△日程第2
継続審査事件の報告
○議長(
吉田清孝君) 日程第2、
継続審査事件の報告を議題といたします。
議会広報特別委員会委員長から、会議規則第45条第2項の規定により、中間報告をいたしたいとの申し出がありますので、これを許します。議会広報特別委員長の報告を求めます。8番
佐藤巳次郎君 [8番
佐藤巳次郎君 登壇]
◆8番(
佐藤巳次郎君)
議会広報特別委員会に関するこれまでの経緯と審査の概要について、男鹿市議会会議規則第45条第2項の規定に基づき、中間報告を申し上げます。 本特別委員会は、平成30年5月臨時会において、議会だより編集等に関する件を付議事件として、委員6人をもって設置されたもので、委員長には私が、また、副委員長には鈴木元章委員が選任されたものであります。 平成30年5月2日に第1回目の委員会を開催し、これまで17回の委員会開催と、新たな議会広報の足がかりとして、平成30年11月12日と13日に、町村議会広報全国コンクール最優秀賞を獲得した宮城県利府町及び登米市への行政視察を実施したものであります。 本特別委員会は、毎定例会終了後、委員会を開催し、議会だよりの編集について、男鹿市議会だより発行規定及び男鹿市議会だより編集要領に基づき、紙面の割りつけや掲載項目及び執筆者の選定を協議した後、委員個々が執筆し、発行前に再度委員会において紙面の最終確認を行っているものであります。 議員改選後、これまで議会だより57号から64号までを発行いたしておりますが、この議会だより編集に際しましては、市民と議会をつなぐ架け橋として、市民の皆様に対し、議会での審議内容を正確かつ読みやすく、わかりやすさを大切にしながら、親しまれる紙面づくりを念頭に編集にあたってまいりました。 以上が、本特別委員会設置における、これまでの活動状況であります。 以上で終わります。
○議長(
吉田清孝君) これより特別委員長に対する質疑を許します。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま市長より、議案第30号から第35号までが提出されました。この際、本6件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本6件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△日程第3 議案第30号から第35号までを一括上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第3、議案第30号から第35号までを一括して議題といたします。 職員に議会を朗読させます。
--------------------------------------- [職員朗読] 議案第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第31号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第32号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第33号 教育委員会委員の任命について 議案第34号 人権擁護委員の推薦について 議案第35号 人権擁護委員の推薦について
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○議長(
吉田清孝君)
提案理由の説明を求めます。菅原市長 [市長 菅原広二君 登壇]
◎市長(菅原広二君) ただいま議題となりました議案第30号から議案第32号までの固定資産評価審査委員会委員の選任について並びに議案第33号教育委員会委員の任命について並びに議案第34号及び議案第35号人権擁護委員の推薦について、
提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第30号から議案第32号までの3議案については、本市固定資産評価審査委員会委員の小澤田勝之助氏、船木鈴子氏及び加藤久夫氏の3氏が本年5月10日をもって任期満了となることから、その後任として、天野綾子氏、中田和彦氏及び齊藤葵氏を新たに選任いたしたいというものであります。 次に、議案第33号教育委員会委員の任命についてであります。 本議案は、本市教育委員会委員の安田一彦氏が本年5月10日をもって任期満了となることから、その後任として、目黒重光氏を任命したいというものであります。 次に、議案第34号及び第35号の人権擁護委員の推薦についてであります。 本議案は、本市人権擁護委員の天野綾子氏及び吉田さみ子氏が本年6月30日をもって任期満了となることから、天野綾子氏の後任として、村井美保子氏を、吉田さみ子氏については、引き続き同氏を推薦したいというものであります。 皆様からのご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本6件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本6件については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議案第30号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 天野綾子氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第30号については、同意することに決しました。 次に、議案第31号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 中田和彦氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第31号については、同意することに決しました。 次に、議案第32号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 齊藤葵氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第32号については、同意することに決しました。 次に、議案第33号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 目黒重光氏の教育委員会委員の任命については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第33号については、同意することに決しました。 次に、議案第34号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 村井美保子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第34号については、異議なしとすることに決しました。 次に、議案第35号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 吉田さみ子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第35号については、異議なしとすることに決しました。
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第21号及び第22号が提出されました。この際、本2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
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△日程第4 議会案第21号及び第22号を一括上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第4、議会案第21号男鹿市議会委員会条例の一部を改正する条例について及び議会案第22号男鹿市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてを一括して議題といたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第21号及び第22号を一括して採決いたします。本2件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第21号及び第22号は、原案のとおり可決されました。
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第23号及び第24号が提出されました。この際、本2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
