◆12番(宮岸美苗君) 継続審査になっていました
歳入歳出決算の認定のうち、平成23年度白山市
一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の討論を行います。 平成23年度は、3月定例会真っただ中に発生した3.11
東日本大震災と
福島原発事故抜きには語れない年となりました。 本市も被災地へいち早く救援のための職員派遣を初め市民参加のもとでの支援の取り組みが展開されました。 私自身も被災地にささやかな
ボランティアに行き、現地の惨状を目の当たりにしてきましたが、家族や地域の人々とそこで暮らし続けられるという平凡なことが実はかけがえのないものだということを実感しましたが、多くの人がそんなふうに感じた大災害ではなかったでしょうか。 そして、政治は、住民の命と暮らしを守るためにあるということもまた多くの人が感じたのではなかったでしょうか。 この3.11を受けて、
地域防災計画の見直しが現在進められているところですが、平成23年度決算では、老朽化した
松南小学校を初め小・中学校の改築事業や大規模改造などの整備が取り組まれました。子供たちの学びの場の整備であるとともに、災害時の避難場所となる学校の耐震化が進められていることは、市民の安心感につながるものです。 また、介護が必要な待機者の増加に対応するための
地域密着型特養ホームの前倒し整備や子宮頸がん等々の予防接種に対する助成の継続なども市民の安心感につながるものであり、学童指導員の待遇改善など関係者からの長年の要望にこたえたものなど評価できるものだと思います。
世界ジオパーク認定を目指す積極的な取り組みにも市民の期待は大きいと思います。 一方で、承認できないものがあります。それは、
行財政改革として位置づけられた支所の統廃合、それに向けた支所機能の縮小に踏み出したことです。 3.11以降、特に地域防災の充実、強化が重視されている中、防災も担っている支所の機能に取ってかわる新たな
具体的手だてが示されていない現段階では、防災面での不安はもちろん、中でも山ろく地区の過疎化に拍車をかけていくものといえます。 もう一つは、
行財政改革である公立保育所の
民営化イコール経費削減についてです。子供の育ちに対する費用が経費削減の大きな柱として掲げられていますが、本市の将来を担う子供たちの育ちは、公的責任のもとで保障する、これが「子どもの権利条例」を持つ本市の保育行政のかなめであるべきです。 今のところ地域の「理解の下」で法人化が進んでいるようですが、民営化を進めた責任において、各法人に対して法人に異動する特に
非常勤保育士の身分保障と雇用の安定を図るよう強く求め続けていただきたいということを申し添えます。 また、継続事業の
金剣地下道建設事業に見られる巨額の費用を要する事業が結果的にこれまで述べたような暮らし・福祉にしわ寄せを生じさせることにつながっています。
野球場建設を前提とした
調査事業費についても、財務状況が好転しているときならともかく、厳しい中ではその事業は内容を十分吟味されるべきものです。 以上の理由から、本決算の認定については、承認できません。
公共事業政策で大切なことは、市民の命、安全、暮らしに必要な事業が何か、何を優先すべきかを見定めることではないでしょうか。その優先順位を見きわめ、不要不急なものは凍結し、市民の暮らし、福祉を守り、地域循環型で
地域経済活性が図れる税金の使い方に転換されるよう求めまして、反対討論といたします。
○議長(前多喜良君) 6番、安田竹司君。 〔6番(安田竹司君)登壇〕
◆6番(安田竹司君) ただいま議題となっております平成23年度白山市
一般会計歳入歳出決算を初めとする特別会計を含め、全議案について賛成の立場で討論を行います。 この1年の経済状況を振り返りますと、欧州や中国を中心とした世界経済の
減速長期化に加え、景気低迷の長期化が懸念されています。 一方、我が国においては、
東日本大震災からの復興需要の効果が限られた地域であらわれてはいるものの、長引く円高や日中関係の悪化などの影響から、全体として国内景気は後退局面にあります。しかし、日本銀行が2カ月連続の
追加金融緩和に踏み切ったことは、経済全体の下支えが期待されるところであります。 このような中にあって、合併後7年目を迎えた本市の平成23年度決算においては、厳しい経済・雇用状況の中、市民の一体感の醸成と
地域間交流の促進を第一に考え、景気回復のおくれによる税収の低迷、さらに積年の景気対策に伴う公債費の増嵩など大変厳しい
財政状況下ではありましたが、持続可能な
行財政運営の確立に向け、前年度に引き続き市民の視点に立った事務事業の総点検や新たに白山市版の
事業仕分けに取り組まれ、すべての会計において健全な財政運営がされたものと評価するものであります。 特に一般会計の歳入においては、
繰越明許費を差し引いた実質収支額が9億6,445万円余の黒字となり、平成24年度へ繰り越されています。その結果、前年度と比較し
経常収支比率、
実質公債費比率及び将来負担比率がいずれも改善しております。 また、
観光事業特別会計の資金不足額については、2億7,000万円余から8,500万円余に縮減するなど、財政の健全性の維持に努められるなど、ほかの特別会計においても適正に執行され、堅実な決算が結ばれています。 特に歳出においては、
一般行政経費削減のための事務事業の抜本的な見直しを進められるとともに、限られた予算の中で松南・朝日・北陽の各小学校、美川中学校の
増改築事業を初め
鳥越小学校等の
地震補強事業など将来の白山市を担う豊かな人材の育成のための教育施設の充実、また相木・和波の各
市営住宅建設事業、松任駅北相木地区・曽谷町の各
土地区画整理事業、
金剣通り線JR地下横断道路及び
