広島市議会 1991-09-26
平成 3年第 4回 9月定例会−09月26日-05号
第7
議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について
第8
議会運営委員会の閉会中継続審査について
第9 意見書案第2号 第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意見書案
意見書案第3号 義務教育費の国庫負担制度の堅持と充実に関する意見書案
意見書案第4号 雲仙・
普賢岳噴火災害の被災者を総合的に救済する特別立法を求める意見書案
意見書案第5号 小選挙区制法案の撤回を求める意見書案
意見書案第6号
PKO協力法案の撤回を求める意見書案
意見書案第7号
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
第10 請願第1号
中曽根句碑撤去について
外18件
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会議に付した事件等
開議宣告(終了)
会議録署名者の指名(終了)
日程第1 自第93号議案 平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)
至第136号議案 市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例及び地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正について
(各
常任委員長報告)
(委員会の
報告どおり可決)
日程第2 第137号議案
人事委員会委員選任の同意について
(同意することに決定)
日程第3 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について
(支障なしと回答することに決定)
日程第4 平成2年度広島市水道事業決算
平成2年度広島市
下水道事業決算
平成2年度広島市
社会保険広島市民病院事業決算
平成2年度広島市
広島市立安佐市民病院事業決算
(閉会中継続審査)
日程第5 広島市選挙管理委員及び補充員の選挙について
(
議長指名どおり当選人を決定)
日程第6 議員提出第2号議案
広島市議会会議規則の一部改正について
(原案可決)
日程第7
議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について
(
議長指名どおり選任)
日程第8
議会運営委員会の閉会中継続審査について
(委員の任期中,継続審査とすることに決定)
日程第9 自意見書案第2号 第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意見書案
至意見書案第7号
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
(意見書案第2号ないし第4号は原案可決,意見書案第5号ないし第7号は否決)
日程第10 請願第1号
中曽根句碑撤去について
外18件
(委員会の
報告どおり決定)
付議事件議了の宣告(終了)
閉会宣告(終了)
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出 席 議 員 氏 名
1番 谷 川 正 徳 君 2番 松 平 幹 男 君
3番 原 敏 起 君 4番 酒 入 忠 昭 君
5番 土 井 哲 男 君 6番 佐々木 壽 吉 君
7番 金 子 和 彦 君 8番 中 原 好 治 君
9番 木 山 徳 和 君 10番 大 野 芳 博 君
11番 井 口 聰 君 12番 加 藤 万 蔵 君
13番 田 尾 健 一 君 14番 上 岡 勲 君
15番 皆 川 恵 史 君 16番 福 島 和 宏 君
17番 中 山 忠 幸 君 18番 多 田 敏 治 君
19番 仲 津 幸 男 君 20番 平 野 博 昭 君
21番 藤 田 博 之 君 22番 浅 尾 宰 正 君
23番 児 玉 光 禎 君 24番 宗 像 俊 昭 君
25番 碓 井 法 明 君 26番 下向井 敏 君
27番 藤 川 武 君 28番 坂 根 喜三郎 君
29番 都志見 信 夫 君 30番 石 川 武 彦 君
31番 戸 田 満 君 32番 鶴 見 和 夫 君
33番 松 井 邦 雄 君 34番 種 清 和 夫 君
35番 前 本 一 美 君 36番 木 島 丘 君
37番 神 明 政 三 君 38番 熊 本 良 作 君
39番 伊 藤 稲 造 君 40番 月 村 俊 雄 君
41番 村 岡 節 吾 君 42番 松 浦 弘 典 君
43番 牧 里 重 喜 君 44番 鈩 谷 君 子 君
45番 中 本 康 雄 君 46番 前 恵 介 君
47番 桜 井 康 民 君 48番 大勢登 康 憲 君
49番 兼 桝 栄 二 君 50番 中 本 弘 君
51番 元 田 猛 君 52番 山 口 氏 康 君
53番 山 科 美 里 君 54番 増 田 正 昭 君
55番 海 徳 貢 君 56番 今 田 智 君
57番 永 田 明 君 58番 井 上 貞 君
59番 山 本 誠 君 60番 米 田 十 郎 君
61番 宮 本 正 夫 君 62番 瀬 川 吉 郎 君
63番 柳 坪 進 君 64番 明 星 正 明 君
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欠 席 議 員 氏 名
な し
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職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
事務局次長議事課長事務取扱 議事課長補佐議事係長事務取扱
河 野 康 文 君 遠 藤 玉 喜 君
議 事 課主事 藤 本 光 江 君 議 事 課主事 加 藤 泰 秀 君
外 関 係職員
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説明のため出席した者の職氏名
市 長 平 岡 敬 君 助 役 福 島 隆 義 君
助 役 下 田 公 一 君 収 入 役 佐々木 眞 二 君
市 長 室 長 浜 井 澄 人 君 企画調整局長 白 崎 徹 也 君
総 務 局 長 堀 部 尚 雄 君 財 政 局 長 石 橋 正 行 君
民 生 局 長 池 田 正 彦 君 衛 生 局 長 矢 野
周 作 君
環境事業局長 山 岡 俊 英 君 経 済 局 長 樋 渡 敬 宇 君
都市整備局長 佐 伯 邦 昭 君 建 設 局 長 横 山 良 三 君
開 発 局 長 佐々木 進 君 下 水 道局長 赤 司 義 臣 君
消 防 局 長 横 田 光 夫 君 水 道 局 長 山 根 龍 春 君
広島市民病院事務局長 安佐市民病院事務部長
中 岡 隆 志 君 益 田 一 君
財 政 局次長 久保田 浩 二 君 財 政 課 長 増 田 学 君
教育委員会委員長 教 育 長 鍋 岡 聖 剛 君
藤 井 尚 君
選挙管理委員会事務局長 人事委員会事務局長
長谷川 順 通 君 折 口 博 文 君
代表監査委員 石 川 伯 廣 君
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午後1時26分開議
出席議員 63名
欠席議員 1名
○議長(永田明君) 出席議員63名であります。
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開 議 宣 告
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○議長(永田明君) これより本日の会議を開きます。
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会 議 録 署 名 者 の 指 名
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○議長(永田明君) 本日の会議録署名者として
15番 皆 川 恵 史 君
31番 戸 田 満 君
を御指名いたします。
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日 程 に 入 る 旨 の 宣 告
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○議長(永田明君) これより日程に入ります。
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△日程第1 自第93号議案 平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)
至第136号議案 市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例及び地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正について
(各
常任委員長報告)
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○議長(永田明君) 日程第1,第93号議案ないし第136号議案を一括議題にいたします。
本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました
議案審査報告総括表のとおりであります。
上下水道委員長の報告を求めます。
上下水道委員長藤川 武君。
〔27番藤川 武君登壇〕(拍手)
◎27番(藤川武君) 委員長報告をさしていただきます。
今回,市長より提案されました諸議案のうち,本委員会に付託されました第97号議案,平成3年度広島市
下水道事業会計補正予算及び第103号議案,広島市下水道条例の一部改正について,その審査の経過と結果を御報告申し上げます。
御承知のように,本市の下水道事業は,他の政令市に比べて大きく立ちおくれているところであります。このため,今後さらに整備を促進し,平成12年度末には市街化区域内の普及率を100%とする計画となっているところであります。この計画に沿うて下水道の整備を促進するには膨大な資金が必要であり,また処理区域の拡大等に伴い,年々維持管理費も増加しているところから,国庫補助金等の財源確保,より一層経費の節減,合理化に努められているところであります。
しかし,平成3年度から6年度までの財政収支計画によれば,現行の使用料収入では,汚水の処理に要する経費の約53%しか賄えない状況となっております。
今回の料金改定は,今後さらに下水道整備を積極的に推進するとともに,適切な維持管理を行い,下水道事業を安定的に継続し,財政基盤の強化を図るため提案されたものであります。
このような重要な案件付託を受けた本委員会としては,9月24日及び25日の2日間にわたり委員会を開会し,慎重に審査を重ねてまいりました。
申すまでもなく,下水道使用料は公共料金であり,その引き上げは直接市民生活に大きく影響を及ぼすものであります。今回提案された改定案は,前回の改定率に比べ低いものの,平均改定率31.26%というものであり,この点について多くの指摘がなされたところであります。
今回の財政収支計画では,前回の計画に比べ維持管理費及び資本費の伸び率が低いにもかかわらず,このような改定率となったのは,
使用料対象経費のうち汚水処理にかかる資本費の算入率を35%から50%に引き上げることによるものであります。これに対して,算入率,算入時期についても種々論議がされたところであります。
さらに,福祉料金制度の範囲の拡大,一般会計からの補助金の繰り入れ,料金改定の提案の時期,受益者負担金の見直し,国庫補助金等の財源確保,長期的な建設計画を踏まえた料金改定について熱心な論議が交わされたところであります。
特に,福祉料金制度については,前回の料金改定の際に委員長報告として強く要望され,新たに制度が導入されたところでありますが,これまで十分な措置がなされていないという意見が集中し,その拡大について強く求められたところであります。
このような論議を踏んまえ,本委員会に福島助役が特に出席し,本条例の施行日である11月1日までに社会的弱者である福祉関係者に対する減免措置については,市議会と協議しながら,その範囲の拡大を図っていく旨の発言があったところであります。
本委員会としましても,この
福祉料金制度の拡大か実行されるよう強く求めるとともに,計画的,効率的な事業の執行等経費の節減に努め,下水道普及率の向上により一層努力されるよう強く要望するものであります。
また,長年の懸案である浸水対策については,市民の生命,財産を守るという観点から早急に緊急対策を講ぜられるとともに,抜本対策についても,早期に実施するよう強く求める意見が出されたところであります。
市当局におかれては,このような意見を十分に踏んまえ,積極的に取り組まれるよう要望するものであります。
以上のほか,委員会審査を通じて貴重なる意見や要望等が披瀝されましたが,当局におかれましては,これらの点についても十分に留意されるとともに,公共料金の引き上げは,市民生活に与える影響が非常に大きく,特に慎重に審査する必要があるということを改めて深く認識され,今後このような使用料等の改定に当たっては,提案の時期及び資料の提出の時期,内容について再考されるよう強く要望しておきます。
以上の要望,意見を踏まえて,討論,採決を行った結果,賛成多数をもっていずれも原案どおり可決することに決定をいたしました。どうか各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。終わります。ありがとうございました。(拍手)
○議長(永田明君) これより討論に入ります。
発言通告者に順次発言を許します。49番兼桝栄二君。
〔49番兼桝栄二君登壇〕(拍手)
◆49番(兼桝栄二君) 私は,自民党議員会を代表いたしまして第97号,そして103号について討論をいたしたいと思います。
本来,このような下水道使用料の値上げについては,当初予算で提案すべきであると考えております。来年の当初予算で上程すべきではなかったかと思うわけでございます。
それから,使用料改定の物価の影響等を考えて提案しておるかと言えば,そうではないと思うわけでございます。
それから,下水道施設は,道路,公園と同様に都市計画法上の都市施設であり,公費で整備すべきものであり,資本費を使用料で賄うのはおかしいと思うわけでございます。
さらに,他の政令市に比べまして,資本費の算入率の増加が大きく,下水道普及率に比べて算入率が大きいと思います。長期的計画性がないように思うわけでございます。管理運営費を使用料の改定で賄うのではなく,一般財源の繰り出しで賄うべきだと思うわけでございます。そして,長期的な建設計画を踏まえて使用料の改定を検討すべきであり,昭和──もとへ,平成7年までの計画でしか出されてないわけでございまして,平成12年までも立てるべきであると思うわけでございます。
そして,改定率31.26は,非常に大幅であると思うわけでございます。さらに,一般会計からの繰り出しの負担を減らすためには,国庫補助金の獲得が必要でありますが,要望どおり確保できているのか疑問であると思うわけでございます。消費者行政を担当しておる経済局と協議すべきではなかったかと思います。恐らく協議をしてないのではないかと思います。
受益者負担金はもっと上げるべきではないか,そして,床面積に基づいて算定すべきではないかと思います。私も一般質問で申し上げましたように,マンション等についても
受益者負担金制度を考えるべきではないかと思います。
説明資料につきましては,もっと早く十分な資料を出すべきであったと思います。議会が始まってから提案資料を出すようなことでは,私は今後の問題に残ると思います。
前回の委員長報告にあります福祉料金の大幅な導入という要望に私はこたえていないんじゃないかというふうに思います。他の政令市が実施しているように,もっと対象範囲を拡大すべきであると思います。先ほどの委員長報告にも若干ございましたが,そのようにすべきであると思います。
いろいろ申し上げましたが,要するに2日間ぐらいの審議で十分であったとは私は思いません。やはり,市民に理解を得る機会といいますか,そういう時間がやはり欲しかったのではないかというふうに思うわけでございます。
きのう福島助役が提示されました社会的弱者への減免処置を拡大したいという提案がございましたが,これなども含めて十分に審議をすべく継続審議に──継続して審議すべきではなかったかと思うわけでございます。