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△日程第5 議会案第23号及び第24号を一括上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第5、議会案第23号最低賃金の改善と全国一律制にすることを求める意見書及び議会案第24号公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定に反対する意見書を一括して議題といたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第23号及び第24号を一括して採決いたします。本2件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第23号及び第24号は、原案のとおり可決されました。
--------------------------------------- 最低賃金の改善と全国一律制にすることを求める意見書 日本の最低賃金は、都道府県ごとに4つのランクに分けられ、地域別最低賃金の2019年の改定では、最も高い東京は時給1,013円、秋田県を含む15県は790円です。これでは毎日フルタイムで働いても月11万~14万円の手取りにしかならず、憲法が保障する“健康で文化的な最低限度の生活”はできません。 しかも、時間額で223円にまで広がった地域間格差によって、地方から労働力が都市部へ流出し、地方の人口減少を加速させ、高齢化と地域経済の疲弊を招いています。いま、全国の多くの自治体が、人口減少に苦しんでいます。地域経済を再生させるうえで、最低賃金を全国一律に是正することと抜本的に引上げることは、必要不可欠な経済対策です。私たちは、最低賃金法を改正し全国一律最低賃金制度の創設を求めます。さらに、全国で「時給1,000円以上」を今すぐ実現し、1,500円を実現することを求めています。そのことで、一日8時間働けば人間らしく生活ができる社会、時代を担う若者たちが自立できる社会が展望できます。世界の主要国では全国一律が当たり前です。米国では、ニューヨーク州、カリフォルニア州などで最低賃金が時給15ドルへ引き上げられ、低賃金で働く人々の収入改善につながっています。今、日本でも、全国知事会が地域間格差の解消を求め、秋田県をはじめ多くの自治体が意見書を決議しています。弁護士会や多くの政党が最低賃金の引き上げ、地域間格差の是正を求めています。日本の最低賃金の抜本的な改善を求める世論が広がっています。 全国労働組合総連合が行っている最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な生計費に、地域による大きな格差は認められません。また、若者が自立した生活に必要な生計費は、月に22万円~25万円(税込み)の収入が必要との結果です。月150時間の労働時間で換算すると時給1500円前後が必要となります。 最低賃金を引き上げるためには、中小・零細企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充が必要です。公正取引の観点からも、下請け企業への単価削減・賃下げが押しつけられないように指導し、適正な契約で労働者が生活できる賃金水準を保障することが必要です。最低賃金を引上げることで中小企業に働く労働者の約4割の賃金を引上げることができます。労働者・国民の生活を底上げし購買力を上げる事で、地域の中小・零細企業の営業も改善させる地域循環型経済の確立が求められています。 労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第9条は、「労働者の健康で文化的な生活を営むことができるよう」にするとしています。最低賃金を大幅に引き上げつつ地域間格差をなくして、中小企業支援策の拡充を実現することが必要です。このような趣旨から下記事項につきまして、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 記 1.すべての働く人に人間らしい生活を保障するため、最低賃金を大幅に引き上げること。 2.最低賃金法を改正し、生計費原則に基づく「全国一律最賃制度」実現すること。 3.最低賃金の引き上げを円滑に実施するため、中小企業・小規模事業所への特別補助を行うとともに、原材料と人件費が価格に適正に反映される仕組みを総合的に整備すること。 令和2年3月18日 秋田県男鹿市議会 議長
吉田清孝 内閣総理大臣 安倍晋三様 厚生労働大臣 加藤勝信様 財務大臣 麻生太郎様
--------------------------------------- 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定に反対する意見書 2019年秋の臨時国会において、都道府県・政令市の条例によって、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための「給特法一部改正法」が可決されました。 労働基準法に定められた「1年単位の変形労働時間制」は、業務の繁閑のある職場において、1年間で平均すれば週40時間以内となることを条件に、繁忙期における所定の勤務時間を1日10時間まで延長することを認める制度であり、時間外勤務が恒常的に生じている職場には導入できないとされています。 厚生労働省調査(2018年)によれば、全校種の教職員の1日の勤務時間の平均は1時間17分です。このように恒常的に時間外勤務が生じている学校職場にこの制度を導入することは、時間外勤務の実態を覆い隠し、緊急・最重要の課題である長時間過密労働の解消に逆行するものです。それどころか、所定の勤務時間が延びることによって「18時間労働」の原則が壊されてしまうことは、教職員のいのちと健康にかかわる重大な問題です。ゆとりをもって子どもと向き合い、時間をかけて授業の準備を行うことがいっそう困難となり、ゆきとどいた教育をすすめることが難しくされてしまいます。 政府は国会審議の中で、この制度の導入によって「教師の業務や勤務が縮減するものではない」ことを認め、制度導入の目的は「夏休み等における休日のまとめ取り」だとしました。しかし、夏休みといえども学校は「閑散期」とは言えず、また、制度を導入しなくても「休日のまとめ取り」は可能です。 さらに労基法は、この制度導入が労働条件の重大な変更であることから、書面による労使協定の締結と労働基準監督署への届け出を必須としています。そのような制度を、労働基本権を制約された公立学校の教員に対し、条例によって導入できるとしたことは、労働法の大原則を壊す重大な問題です。今、学校には、「教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない」「明日の授業準備さえままならない」など、教職員の悲痛な声があふれています。長時間過密労働を解消するためには、少人数学級の充実や教職員定数の抜本的改善によって人を増やし、1人あたりの業務量を縮減することが不可欠です。教職員のいのちと健康を守り、ゆきとどいた教育をすすめるため、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定は行うべきでありません。 このような趣旨から下記事項につきまして、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 記 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための条例制定をおこなわないこと 令和2年3月18日 秋田県男鹿市議会 議長
吉田清孝 秋田県知事 佐竹敬久様
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。
継続審査事件の承認を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△日程第6
継続審査事件の承認
○議長(
吉田清孝君) 日程第6、
継続審査事件の承認を議題といたします。 議会運営委員長から、会議規則第110条の規定により、議会の運営に関する事項、議長の諮問に関する事項及び所管事項の調査について、令和3年3月定例会まで閉会中の継続審査にいたしたいとの申し出があります。議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、所管事項の審査及び調査は令和3年3月定例会まで、閉会中の継続審査とすることに決しました。
---------------------------------------
○議長(
吉田清孝君) 以上で、本日の議事は終了いたしました。 これにて令和2年3月定例会を閉会いたします。 どうも御苦労さまでした。
--------------------------------------- 午後4時16分 閉会 会議録署名議員 議長
吉田清孝 議員
佐々木克広 議員
船木正博...