下松市議会 2022-09-13 09月13日-02号
この基準に応じた市街化調整区域における開発や建築行為の可否は、個別の案件の内容によって行われるため、許可権者である県の判断を仰ぐ必要があります。個別具体的に条件を提示し、御相談していただけたらというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) 浅本輝明議員。 ◆11番(浅本輝明君) それでは、2つ目の不登校の現状に移ります。
この基準に応じた市街化調整区域における開発や建築行為の可否は、個別の案件の内容によって行われるため、許可権者である県の判断を仰ぐ必要があります。個別具体的に条件を提示し、御相談していただけたらというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) 浅本輝明議員。 ◆11番(浅本輝明君) それでは、2つ目の不登校の現状に移ります。
森林法や都市計画法等に基づく、開発許可を得て造成された盛土は、完了後に許可権者による検査が済まされており、安全性は確保されていると認識しております。しかし、今年7月の熱海市の土石流災害を踏まえ、第一段階として山口県独自調査、第二段階で国の指示による調査を行うこととなりました。
◎環境部長(藤村篤士君) 産業廃棄物最終処分場の設置に当たりましては、廃棄物処理法の許可権者である県への手続が必要となります。法で定める技術上の基準への適合や生活環境の保全上問題がないかなどについて、県の厳正な審査を経た後、許可または不許可の判断がなされます。
産業廃棄物最終処分場の設置に当たりましては、廃棄物処理法の許可権者である県への手続が必要となります。 事業者から県へ許可申請がされると、申請書等の告示及び1か月の縦覧、そして関係市町等からの意見聴取や利害関係者の意見書提出などがございます。さらに、計画内容が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされているかについて、専門的知識を有する者からの意見聴取が行われます。
◎環境部長(藤村篤士君) 議員御質問の造成工事につきましては、開発許可権者の山口県を初め各分野の行政監督庁により適切な指導が行われるものと考えております。 市といたしましては、現在のところ、現地の水質検査や水生生物の調査については考えておりません。
事業者への指導につきましては、許可権者であります山口県が行うこととなりますが、市といたしましても、現場を十分確認の上、山口県と連携を図りながら、適切な対応を行っていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(小野泰君) 山田議員。 ◆議員(山田伸幸君) 市長から答弁がないということは、行ったことがないということだと思います。 資料1をごらんください。
次に、浄化槽の清掃業務につきましては、これは山陽小野田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりまして、市長が許可権者となっております。現在、山陽小野田市内で許可している業者は旧小野田地区で2業者、旧山陽地区1業者ですので、この清掃業務につきましては、この3業者しか市内では業務ができないということでございます。
次に、漁協への砂採取の許可についてでございますが、山口湾の砂採取の許可権者でございます県へ確認いたしましたところ、過去民間事業者による藻場・干潟などの乱採取が発生した経緯があったことなどから、現在において漁業協同組合を含む民間事業者の土砂採取は認めていないとの回答をいただいたところでございます。
それから、開発許可事務につきましては、平成24年4月1日以降は、区域面積が1万平方メートル未満の場合に限りまして、県から権限移譲を受けまして本市が許可権者となっております。これらのことから、時期や規模に応じましては、県または本市が許可しているという状況と考えております。 以上です。 ◯議長(木村 信秀君) 田邉議員。
それから、開発許可事務につきましては、平成24年4月1日以降は、区域面積が1万平方メートル未満の場合に限りまして、県から権限移譲を受けまして本市が許可権者となっております。これらのことから、時期や規模に応じましては、県または本市が許可しているという状況と考えております。 以上です。 ◯議長(木村 信秀君) 田邉議員。
また、林地開発許可申請が提出された際には、岩国市に対しましても、許可権者である山口県知事より意見の聴取がございますので、それぞれの関係部署においてしっかりと開発計画の内容を確認し、必要と思われる意見を付して回答することにより、より安心・安全な林地開発行為となるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
開発許可権者といたしましては、今後、浸水被害があった地域での開発行為につきまして、開発事業者等に現状を知っていただき、開発行為地からの雨水排水が軽減できる浸透ますや透水性舗装等の設置を指導してまいる所存でございます。また、県及び県内他市とも連携して、一歩進んだ対応や指導が可能かどうか研究してまいりたいと考えております。次に、河川の整備についてお答えいたします。
そういった中で、何がなくても、この事業をやり遂げなければならないという環境の中で、仕様を控え目にしながら応札しやすい環境をつくって、この事業に臨んだということでありますけれども、実際にはこの途中において、申請時において建築確認を、この中で防火あるいは防火設備、防火扉、そういったものの環境について、やはり許可権者等の認識の違い等もあったんでしょう、この関係で約半分が指摘を受けて、その追加工事をする、これは
開発許可の手続におきまして、法の規定におきましては、まず都市計画法第32条によります公共施設等管理者との事前協議並びに同意、それを受けた後に、都市計画法第29条によります許可権者への申請許可というふうな手続になろうかと思います。 この場合、本市の場合は、申請許可については、許可権者が県でございますので、県のほうへの申請という形になろうかと思います。
エネルギー分野における規制緩和を受け、メガソーラー及びその附属施設に関しましては、開発行為に該当しないと許可権者が判断した際には、開発許可は不要となります。一方、耕作放棄地等、土地によっては農地転用や用途廃止等の各種手続が必要となる場合がございますことから、関係法令や各種手続、窓口についての御案内をするとともに、環境配慮事項についてのお願いもあわせて行っているところでございます。
なお、山口県では、市街化区域の場合、面積が1,000平方メートル以上の開発が対象となっており、そのうち1万平方メートル未満の開発は、県からの権限移譲によって、本年4月より本市が許可権者となっております。
なお、山口県では、市街化区域の場合、面積が1,000平方メートル以上の開発が対象となっており、そのうち1万平方メートル未満の開発は、県からの権限移譲によって、本年4月より本市が許可権者となっております。
当時から、法律の上では、許可権者は市長です。内部で、市長の権限を補助的に分配して、当時は助役といいましたが、助役限り、部長限り、課長限りの決裁権をゆだねていました。 しかし、許可権者は市長ですから、甲決裁、最後は市長の判が押してある以外にあり得ないんです。 ですから、今のは、部長の判が押してあると言われましたから、甲決裁、乙決裁、丙決裁の文書をごらんになっているんです。
その許可権者が県知事から市長に変わるもので、許可が必要であること自体は今後も変わらない、との答弁がありました。 採決の結果、議案第32号周南都市計画事業下松市豊井土地区画整理事業施行条例及び周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、建設経済水道委員会の報告を終わります。
市の保有する公衛社の株式2万株全部を公衛社に譲渡するに当たり、公衛社は市に対し、改めて業務の公共性に思いを徹し、許可を受けた事業者として許可権者である市の助言、指導に従うとともに、将来の役員構成の点についても、無用の混乱が生じ、ひいては市民サービスに影響が出かねない事態を決して生じさせないことを約束をする。