る改正がなかったものとして旧所得税額を計算する旨を括弧書きで加え、字句を整理するものでございます。 次の9ページをごらん願います。 3件目の岩美町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の一部改正でございます。 別表は、所得税額に応じて利用者負担額を定めているところでございます。 改正内容は、別表に備考として扶養控除に係る改正がなかったものとして、旧所得税額を計算する旨を加えるものでございます。 あわせて、4月から6月までは前々年の所得税を適用する旨を明記させていただこうとするものでございます。 ページをめくって、10ページをお開き願います。 4件目の岩美町放課後児童クラブ手数料の徴収に関する条例の一部改正でございます。 別表は、所得税額に応じて手数料の額を定めているところでございます。 改正内容は、先ほどの3件目と同様、別表に備考として扶養控除に係る改正がなかったものとして、旧所得税額を計算する旨を加えるものでございます。 あわせて、4月から6月までは前々年の所得税を適用する旨を明記させていただこうとするものでございます。 次に、11ページをごらん願います。 5件目の岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の一部改正でございます。 別表第1は、移動支援事業などについて、所得税額または市町村民税額に応じて単位当たり徴収基準額を定めているところでございます。 改正内容は、備考の字句を整理させていただき、備考の2で、4月から6月までは前年度の市町村民税を適用する旨を明記させていただき、さらに引用法令の条番号の整理をさせていただこうとするものでございます。 備考3の改正内容は、扶養控除に係る改正がなかったものとして、旧所得税額を計算する旨を加えるものでございます。 あわせて、4月から6月までは前々年の所得税を適用する旨を明記させていただき、さらに引用法令の整理をさせていただこうとするものでございます。 ページをめくって、12ページをお開き願います。 別表第2では、市町村民税課税状況によって手数料負担上限月額を定めているところでございます。 表の部分の改正内容は、低所得の区分を整理させていただこうとするものでございます。 備考の改正内容は、備考の3として、扶養控除に係る改正がなかったものとして、ここでは旧市町村民税額を計算する旨を加えるものでございます。 あわせて、4月から6月までは前年度の市町村民税を適用する旨を明記させていただき、さらに字句の整理をさせていただこうとするものでございます。 次に、13ページをごらん願います。 別表第3では、日常生活用具給付等事業について、所得税額などに応じて徴収基準月額を定めているところでございます。 改正内容は、備考の5で4月から6月までは前年度の市町村民税を適用する旨を明記させていただき、備考の6で扶養控除に係る改正がなかったものとして、旧所得税額を計算する旨を加えるものでございます。 あわせて、字句と引用法令の条番号を整理させていただこうとするものでございます。 説明資料による説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、議案書の13ページをお開き願います。 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の附則でございます。 この条例は、平成24年7月1日から施行するとするものでございます。 補足説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 9番田中議員。 ◆9番(田中克美君) この扶養控除の一部廃止に伴うその影響を回避するということで条例を整備するというのはわかるんですが、5件の条例の整備とそれから施行期日が今年の7月1日となってるんですけど、法令の改正に基づく整備だろうと思うんですけれど。町独自の措置による、この提案理由の説明と補足説明では根拠法令が何なのか、その根拠法令があるのかないのかということもわかりませんが、町独自に整備するのではないと思うんですけれど、そこがちょっと不明なんで、説明を加えてもらいたいと思うんです。 それから、これはだから5件の条例を整備するということの根拠法令、それから施行期日が7月1日になっているということ。 それから、この5件の条例整備をするんですけれど、岩美町に関して言えば、今後整備が必要な条例というのはもうこれですべてなのかどうかということもあわせて。 ○議長(津村忠彦君) 福祉課長。 ◎福祉課長鈴木浩次君) ただいまの田中議員さんから条例改正根拠法令について、それから施行期日が7月1日であること、それから条例改正はこの5件でいいのかという御質問であったと思います。 根拠法令につきましては、まず所得税扶養控除が廃止された法律が、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)でございます。            (9番田中克美君「影響を回避するための……」と呼ぶ) この影響を回避するための根拠法令につきましては、この5件の事業につきましては、町が独自で行っている事業でございまして、町の判断で条例改正をさせていただくものでございます。 それから、7月1日の施行期日でございますが、4月から6月までにつきましては、所得税においては前々年の所得税額、それから市町村民税につきましては前年度の市町村民税を適用するということで、6月までは扶養控除の廃止に係る影響がないということで、7月1日から施行するとさせていただいております。 それから、町の福祉関係の事業につきましては、この5件だけではございません。そのほかの事業につきましては、要綱なり規則なりで利用者負担を定めておりまして、あわせてそちらの改正も行う予定にしております。どうぞよろしくお願いいたします。            (9番田中克美君「要綱等も具体的に説明してください」と呼ぶ) ○議長(津村忠彦君) 続けてください。 ◎福祉課長鈴木浩次君) はい。 町独自に定めております条例につきましては5件でございましたが、そのほかの事業で、例えば障害者自立支援法に係るものがございます。