このような意見を申し上げまして,私の討論を終わりたいと思います。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(永田明君) 13番田尾健一君。
〔13番田尾健一君登壇〕(拍手)
◆13番(田尾健一君) 私は,社会党市議団を代表いたしまして,103号議案,広島市下水道条例の一部を改正する条例,105号議案,
広島市立学校条例及び
広島市立看護専門学校条例の一部を改正する条例について意見を付して賛成の立場で若干の討論をさせていただきます。
まず,105号でございますが,高校,幼稚園の入学料と高校,看護専門学校の学力検査料の改定について,その理由が,広島県との均衡を考慮して改定するとの市の姿勢は,県が改定したから広島市も上げるとは,まさに便乗値上げと言われても仕方のないものです。市としても慎重に検討を経た後,確固たるものとした内容を付して提案されるべきものです。入学料と学力検査料において,いずれも定時制のところを引き上げていますが,働きながら学ぶ生徒に対して,現行に据え置くぐらいの温かい人間味のある行政の配慮をすべきであります。
強調しておきますが,幼稚園の入園料もまさに同じような便乗値上げてあり,その理由も明確でなく,理解しがたいものです。今後とも市行政を進めていく中で,以上の点に配慮がされるよう要望しておきます。
次に,103号議案,下水道料金の値上げであります。
反対討論や委員長報告にありましたこのたび31.26の改定案については,非常に大きな値上げ幅であり──値上げ幅であります。現在,広島市の
消費者物価指数は,前回改定時1987年,昭和62年とことし6月を比較しても,8.6ポイントの上昇でしかありません。この
下水道料金値上げが市民生活に大きな影響を与えることは間違いありません。今後は慎重を期していただきたいと思います。
今,広島市における下水道普及率は57.7%であり,政令指定都市中最下位であり,市民にとっても一日も早く下水道整備を促進してほしいとの強い要望があります。理事者もこのことを受けとめ,西暦2000年,平成12年に
普及率市街化区域100%に達成することを確約しました。
前回の委員会でも論議されましたが,普及率の達成年次計画とその地域を明確にすることなど,市民に理解が得られるような資料を提示して,委員会の十分な審議ができるように望み,今回のように資料を小出しにするような姿勢については改めていただきたい。今回,普及率の促進と資本費の比率を引き上げて市民に負担を強いる姿勢について,多くの論議がされました。普及率が低いので,それを高めるために,直ちに市民に負担を強いるのではなく,今日広島市の都市基盤整備がおくれている面の整備強化でありますから,一般会計から資金を繰り入れても普及率を高める努力をする体制と姿勢を市行政は示す必要があります。
このような市政の姿勢があって──市行政の姿勢があって,市民も応分の負担に理解をし,理事者側の努力を認めることができるものであります。このような市の姿勢については,委員長報告でも触れられましたように,福祉料金制度の拡大についても言えます。ぜひ,委員長報告に盛られました
福祉料金制度を拡大し,早急に実施されますよう意見を付しておきます。
この点については,他の政令指定都市も今日の高齢化社会を迎え,さらに高齢者,障害者や母子家庭の方々への福祉の充実を実現させてきています。
以上申し上げまして103号,105号について意見を付しての賛成といたします。
以上です。どうも。(拍手)
○議長(永田明君) 61番宮本正夫君。
〔61番宮本正夫君登壇〕(拍手)
◆61番(宮本正夫君) 物が高いよりゃあ安い方が人情として歓迎せられると思います。税金を上げ,負担金を上げることに対して双手を挙げて賛成するということは,大変難しい問題です。しかし,我々は犠牲を払っても,今の私たちが負担をするとともに,将来後輩諸君に負担してもらわなければならない問題が市政──政治の中には存在しておると思います。
先般問題になりました中央公園の道路浸水の問題,みずからこれを眺め,またその原因の10分の1,100分の1に相当するかもしれませんが,被害者の方々から原因を説明を受けました。
大変言いにくいとこではありますが,特に平素から心安くしてもらっており,無二の親友であると心得ておる現下水委員長にぜひ委員会を臨時に招集してもらって,実情を把握し,また委員会の態度というものも市民に知ってもらうことが我々議員の務めではないかと考えて御相談申し上げました。幸いにして,委員長が種々関係者のところをあっせんしてくださって,異例中の異例とも私にとっては思えるような迅速なる委員会の招集があり,各議員から痛切な質疑が重ねられたのであります。何としても早期に根本的対策も必要ですが,緊急対策をとらざるを得ない。また,とるべきであるというところに理事者と議員の間に一致点があったように思います。
そうして,やろうとする事柄を箇所づけて,できればどのくらい時間がかかるか,どのくらいの費用がかかるかということを,市民に知ってもらうように配慮すべきじゃないかということを私は提言したように思うんであります。今回,まさかそんなに早く上げる方の話だけを進められるとは意外でありました。
したがって,私は今,103号議案と970──97号議案との問題に触れて話をしておるわけです。
おとついからきのうにかけて,委員長の精力的なタクトを振られて,痛切に考えさせられるところがありました。
その中で特に強く強調せられたのが,弱者対策の問題です。これをどうするのか,適切な納得のいく答弁はなく,最後はどこでどう話がついたのか,福島助役という私たちの最も尊敬しており,この道のエキスパートが来られて,福祉関係を考えますからどうか通してほしいという願いがあったと思うんですが,経過は間違っておるでしょうか。
私たちは,ともするとこの方面に議論がいくわけですが,話のついでとして福祉関係について上げることについてやぶさかではありません。
ところが,全国の十大都市の福祉関係の項目を拾ってみると,大変多いんです。恐らく──夕ベ家に帰りましたら,近所の人から電話がかかってきて,心身障害者の人たちに対する福祉関係を考えることは好ましいことだと,弱者こそいたわりながらともに生きていきたいと思うが,しかし,汚いことを言うようだけど,障害者がおられると,その家庭は全部ただになるんですか,あるいはお年寄りがおられたら全部ただになるんでしょうか,そうすると,健全な家庭の者との間に差異があるが,その差異をどのように埋めていこうとしておるのですか,福祉関係として,そうした扶助関係の人たちを援助していくことにやぶさかではありませんが,そうした事柄を詳しく教えてもらって,心から賛成をし,援助のできるような方法をとるわけにはいかないんですか,あなた,議員として何を発言したんだと,こういうきつい質問が来ました。皆さん,どう答えたらいいんでしょうか。
その人はこの扶助の関係について反対しておるんじゃありません。援助することを好む。しかし,そこの中にいろんな矛盾があるが,その矛盾を説明しながら,納得さしながら,ごね得のような感じにとられぬこと,こうした配慮はどこにあるんですかということなんです。皆さん,説明の仕方があったら,市長さんに限らず助役さん,関係者からひとつ教えてもらいたいんです。
また,事実,これを実際に事務上に上げていくについては,大変今申し上げた一つの例ですが,難しい煩雑な事務がついて回って,結果的には500万ぐらい上げてみたら事務費の方が大変多くかかるんじゃないか,手間がかかるんじゃないかというようなことも考えられます。
これを,私はどういうかげんだったんかしらん,いつもならたいがい委員長報告いうのを見してもらうんですが,きょうは見してもらわないで,ここでばあっと言われたので,その内容を余り言うと,無二の親友を傷つけてはなりませんから申し上げませんが,ようくわかってないんです。また,これをどうしようと言うんです。こういうふうな事柄を審議し,いろいろ立案していくのが市議会じゃないんでしょうか。市議会がそういうことを立案しながら,事務的に難しい問題を理事者が説明をして,その緩和策というか,調停をしていく必要があるんじゃないんでしょうか。この問題をだれがやるんでしょうか。市会と理事者がやるんだと言う。市会は,私も市会ですが,私はその中に入ってそういう意見を聞くことができるんでしょうか。疑問があります。
その次に,冒頭申し上げたように,予算の中に増額が入ってくると,市民から徴収しようとすると,ここには必ず反対があることは間違いないんです。逆に,上げえ上げえ,出せえ出せえというのがあって,出し過ぎて国鉄のような苦い経験をしないようにいきたいということが世間には流布しておると思うんです。
しかし,その出せという問題も,よく納得さしてもらいながら,理解を得ながら,時には無理であっても,これは政策上そうした事柄を進めていかなければならないということが過去においてもこの市議会でしばしば論議もされ,実行された例が少なくありません。
私は,そこで,こうした多くの議論の問題があり,特に人の財布の中から出してもらうんですから,わずかだから生活に影響がするとかしないとかいうことは言う人の勝手です。財布を握っておる御婦人方から言えば,影響することは間違いないんです。
できるだけ冗費を省いて,そういう徴収を少なくしていくことに対する工夫や悩みをしていくのが我々議員同士の悩みじゃないんでしょうか。同時に,そのことは私は責任者である市長の責任だと思う。大変こうした苦しい問題をやられる限りにおいては,市長はこうした議案をつくるに当たって,自分の心境はこうなんだと,こういう点で悩んだんだと,だからこういう点で皆さんの御理解を得たいということをみずから進んで委員会にも来られて説明せられるだけの情熱があってしかるべきじゃないでしょうか。私は,人の話に聞くと,できるだけ市長を出さないように阻止した人があると聞いておる。私は,そういうことはないと思うが,もしあるとしたら,民主政治の基本を間違えとると思います。みずからとめられても市長が出てきて,るる市長さんなりの上手下手はあっても,切々として市民にわかるように説明をせられるのが大事だと思ったから,市長さんは出られぬのですか,出れぬとしたら,市長さんはこの予算を見られたときに,どういう指示をされましたかいうことも尋ねたんですが,市長さんのお気持ちを十分我々に伝えられるような答弁がなかったことは,非常に平岡市長のために心から惜しみます。
また,こうした事柄をやっておると,ただ単に反対をしておるんだと,中には口の悪い人は,市長選挙で宮本は平岡と書いてないから,その怨念の気持ちを今なお持ち続けておるんだという皮肉を言う人がありますが,私はこの席をかって,一たんなられた市長は我々が守っていき,ただすべきものはただしていくのが我々議員の責任であるという自覚を持っておることを申し上げておきたいと思います。
また,予算の途中で,いろいろからくりじゃありませんが,わかりにくい数字の右左がやってあります。こういうふうなことは,今後慎んで,簡単明瞭にわかるような予算のやりくりを考えるべきじゃないでしょうか。
また,こうした予算をだれかが話されましたが,予算の途中において市長がかわったとは言いながら,まだ半年もたたぬのにこれを変えていくという根拠はどこにあるんでしょうか。私は,そうした無理をしなくても,あと半年ぐらい8億ぐらいの予算は,皆さんの先輩諸君の力によって,あるいは職員の皆さんの努力によって,金はあるじゃないですか,それを流用して私たちは来年度からはお世話になりますが,今回は切り抜けていきます。それはなぜかというと,皆さんが御承知のとおり,この間浸水騒ぎがあったじゃありませんか。この浸水騒ぎの範囲を広げていくことは,市長として耐えがたいですいうようなことを市長にお話になるように進言せられることが大事じゃないんでしょうか。
だれかが,どこに金があるん,今ここで言ってもええです,どこに金があるというのを。人に物を聞くのには,礼を尽くして来られたら納得のいくように説明します。あり場所をいいます。また,そうまでしなくても,もう議員の──古い議員の人は,どこにどの金があるということは御存じだと思うんです。何でそんなものをいつまでも囲うとくん。必要なときに思い切ってやること自体が政治じゃないんでしょうか。わしゃあ,市長さん,そう思うんですよ。いたずらに懐の中へため込んだのが政治じゃない。みんなに喜んでもらいながら,みんなとともに悩みながら,みんなとともに喜びを分かっていくのがあなたの人生航路の哲学じゃなかったんですか。その哲学を忘れてもらっては困ると思います。
そうして,今度は上げた金によって汚水の問題もさることながら,浸水対策について十分とは言わないが,やろうとしとられるんです。私は立派な考えだと思います。してほしいと思います。
ところが,冒頭申し上げたように,だれでも金を出すときには,お寺の寄附でも,お宮の寄附でも無条件に出す人はないから,集める人は懇々として説明しながらやっとるのが実情じゃないですか。市の新規な徴収をやるときに,先ほどから申し上げておるように,どのようにやっていきます,どこをどうします,しかし,金と時間とその他いろいろなもろもろな条件があって,一気にできないからしばらく辛抱してもらいたい。一丸になって下水は,この問題に──浸水対策に体していきますからお願いしますということを話したらどうですか。十分にそれが話してありますか。
また,浸水対策をするとしたならば,どうしても応急の処置をとらざるを得ません。応急の処置としたら,皆さんに御理解していただけるのにみやすいと思うのは,市民球場の野球場です。あれは,雨が降ったらその日は使えなくなってたんです。最近は雨が数時間前にやむと,水が引いて野球場が使えるようになっとるんです。なぜですか,それは。八丁堀の交差点付近が浸水して自動車がモーターボートが走るように波を立っとったのがそうならなくなったのはどうしてですか。我々は低地におる関係上,この避けられがたい浸水という宿命を受けとるんです。しかし,これは,この対策は,早くやらなければならないということになるから,緊急対策という用語を使っておるわけです。早く両側の岸に出す方法があったとしたら,一番ありがたいことじゃないですか。しかも,ポンプも使わないで出せるとしたら,一番ありがたいことじゃないですか。
ところが,川床が上がってきた現在,昔のように自然流水でやるということができなくなった。ポンプで岸辺に運んで,一時的ではあるけれども,これを排水しなければならない。しなければ,地下の中に浸水するんです。
今までの地下室というのは,簡単な物置きが置いてあったんです。ところが,最近できておる建物は,その中が普通の状態と同じように使われておるんです。もし,浸水がしたときには,その損害請求を受けられたときに,市長さん,あんたは払うていくんですか,あるいは建設局長さん,この補償はやるんですかということが聞いてあるんです。十分答えましたか,これに。答えてないんですよ。このようなあることをやっていこうとすれば,悩み多きが人生であり,議員生活でありますが,どうしたらいいんですか,それを。
だから,私どもは誤解を受けちゃいけませんが,これを通さないという立場をとってないんです。十分審議をしながら,納得してもらいながら,早期に実行しなきゃならぬという考え方で申し上げておるんです。意地悪を申し上げておるんじゃないんです。派閥の争いの中で勢力を獲得するために勝ち負けを争っておるんじゃないんです。今も台風が来ようとしています。その台風が来たときに,またこの間のような再び非難を受けたときには,せっかく情熱に燃えて当選せられた市長の栄誉も傷つけるようなことがあっちゃならぬじゃないですか。間に合わないが,我々は一緒に審議しとるんだということを知らす必要な場所はどこなんですか。議会であり委員会じゃないんでしょうか。
これを言っとったら,何か急にすべて任してくれ,こういうふうなことに夕べなったわけです。
そこで,私の部屋では,幹事長の取り計らいで,きょうの11時からこの問題の方向を決めて早期に事業が進んでいくように党議を開こうじゃないかと,こういうことになっとったんです。賛成をしてほしいということがありましたが,党議でやるということだったから,あしたまで延ばしてほしい。今やられても,心安い藤川さんの意見であるけれども,そういう話し合いができておるから,ここではできませんという言いにくい言葉を言ったわけです。
私は,委員会に与えられた経過の未熟な状態の中に,急遽これをとり行われる習慣が残ることを残念に思います。
