柳井市議会 2021-06-15 06月15日-02号
2 空き家対策について (1)所有者不在の空き家はどう対策するのか。 (2)危険な空き家で解体費用がない場合はどうするのか。 岸井靜治議員 1 阿月のいりこ工場について (1)市の土地にあるいりこ工場の使用許可期限がこの3月に切れたが、市は4月以降の延長申請を認めた。
2 空き家対策について (1)所有者不在の空き家はどう対策するのか。 (2)危険な空き家で解体費用がない場合はどうするのか。 岸井靜治議員 1 阿月のいりこ工場について (1)市の土地にあるいりこ工場の使用許可期限がこの3月に切れたが、市は4月以降の延長申請を認めた。
高齢化や所有者不在により、住宅地に管理がされてない空き地がふえております。こうした空き地は、雑草の繁茂やごみの散乱による景観上の問題だけでなく、害虫の発生や不法投棄を誘発する原因ともなり、住民の安全や生活環境に悪影響を与えます。この問題を解決するために、空き地の適正管理条例を制定している自治体もあります。
◎市民環境部長(石部隆君) 今のいわゆる所有者不在というようなことにつきましては、まず最初に情報が入りましたら、不動産登記簿情報等によりまして所有者を確認いたします。その後、謄本等で所有者の方が不幸にもお亡くなりになっているような場合ということにつきましては、その後のいわゆる法定相続人、こういったところまで踏み込んで調査をしていくように考えております。 以上でございます。
これに対し、当局より、地裁は所有者不在であったため、代理人の立会いによって境界を確定した市の確認の方法について過失があったとしている。今回のようなケースは非常にまれなケースであるが、しかし、こうした際どい事例というのは今後も起こり得る可能性があり、今後地籍調査を進めていく上で、この判決の与える影響は大きいものと考えている。