こちらは、政令等で改正されるということでございますし、それから町独自で定めているものといたしまして、岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則というものがございまして、こちらは規則のほうで改正する予定にしておりますし、そのほか母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、あるいは岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則といったようなものもございます。また、要綱といたしまして、岩美町緊急通報システム事業実施要綱などもございます。 代表的なものといたしましては、以上でございます。 ○議長(津村忠彦君) 9番田中議員。 ◆9番(田中克美君) 大事なことだと思うんですよ、要するに根拠というものはね。法令の根拠がなくて、町独自にするということになれば、これは義務づけるもちろん法令はないわけで、町の独自の判断ということなんで、行政の姿勢の問題としてやっぱりきちっと明らかにするということが大事だと思って。 政府税調のプロジェクトチームの資料を見ても、地方のこういうのは全然出てこないんですよ。法令があるのかないのか独自なのかっていうのが、その限りでは私ははっきりしなかったんで尋ねたんですけどね。 それから、今課長が追加で説明されたその他の要綱や規則等についても、これも常任委員会にも特別に話はなかったですし、町民と行政との関係というものはやはりきちんと理解や協働の取り組みをやろうという中で、きちんとした理解や協力を形づくっていくためにもそのあたりは丁寧にすべきだというふうに思いますんで、そのことをつけ加えておきます。 ○議長(津村忠彦君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) 御指摘につきましては、委員会におきまして要綱や規則についての執行機関として従前の制度の対応を引き継ぐ考え方でおるものもございます。委員会等で十分に御説明をしていなかったということの点についてはおわびを申し上げたいと思います。 もともとこの議場で税制改正に伴う住民負担に影響が生じないようにということで、責任者として方針を申し述べてきたとおりでございます。改めて、町民の皆さんに一覧表的に項目を掲げて、負担については従前の対応とさせていただくものということを住民の皆さんにもお知らせすることをしなければならんというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第55号 扶養控除の一部廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結について ○議長(津村忠彦君) 日程第4、議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結につきまして御説明申し上げます。 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約を締結しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 教育委員会次長。 ◎教育委員会次長学校給食共同調理場所長(飯野学君) それでは、議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結につきまして、補足して御説明申し上げます。 この工事は、昭和59年に建設した岩美北小学校の校舎及び体育館について、建設後28年が経過し、塩害や老朽化などにより建物の外部及び内部に損傷が見られるようになったことから、教育環境を整備するため、平成23年度に改修工事の実施設計を行い、平成24年度に施工する工事で本建築主体工事と電気設備工事の2つに分割して発注したものでございます。 本建築主体工事につきましては、去る6月4日付で仮契約を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は財産の処分に関する条例第2条の規定によりまして、本議会の議決をいただき、本契約を締結しようとするものでございます。 この工事は、予定価格を2億5,830万円、制限付一般競争入札として建築業者2社または3社による特定建設工事共同企業体による共同施工とすることなど、入札参加資格に関する事項等の入札条件を平成24年5月14日に公告いたしました。資格要件といたしましては、代表構成員を建設業法に基づく経営事項審査による建築工事の鳥取県の総合点数1,200点以上か、もしくは経営事項審査の結果通知による建築一式工事の総合評点が920点以上で、鳥取県東部に本店、支店、営業所を有する業者といたしました。また、構成員につきましては、建築工事の鳥取県の総合点数が構成員1社の場合は920点以上、構成員2社の場合は680点以上で、岩美町に本店を有する業者といたしました。 去る6月4日に、7つの共同企業体が参加し、入札を執行したところ、第1回入札で4つの共同企業体が落札者となるべき同価格の入札をいたしました。そこで、4つの共同企業体によるくじ引きを行った結果、岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)ジューケン・田中建築工業・栄建設特定建設工事共同企業体が2億3,247万円で落札いたしました。なお、予定価格に対する落札価格の割合は90%でございました。 参考資料といたしまして、議案説明書の15ページに仮契約書の写しを、16ページから22ページに関係の図面を、23ページには入札参加者一覧表を添付いたしておりますが、ごらんいただくということで説明を省略させていただきます。 それでは、議案書の説明をさせていただきますので、議案書の15ページをお開き願いたいと思います。 1、工事名、岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)でございます。2、工事場所、岩美郡岩美町大字浦富地内でございます。3、工事完成期限、平成25年3月8日でございます。4、請負代金額、2億3,247万円でございます。5、契約保証金、2,324万7,000円でございます。