この意味において,この取り扱いに対し,反対の意見を開陳したわけであります。賢明なる皆さんとともに,今後こうしたことがないように,お互いが党派を超えて市民の問題を考えていくという習慣があった事柄をさらに一層強固にしていくために,私は言いにくいけれども,あえてここに反対であるということを声を上げ,心の中に悲しみの気持ちを秘めながら申し上げて,私の討論を終わります。(拍手)
○議長(永田明君) 32番鶴見和夫君。
〔32番鶴見和夫君登壇〕(拍手)
◆32番(鶴見和夫君) 私は,公明党を代表いたしまして,今回提出されました議案のうち,97号議案,103号議案について若干の意見を述べさしていただきます。
下水道事業会計補正予算及び下水道条例の一部改正につきましては,さきの本会議における質疑や二日間にわたる上下水道委員会においても論議をいたしました。
今回の議案に対して,私どもは,昭和62年9月,第4回定例本会議での
上下水道委員長報告の中での福祉料金制度の導入拡大,使用料金改定率31.26%の是非,資本費負担割合の可否,普及率の向上,浸水対策等につき当局にその根拠,対応策をただしたわけでありますが,いまひとつ明確なる論拠,資料を私どもに示し得なかったことは,非常に残念でなりません。
しかし,大幅におくれています普及率を今後も高め,安全で住みよい市民生活を目指すための浸水対策,さらには健全な下水道の財政収支を図ることも将来的に大事なことであります。
そこで,我が党は,今回の委員会審査を通し主張しました社会的に弱い立場の人々を守るための
福祉料金制度の範囲の拡大については,福島助役から料金改定を実施する11月1日までには,議会と相談をしながら減免措置を拡大したいとの発言を,確実に誠実に実行をしていただきたいと思います。
また,整備済み市街地における浸水対策につきましては,市民が安心して快適な生活ができるよう抜本的対応策を早期に実施するよう強く要望いたします。
以上申し上げまして,97号議案,103号議案について意見を付して賛成討論とさしていただきます。(拍手)
○議長(永田明君) 15番皆川恵史君。
〔15番皆川恵史君登壇〕(拍手)
◆15番(皆川恵史君) 日本共産党市会議員団を代表して討論いたします。
まず,議案への態度ですが,97号,103号,105号,113号の各議案には反対であります。
93号,109号,111号,112号,125号ないし134号,136号には条件をつけて賛成,他の議案には賛成です。
97号,103号,105号は,いずれも料金値上げ案であります。特に97号,103号,下水道料金の値上げについてでありますが,これは今議会の最も大きな焦点であり,各会派がどういう態度をとるか市民も注目している議案であります。
我が党は,本会議,委員会で大幅値上げの不当性を追及してきましたが,まず平岡市長に物申したい。
あなたは,就任早々いきなり今度のような大幅値上げをされる。一体,どういうことでしょうか。あなたの公約にもこんなものはなかったはずです。これもある意味では公約違反の一つであります。撤回をしてもらいたい。
そこで,本題に入りますが,まず前提としてはっきりさせておかなければならないことは,下水,上水,道路,橋,公園などというものは,都市の骨格をなすものであり,その整備のためにこそ市民は税金を払っているのであります。
当然,そういうものは市民が払ってる税金,つまり公費で賄うのが原則であります。税金を払った上に,なおかつ負担を取られること自体,あってはならないことであります。
百歩譲って,使用料を取るとしても,その場合は適正な原価を超えないものであることと下水道法でもうたっているほどであります。こういう本来の地方自治の精神からして,今回の31%もの大幅値上げは,その内容も理由も提案の仕方も,どこから見ても余りにも乱暴過ぎます。
第1に,今回の値上げは,市民生活に重大な影響を及ぼす大幅値上げだという点です。これがどんなに市民に打撃となるのか,皆さん方は考えたことがあるんでしょうか。今回の値上げで,市民の3割以上の人は,政令市で最も高い下水道料金を払わされることになります。昨夜も上下水道委員会で値上げ案が賛成多数で可決されて,控室に帰ったところに私の知り合いから電話がかかりました。下水道の値上げはどうなるんですか,一遍に30%も上げて,どうしてくれるんですか。私は言いました。たった今,委員会で可決されました。わずかな弱者対策と引きかえに通ってしまったんですよと。その人は,じゃあ私はあすから店をたたみますと,もうやっていけません,今でも水道と合わせて月に4万円も払っていた,これに30%も上がったのではお先真っ暗です,もうだめです。あしたは私のこの無念の気持ちをみんなに言ってくださいと言ってこの人は電話を切りました。人の痛みを共有すると市長さんはかねがねおっしゃっておりましたが,あなたは,こういう言葉をどう受けとめますか。この方はコインランドリーをされている方です。今回の大幅値上げでは,この方のようなコインランドリーや飲食店,クリーニング屋さん,銭湯,豆腐屋さんなど,大量に水を使う商売の方は経営を直撃されます。
広島の商業を根っこで支えておられる善良な市民を廃業に追い込む,経営難に追い込むような今回の大幅値上げ,幾ら福祉料金をとるからということで,私どもは認めることはできません。市民生活への直撃を考えれば,絶対に撤回すべきであります。
第2に,下水道普及のおくれを取り戻し,一刻も早く整備をするためにも,ここにこそ大幅な公共投資,一般会計からの繰り入れをもっとふやすことが今最も求められているのではありませんか。
ところが,逆に,この公共投資を今回一遍に90億円も引き揚げて,全部市民の負担増で切り抜けようというのが今回の提案です。今まで長い間,下水道事業を支えてきた公共投資をこの時期になぜ引き揚げなくてはならないのか。この点についての納得いく説明は,最後まであなた方は示せなかったではありませんか。90億円を引き揚げる理由は一つもありません。むしろ普及を促進するために,もっと一般会計からの繰入金をふやすべきであります。
第3に,かつて建設省さえ下水道料金は維持管理費相当分にとどめるようにと言っていたのに,設備投資にまでどんどん拡大し,さらに,今回のように,トンネル方式で使用料値上げ分がそっくりそのまま市内の浸水対策に回されるようなやり方が前例になれば,今後雨水対策も全部市民負担になることになってしまいます。
このような,こうなると,下水道事業という公的性格は完全に投げ捨てられ,文字どおり民間会社と全く同じものになってしまいます。公営企業の自殺行為であります。下水道の公共的性格は,一体どうするのかと問いたい。
第4に,百歩譲って,財政が苦しいとしても,いきなり使用料値上げで充てるのではなく,現在,市がため込んでいる各種の開発基金の一部を取り崩して充てても,何らおかしくないと思うのであります。
なお,今回の議案について,継続審議を求める声も出されております。それほど今回の議案は,提案が唐突で,審議に必要な時間かないこと,審議のための大事な資料もほとんど提出されていないことなど,どこをとっても市民は納得できないものです。
最後に,福祉料金についても述べておきます。
これを最大限導入するのは,当たり前です。他都市では値上げ以前にやっていることです。今,この問題をやるから値上げを認めろというのは,全く筋違いで,市民が聞けば怒ります。値上げ案撤回は値上げ案撤回,福祉料金は福祉料金。問題は別です。市民は,今回の値上げで22億円も取られてしまうんです。福祉料金を最大限入れても,年間たかだか約2億円です。
我が党は,値上げ以前の問題として,他都市同様最大限の福祉料金の導入を強く求めます。同時に,今回の大幅値上げには怒りを持って反対をいたします。
次に,105号議案,入学金及び受検料の値上げ案です。
これも,県が上げたからとか,定期的な値上げだからなど,全く理由にならない理由で値上げするものであり,納得できるものではありません。受検料のごときは,値上げしても総額でわずか2万円の増収にしかならないというではありませんか。それぐらいのものをなぜわざわざ値上げしなくてはならないのか。定時制の性格からしても,こんなことをすべきではありません。幼稚園も高校並みに取るという中身も何もない値上げであります。今,子供の教育費がかさむ中で,本当に市民に温かい市政なら,こんなことはできないはずです。反対です。
次に,113号,南道路を有料化する条例です。
これは,市民が日常的に使いやすい環状線と位置づけるのなら,なおさらのこと通行料は無料にすべきであります。
以上の議案に反対です。
93号及び125号ないし134号は,新交通延伸部分の工事との関係で,条件つき賛成です。
我が党は,新交通システムについては,従来から条件を付して賛成してきましたが,今回の延伸部分の工事については,まず第1に安全管理の点で極めて大きな危惧を持っています。
とりわけ,3月の橋げた落下事故については,あれほど重大な事故を起こしながら,責任を全部請負業者に押しつけようとしています。万一の場合に備えて交通どめ措置をとっていなかった市の責任には,いまだにほおかぶりで逃げようとする魂胆が見え見えであります。
昨日の建設委員会で私が明らかにしたように,事故直後の3月予算特別委員会の席では,下田助役が交通どめしなかったのは,市が間違っていた旨の答弁をしたように,事故の直接の原因はたとえ業者にあったとしても,その事故に多くの市民を巻き添えにしたのは,万一の場合を考えずに交通どめしなかった市の判断ミスにあったことはだれが見てもはっきりしています。これは絶対に詭弁で言い逃れるものではありません。今こそ市は助役の答弁に立ち返って,判断ミスを率直に認め,遺族の方々に心からおわびすべきであります。
そういう立場に立って,初めてこれから始まる延伸部分の安全対策も初心に立ち返って図ることができると思うのであります。
本会議での我が党の中本議員が指摘したように,本当に川の上をダンプやバスをどんどん通して大丈夫なのか。万一,事故が起きたとき,また業者の責任にされるのではないか。そういう点で,黙って賛成するわけにはまいりません。市の責任で,あらゆる安全対策をとられることを強く求めるものであります。
109号,五日市漁協との和解についてでありますが,和解で早期解決することには賛成です。しかし,600万円の根拠は,だれが聞いても納得できるものではありません。今後,すっきりした対策をとられるように求めておきます。
111号,112号ですが,道路公社をつくること自体について,我が党は市民の監視が行き届かないという根本の問題で反対してまいりました。しかし,今回の議案は,上と下を入れかえて,市民の負担がそれだけ減るということでありますので,その1点で賛成いたします。
最後に,136号ですが,参考人制度,また参考人にも費用弁償を出すことは当然のことであり,賛成です。しかし,議員への費用弁償は,あくまで実費弁償が原則です。本来,議員歳費に含まれてる費用まで費用弁償に含むべきではありません。全国的にも問題となっています。現に,各政令市でも費用弁償額については,まちまちの基準をとっております。本市としても今後市民から批判されることのないよう自主的に議員への費用弁償のあり方について検討すべきだと思います。その条件を付して賛成します。
残りの議案には賛成です。
以上で討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○議長(永田明君) 4番酒入忠明君。
〔4番酒入忠昭君登壇〕(拍手)
◆4番(酒入忠昭君) 私は,民主クラブを代表して議案103号,97号について討論を行います。
企業経営は,永遠に続くものでございますけれども,意見を申し上げ,今後の下水道事業について取り組んでいただきたいというように思います。
二日間にわたる上下水道委員会で活発な討論が行われましたけれども,その中でやはり将来計画ということについての質疑が出たと思います。やはり,企業というのは永遠に続くという中から考えますと,3年先,4年先ということでなしに,せめて10年先を見通した方針というものを出す必要があるんではないかと思います。
そのことによりまして,値上げの時期,それを事前に十分検討する時間がとれるんではないかというように思います。
3点目に,他の政令都市に比べて普及率が非常に悪いと。そのために多くの資金が必要になり,受益者負担という原則から値上げを今回出しているわけですけれども,現在提案されております資本費の算入割合50%といいますと,政令都市の中では5番目でございますけれども,普及率で比較をしてみますと,広島が58%に対して,現在35%でございます。これが50%になるわけですけれども,仙台市を例にとりますと,79%の普及率で50%の資本費算入割合ということになっております。あるいは札幌におきましても,95%の普及率に対して50%の資本費の算入割合ということから考えますと,今後の資本費の算入の割合について十分な検討をされ,今後の経営の内容とあわせて取り組んでいただきたいというように思います。
以上,意見を付して賛成を申し上げます。
以上でございます。(拍手)
○議長(永田明君) 52番山口氏康君。
〔52番山口氏康君登壇〕
◆52番(山口氏康君) 提案されております諸議案のうち,97号,103号,105号,109号,126ないし134号までに反対します。
下水の問題については,既に意見が述べられておりますが,私は,当初にこれは議決をしておったものであって,この時期に変更する理由はないと,こういうふうに考えております。議決というのは,市民の意思の表明であります。それを変えるほどの根拠はなかったと。浸水対策にというふうに言われましたが,浸水対策は本来市費でやるもんでありまして,この考え方でいくと,市民負担にすりかえるやり方でありまして,市民をばかにした提案だと思うんです。施行日も,したがって11月は反対です。
さて,その値上げについての負担があれでいいのかどうなのかという問題がもう一つあるわけでありますが,私は前提からこういう提案すべきでないというんで,このことには触れなかったわけでありますが,そこに触れられておるので,二,三申し上げておきます。
まず,資本費の中で,起債の利息分を資本費に入れて,これを市民に負担をさすと,こういう考え方でありますが,この起債の利息というのは,国においてすべて負担をしておるところであります。これは,交付税あるいは補助,助成という形で行われておるのは歴史的事実であります。したがいまして,それをもう一度取ると,二度取りになるような提案になっておるということであります。140億という起債の額を考えてみますと,7%にすれば2,000億の起債利息になります。ですから,2,000億という事業は,何十年にわたる事業の利息であります。私の申し上げてる意味がわかったと思いますが,下水道の緊急整備事業の助成,補助に関する交付要綱というものがあって,この要綱によって国がそういう利子補給をするということになっておるわけであります。したがいまして,そういうことは認められない。
また,この下水道事業は,御承知のように,市が計画を立てて,大臣が認可をする事業であります。また,起債におきましても,自治省が許可をするんであります。それには,資金計画というものは当初から出ておるわけです。どれだけの資金で国庫補助が幾らで,単市が幾らで,起債を幾らにして,この事業はやるということは,長年我々が今までやってきたことなんです。その場合の政府が認可をする場合に,事業計画の資金についても検討しておるところであります。
したがいまして,そういうものによって決まった行為,それを補完する形での助成要綱というものがあるわけでありますから,既にそういうものは支給をされておるし,それを今日市民負担で取り上げるというのは,二重の負担だということであります。
もう一つは,これは法理論上の問題でしょうけど,今日の時点でそういうものをさかのぼって取るということは不遡及の原則に私は反すると思うんです。今日決めて,30年前にやった事業の負担分を取りますよというのが果たして言えるんでしょうかね。私は,不遡及の原則に反しておるというふうに思います。
以上の理由で反対です。
105号の検査料の引き上げの問題でありますが,これは予算書を見ましても,収入が計上されていないですね。そのくらい微々たるもんだということです。理由はどうも県教委に合わす必要性ぐらいのものだったんですが,中身を見ますとね,言うちゃ悪いが,検査料の根拠は人件費なんですね。その人件費は,1人1日4万円から2万5,000円計上されていますね。私は人件費が高過ぎるというふうに思っているんです。
よって,この検査料の引き上げにはむしろ反対です。まだ工夫をされる余地がありますね。市が独自の態度をとったら,県は広島市の動きを見て,今後は値上げをするようになるでしょう。広島市が県を引っ張っていけばよろしい。向こうに合わすといい調子になってやられますよ。