自由通路等整備事業など新たな新幹線時代に向けた住環境やインフラの整備が展開されています。 今後におきましても、徹底した行政経費の節減、合理化を求める中で、創意工夫と財政の健全化を基調として、公平・公正な諸施策を推進され、市民の視点に立った
まちづくりに鋭意取り組まれることを念願いたします。 議員各位の賢明なる判断の上、賛同し、認定してくださいますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(前多喜良君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。
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△表決
○議長(前多喜良君) これより表決に入ります。 議案第97号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前多喜良君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。 議案第98号ないし議案第110号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は認定であります。各案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長の報告のとおり認定されました。 議案第124号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第3 議案第127号ないし議案第166号(
常任委員長報告、質疑、討論、表決)
○議長(前多喜良君) 日程第3議案第127号ないし議案第166号を一括して議題といたします。
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△
委員長報告
○議長(前多喜良君) 各案に関し、委員会の報告を求めます。
総務企画常任委員会委員長、小島文治君。 〔
総務企画常任委員会委員長(小島文治君)登壇〕
◆
総務企画常任委員会委員長(小島文治君)
総務企画常任委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 当委員会に付託になりました案件は、議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)中、当
委員会関係分を初めとする
補正予算案1件、条例案2件、
事件処分案2件及び専決処分の承認に係るもの1件の合計6件であります。 これらの案件につきましては、12月14日に説明員から詳細に説明を徴し、各般にわたり質疑がなされ、慎重に審査し、採決いたしました結果、いずれの議案も全会一致をもって
原案どおり可決または承認すべきものとして本会議に移すことに決した次第であります。 以上で
総務企画常任委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
総務企画常任委員会委員長の報告は終わりました。
文教福祉常任委員会委員長、安田竹司君。 〔
文教福祉常任委員会委員長(安田竹司君)登壇〕
◆
文教福祉常任委員会委員長(安田竹司君)
文教福祉常任委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 当委員会に付託になりました案件は、議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)中、当
委員会関係分を初めとする
補正予算案3件、条例案7件及び
事件処分案3件の合計13件であります。 これらの案件につきましては、12月17日に説明員から詳細に説明を徴し、各般にわたり質疑がなされ、慎重に審査し、採決いたしました結果、いずれの議案も全会一致をもって
原案どおり可決すべきものとして本会議に移すことに決した次第であります。 なお、審査の過程において議案第143号白山市体育施設及び
有料公園施設条例の一部を改正する条例については、
指定管理者変更の際や協定更新時においても、勤務する職員の雇用の継続と安定が図られるように努めることを強く求める意見が多くありました。 以上で
文教福祉常任委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
文教福祉常任委員会委員長の報告は終わりました。
生活経済常任委員会委員長、小川義昭君。 〔
生活経済常任委員会委員長(小川義昭君)登壇〕
◆
生活経済常任委員会委員長(小川義昭君)
生活経済常任委員会における審査の経過及び結果について御報告を申し上げます。 当委員会に付託になりました案件は、議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)中、当
委員会関係分を初めとする
補正予算案1件、条例案2件及び
事件処分案5件の合計8件であります。 これらの案件につきましては、12月17日に説明員から詳細に説明を徴し、各般にわたり質疑がなされ、慎重に審査し採決いたしました結果、いずれの議案も全会一致をもって
原案どおり可決すべきものとして本会議に移すことに決した次第であります。 以上で
生活経済常任委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
生活経済常任委員会委員長の報告は終わりました。
建設企業常任委員会委員長、北川謙一君。 〔
建設企業常任委員会委員長(北川謙一君)登壇〕
◆
建設企業常任委員会委員長(北川謙一君)
建設企業常任委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 当委員会に付託になりました案件は、議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)中、当