6、請負者、岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)ジューケン・田中建築工業・栄建設特定建設工事共同企業体、代表者、鳥取県鳥取市賀露町113番地2、株式会社ジューケン、代表取締役石田正美様でございます。7、契約の方法、制限付一般競争入札でございます。 以上、簡単ではございますが、議案第56号に係ります補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第56号 岩美町立岩美北小学校規模改修工事建築主体)の請負契約の締結についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号) ○議長(津村忠彦君) 日程第5、議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでに御承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ5,837万5,000円を追加するものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、歳出の投資的経費としまして、旧蒲生小・中学校解体撤去事業費及び岩井奥山公園休憩所修繕事業費の追加、その他の経費では、漁網の改良経費を支援するための沖合底びき網漁業生産体制存続事業費の増額、配置がえ等による職員人件費などの措置でございます。また、一部の町営住宅について、家賃算定に誤りがあったことに伴い、対象世帯への返還金の措置をお願いしております。このような事案を生じさせ大変申しわけございません。今後、チェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。 なお、5月末の出納閉鎖を受けまして、平成23年度決算の概要が出ておりますので、お手元にお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(田中衛君) それでは、議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書の17ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ5,837万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を62億66万5,000円にお願いするものでございます。 なお、参考といたしまして、別途説明資料の25ページから29ページに歳入歳出予算構成表、寄附金明細書、投資的事業の明細を提出させていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 それでは、補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書で御説明いたしますので、説明書の5ページをお開き願いたいと思います。 まず、歳出から御説明申し上げます。 1款議会費、1項1目議会費239万4,000円の減でございます。議員人件費233万9,000円の減は、議員1名分に係る共済費等でございます。職員人件費5万5,000円の減は、共済費の改定等による職員人件費の減額をお願いするものでございます。 なお、このたびの補正予算におきまして、人件費の補正ということで共済費の改定並びに4月の人事異動によります職員人件費の補正予算をお願いをいたしております。以下、各款の職員人件費につきましては説明を省略をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 はぐっていただきまして、6ページ。 2款総務費、1項1目一般管理費、説明欄3番目の一般行政運営費175万円につきましては、防災計画見直し等に係る防災事務補助のため、臨時職員1名分の増額をお願いするものでございます。次の町関西事務所設置費381万9,000円の減は、関西事務所職員を非常勤職員から正職員に異動を行ったことによる報酬等の減額をお願いするものでございます。 5目財産管理費、1番目の庁舎等維持管理費6万7,000円は、全国共済農業協同組合鳥取県本部よりJA共済自賠責事業に係る広報車の寄贈を受けたことから、この登録証費用をお願いするものでございます。2番目の旧蒲生小・中学校解体撤去事業費2,650万円は、旧蒲生小学校について、老朽化と雪害による破損で今後の維持管理が難しくなったことによりまして取り壊しをお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、7ページ。 6目企画費254万円の増でございます。1番目のコミュニティ助成事業は、宝くじの助成事業の決定を受けて、大谷自治会と浜浦富自治会にそれぞれ小型除雪機と地引網の購入の助成をお願いするものでございます。2番目の情報通信施設管理運営事業費4万円の増は、ケーブルテレビを共架している中国電力の電柱の補強が必要となったため、この補強に必要な経費を補償費としてお願いするものでございます。 次の12目諸費517万7,000円は、一部町営住宅の家賃算定に誤りがあり、この過大徴収分と法定利息分の返還をお願いするものでございます。入居者の皆様に大変御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後は、このようなことがないよう、使用料の算定等を精査してまいります。 3枚はぐっていただきまして、10ページでございます。 3款民生費、1項5目同和対策費、文化センター運営費、その他管理運営費29万6,000円の増は、4月の暴風により排煙窓の開閉装置が破損したため、この修繕費用をお願いするものでございます。なお、この破損に対しては、財団法人全国自治協会から被害認定額の2分の1が保険金で補てんされる見込みでございます。確定した時点で歳入には計上させていただきますので、御理解いただきますようお願いいたします。 はぐっていただきまして、11ページ。 2項1目児童福祉総務費、2番目の児童発達支援センター利用者負担金軽減事業費2万4,000円の増は、障がい児通園施設を利用している児童の保護者に対して、その利用料を町の保育料と同等の負担に軽減するためお願いするものでございます。 