109号の和解金ですけど,これは今も意見がありましたし,質問でもしましたが,600万円の支出の根拠はでたらめですね。草刈りに140万円,8回というのもうそです。フェンスも260万と言いましたが,長さが220メートルだとおっしゃったが,この220メートルも違うんじゃないですかね。これは,むしろごね得の装置をつくって,市と対抗したと。そういうものに妥協すべきでないですね。
それから,損害金の4,600万円というものを放棄をして600万支払うというのは,泥棒に追い銭でありまして,広島市が負けたと,敗訴したという姿だというふうに私は思います。事前にこの土地については,仮処分がされておりまして,だれもつつくことができないようになっとるわけでありますから,あくまで判決を求めるという姿勢でなきゃなりません。最近,どうも弁護士さんがなれ合いになって,和解をされるようなスタイルが多いように思うんですが,極めて遺憾なことであります。そういう顧問弁護士さんはかわってもらわにゃいかぬのじゃないですかね。広島市というのは,公共団体です。公共団体というものは,あくまでその理を通して頑張るという態度がなきゃいけませんね。負けたら控訴しなきゃいかぬのですよ。あくまでなれ合いで決めるようなことがあっちゃならぬ。
橋げたの落下事故についても,何か話し合いがいろいろ言われておるようでありますが,こんなのも,やはり判決でやるべきだというふうに思うんです。つまり,怖いのはなれ合いだということであります。
そういう意味で,こんな和解はすべきでない。
契約の締結の問題ですけど,労働省ではひずみ論というのが出た。広島市はそうじゃないんだと,こう言ってるようでありますが,私は,こういう原因が明らかにならないままで次の契約をやるというふうなことはすべきでないというふうに思うんです。事柄が明らかになって,そして,その教訓から学ぶと,それに必要な制度をつくっていく,制度を変えていくと,それが一番大切なことであります。謝ったところで,何ら意味がないと私は思うんです。
そうではなしに,その原因は何によるのか,そのことによって我々はどういうふうに体制を変えていかなきゃならないのか,それが問われている問題だというふうに思うんであります。
特に,工事については,安全優先という,こういう思想が欠落をしておるというふうに私は思っております。
以上が私の反対理由です。
○議長(永田明君) 以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
まず,反対討論のありました第97号議案及び第103号議案を一括採決いたします。
本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立多数であります。よって,本件は,いずれも委員会の
報告どおり可決されました。
次は,同じく反対討論のありました第105号議案を採決いたします。
本件は,委員会の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立多数であります。よって,本件は,委員会の
報告どおり可決されました。
次は,同じく反対討論のありました第113号議案を採決いたします。
本件は,委員会の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立多数であります。よって,本件は,委員会の
報告どおり可決されました。
次は,同じく反対討論のありました第109号議案及び第126号議案ないし第134号議案を一括採決いたします。
本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立多数であります。よって,本件は,いずれも委員会の
報告どおり可決されました。
次は,ただいままでに採決した議案を除く他の諸議案を一括採決いたします。
本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。
─────────────────────────────────
△日程第2 第137号議案
人事委員会委員選任の同意について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第2,第137号議案を議題にいたします。
お諮りいたします。
本件は,市長説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,採決いたします。
本件は,原案に同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,よって,本件は同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
△日程第3 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第3,諮問第2号,
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題にいたします。
お諮りいたします。
本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,採決いたします。
本件は,支障なしと回答することに決して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたしました。
─────────────────────────────────
△日程第4 平成2年度広島市水道事業決算
平成2年度広島市
下水道事業決算
平成2年度広島市
社会保険広島市民病院事業決算
平成2年度広島市
広島市立安佐市民病院事業決算
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第4,平成2年度,広島市水道事業決算を初め企業決算4件を一括議題にいたします。
本件は,それぞれ所管の常任委員会に付託の上,閉会中の継続審査といたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認めます。よって,本件は,さよう決定いたしました。
─────────────────────────────────
△日程第5 広島市選挙管理委員及び補充員の選挙について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第5,広島市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。
本件は,先例により指名推選によることとし,議長により指名することに決して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。
なお,補充員の順位は,指名の順位によることとし,議長より御指名いたします。事務局次長に指名表を朗読させます。
◎事務局次長(河野康文君) (朗 読)
広島市選挙管理委員
広島市東区光が丘6番22号
椎 木 緑 司 君
同じく
広島市南区東本浦町7番31号
田 中 正 夫 君
同じく
広島市西区山田新町一丁目15番9号
高 橋 保 子 君
同じく
広島市中区吉島東一丁目26番11号
田 嶋 敏 男 君
以上4名
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広島市選挙管理委員補充員
第1位
広島市中区東白島町20番19号
小 中 貞 夫 君
第2位
広島市南区段原東浦町3番23号
浅 枝 昌 之 君
第3位
広島市安佐南区相田三丁目22番16号
井 上 隆 晴 君
第4位
広島市東区戸坂桜西町6番6号
中 塚 守 君
以上4名
○議長(永田明君) お諮りいたします。
ただいま御指名いたしました諸君を当選人と決定するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認めます。
よって,ただいま指名いたしました諸君が広島市選挙管理委員及び補充員に当選されました。
─────────────────────────────────
△日程第6 議員提出第2号議案
広島市議会会議規則の一部改正について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第6,議員提出第2号議案,
広島市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件は,各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,採決いたします。
本件は,原案どおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認めます。よって,本件は,原案ど
おり可決されました。
─────────────────────────────────
△日程第7
議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第7,
議会運営委員会委員及び正副委員長の選任を行います。
委員会条例第6条及び第7条の規定により議長より指名をいたします。事務局次長に指名表を朗読させます。
◎事務局次長(河野康文君) (朗 読)
議会運営委員会
委 員 長 海 徳 貢 君
副委員長 牧 里 重 喜 君 同 じ く 前 本 一 美 君
委 員 石 川 武 彦 君 同 じ く 坂 根 喜三郎 君
同 じ く 平 野 博 昭 君 同 じ く 中 山 忠 幸 君
同 じ く 鶴 見 和 夫 君 同 じ く 松 井 邦 雄 君
同 じ く 種 清 和 夫 君 同 じ く 熊 本 良 作 君
委 員 村 岡 節 吾 君 同 じ く 松 浦 弘 典 君
同 じ く 増 田 正 昭 君
以上14名
○議長(永田明君) ただいま指名いたしましたとおり選任するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認めます。よって,指名どおり選任することに決しました。
─────────────────────────────────
△日程第8
議会運営委員会の閉会中継続審査について
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第8,
議会運営委員会の閉会中継続審査についてを議題といたします。
この際,議長からお諮りいたします。
議会運営委員会へ
1. 議会の日程等に関する事項
1. 議会の運営に関する事項
1. 議会の会議規則,委員会条例等に関する事項
1. 議長の諮問に関する事項
を付託し,委員の任期中閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたしました。
─────────────────────────────────
△日程第9 自意見書案第2号 第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意見書案
至意見書案第7号
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第9,意見書案第2号ないし第7号を一括議題にいたします。
意見書案第2号ないし第4号は各派共同提案でありますので,趣旨説明を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。
意見書第5号について趣旨説明を求めます。15番皆川恵史君。
〔15番皆川恵史君登壇〕
◎15番(皆川恵史君) 読み上げて御提案させていただきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
小選挙区制法案の撤回を求める意見書案
今国会に政府が提出している小選挙区制法案に対する国民の反対の声は日増しに高まっています。マスコミの世論調査でも小選挙区制支持はわずか2割,野党が反対するだけでなく,自民党の中からも反対の声が大きくなっています。
小選挙区制法案は,自民党が小選挙区部分で9割台,比例代表部分を加えても,4割台の得票で8割の議席を独占することはだれが計算しても明白です。広島県でも七選挙区とも自民党が独占し,46%もの死票が生まれると試算されています。このような小選挙区制法案は,憲法の主権在民・議会制民主主義を踏みにじるものです。
よって,政府におかれては,小選挙区制法案を撤回されるよう要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
よろしく御賛同お願いします。
○議長(永田明君) 次に,意見書第6号について趣旨説明を求めます。30番石川武彦君。
〔30番石川武彦君登壇〕
◎30番(石川武彦君)
PKO協力法案の撤回を求める意見書案,案文を朗読して提案にかえさせていただきます。提出者は牧里議員と私になっております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
政府・自民党は,PKO(国連平和維持活動)協力の名のもとに自衛隊の海外派兵法案を今国会で成立させようとしています。しかも,自民党などは,憲法前文を持ち出してこれを正当化しようとしていますが,これこそ憲法を冒とくする絶対に許されないことです。
日本国憲法は,戦争放棄,戦力不保持,交戦権の禁止を明確に定めています。これは,二度にわたる世界大戦の惨害を体験した日本国民の痛苦の教訓にたってうたったものであり,それはまた,国際紛争の平和的解決を最優先し,これを各加盟国の義務とすることをうたった国連憲章の精神とも合致したものです。ここからは「国連協力」「PKO協力」などいかなる理由・名目であれ,まぎれもない軍事力である自衛隊を海外に送り出すという結論は出てきようがありません。広島市は,世界最初の被爆都市として,このような危険な動きを黙って見過ごすことはできません。
よって,政府におかれては,国連平和維持活動等に対する協力に関する法案(
PKO協力法案)を撤回されるよう要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ぜひ,御賛同のほどをお願いします。
○議長(永田明君) 次に,意見書案第7号について趣旨説明を求めます。45番中本康雄君。
〔45番中本康雄君登壇〕
◎45番(中本康雄君) 意見書案第7号について,案文を読み上げて提案にかえさせていただきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
9月11日,
米空母インディペンデンスが横須賀に入港しました。ミッドウェーに代わる同艦の核兵器搭載は常識となっており,さらに艦載機も増え,被害の激化が予測される新空母の配備に懸念と抗議の声があがっています。
世界は今,東西冷戦構造の一方の極であったワルシャワ条約機構が解体し,核兵器廃絶をはじめとする軍縮と軍事ブロックの解体が新たな課題となっています。こうしたとき,より大型の核空母の横須賀母港化は,世界の流れに逆らうものであり,国民の平和の願いに挑戦するものです。
在日米軍は,湾岸戦争では日本を文字どおり出撃・補給・輸送の拠点としてきており,インディペンデンス配備はこの役割を一層強めるものです。
このような事態は,世界最初の被爆都市として,あらゆる国の核兵器廃絶と軍縮・平和,非核三原則を求めてきた本市にとって黙って見過ごせないことです。
よって,政府におかれては,
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化を認めないよう要望します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(永田明君) お諮りいたします。
本件は,いずれも自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,採決いたします。
まず,意見書案第6号,
PKO協力法案の撤回を求める意見書案及び意見書案第7号,
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案について一括採決いたします。
本件は,いずれも原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立少数であります。よって,本件は,いずれも否決されました。
次に,意見書案第5号,小選挙区制法案の撤回を求める意見書案について採決いたします。
本件は,原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(永田明君) 起立少数であります。よって,本件は否決されました。
