光市議会 1993-03-04 1993.03.04 平成5年第1回定例会(第2日目) 本文
個人負担は生活保護費の食費に相当する1食420円の低料金に抑えており、赤字とのこと。また、この給食サービスが自立と健康を助け、老人ホームに入所しないで済んでいる人も多い。目に見えない形で医療費の削減に役立っているはずと社協の事務局長が語っている。
個人負担は生活保護費の食費に相当する1食420円の低料金に抑えており、赤字とのこと。また、この給食サービスが自立と健康を助け、老人ホームに入所しないで済んでいる人も多い。目に見えない形で医療費の削減に役立っているはずと社協の事務局長が語っている。
個人負担は生活保護費の食費に相当する1食420円の低料金に抑えており、赤字とのこと。また、この給食サービスが自立と健康を助け、老人ホームに入所しないで済んでいる人も多い。目に見えない形で医療費の削減に役立っているはずと社協の事務局長が語っている。
この点については、議員も十分御承知のとおりで、保健制度の部分につきまして、その後のものの考え方といたしまして、老人保健の中においては、老人保健制度研究会などもありまして、そのときの個人負担の問題、今いろいろと検討されております。
福祉六法の中でも、それぞれ身障、精薄、その他の問題がございまして、個人負担をどうするかという問題の中で、費用の徴収は、例えば児童福祉法関係では56条とか、老人福祉法におきましては28条、精薄児は27条等々においての負担金の徴収等々をいっております。 従って、医療費の問題を、個人負担の問題を云々するのではなくて、今おっしゃいました、これは別途の共済制度でございます。
本市におきましても、身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則ということで、国に準じた基準で、それぞれ御負担を願っているわけでございますが、各種行政の施策の中で、収入の状況に応じた個人負担というのが、当然のように出て参ります。 また、福祉各般にわたる福祉行政の中におきましても、いわゆる福祉六法と申しておりますけれども、それぞれの法律の中で、それぞれの費用徴収制度というのが、条文に出て参ります。