2目児童措置費、2番目の障害児通所給付費等13万8,000円の増は、在宅で障がいの疑いのある就学前児童に対して行う相談指導事業の受託施設への委託料をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、12ページ。 4款衛生費、1項3目環境衛生費、アスベスト撤去支援事業費116万6,000円の増は、浜浦富の民宿1軒の取り壊しに係るアスベスト撤去の補助をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、13ページ。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費、1番目の雪害園芸施設等復旧対策事業費160万1,000円は、この冬の豪雪により被害を受けた農業用施設の復旧事業に追加要望をお願いするものでございます。2番目の農地・水保全管理支払交付金182万1,000円は、交付基準の変更及び追加の実施要望をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、14ページ。 3項2目水産業振興費、1番目の栽培漁業地域支援対策事業費3万6,000円は、漁協が行うアワビ等の稚魚放流事業に追加要望をお願いするものでございます。2番目の沖合底びき網漁業生産体制存続事業費315万円は、県漁協網代港支所所属の11隻分の漁網改良費用の助成をお願いするものでございます。3番目の水産物流通対策支援事業費57万5,000円は、同じく網代港支所が昨年に引き続き行う活魚パックの事業化、出荷試験及びブランド化PRへの助成をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、15ページ。 6款商工費、1項2目商工業振興費でございます。移動販売車運営費助成事業費200万円は、平成22年度から運行していますJA鳥取いなばの買い物バスに対しまして運行経費の一部の助成をお願いするものでございます。本年度より県の補助事業が創設されたものでございまして、対象となる燃料費等の経費を町がJAに補助し、県からその2分の1が町に補助されるものでございます。 3目観光費155万円の増でございます。1番目の観光誘致宣伝事業費12万8,000円は、埼玉県にあるイオンレイクタウンで行われる鳥取県フェアで行うPR事業への町職員派遣旅費をお願いするものでございます。2番目のまんが王国とっとり推進事業費68万2,000円は、県の進めるまんが王国推進事業を支援するものとして、海水浴場等に設置されている啓発看板を、本町出身の漫画家のデザインに一新する経費をお願いするものでございます。3番目の岩井奥山公園休憩所修繕事業費74万円は、雪害による破損の修繕をお願いするものでございまして、後日財団法人全国自治協会から保険金により補てんされる見込みでございます。 3枚はぐっていただきまして、18ページでございます。 8款消防費、1項2目非常備消防費でございます。消防団員退職報償金142万5,000円の増は、死亡、転出などによる中途退団者4名分の退職報償金をお願いするものでございます。 6目災害対策費、地域防災組織育成助成事業費180万円の増は、宝くじの助成事業の決定を受けまして、地域防災組織である蒲生地区自治会に防災用品購入の助成をお願いするものでございます。 2枚はぐっていただきまして、20ページでございます。 9款教育費、4項2目公民館費、中央公民館管理運営費41万5,000円の増は、老朽化した中央公民館のワイヤレスマイク等の備品の更新をお願いするものでございます。 5項2目体育施設費、町民体育施設管理運営費、その他管理運営費85万9,000円の増は、町民総合運動場の芝刈り機と集草機と電源開閉器の修繕をお願いをするものでございます。 なお、21ページ以下に給与費明細書を掲載させていただいておりますが、ごらんをいただくということで説明のほうは省略をさせていただきたいと思います。 次に、3ページに返っていただきたいと思います。 歳入でございます。 14款国庫支出金以下につきましては、歳出で御説明いたしましたそれぞれの事業の特定財源でございますので説明を省略をさせていただきますが、1点だけ、14款国庫支出金、2項4目土木費補助金の2番目、活力創出基盤整備総合交付金(過年度分)1,414万円につきましては、23年度3月専決補正で本庄11号線及び岩本新井線歩道設置工事に係る国庫補助金の収入が次年度にずれ込むことから、一般財源への振りかえをお願いをいたしておりましたが、この補助金が6月末に交付される見込みであることから、補正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、4ページ。 19款繰越金、1項1目繰越金につきましては、今回の補正に係る一般財源でございまして、平成23年度繰越金から3,270万8,000円をお願いをいたしております。 以上で一般会計補正予算補足説明を終わらせていただきましたが、次に23年度の決算概要を御説明させていただきますので、別にお配りしております第3回岩美町議会定例会資料──事務局がお配りしておる分でございます──これの最後のページをごらんいただきたいと思います。 各会計ごとに2段書きをしておりますが、上段の括弧書きは平成22年度、下段の実数が23年度の決算でございます。 まず、一番上の一般会計でございますが、歳入総額61億3,437万9,096円、歳出総額といたしましては60億1,543万5,818円でございました。歳入歳出差し引き額といたしまして1億1,894万3,278円でございます。このうち翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、繰越明許費の3,802万2,000円ございますので、これらを引きますと、実質収支額としまして8,092万1,278円ということでございます。ここから町条例の規定によりまして、財政調整基金への積み立てを4,100万円させていただきますので、平成24年度への繰越金といたしましては3,992万1,278円ということでございます。 