次は,意見書案第2号,第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意児書案,意見書案第3号,義務教育費の国庫負担制度の堅持と充実に関する意見書案及び意見書案第4号,雲仙・
普賢岳噴火災害の被災者を総合的に救済する特別立法を求める意見書案について一括採決いたします。
本件は,いずれも原案どおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認めます。よって,本件は,いずれも原案どおり可決されました。
─────────────────────────────────
△日程第10 請願第1号
中曽根句碑撤去について
外18件
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 次は,日程第10,請願第1号外18件を一括議題にいたします。
本件については,お手元に配付いたしましたとおり,それぞれ関係常任委員長より継続審査申出書が提出されております。
本件は,申し出どおり,いずれも閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田明君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。
─────────────────────────────────
付 議 事 件 議 了 の 宣 告
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) 以上で,付議事件はすべて議了いたしました。
─────────────────────────────────
閉 会 宣 告
─────────────────────────────────
○議長(永田明君) これをもって第4回定例会を閉会いたします。御苦労さんでございました。ありがとうございました。
午後2時58分閉会
─────────────────────────────────
△(参照1)
議案審査報告総括表
平成3年第4回
広島市議会定例会
総務委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)中関│ │
│ 93 │ │原案可決│
│ │係分 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 99 │広島市の休日を定める条例の制定について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正│ │
│ 100 │ │ 〃 │
│ │について │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に│ │
│ 101 │関する条例及び職員の公務災害等の休業補償に関す│ 〃 │
│ │る条例の一部改正について │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 108 │町の区域の変更等について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 109 │土地所有権確認等請求事件に関する和解について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 114 │海田地区消防組合規約の変更について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する│ │
│ 136 │条例及び地方自治法第207条等による費用弁償額及 │ 〃 │
│ │び支給方法条例の一部改正について │ │
└────┴───────────────────────┴────┘
上下水道委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 97 │平成3年度広島市
下水道事業会計補正予算(第1号)│原案可決│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 103 │広島市下水道条例の一部改正について │ 〃 │
└────┴───────────────────────┴────┘
文教委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │
広島市立学校条例及び
広島市立看護専門学校条例の│ │
│ 105 │ │原案可決│
│ │一部改正について │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │財産の取得について │ │
│ 117 │ │ 〃 │
│ │(三入東小学校校舎) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │財産の取得について │ │
│ 118 │ │ 〃 │
│ │(楽々園小学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │財産の取得について │ │
│ 119 │ │ 〃 │
│ │(井口台中学校校舎及び屋内運動場) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │財産の取得について │ │
│ 120 │ │ 〃 │
│ │(瀬野川東中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 135 │ 古田小学校屋内運動場及び水泳プール増改築 │ 〃 │
│ │ その他工事 │ │
└────┴───────────────────────┴────┘
経済環境委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)中関│ │
│ 93 │ │原案可決│
│ │係分 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市農業集落排水事業特別会計補正予│ │
│ 96 │ │ 〃 │
│ │算(第1号) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 102 │広島市中央卸売市場業務条例の一部改正について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 110 │安芸地区衛生施設管理組合規約の変更について │ 〃 │
└────┴───────────────────────┴────┘
厚生委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)中関│ │
│ 93 │ │原案可決│
│ │係分 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市住宅資金貸付特別会計補正予算 │ │
│ 94 │ │ 〃 │
│ │(第1号) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市社会保険広島市民病院事業会計補│ │
│ 98 │ │ 〃 │
│ │正予算(第1号) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │広島市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に│ │
│ 106 │ │ 〃 │
│ │ついて │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │広島市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に│ │
│ 107 │ │ 〃 │
│ │ついて │ │
└────┴───────────────────────┴────┘
建設委員会
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号)中関│ │
│ 93 │ │原案可決│
│ │係分 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │平成3年度広島市都市開発資金特別会計補正予算 │ │
│ 95 │ │ 〃 │
│ │(第1号) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 104 │広島市市営住宅条例の一部改正について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │広島市道路公社定款の変更に係る認可の申請につい│ │
│ 111 │ │ 〃 │
│ │て │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │広島市道路公社定款の一部を変更する定款の変更に│ │
│ 112 │ │ 〃 │
│ │係る同意について │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 113 │県道を有料道路として改築することの同意について│ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 115 │市道の路線の廃止について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ 116 │市道の路線の認定について │ 〃 │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 121 │ │ 〃 │
│ │(広島城跡内堀浚渫その他工事) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 122 │ 都町第4地区Hブロック改良住宅(仮称)新築 │ 〃 │
│ │ 工事 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 123 │ 都町第4地区Iブロック改良住宅(仮称)新築 │ 〃 │
│ │ 工事 │ │
└────┴───────────────────────┴────┘
┌────┬───────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 124 │ │原案可決│
│ │(飯室トンネル(仮称)建設工事) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 125 │ │ 〃 │
│ │(広島新交通1号線毘沙門台駅(仮称)新築工事)│ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 126 │ 広島新交通1号線(延伸区間)大原駅(仮称) │ 〃 │
│ │ 新築及び下部工事 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 127 │ 広島新交通1号線(延伸区間)伴中央駅(仮称)及 │ 〃 │
│ │ び市立大学入口駅(仮称)新築並びに下部工事 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 128 │ 広島新交通1号線(延伸区間)広域公園駅(仮称) │ 〃 │
│ │ 新築及び下部工事 │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 129 │ │ 〃 │
│ │(広島新交通1号線(延伸区間)上部工事(その1))│ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 130 │ │ 〃 │
│ │(広島新交通1号線(延伸区間)上部工事(その2))│ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 131 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び │ 〃 │
│ │ 下部工事(その1) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 132 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び │ 〃 │
│ │ 下部工事(その2) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 133 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び │ 〃 │
│ │ 下部工事(その3) │ │
├────┼───────────────────────┼────┤
│ │契約の締結について │ │
│ 134 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び │ 〃 │
│ │ 下部工事(その4) │ │
└────┴───────────────────────┴────┘
△(参照2)
平成3年9月20日
広 島 市 議 会 議 員
殿
広島市長 平 岡 敬
次の議案を送付します。
記
第137号議案
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第137号議案
平成3年9月20日提出
人事委員会委員選任の同意について
広島市人事委員会委員に次の者を選任することについて,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第2項の規定により,同意を求める。
広島市長 平 岡 敬
広島市東区戸坂山根二丁目2番30−509号
石 外 克 喜
△(参照3)
諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について(写)
平成3年9月4日
広島市議会議長
永 田 明 殿
広島市長 平 岡 敬 印
人権擁護委員候補者の推薦について(依頼)
このことについて,任期満了等に伴う人権擁護委員の候補者として,下記の者を推薦いたしたいので,人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき意見を求めます。
記
┌─────────┬─────────┬─────────────┐
│ 後任委員候補者 │ 現在(前任)委員 │ 備 考 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 三 浦 正 氣 │ 三 浦 正 氣 │ 平成3年11月30日任期満了 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 椎 木 タ カ │ 椎 木 タ カ │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 水 野 豊 │ 水 野 豊 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 松 島 文 香 │ 松 島 文 香 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 三 戸 とし子 │ 伊 木 滋 子 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 大 国 和 江 │ 大 国 和 江 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 上原田 武 雄 │ 上原田 武 雄 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 樫 原 輝 躬 │ 樫 原 輝 躬 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 武 田 保 子 │ 武 田 保 子 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 泉 水 武 司 │ 泉 水 武 司 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 平 田 祐 子 │ 日 丸 炳 三 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 正 藤 高 之 │ 正 藤 高 之 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 太刀掛 ヨシ子 │ 太刀掛 ヨシ子 │ 〃 │
