湯梨浜町議会 2022-06-13 令和 4年第 5回定例会(第 4日 6月13日)
2011年のこの事故ではこの範囲を超えての避難が必要となり、このときの教訓と国際原子力機関(IAEA)の国際基準も参考に事故発生から1週間で住民が被曝する線量を100ミリシーベルト以内に抑えることを目安として、原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針ではおおむね半径30キロメートルに拡大されたところでございます。
2011年のこの事故ではこの範囲を超えての避難が必要となり、このときの教訓と国際原子力機関(IAEA)の国際基準も参考に事故発生から1週間で住民が被曝する線量を100ミリシーベルト以内に抑えることを目安として、原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針ではおおむね半径30キロメートルに拡大されたところでございます。
受入れに当たりましては、鳥取市地域防災計画の原子力災害対策計画、これに基づきまして支援対策本部等を設置し、県及び避難自治体と密接に協議・連携を図りながら対応をすることとしております。避難所におきましては、鳥取市避難所運営マニュアル、これの手順に基づき感染症に対応した避難所を開設し、避難された方の円滑な受入れに努めたいと考えているところでございます。
一方、原子力災害対策指針等は、有識者が多角的に検討され定められたものと思慮する。また、範囲を広げれば広げるほど災害時に原子力規制委員会からの指示伝達事項が完遂されない可能性があると危惧することから賛同できない。本市においては、国の指針にのっとり、有事の際は圏外の方にも安定ヨウ素剤を配布できるよう備蓄することにより対応がなされている。
次に、米子市の原子力災害対策について、島根原子力発電所で万が一の事故が発生した場合に備え、原子力災害に対する住民の皆さんの不安を解消するとともに、広域住民避難計画を策定して、原子力防災に取り組んでおります。この避難計画の実効性を高めるため、これまで米子市原子力防災訓練を実施してきましたが、その参加対象は、緊急防護措置を準備する区域の住民だけでした。
UPZ圏外の希望する市民も安定ヨウ素剤の事前配布の対象とする│不 採 択 │ │ │ことを求める陳情 │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │[意見] │ │ │ │1 原子力災害対策指針等
科学的知見が確立されたものを基に作成された国の原子力災害対策指針や防災計画に基づいて避難計画の見直し、検討等を鳥取県等とともに進めるべきとの不採択を主張する意見がありました。また、国が示している屋内退避による内部被曝の軽減率、新しい知見の軽減率については、まず検証を確認していくことが必要であり、その後に避難計画の見直しが必要かどうかの判断をするべきとの、継続審査を主張する意見がありました。
次に、陳情第1号、新型コロナウイルス感染症等流行下における住民避難計画について具体的な原子力災害対策の住民への説明を求める陳情は、市民に対し、住民説明会や原子力防災ハンドブックなどにより住民に説明を求めるものです。委員からは、既に執行部から積極的に説明会を開催する方針が示されており、陳情の願意の方向で動いているとの意見や、説明会を通して計画の見直しにつなげるべきなどの意見がありました。
国が国際的な基準や福島の原発事故の教訓により定めた原子力災害対策指針においても、原子力発電所で事故が発生した場合は屋内退避及び広域避難が基本であるとされていることから、原子力災害を想定した核シェルターの建設や国等に対する陳情については検討いたしておりません。 私からは以上です。 ○議長(森岡俊夫君) 教育長の答弁を求めます。 松本教育長。
~~~~~~~~~~~~~~~ 令和3年3月11日 午前10時開議 第1 議案第6号~議案第44号 第2 陳情第80号 屋内退避における新たな知見に基づいた避難計画の見直し検討を求 める陳情 陳情第81号 新型コロナウィルス感染症等流行下における住民避難計画について 具体的な原子力災害対策
│ │ │ │2 科学的知見が確定されたものを基に作成された国の原子力災害│ │ │ │対策指針や防災計画に基づいて、避難計画の見直し、検討等を鳥取│ │ │ │県等とともに進めるべきであるため。
議案第29号 境港市介護予防事業の手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条 例制定について 議案第30号 市道の路線の廃止について 議案第31号 市道の路線の認定について 議案第32号 字の区域の変更について 議案第33号 権利の放棄について 第7 陳情第1号 新型コロナウイルス感染症等流行下における住民避難計画について具 体的な原子力災害対策
また、鳥取県においても、地域防災計画原子力災害対策編に、感染症流行下における対策として分散避難を周知するほか、新たに必要となる避難所の確保、一時集結所におけるマスクの着用、手指消毒、健康状況の確認や三密の防止、避難バス1台当たりの乗車人数の半減、受入先避難所における感染症対策等の追加記載を検討していると伺っております。
○町長(小松 弘明君) 原子力災害については、鳥取県の地域防災計画、その中でも原子力災害対策編というのがあってのお話になります。
○(永瀬防災安全監) 原子力のさまざまな避難訓練等の対応でございますけども、これはそれぞれ国、県、関係市で地域防災計画の原子力災害対策編及び、それから広域住民避難計画を定めて、その訓練を毎年度行っているところでございます。
○(永瀬防災安全監) UPZ圏外の地区におきます避難訓練についてでございますが、国の原子力災害対策指針によりますと、状況に応じましてはUPZ圏外についてもUPZ圏内と同様の防護措置をとっていただくということになりますが、UPZ圏外の地区における原子力災害の影響を受ける可能性を勘案をしますと、原子力災害に限らず、ふだんの自然災害に対する訓練、具体的には情報伝達でありますとか避難行動などの訓練を積み重ねることや
さらに島根原子力発電所の万が一の事故に備え、本市では地域防災計画・原子力災害対策編及び広域住民避難計画を策定し、毎年住民参加型の避難訓練を継続して実施するなどさらなる実効性の向上を図っておるところであります。 次に、自主防災組織が主体的に活動するための地区防災計画の作成が必要ではないかということであります。
○(永瀬防災安全監) UPZの30キロメートルについてでございますが、UPZはIAEA、国際原子力機関、こちらが国際基準として示された5キロから30キロメートルの範囲、その最大の範囲を国のほうが、福島の教訓も踏まえられ、選択し、原子力災害対策指針に示されたものと承知しております。
現在の原子力災害対策指針では、住民への放射線の影響を最小限に抑えるための考え方として、原子力発電所の状況やモニタリングによる実測の放射線量を基準として避難等の防護措置を判断することとしておりまして、SPEEDIを防護措置の判断には使用しないこととされております。
○(永瀬防災安全監) 地域防災計画、広域住民避難計画の修正概要についてでございますが、これらの計画の修正につきましては、国や県の防災計画の修正、あるいは昨年の7月豪雨、9月の台風24号の教訓を反映したものでございまして、主なポイントといたしましては、水害に係る避難勧告等の発出基準の見直し、災害ごとの避難勧告の解除の考え方の明記、原子力災害対策におけます自然災害との複合災害対策の追記、原子力災害時の避難経路
○(武田防災安全監) 原子力災害におけます住民避難についてでございますが、住民避難計画につきましては、原子力災害対策特別措置法第28条による読みかえで、災害対策基本法第42条を根拠とする地域防災計画が大もとになっておりますが、実際の避難に関しましての運用につきましては、平成8年に県と県内全市町村との間で交わしました災害時の相互応援に関する協定書がもとになっております。