なお、住宅会計以下の特別会計につきましてはごらんをいただくということで、説明のほうは省略をさせていただきます。 以上が5月末の出納閉鎖に伴います平成23年度決算の概要でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 9番田中議員。 ◆9番(田中克美君) 18ページの消防費、災害対策費、蒲生の自主防災組織に対する支援ということですけれど、資材、機材の整備を支援するということになってるんですが、常任委員会に対する説明資料を見ると、災害発生時の集落間の連携体制の確立とか災害時要援護者台帳や避難計画の整備とか、積極的な取り組みを行っていると。そうした活動支援をするための資機材の整備ということですけれど、今ちょっと読み上げたようなところ、いわゆるソフト面の取り組みの支援制度っていうのはあるんですかね。 それから、町としてそういうソフト面の取り組みに対する支援の考えというか、計画のがあれば、あるいは今検討しておるなら検討してるとかということがあれば、答弁をお願いしたいと。 それから、教育費の20ページです。20ページで、これも常任委員会に対する資料を見ると、中央公民館の管理運営のこの41万5,000円だと、音響機器が経年劣化によって不具合が生じてるというふうになってますし、だから補正するんだということですし、それから町民体育館の芝刈り機、この町民総合運動場、町民体育施設、これホースに穴があいとるとか、穴が今年度になってあいたのかどうか知りませんけれど、この2つは結局当初予算として計上するようなものじゃないかと思うんですけれど、金額の多寡は別にして、なぜそうならなかったのかということと、それからその町民総合運動場の高圧負荷開閉器の修繕というのを見ると、経年劣化による低下が4月に行った年次点検でわかったということですけれど、年次点検というのは年何回やってるのか。それで、4月に行ったということになると、民間ならどうなのかわかりませんけれど、行政の場合に、4月に点検してわかったら、例えば多額の経費を要するというふうなときには一体どうするんかなとかというふうにちょっと思ったんですよね。それから、4月の点検では、結局いろんな活動の年初からつまずいてしまうということになるんじゃないかというふうに率直な疑問ですけれど、それと今言ったように、規模が大きければ予算化に支障が生じたりすることだってないとは言えない。そうなると、年次点検というのが、4月の年次点検というのが適切なのかどうかということと、これが年に例えば3回とか4回とか行われてて、4月の点検でわかったということなら話はわかるんですけど、1回しかしない点検を4月にやるということだとすると、どうなんかなあというのが素朴な疑問です。 ○議長(津村忠彦君) しばらく休憩いたします。            午前11時9分 休憩            午前11時28分 再開 ○議長(津村忠彦君) 所定の出席がありますので、再開します。 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(岡田康男君) 補正予算の説明書18ページの8款1項6目災害対策費の補正で、コミュニティ助成事業費、地域防災組織育成助成事業費180万円についての御質問をいただきました。 田中克美議員さんから御質問いただいたとこでございますが、まずこの事業につきましては、宝くじの助成事業であります地域防災組織育成助成事業というものを使っておりまして、この事業でいきますと、資機材のみが助成の対象になるということでございます。 それで次に、ソフトの関連、地域でのいわゆる防災避難マニュアルでありますとか、そういったようなことをまず作成する上でのソフト部分だろうというぐあいに理解いたしましたが、それにつきましては、まず要綱とか要領に基づく助成的なものは支援ということは今のところ県も町も持ち合わせしておりません。 ただ、町が現在地域防災活動協力員の養成事業というのを平成22年度から取り組んでいるところでございますし、ことしも浦富地区を対象としてやってるわけですけれども、これについては、これもこういった事業につきましては県のほうが講師を集落なりに派遣していただけると。したがって、定期的な開催等が決まっておれば、そういった交渉をする中で県のほうにお願いをするという格好でそういう取り組みができます。 それで、現在町のほうではこういった支援制度をつくっていく予定はあるかという関連もあったかと思いますけれども、これにつきましては、町が県のほうに橋渡しをさせていただく中でそういった取り組みを進めてまいりたいということでございまして、町のほうが支援制度というのは今のところ考えておりません。県と一緒にやっていくという考えでございます。 以上でございます。 ○議長(津村忠彦君) 総務課長、支援計画はどうかという質問だと思う、今計画の。 続けて。 ◎総務課長(岡田康男君) ですから、地元が支援するというか、計画については、町のほうでそういった支援計画というのは今のところ持っておりませんけれども、県のほうのいわゆる講師の派遣、助言者の派遣といったような仲立ちをさせていただく中で、地元のソフト事業に取り組んでいきたいというものでございます。 ○議長(津村忠彦君) 次長。 ◎教育委員会次長学校給食共同調理場所長(飯野学君) まず、中央公民館の管理運営費41万5,000円の補正についてでございますけれども、これは中央公民館の研修室あるいは講堂で使っておりますワイヤレスマイクや、それから携帯用のアンプの更新をお願いするものでございますけれども、この予算につきましては、平成23年度の3月補正でこの議会で御承認をいただいたという経過がございます。これにつきまして、不執行といった大変申しわけない顛末となっておりまして、おわびをしたいと思いますし、それから今後の公民館の利用に支障を来すということがございますので、再度この6月に計上をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 それから、町民総合運動場の芝刈り機の修繕ということで、この金額のうち22万7,000円を予定しておりますけれども、これにつきましては、昨年度遊びの広場の芝生や、またそれから今年になって小田地区のグラウンドを芝生化するといったようなことで、芝刈り機の需要も高まっております。