├─────────┼─────────┼─────────────┤
│ 溝 落 弘 │ 五 藤 孝 │ 平成3年5月15日死亡 │
└─────────┴─────────┴─────────────┘
人 権 擁 護 委 員 候 補 者 名 簿
┌───────┬───────────────────┬────┬────────┬─────┬────┐
│ 氏 名 │ 住 所 │職 業 等│ 生 年 月 日 │ 前 任 者 │ 備 考 │
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│三 浦 正 氣│広島市中区上幟町3番3号 │カウンセ│大正14年3月1日│再 任│2
期 目│
│ │ │ ラー│ │ │ │
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│椎 木 タ カ│ 〃 東区光が丘6番22号 │弁 護 士│昭和12年8月4日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│水 野 豊│ 〃 中区吉島西二丁目7番26号 │無 職│大正10年7月9日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│松 島 文 香│ 〃 東区福田四丁目2033番地の2 │無 職│大正13年7月13日│再 任│4
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│三 戸 とし子│ 〃 南区大州一丁目9番35号 │無 職│昭和9年1月16日│伊木 滋子│新 規│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│大 国 和 江│ 〃 西区天満町13番9号 │弁 護 士│昭和13年7月23日│再 任│3
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│上原田 武 雄│ 〃 安佐北区亀崎四丁目17番3号 │無 職│大正14年1月2日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│樫 原 輝 躬│ 〃 〃 可部町大字上町屋1684番地│無 職│大正13年4月26日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│武 田 保 子│ 〃 〃 安佐町大字飯室6685番地 │無 職│昭和5年12月3日│再 任│3
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│泉 水 武 司│ 〃 〃 安佐町大字久地954番地 │無 職│大正14年5月17日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│平 田 祐 子│ 〃 〃 可部町大字勝木648番地の1│無 職│昭和10年7月16日│日丸 炳三│新 規│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│正 藤 高 之│ 〃 安芸区瀬野一丁目24番12号 │無 職│昭和2年1月2日│再 任│2
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│太刀掛 ヨシ子│ 〃 〃 中野四丁目33番21号 │無 職│大正9年5月26日│再 任│3
期 目│
├───────┼───────────────────┼────┼────────┼─────┼────┤
│溝 落 弘│ 〃 〃 阿戸町1290番地 │無 職│昭和3年2月10日│五藤 孝│新 規│
└───────┴───────────────────┴────┴────────┴─────┴────┘
△(参照4)
平成3年9月17日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
増 田 正 昭
藤 田 博 之
牧 里 重 喜
鶴 見 和 夫
松 井 邦 雄
熊 本 良 作
石 川 武 彦
山 口 氏 康
木 山 徳 和
広島市議会会議規則の一部を改正する規則案の提出について
地方自治法第112条及び
広島市議会会議規則第13条の規定に基づき,上記の議案を別紙のとおり提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議員提出第2号議案
広島市議会会議規則の一部改正について
広島市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。
広島市議会会議規則の一部を改正する規則
広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「又は撃折」を削る。
第9条第1項中「日曜日及び」を「市の」に改める。
第35条第1項中「に付託し又は議会の議決で特別委員会に付託する。」を「又は
議会運営委員会に付託する。ただし,議会の議決で特別委員会に付託することができる。」に改める。
第67条に次の1項を加える。
2
議会運営委員会が法第109条の2第3項に規定する調査をしようとするときは,前項の規定を準用する。
第84条第1項中「常任委員会」の右に「又は
議会運営委員会」を加え,「及び特別委員会に付託することか適当であると認めるとき」を削り,同条第2項を第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず,議長が特に必要があると認めるときは,議会の議決で,特別委員会に付託することができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,平成3年12月1日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
提 案 理 由
広島市議会委員会条例等の一部改正に伴い,規定の整備を行う必要がある。
─────────────────────────────────
△(参照5)
議 会 運 営 委 員 会
委 員 長 海 徳 貢
副委 員 長 牧 里 重 喜
〃 前 本 一 美
委 員 石 川 武 彦
〃 坂 根 喜三郎
〃 平 野 博 昭
〃 中 山 忠 幸
〃 鶴 見 和 夫
〃 松 井 邦 雄
〃 種 清 和 夫
〃 熊 本 良 作
〃 村 岡 節 吾
〃 松 浦 弘 典
〃 増 田 正 昭
以上14名
─────────────────────────────────
△(参照6)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
増 田 正 昭
藤 田 博 之
牧 里 重 喜
鶴 見 和 夫
松 井 邦 雄
熊 本 良 作
石 川 武 彦
山 口 氏 康
木 山 徳 和
第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
意見書案第2号
内 閣 総 理 大 臣
大 蔵 大 臣
建 設 大 臣 あて
自 治 大 臣
国 土 庁 長 官
広島市議会議長名
第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の確保に関する意見書案
治水事業は,国土を保全し,水害から国民の生命と財産を守り,活力ある経済社会と安全で快適な国民生活を実現するための生活基盤の中で最も優先的に整備すべき根幹的事業であります。
しかしながら,治水施設の整備伏況は,今日,依然として低い水準にあり,これまで集中豪雨等の際には,河川の氾濫,溢水,山崩れなどの被害を引き起こしております。
特に本市のデルタ市街地は,満潮時に水面以下となる低地帯が約3分の1を占め,高潮対策に対して極めて不利な立地条件にあります。また,内陸部では,表土を風化花崗岩でおおわれ,崩壊しやすいという地形的・地質的持性を有しており,加えて,宅地開発等により急速に都市化が進展する中で土地の利用形態が大きく変化し,主要河川の流域では,河川が氾濫した場合は多大な被害をもたらすことが懸念されています。
このため,治水事業の実施が急務となっております。
よって,政府におかれましては,平成4年度から始まる「第8次治水事業5か年計画」において,現行計画を大幅に上回る事業費を確保され,安全で活力ある国土基盤の形成,社会経済の発展に向けての水資源開発,潤いとふれあいのある水辺環境の形成等の治水事業を強力に推進されるよう強く要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照7)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
増 田 正 昭
藤 田 博 之
牧 里 重 喜
鶴 見 和 夫
松 井 邦 雄
熊 本 良 作
石 川 武 彦
山 口 氏 康
木 山 徳 和
義務教育費の国庫負担制度の堅持と充実に関する意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
意見書案第3号
内 閣 総 理 大 臣
大 蔵 大 臣 あて
文 部 大 臣
広島市議会議長名
義務教育費の国庫負担制度の堅持と充実に関する意見書案
小・中学校教育は,児童・生徒一人ひとりの教育を受ける権利を保障し,次代を担う主権者を育成するための努力がされています。児童・生徒のすばらしい個性や自主性の伸長をはかる一方で,非行や登校拒否等への対応など多くの課題に直面しており,学校,家庭,地域社会が一体となって,これらの課題解決に当たる取組が強く求められています。
このような中で,ここ数年来,国は財政難を理由に,義務教育費に対する国庫負担を縮小する方向で検討されているようでありますが,このことは,地方自治体の教育行政の推進に重大な影響を及ぼすものであります。
よって,政府におかれては,このような実情を十分に認識され,下記の措置を講じられるよう強く要請いたします。
記
1 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
2 学校事務職員,栄養職員を義務教育費国庫負担制度から適用除外しないこと。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照8)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
増 田 正 昭
藤 田 博 之
牧 里 重 喜
鶴 見 和 夫
松 井 邦 雄
熊 本 良 作
石 川 武 彦
山 口 氏 康
木 山 徳 和
雲仙・
普賢岳噴火災害の被災者を総合的に救済する特別立法を求める意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
意見書案第4号
内 閣 総 理 大 臣
自 治 大 臣 あて
国 土 庁 長 官
広島市議会議長名
雲仙・
普賢岳噴火災害の被災者を総合的に救済する特別立法を求める意見書案
去る6月3日,長崎県雲仙・普賢岳で発生した大規模な火砕流は,多くの死者・行万不明者や多数の負傷者をはじめ,森林火災,住宅の焼失・損壊等,広域にわたり甚大な被害をもたらしました。
しかも,依然として断続的に火山性地震と火砕流の続く中で,災害復旧の見通しは全くたたず,新たな災害が懸念されています。
また,被災者の方々は,長期にわたる避難生活で,心身ともに疲労困ぱいしており,経済的にも疲弊しています。
我が国の被災者救済制度では,このように避難生活が長期化した場合に十分な対応ができないのが現状であります。
よって,政府においては,被災者を総合的に救済するため,安全地域への円滑な集団移転,個人住宅建設における超低利融資等の特別措置,被災者の生活補償,農地の買い上げ,雇用の斡旋等を主な内容とする特別立法を制定し,一日も早くこの深刻な事態に対応するよう強く要望するものです。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照9)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
牧 里 重 喜
鶴 見 和 夫
石 川 武 彦
小選挙区制法案の撤回を求める意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
意見書案第5号
内 閣 総 理 大 臣 あて
自 治 大 臣
広島市議会議長名
小選挙区制法案の撤回を求める意見書案
今国会に政府が提出している小選挙区制法案に対する国民の反対の声は日増しに高まっています。マスコミの世論調査でも小選挙区制支持はわずか2割,野党が反対するだけでなく,自民党の中からも反対の声が大きくなっています。
小選挙区制法案は,自民党が小選挙区部分で9割台,比例代表部分を加えても,4割台の得票で8割の議席を独占することはだれが計算しても明白です。広島県でも七選挙区とも自民党が独占し,46%もの死票が生まれると試算されています。このような小選挙区制法案は,憲法の主権在民・議会制民主主義を踏みにじるものです。よって,政府におかれては,小選挙区制法案を撤回されるよう要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照10)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
牧 里 重 喜
石 川 武 彦
PKO協力法案の撤回を求める意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
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意見書案第6号
内 閣 総 理 大 臣
外 務 大 臣 あて
自 治 大 臣
防 衛 庁 長 官
広島市議会議長名
PKO協力法案の撤回を求める意見書案
政府・自民党は,PKO(国連平和維持活動)協力の名のもとに自衛隊の海外派兵法案を今国会で成立させようとしています。しかも,自民党などは,憲法前文を持ち出してこれを正当化しようとしていますが,これこそ憲法を冒とくする絶対に許されないことです。
日本国憲法は,戦争放棄,戦力不保持,交戦権の禁止を明確に定めています。これは,二度にわたる世界大戦の惨害を体験した日本国民の痛苦の教訓にたってうたったものであり,それはまた,国際紛争の平和的解決を最優先し,これを各加盟国の義務とすることをうたった国連憲章の精神とも合致したものです。ここからは「国連協力」「PKO協力」などいかなる理由・名目であれ,まぎれもない軍事力である自衛隊を海外に送り出すという結論は出てきようがありません。広島市は,世界最初の被爆都市として,このような危険な動きを黙って見過ごすことはできません。
よって,政府におかれては,国連平和維持活動等に対する協力に関する法案(
PKO協力法案)を撤回されるよう要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照11)
平成3年9月24日
広 島 市 議 会 議 長
永 田 明 殿
提出者
広島市議会議員
牧 里 重 喜
石 川 武 彦
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
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意見書案第7号
内 閣 総 理 大 臣
外 務 大 臣 あて
自 治 大 臣
科 学 技
術庁長官
広島市議会議長名
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に反対する意見書案
9月11日,
米空母インディペンデンスが横須賀に入港しました。ミッドウェーに代わる同艦の核兵器搭載は常識となっており,さらに艦載機も増え,被害の激化が予測される新空母の配備に懸念と抗議の声があがっています。