委員会関係分を初めとする
補正予算案4件、条例案8件、
事件処分案4件の合計16件であります。 これらの案件につきましては、12月14日に説明員から詳細に説明を徴し、各般にわたり質疑がなされ、慎重に審査し採決いたしました結果、いずれの議案も全会一致をもって
原案どおり可決をすべきものとして本会議に移すことに決した次第であります。 以上で
建設企業常任委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
建設企業常任委員会委員長の報告は終わりました。
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△質疑
○議長(前多喜良君) これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 質疑なしと認め、
委員長報告に対する質疑を終結いたします。
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△討論
○議長(前多喜良君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 12番、宮岸美苗君。 〔12番(宮岸美苗君)登壇〕
◆12番(宮岸美苗君) 今定例会に上程されました議案について、議案第139号白山市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については反対をし、あとの議案についてはすべて賛成をいたします。 議案第139号は、平成24年度人事院勧告に準拠して55歳以上の職員の昇給制度の見直しを行うというものですが、以下反対の理由を述べます。
官民格差解消の名のもとで、昨年度までの3年間で給与の削減が行われ、市のほうではちょっと確認できませんでしたが、県の数字では年間27万円もの給与削減になっています。このことは同じ規模で民間の給与が下がっていることを意味するもので、まさに官民の
給与引き下げ競争により内需が冷え込んでいる現状です。 内需の冷え込みは、貧困と格差の拡大をさらに広げ、市の税収の減少にもつながるという負の連鎖をつくります。本来なら
給与引き上げの条例が提案されるべきであり、本議案には反対をするものです。 以上です。
○議長(前多喜良君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。
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△表決
○議長(前多喜良君) これより表決に入ります。 議案第127号ないし議案第132号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長の報告のとおり可決されました。 議案第133号ないし議案第138号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長の報告のとおり可決されました。 議案第139号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前多喜良君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 議案第140号ないし議案第151号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長の報告のとおり可決されました。 議案第152号ないし議案第165号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長の報告のとおり可決されました。 議案第166号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は承認であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。
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△日程第4
特別委員会報告
○議長(前多喜良君) 日程第4
特別委員会報告を行います。
災害対策特別委員会委員長、中西恵造君。 〔
災害対策特別委員会委員長(中西恵造君)登壇〕
◆
災害対策特別委員会委員長(中西恵造君) 災害対策特別委員会における付託事項の審査経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会では、平成24年6月からこれまで10回にわたり委員会を開催し、関係当局から説明を聴取するとともに、市内海岸線や手取川ダムの現地視察を行ったほか、防災対策における先進地として、静岡県袋井市、愛知県豊橋市を視察し、本市と共通する課題について調査してまいりました。 昨年3月11日、マグニチュード9.0の巨大地震により
東日本大震災が発生し、現地では津波や原子力災害を初め甚大な被害を受け、現在も大震災による大きなつめ跡が残っています。
東日本大震災以降、これまで行政で進められてきた防災対策が根底から問われ、国においては防災基本計画、県では
地域防災計画の見直しが行われ、本市においてもそれらの計画に基づき、
地域防災計画の見直しに着手しています。 当委員会では、
東日本大震災の教訓から、地震、津波対策を重点的に協議し、災害時の被害を最小限にとどめる減災の考え方を基本とした地域防災力の向上などについて鋭意協議を重ねてきました。 以下、審査の中での主な意見を申し上げます。 1点目、災害対策についてであります。 まず、津波対策については、県津波浸水想定区域図が提示され、それをもとに津波・高潮ハザードマップ及び海抜表示シールが作成されました。県津波浸水想定区域図における津波高は、あくまでも想定であり、地域住民に対し、海抜標示については、決して安全の目安ではないという周知を徹底し、津波の際は直ちにより高いところに避難することや、海抜表示シールについても地域住民みずからが設置箇所を検討し、防災意識の高揚を強く図ること。今後は、避難する際の矢印標示や高速道路等の避難場所の確保、整備も検討すること。 次に地震や台風、豪雨により大規模な災害が発生した場合、災害対策本部設置後の対応については、