こういった芝刈り機を十分使えるように維持していかなければなりませんけれども、シーズンが始まってこうした点検においてわかったということでございまして、修繕をお願いするものであります。 それからもう一つ、町民総合運動場の高圧負荷開閉器の修繕63万2,000円を予定しておりますけれども、これについては電気設備の保守点検については業者のほうに委託をして行っておりますが、この開閉器の点検というものは法令で年1回ということで義務づけられております。            (9番田中克美君「1回」と呼ぶ) 年1回、はい。 町民総合運動場においては、毎年4月に開場して11月まで電気を通しております。12月から3月の間は電気をとめるということで年間管理をしておりまして、電気を通すこの4月に毎年こういった開閉器の点検をしとるということであります。それによって、今回こういった開閉器の遮断が十分に作動しない可能性があるということで、事故を未然に防止するために取りかえをお願いしたいということであります。今後、施設の点検、確認等を十分に行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) 次長、芝刈り機についてはなぜ当初予算に計上できなかったかという質問。 続けてください。 ◎教育委員会次長学校給食共同調理場所長(飯野学君) この芝刈り機につきましては、昨年度遊びの広場を開設した際に、グラウンドの芝刈り機よりは小型でございますけれども、そういった芝刈り機を新しく購入したものもありましたので、それも使ってできるのではないかという考えもありまして、ただ実際にその遊びの広場で購入した小型の芝刈り機は芝刈りの速度が遅いといったようなことがあって、広いグラウンドの芝刈り機には向いとらんといったようなことでありまして、やはり今使っておる芝刈り機を直すことが必要だということで、当初に上げずにこんな時期になってしまったということでございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) 9番田中議員。 ◆9番(田中克美君) この地域防災問題では、これからソフトというか、やはり我々要するに地域の、言葉は悪いかもしれませんけど、素人集団がいろいろ取り組むわけですから、避難計画とかその他に。やはりそれが少子化や高齢化、特に高齢化が進めば本当に2年、3年、5年と言わず状況が変わってくる中で、かなり頻繁に見直しをかけないといけないことになると思うんですよね。その都度一々それこそプロを借りてるわけにはならんので、やはり我々素人集団でもそういうものに対応できるような知恵をやっぱり身につけないかんと、知識をね。今その取り組みを始めないけんときだと思うんで、県とか国がやっぱりそういう場合に助言者を派遣してくれるような仕組みというのは私は必要だと思うんですよ。そういうものをやはりつくってくれということもこれから要望してほしいと思うんですね。そのことをちょっと聞きたいと思うんです。 それから、教育委員会のほうですけど、予算の金額が一つ一つがせいぜい2けたぐらいですので、補正で対応しても恐らく間に合う範囲だろうとは思うんですけれど、一度いろんなもののチェックの時期をもし必要ならば見直しすることも必要なんじゃないかと。 ちょっとこのことでよそがどうしとるんかなと思ってちょっと、インターネットの範囲ですけど、見たんですけど、ひょっとしたらこれ行政がやる場合は4月あたりにいろんな点検をしとるんじゃないかなというふうにちょっと私は思ったんです。それは、町民の活動が要するにしょっぱなでつまずくという可能性があるわけで、できるだけやっぱりそれは避けたほうがいいと。みんなが張り切ってるところでひざを折るようなことになっちゃう可能性もないことはないんで、そらやむを得ざる面ていうのはあるだろうとは思うんですけれど、できるだけそういうことにならないような、点検をかける時期はひとつ、これに限らず、ちょっとこれを教訓にして見直してもらって、それでオーケーならそれはそれでええんですけど、そういうふうにしてほしいなというふうに思います。これは、質問じゃなくて要望ですけど。 ○議長(津村忠彦君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) 防災の関係については、県レベルでの講師では各町村自治体という集落の段階までの対応はなかなか難しいんではなかろうかと思います。もっとそういう人材の養成をすることとあわせて、制度として県に支援ができる体制づくりを強く働きかけていきたいと思います。 今回の一般質問でも御指摘をいただいたところでありますし、その際にも町の職員、集落担当員が一定の力をつけながら、集落の皆さんと話し合っていくということをお約束をしたところでありますので、そうした部分も含めて専門的な知識も得られる仕組みづくりを頑張っていきたいと思います。 それから、教育委員会の関係では、草刈り機については財政とのちょっと査定でのさまざまなやりとりがあったのが実情のようでございます。何とか新しい機械で試みるのがええんでないかと。平成8年に買ったのかな。            (「あ、そうですね」と呼ぶ者あり) グラウンドの部分はですね。それで、あまり修繕に期待をするよりも新しい機械という選択を財政サイドが迫っておりました。シーズンがいよいよやってくるというような段階になって補正をさせていただくことになったわけでありますけれども、何とかやっぱり効率を上げるために、そしてまた芝の広場というのがふえてまいっております、北小、それからグラウンドゴルフ場もございますし、小田の小学校跡地もございます。そうした形の中で、やはり何とかお願いをして、御理解をいただいて、いい管理ができるようにという方針でお願いをするところにしたところでございます。 それから、保安器、開閉器の問題は、これは6,600ボルトの高圧電流を受けるいわゆる受電の電柱に設置をされておる機械でして、受電者側の監理責任が及ぶのがそこまでということにされております。