世界は今,東西冷戦構造の一方の極であったワルシャワ条約機構が解体し,核兵器廃絶をはじめとする軍縮と軍事ブロックの解体が新たな課題となっています。こうしたとき,より大型の核空母の横須賀母港化は,世界の流れに逆らうものであり,国民の平和の願いに挑戦するものです。
在日米軍は,湾岸戦争では日本を文字どおり出撃・補給・輸送の拠点としてきており,インディペンデンス配備はこの役割を一層強めるものです。
このような事態は,世界最初の被爆都市として,あらゆる国の核兵器廃絶と軍縮・平和,非核三原則を求めてきた本市にとって黙って見過ごせないことです。
よって,政府におかれては,
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化を認めないよう要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
─────────────────────────────────
△(参照12)
請願継続審査申出総括表
平成3年第4回
広島市議会定例会
総務委員会
┌────┬───────────────────────────────┐
│受理番号│ 件 名 │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 8 │広島赤十字・原爆病院の原爆遺跡保存について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 10 │本市の公共料金に消費税転嫁の中止を求めることについて │
└────┴───────────────────────────────┘
文教委員会
┌────┬───────────────────────────────┐
│受理番号│ 件 名 │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │城山北中学校での給食の実施について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 9 │瀬野川東中学校での給食の実施について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 12 │すべての中学校での完全給食の実施について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 13 │小・中学校の学校給食に自然食の採用を早期に実現することについて│
├────┼───────────────────────────────┤
│ 17 │深川小学校区に学童保育を開設することについて │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 20 │宇品中学校での給食の実施について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 21 │高取北中学校での給食の実施について │
└────┴───────────────────────────────┘
経済環境委員会
┌────┬───────────────────────────────┐
│受理番号│ 件 名 │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │「ガイドマップ」におけ中曽根句碑紹介の削除について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 11 │大型店の出店規制を求めることについて │
└────┴───────────────────────────────┘
厚生委員会
┌────┬───────────────────────────────┐
│受理番号│ 件 名 │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 6 │市内電車・バス無料化について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 7 │白内障の眼内レンズ挿入への補助金支給について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 16 │心身障害児・者の進路保障に対する援護施設の充実について │
└────┴───────────────────────────────┘
建設委員会
┌────┬───────────────────────────────┐
│受理番号│ 件 名 │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │
中曽根句碑撤去について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ │新交通システムの全駅にエレベーター,エスカレーターを設置するこ│
│ 5 │ │
│ │とについて │
├────┼───────────────────────────────┤
│ │広島新交通システム橋桁落下事故の事故原因徹底調査と慰霊碑建設を│
│ 15 │ │
│ │求めることについて │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 18 │JR可部線安芸長束駅の駐輪場の改善について │
├────┼───────────────────────────────┤
│ 19 │建設省職員の要員確保について │
└────┴───────────────────────────────┘
△(参照13)
議 決 事 件 一 覧 表
(平成3年第4回定例会)
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │9月12日から│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9月26日まで│
│ │ │会期決定について ├─────┤ 3. 9.12│ │
│ │ │ │ │ │の15日間と決│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │定 │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 報 告 │ │専決処分の報告について │ │ │ │
│ │ 3. 9.12│ ├─────┤ 〃 │ 終 了 │
│ 8 │ │(損害賠償額の決定) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │専決処分の報告について │ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 9 │ │(工事請負変更契約の締結) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │専決処分の報告について │ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 10 │ │(家屋明渡等請求の訴えの提起) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│監査報告│ │市長室及び同室に関連する各区役所の平成3年度定│ │ │ │
│ │ 3. 9. 5│ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 11 │ │期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │企画調整局及び同局に関連する各区役所の平成3年│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 12 │ │度定期監査 │ │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│監査報告│ │総務局及び同局に関連する各区役所の平成3年度定│ │ │ │
│ │ 3. 9. 5│ ├─────┤ 3. 9.12│ 終 了 │
│ 13 │ │期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │財政局及び同局に関連する各区役所の平成3年度定│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 14 │ │期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │建設局及び同局に関連する各区役所の平成3年度定│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 15 │ │期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │下水道局及び同局に関連する各区役所の平成3年度│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 16 │ │定期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │会計室及び同室に関連する各区役所の平成3年度定│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 17 │ │期監査 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │教育委員会及び同委員会に関連する各区役所の平成│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 18 │ │2年度定期監査 │ │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│監査報告│ │ │ │ │ │
│ │ 3. 9. 5│三入財産区の平成3年度定期監査 ├─────┤ 3. 9.12│ 終 了 │
│ 19 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │環境事業局,経済局,都市整備局,下水道局,社会│ │ │ │
│ │ 〃 │保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院の平成├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 20 │ │3年度定期監査(工事) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│検査報告│ │ │ │ │ │
│ │ 〃 │平成3年3月分例月出納検査 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 37 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │ │ │ │ │
│ │ 〃 │平成3年4月分例月出納検査 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 44 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │ │ │ │ │
│ │ 〃 │平成3年5月分例月出納検査 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 51 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │9月13日,9│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │月14日及び9│
│ │ │休会について ├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ │ │月17日を休会│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │と決定 │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│議員提出│ │ │ │ │ │
│ │ 3. 9.17│広島市議会委員会条例の一部改正について ├─────┤ 3. 9.20│ 原案可決 │
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │9月21日,9│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │月24日及び9│
│ │ │休会について ├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ │ │月25日を休会│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │と決定 │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │総務,経済│ │ │
│ │ │ │環境厚生,│ │ │
│ 93 │ 3. 9.12│平成3年度広島市
一般会計補正予算(第2号) │建設 │ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ ├─────┤ │ │
│ │ │ │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │平成3年度広島市住宅資金貸付特別会計補正予算 │ 厚 生 │ │ │
│ 94 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(第1号) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │平成3年度広島市都市開発資金特別会計補正予算 │ 建 設 │ │ │
│ 95 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(第1号) │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │平成3年度広島市農業集落排水事業特別会計補正予│ 経済環境 │ │ │
│ 96 │ 3. 9.12│ ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │算(第1号) │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 上下水道 │ │ │
│ 97 │ 〃 │平成3年度広島市
下水道事業会計補正予算(第1号)├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │平成3年度広島市社会保険広島市民病院事業会計補│ 厚 生 │ │ │
│ 98 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │正予算(第1号) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 総 務 │ │ │
│ 99 │ 〃 │広島市の休日を定める条例の制定について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正│ 〃 │ │ │
│ 100 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │について │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に│ 〃 │ │ │
│ 101 │ 〃 │関する条例及び職員の公務災害等の休業補償に関す├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │る条例の一部改正について │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 経済環境 │ │ │
│ 102 │ 3. 9.12│広島市中央卸売市場業務条例の一部改正について ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 上下水道 │ │ │
