山口市議会 2020-12-07 令和2年第5回定例会(2日目) 本文 開催日:2020年12月07日
あわせて、平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されましたことに伴い、社会的障壁の除去の実施につきましても、車椅子の介助や転倒防止のための歩行補助等の人的サポートの充実や、受付における筆談対応など運営面における取組につきましても指定管理者と連携を図りながら取り組んでいくことといたしております。
あわせて、平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されましたことに伴い、社会的障壁の除去の実施につきましても、車椅子の介助や転倒防止のための歩行補助等の人的サポートの充実や、受付における筆談対応など運営面における取組につきましても指定管理者と連携を図りながら取り組んでいくことといたしております。
1点目として、平成28年度に施行した障害者差別解消法により、社会的障壁の除去をするための合理的配慮が求められていること。2点目として、障害児者の地域生活に関する支援のニーズが多様化、専門化していること。3点目として、障害者の親亡き後等を見据えた地域生活拠点の整備が求められていることや、精神障害者が地域の一員として安心して暮らせるためのシステムの構築が求められていること。
4年経過してスマホの所有者も格段に増加してきた背景と、やはり情報を受信・発信することが困難な方への社会的障壁をなくすという観点からも、私は、これは必要不可欠な事業であると考えます。 このたびの導入については評価するものでございます。
なかなか共生社会の実現は難しく、一つ一つ社会的障壁を取り除く働きかけを根気よく行うことと、障害を持つ人の声を聞いて、改善可能なことは早くしてあげることが大事だと思います。 今回は、県が手話言語条例を制定したことに伴いまして、聴覚障害者の方々の支援についてお伺いをいたします。 まず、現在の身体障害者手帳の所持者の人数と、聴覚障害者の人数を教えてください。
障害や障害がある人に関します研修につきましては、平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定め、同年5月に全部局の職員60名を対象と致しまして、業務を行うに当たり社会的障壁を除去するために必要となる合理的な配慮の提供に関する基本的事項について理解を深めるための研修を実施致しております。
具体的には、地域生活支援事業を活用して、理解促進・研修啓発事業、社会的障壁を除去・軽減するための民間の活動を支援する自発的活動支援事業、企業に向けては障害者雇用の推進と職場定着支援を目的としたセミナーを、市と障害者福祉事業者との協働で実施しております。
◎福祉部長(安永尚史君) この障害者差別解消法第2条に、身体障害、知的障害、それから発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと、こういう方々が対象となっております。
このマニュアルは、行政機関が負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮について解説をしたものになります。 続きまして、今後の取り組みについてでございますが、このマニュアルにつきましては、改めて各部署に周知をするとともに、色の組み合わせに配慮をし、多くの色を使用しないなど、公文書等作成時における配慮をお願いしたいというふうに考えております。
第1点、市の公共施設のバリアフリー化についてのお尋ねですが、本市では、宇部市障害福祉プランに基づき、障害を理由とする差別の解消や社会的障壁を除去する取り組みを進めています。 まず、庁舎関連のバリアフリー化では、出入り口などの段差解消についてはおおむね完了し、車椅子で利用できるトイレについては、6施設が未設置となっていますので、必要性が高いものから順次整備を進めていきます。
◆16番(林哲也君) 平成23年に改正された障害者基本法第2条において、障害者とは身体障害、知的障害、精神障害、これは発達障害も含みますけれども、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいうというふうにこれ定義をされております。
今回の改正法の概要についてでございますが、ただいま一部御紹介がありましたとおり、第1に、新たな理念規定を設けまして共生社会の実現や社会的障壁の除去を明確にするとともに、心のバリアフリーを推進するため高齢者、障害者等に対する支援を明記し、国民の責務としたこと。第2に、公共交通事業者等によるハード対策、及び旅客支援や従業員研修等のソフト対策の一体的な取り組みの推進。
この法律では、障害を理由として不当な差別的取り扱いをすることを禁止するとともに、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行うことが行政機関の義務であり、民間事業者の努力義務であるとされております。
しかし、支援条例の中には、7条に、「障害のある人が適切なコミュニケーション支援を受けることができるよう、移動等における社会的障壁を除去するための施策」とあります。すなわち、コミュニケーション手段などソフト面の助成に加えて、ハード面の整備助成も必要ではないかと思います。 続きまして、第2点、聴覚障害者のコミュニケーション手段の1つである手話の理解、普及、促進。
本市におきましては、社会的障壁の除去や、障害者差別に関する相談窓口を、障害者支援課に設けております。今年度からは新たに、地域自立支援協議会に、障害者差別解消地域協議会を設置し、委員の皆様とともに、共生社会の実現に向けた協議、検討を進めてまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◆2番(福田吏江子議員) ありがとうございます。
次に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で用いられている「合理的な配慮」は、全て「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」と記載されている。
障害者差別解消法における合理的な配慮の考え方は、障害者権利条約における合理的配慮の定義を踏まえて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ適切な配慮を行うことを求めていると認識しています。 また、各省庁の所管事業分野の差別解消に関する対応指針等においては、「合理的な配慮」を「合理的配慮」と同等の表現として言いかえる表記もされています。
平成28年4月1日に施行されました、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法では、障害を理由として不当な差別的取り扱いをすることを禁止するとともに、障害のある方から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行うことが行政機関の義務であるとされております。
また、平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、山口市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定いたしまして、社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮を提供する取り組みを進めているところでございます。
今回の法律の改正の大きな意義の一つには、その定義と理念に発達障害者に社会的障壁の除去についてということがはっきり盛り込まれたことだと考えますが、この点についての認識についてお伺いしたいと思います。 ○副議長(中村隆征君) 小林健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(小林樹代史君) 今回の改正に伴いまして、社会的障害の除去ということが明記されております。
その大きな柱は、日常生活を送る上で妨げとなっている社会的障壁、法律には、「発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」というのが定義されまして、同じく障害者基本法の理念にのっとって、切れ目のない支援や共生社会の実現が法律の目的として明記をされました。