そういうことの中で、点検は月1回は巡回をしておるわけですけれども、先ほど説明をいたしましたように、ナイター照明という施設に送る電気でございまして、12月から3月までは電気を落としておると、通電をする際に検査がなされてということでして、それにしても当初予算に間に合うような仕組みの中での点検ということは、全般的に今後も注意をして取り組んでまいりたいというふうに思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑はありませんか。 10番船木議員。 ◆10番(船木祥一君) 配置がえ等による人件費というのは、プラス・マイナスがかなり開いとるだけど、もうちょっと詳しい説明をお願いしたいと思います。 ○議長(津村忠彦君) ええかな。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 人件費については、大変不親切な説明で、毎年このような説明をしてきて過去からおるわけでありますけれども、年度の4月1日当初からの人件費の予算措置というのは、議員も御案内のように、1月、2月に新採の配置予定も含めて、それから退職者も予定をした前提で組みます。したがって、本来一般会計だけですと、プラスの部分、マイナスの部分を相殺、掛けていくとほぼゼロにならないけんということにもなるわけであります。そのほか、会計間の移動というのがございます、人件費を持っておる企業会計との実際の配置に合った体制に予算を合わせていくという。さらに、今回もう少し詳しくは、共済費の補正があったわけですけれども、実際共済費の率がどのように見積もられてふえたのか減ったのか、共済費そのものが、そういったことも含めて御説明をしなければならんところであったというふうに思いますけれども、これらについては後ほど一覧表等で見ていただくのが一番いいんではないかと思いますので、そのような対応にさせていただけませんでようか。 ○議長(津村忠彦君) 10番船木議員。 ◆10番(船木祥一君) 一般会計のほうでこれだけ差があるということは、共済費の変動やそういうものでどうかっちゅうことは別なんですけど、特別会計なり企業会計に及ぶとすると、その辺の補正という話も出てくるんだろうと思いますけど、その辺の考え方はどうなんですかね。 ○議長(津村忠彦君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) 特に病院、そして水道ということになります。病院の場合は、人件費現員よりも多い実態が多分あると思います、採用予定をしておる者が採用できんと。それは、病院の看護師の不足分をぜひ補いたいということで措置もしておると思いますし、全体の中で12月の給与の改定等の時期まで現予算で執行ができるというところについては、そのままの措置でおらせていただいておると。一般会計もほぼそういった形で、12月までこれまではずっと回してきておるのが実情のところもありますけれども、できるだけ早くに現実の各款の予算の人件費を現実に整えていくということに近年なった経過もございます。 そのようなことで、会計間の補正は、特に企業会計は行わないというようなことで来ておりますけれども、そういった全体的な説明を十分にして補正をお願いするということでなければならなかったというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第57号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩いたします。            午前11時53分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(津村忠彦君) 所定の出席がありますので、再開します。 お諮りします。 ただいま町長から議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について外1件が提出されました。 この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、この際、議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について外1件を日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第1 議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について ○議長(津村忠彦君) 追加日程第1、議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 平成24年4月20日に行った職員の懲戒処分について、職員を指導監督する立場としての責任を明らかにするため、給料の一部を減額しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 総務課長。 ◎総務課長(岡田康男君) 議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。 追加議案書の3ページをお開きいただきたいというぐあいに思います。 ここに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を記載しております。教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和44年岩美町条例第3号)の一部を次のように改正するとするものでございまして、附則に第15項といたしまして、平成24年7月に限り、教育長の給料月額は、第2条第2項の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同項の給料月額から減じて得た額とするとするものでございまして、つまり今年7月の教育長の給料につきましては、条例本則に規定する月額63万3,000円から10%減額した56万9,700円とするとするものでございます。