東日本大震災の教訓から最悪な事態を想定し、踏み込んだ内容にすること。 雪害、土砂災害の対策については、雪崩、土砂災害や倒木等の危険箇所において未然に災害を防ぐことが大切であり、国や県と連携をとり、雪崩防止施設や砂防堰堤などハード事業の整備を強力に推進すること。 白山ろく地域においては、初期消火に有効な消火栓の能力が劣るため、早急に対策を講じること。また、除雪体制については、業者に除雪作業の指導を徹底し、万全な体制で実施すること。 2点目、災害時の緊急情報については、防災行政無線や防災メール、エリアメールなどあらゆる媒体を使って迅速かつ正確に市民に伝達しなければなりません。今後、情報伝達に万全を期すため、市内一斉に情報発信ができるよう防災行政無線の一元化や災害に応じたサイレンも検討すること。 3点目、災害廃棄物の処理体制については、市内で発生した廃棄物は、市内で処理するという原則のもと、早急に具体的な対策を講じること。 4点目、地域防災力の向上についてであります。 自主防災組織については、災害時の初期対応など重要な役割を担っており、それぞれの地域で想定される災害の訓練を自発的に行い、重ねて実施するよう強く働きかけること。あわせて災害時には防災リーダーの役割が重要になることから、積極的に防災士の育成を図ること。 また、さきの大震災の教訓から、女性や災害時要援護者などの支援体制の確立が求められています。災害に備え隣近所に声をかけ合う安否訓練を各町内会で実施するよう働きかけるなど、社会福祉協議会や災害
ボランティアとも連携して、支援体制の構築を図ること。 非常食や災害資機材などの備蓄倉庫については、支所の統廃合が進められる中で、公民館を活用した運用や適切な管理手法を検討し、備蓄場所及び備蓄品については、関係者に周知徹底すること。 最後に、災害はいつどこで発生するかわかりません。本市は白山から日本海まで広大な市域を有し、それぞれの地域においてさまざまな災害が想定されます。特に自然災害では、被害を最小限にとどめる減災が重要であり、白山の噴火や手取川ダムの決壊、原子力災害対策についても国や県と連携し、積極的に情報収集に努め、市民へ周知することが必要であります。 また、災害が発生した際、行政のみの対応では限界があることから、市民一人一人がみずからの命はみずからが守る自助、地域のことは地域で守る共助の意識を持ち、地域が一体となって災害対策を講じるよう常に高い危機管理意識を持つことが重要であります。 今後も災害に強い安全で安心な
まちづくりを目指し、さらなる地域防災力の向上を図るとともに、市民のみならず、市来訪者への対応策も講じつつ、さまざまな災害に対応できるよう全庁一丸となって災害対策に取り組むこと。 以上で
災害対策特別委員会委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
災害対策特別委員会委員長の報告は終わりました。
道路安全対策特別委員会委員長、杉本典昭君。 〔
道路安全対策特別委員会委員長(杉本典昭君)登壇〕
◆
道路安全対策特別委員会委員長(杉本典昭君) 道路安全対策特別委員会における付託事項の審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会では、平成24年6月からこれまで9回にわたり委員会を開催し、市内道路、通学路の危険箇所の現地視察を行い、関係当局から説明を聴取いたしました。 また、県内の交通公園や岐阜県土岐市、愛知県安城市を視察し、自転車通行帯の整備や道路、通学路の安全対策を調査するなど鋭意審議してまいりましたので、その調査結果を報告いたします。 今春、全国では通学路において痛ましい事故が多発しました。そこで、通学路での子供の安全を最優先の課題とし、歩行者、生活者の視点に立った道路整備、安全対策を協議いたしました。 危険箇所については、既に町内会や学校から指摘され、改善要望が市に寄せられております。また、緊急合同点検では、通学路での危険箇所が多数確認されていることから、まず通学路、学校等周辺の生活道路における危険箇所の早急な改善を求めました。 これにより、夏休み期間を中心に、市内の幾つかの危険箇所において路側帯のカラー表示や路肩拡幅、区画線の変更による歩道の整備、横断歩道の新設、段差の解消等がなされ、引き続き他の危険箇所についても対応するよう要望しました。 さらに、交通事故の未然防止策、道路安全対策について審議を重ねた結果、以下の提言を行います。 1、信号機の設置については、新規の設置要望件数が多く、設置が進まない状況であることから、引き続き県公安委員会へ要望すると同時に、当面の策として注意喚起を促す道路標示等の対策を行うこと。 2、安全な歩行空間の整備について、十分な歩道幅を確保するため、路肩の拡幅改良や路側帯にある標識ポールを集約すること。また、路側帯を緑色にカラー表示することで、車道との区別を明確にすること。 カラー表示については、路側帯や交差点での事故回避に有効と思われるが、使う色を統一することや注意喚起がなされるよう表示箇所をきわめて危険な箇所に限定すべきであります。 また、維持管理費を含めた予算の確保に努め、除雪機の影響を考慮した耐久性のあるカラー舗装の手法を取り入れること。加えて路側帯が狭い道路においては、暗にカラー表示にとどめておくことなく、路側帯の拡幅が求められるが、用地の制約や自動車交通量により幅員変更が構造上困難な場合には、周辺の道路整備も含めた通学路の見直しを視野に入れること。 