下関市議会 2021-03-02 03月02日-06号
このたびの歳入予算補正においては、第1款市税、第2款地方譲与税、第6款法人事業税交付金、第8款ゴルフ場利用税交付金、第15款使用料及び手数料において、新型コロナウイルス感染症の影響による減収分が計上されるとともに、その影響への対応として、特別に措置される地方債である減収補てん債、猶予特例債、特別減収対策債を発行するため、第23款市債において、その所要額が増額計上されております。
このたびの歳入予算補正においては、第1款市税、第2款地方譲与税、第6款法人事業税交付金、第8款ゴルフ場利用税交付金、第15款使用料及び手数料において、新型コロナウイルス感染症の影響による減収分が計上されるとともに、その影響への対応として、特別に措置される地方債である減収補てん債、猶予特例債、特別減収対策債を発行するため、第23款市債において、その所要額が増額計上されております。
税目毎の金額は、地方消費税交付金が2,308万2,000円、市町村たばこ税1,134万3,000円、ゴルフ場利用税が24万7,000円、地方揮発油譲与税が535万2,000円であり、その合計額が4,002万4,000円となることから4,000万円を計上した。国からの財源措置としては、元利償還金の75%が普通交付税に算入されることになるとの答弁がありました。
具体的に申しますと、今おっしゃった地方消費税の関係、あるいは軽油引取税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、たばこ税、それと地方揮発油譲与税、航空機燃料譲与税、こういった品目でございます。これまでこういった赤字地方債的なものがあったかと言われると実際はありました。今現在もあります。臨時財政対策債が赤字地方債でございます。これは平成13年から引き続いております。
市税では、法人市民税や軽自動車税などの予算計上額未達項目の要因について、公営住宅家賃などの滞納額の状況や滞納者の支払いの状況について、ゴルフ場利用税交付金の算出に係るゴルフ場の利用状況についてなどの質疑がありました。また、徴収業務の県と連携した取り組みの成果について、収納率が県下の市で最下位である要因について質疑があり、収納率の改善を求める意見がありました。
また、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金につきましては、それぞれ実績と国の指標等を勘案した上で計上しております。 次に、地方特例交付金につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担に対応するために創設された子ども・子育て支援臨時交付金の皆減により78.7%減の6,000万円を計上しております。
次に、地方譲与税からゴルフ場利用税交付金までは、それぞれ実績と国の指標等を勘案した上で計上しております。 次に、自動車取得税交付金につきましては、消費税率引き上げに伴う廃止の影響により、50.0%減の2,500万円を計上しております。 次に、自動車取得税交付金廃止に伴い、新たに導入される環境性能割交付金につきましては840万円を計上しております。
その下のゴルフ場利用税交付金についてです。前年度当初予算比で1,000万円から600万円減の400万円となっております。説明を見ますと「ゴルフ場閉鎖による減額を見込む」と書かれております。いつごろ閉鎖が予定されているのか、わかっていればお答えしていただきたいと思います。 以上、3点についてお尋ねいたします。 ○議長(浅本正孝君) 棟近企画財政部長。
総額を1,189億円と定めようとするもので、歳入においては、第1款市税には332億3,326万6,000円を、第2款地方譲与税には7億6,482万7,000円を、第3款利子割交付金には4,401万5,000円を、第4款配当割交付金には2億5,890万5,000円を、第5款株式等譲渡所得割交付金には2億6,586万2,000円を、第6款地方消費税交付金には51億1,008万8,000円を、第7款ゴルフ場利用税交付金
続いて、第6款「地方消費税交付金」及び第7款「ゴルフ場利用税交付金」は、国からの交付見込みにより、現計予算との調整を行っております。 次に、第10款「地方交付税」及び第19款「繰越金」は、今回の補正財源として計上しております。
次に、歳入では、委員から、たばこ税、ゴルフ場利用税及び各種交付金について、調定額より予算現額が多いのは、歳入を見積もる上で好ましい状況ではないので、少し慎重に対応していただきたいとの発言がなされております。
また、償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 5、地方財政計画に計上されている歳出特別枠及びまち・ひと・しごと創生事業費については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。
◎総合政策部長(芳司修重君) ゴルフ場利用税につきましては、今議員言われたとおりの、周辺整備であるとかそういったものということで、もともと県税ではございますが、そのうちの7割が市のほうに入ってくるという性格のものでございます。
また、償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税につ いては、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 5 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」につ いては、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。
5、償却資産に係る固定資産税及びゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 6、地方交付税の別枠加算及び歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政需要に対応し、臨時的な財源から社会保障、環境対策等の経常的な経費に対応する財源へと位置づけを改めること。
市のほうに年間約7,000万円のゴルフ場利用税が入ってくるという状況で国体も、少年サッカー、それから少年のゴルフを引き受けたということもあり、サッカーとゴルフに特化しやすい土壌であることは確かであると思いますけれども、私といたしましては、それぞれの競技スポーツは、みんなそれぞれそれを愛着を持って取り組んでおられますから、その意欲を阻害するようなまちづくりはしたくないと考えております。
(5)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年9月27日宇 部 市 議 会 以上であります。 よろしく御賛同賜りますようお願いし、提案説明を終わります。 ○議長(植松洋進君) 以上で、提出者の提案理由の説明は終わりました。 これより、質疑に入ります。
(5)ゴルフ場利用税はゴルフ場所在の市町村にとっては貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。 (6)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年9月26日長門市議会 議員皆様の御賛同をよろしくお願い致します。
6、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。7、地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(5)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、 現行制度を堅持すること。 (6)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地方税財源を確保す る仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
(6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。 (7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成25年9月20日、山口県周南市議会。以上で、提案理由の説明を終わります。