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足しての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第2 議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号) ○議長(津村忠彦君) 追加日程第2、議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、議員の欠員に伴う岩美町議会議員補欠選挙の執行経費として、これまでに御承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ1,053万円の追加をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(田中衛君) それでは、議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書の5ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,053万円を追加し、歳入歳出予算の総額を62億1,119万5,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書で御説明いたしますので、説明書の4ページをお開き願います。 歳出から御説明を申し上げます。 2款総務費、4項5目町議会議員補欠選挙費、岩美町議会議員補欠選挙執行経費1,053万円でございます。議員の辞職に伴い、7月22日に執行を予定されております岩美町議会議員補欠選挙に係る執行経費をお願いするものでございます。 3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 今回の補正に係ります財源といたしまして、10款地方交付税、1項1目地方交付税から財源留保をしております普通交付税のうち331万8,000円を、その下、19款繰越金、1項1目繰越金から前年度繰越金721万2,000円をそれぞれお願いするものでございます。前年度繰越金につきましては、6月補正財源で3,270万8,000円をお願いをいたしておりますので、今回の補正財源と合わせまして、繰越金につきましては全額を措置をさせていただくことになるものでございます。 以上、簡単でございますが、一般会計補正予算(第3号)の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第59号 平成24年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 陳情第5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情 ○議長(津村忠彦君) 日程第6、陳情第5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情の件を議題とします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長芝岡みどり議員。 ◆総務教育常任委員長(芝岡みどり君) ただいま議題となりました陳情第5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情の件は、6月12日慎重審査の結果、趣旨採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(津村忠彦君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより陳情第5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情の件を採決します。 本件に対する委員長報告は趣旨採択すべきものと決定されております。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、陳情第5号 最低賃金の引き上げと安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める「意見書」採択の陳情の件は趣旨採択すべきものと決しました。 お諮りします。 ただいま芝岡みどり議員外から発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件が提出されました。 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。よって、この際、発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第3 発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査について ○議長(津村忠彦君) 追加日程第3、発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案につきましては、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、発議案第5号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議員の派遣について ○議長(津村忠彦君) 日程第7、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第120条の規定により、お手元にお配りしました資料のとおり派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議員の派遣については、お配りしました資料のとおり派遣することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(津村忠彦君) 日程第8、次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運営委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて平成24年第3回岩美町議会定例会を閉会します。 どうも御苦労さんでございました。            午後1時18分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  平成24年6月14日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...