│ 103 │ 〃 │広島市下水道条例の一部改正について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 建 設 │ │ │
│ 104 │ 〃 │広島市市営住宅条例の一部改正について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │
広島市立学校条例及び
広島市立看護専門学校条例の│ 文 教 │ │ │
│ 105 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │一部改正について │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │広島市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に│ 厚 生 │ │ │
│ 106 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ついて │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │広島市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に│ 〃 │ │ │
│ 107 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ついて │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 総 務 │ │ │
│ 108 │ 3. 9.12│町の区域の変更等について ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 〃 │ │ │
│ 109 │ 〃 │土地所有権確認等請求事件に関する和解について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 経済環境 │ │ │
│ 110 │ 〃 │安芸地区衛生施設管理組合規約の変更について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │広島市道路公社定款の変更に係る認可の申請につい│ 建 設 │ │ │
│ 111 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │て │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │広島市道路公社定款の一部を変更する定款の変更に│ 〃 │ │ │
│ 112 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │係る同意について │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 〃 │ │ │
│ 113 │ 〃 │県道を有料道路として改築することの同意について├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 総 務 │ │ │
│ 114 │ 3. 9.12│海田地区消防組合規約の変更について ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 建 設 │ │ │
│ 115 │ 〃 │市道の路線の廃止について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 〃 │ │ │
│ 116 │ 〃 │市道の路線の認定について ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │財産の取得について │ 文 教 │ │ │
│ 117 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(三入東小学校校舎) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │財産の取得について │ 〃 │ │ │
│ 118 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(楽々園小学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │財産の取得について │ 〃 │ │ │
│ 119 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(井口台中学校校舎及び屋内運動場) │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │財産の取得について │ 文 教 │ │ │
│ 120 │ 3. 9.12│ ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │(瀬野川東中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 建 設 │ │ │
│ 121 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(広島城跡内堀浚渫その他工事) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 122 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(都町第4地区Hブロック改良住宅(仮称)新築工事)│ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 123 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(都町第4地区Iブロック改良住宅(仮称)新築工事)│ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 124 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(飯室トンネル(仮称)建設工事) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 125 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(広島新交通1号線毘沙門台駅(仮称)新築工事)│ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 建 設 │ │ │
│ 126 │ 3. 9.12│ 広島新交通1号線(延伸区間)大原駅(仮称) ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ 新築及び下部工事 │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 127 │ 〃 │ 広島新交通1号線(延伸区間)伴中央駅(仮称)及 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ び市立大学入口駅(仮称)新築並びに下部工事 │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 128 │ 〃 │ 広島新交通1号線(延伸区間)広域公園駅 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ (仮称)新築及び下部工事 │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 129 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(広島新交通1号線(延伸区間)上部工事(その1))│ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 130 │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │(広島新交通1号線(延伸区間)上部工事(その2))│ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 131 │ 〃 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ 下部工事(その1) │ 〃 │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 建 設 │ │ │
│ 132 │ 3. 9.12│ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ │ │ 下部工事(その2) │ 3. 9.20 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 133 │ 〃 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ 下部工事(その3) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 〃 │ │ │
│ 134 │ 〃 │ 広島新交通1号線(延伸区間)の桁の製造及び ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ 下部工事(その4) │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │契約の締結について │ 文 教 │ │ │
│ 135 │ 〃 │ 古田小学校屋内運動場及び水泳プール増改築そ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ の他工事 │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する│ 総 務 │ │ │
│ 136 │ 3. 9.17│条例及び地方自治法第207条等による費用弁償額及 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │び支給方法条例の一部改正について │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ 137 │ 3. 9.20│
人事委員会委員選任の同意について ├─────┤ 〃 │ 同 意 │
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 諮 問 │ │ │ │ │ │
│ │ 3. 9. 4│
人権擁護委員候補者の推薦について ├─────┤ 3. 9.26│ 支障なし │
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 上下水道 │ │閉会中の継続│
│ │ 3. 9.12│平成2年度広島市水道事業決算 ├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ 3. 9.26 │ │審査 │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 〃 │ │ │
│ │ 〃 │平成2年度広島市
下水道事業決算 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 厚 生 │ │ │
│ │ 〃 │平成2年度広島市
社会保険広島市民病院事業決算 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ 〃 │ │ │
│ │ 〃 │平成2年度広島市
広島市立安佐市民病院事業決算 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ │ │ │ 〃 │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │本文記載のと│
│ │ │広島市選挙管理委員及び補充員の選挙について ├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ │ │おり当選 │
└────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘
┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│議員提出│ │ │ │ │ │
│ │ 3. 9.17│
広島市議会会議規則の一部改正について ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │本文記載のと│
│ │ │
議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ │ │おり選任 │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │
議会運営委員会の閉会中継続審査について │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │・付託 │ │ 〃 │ │
│ │ │ ・議会の日程等に関する事項 │ │ │委員の任期中│
│ │ │ ・議会の運営に関する事項 │ │ │閉会中の継続│
│ │ │ ・議会の会議規則,委員会条例等に関する事項 │ │ │審査 │
│ │ │ ・議長の諮問に関する事項 ├─────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│意見書案│ │第8次治水事業5か年計画における大幅な事業費の│ │ │ │
│ │ 3. 9.24│ ├─────┤ 〃 │ 原案可決 │
│ 2 │ │確保に関する意見書案 │ │ │ │
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┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐
│ 議 案 │ 提 出 │ │付託委員会│ 議 決 │ │
│ │ │ 件 名 及 び 内 容 ├─────┤ │ 議決結果 │
│ 番 号 │ 年月日 │ │付託年月日│ 年月日 │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│意見書案│ │義務教育費の国庫負担制度の堅持と充実に関する意│ │ │ │
│ │ 3. 9.24│ ├─────┤ 3. 9.26│ 原案可決 │
│ 3 │ │見書案 │ │ │ │
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│ 〃 │ │雲仙・
普賢岳噴火災害の被災者を総合的に救済する│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 4 │ │特別立法を求める意見書案 │ │ │ │
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│ 〃 │ │ │ │ │ │
│ │ 〃 │小選挙区制法案の撤回を求める意見書案 ├─────┤ 〃 │ 否 決 │
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │ │ │ │ │
│ │ 〃 │
PKO協力法案の撤回を求める意見書案 ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ 〃 │ │
米空母インディペンデンスの横須賀配備・母港化に│ │ │ │
│ │ 〃 │ ├─────┤ 〃 │ 〃 │
│ 7 │ │反対する意見書案 │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │本文記載のと│
│ 請 願 │ │第1号
中曽根句碑撤去について 外18件 ├─────┤ 〃 │ │
│ │ │ │ │ │おり決定 │
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議 長 永 田 明
署 名 者 皆 川 恵 史
署 名 者 戸 田 満...