3、自転車通行空間の整備について交通状況に応じて自転車と歩行者、自動車の適切な分離を図ること。新設道路では自転車通行可能な歩道の整備もしくは新たにカラー舗装を施した自転車通行帯を設置すること。また、現在幅員が一定以上ある歩道においてモデル的に自転車通行帯の設置を検討するよう求めます。 さらに、安全対策を行う際は、地域住民と合意形成を図り、付近一帯を面的に整備することが重要であります。 道路の安全は住民の安全意識に支えられており、市民と協働し、問題解決に導くことは、交通安全に対する主体的意識が醸成されると考えます。 また、児童・生徒、高齢者の交通安全意識を向上させ、危険回避策を学ぶ機会が必要であり、警察とも連携し、学校のグラウンドや既存の公園を活用した交通安全教育の充実を求めるものです。 最後になりますが、今議会において地域主権改革一括法による「道路法」の一部改正に伴い、道路構造の基準等について新たな条例案が上程されました。今後通学路等道路整備に当たっては、市の方向性や基準を明確にし、優先順位により年次計画を策定した中で、県公安委員会など関係機関と連携しながら鋭意取り組んでいただきたい。 道路交通環境が整備された住みよい快適な
まちづくりを推進し、子供たちや歩行者が安全に通行でき、歩行者と車両が共存する道路空間が創出されることを期待し、道路安全対策特別委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(前多喜良君)
道路安全対策特別委員会委員長の報告は終わりました。
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△日程第5 議会議案第23号ないし議会議案第26号
○議長(前多喜良君) 日程第5議会議案第23号ないし議会議案第26号を一括して議題といたします。
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△提案理由の説明
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明を提出者である藤田政樹君から求めます。 24番、藤田政樹君。 〔24番(藤田政樹君)登壇〕
◆24番(藤田政樹君) ただいま一括議題として上程を賜りました議会議案第23号ないし議会議案第26号について、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議会議案第23号の白山市議会基本条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の一部改正により、これまでの政務調査費から政務活動費に名称変更するなどを行うものであります。 次に、議会議案第24号の白山市議会会議規則の一部を改正する規則についてでありますが、地方自治法の一部改正に伴い、本会議における公聴会の開催、参考人の招致についての規定を新たに設けるものであります。 次に、議会議案第25号の白山市議会委員会条例の一部を改正する条例では、次期より議員定数が21人になることに伴い、次の任期より
常任委員会の数を4
常任委員会から3
常任委員会にするものであり、「
総務企画常任委員会」、「
文教福祉常任委員会」及び「産業建設
常任委員会」に再編し、あわせて所管部局の変更をするものであります。また、地方自治法の一部改正に伴い、委員の所属、選任方法等についての規定を新たに設けるものであります。 最後に、議会議案第26号白山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例では、地方自治法の一部改正に伴い、名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改め、所要の改正を行うものであり、交付対象をこれまでの「会派」から「議員の職にある者」つまり議員個人とし、使途の明確化を図るものであります。 また、政務活動費に充てることができる経費の範囲をこれまでの規則から新たに条例に規定するなどの改正を行うものであります。 どうか議員各位におかれましては、慎重審議の上、議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明は終わりました。
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△質疑
○議長(前多喜良君) これより議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
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△委員会付託省略
○議長(前多喜良君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議会議案第23号ないし議会議案第26号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第23号ないし議会議案第26号については、委員会の付託を省略することに決しました。
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△討論
○議長(前多喜良君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 12番、宮岸美苗君。 〔12番(宮岸美苗君)登壇〕
◆12番(宮岸美苗君) 議会議案第26号について反対討論いたします。 議会議案第26号は、政務調査費の交付に関する条例についての改定であります。 これは名称を「政務調査費」から「政務活動費」に変更し、それに充てる経費の範囲を条例で規定するものですが、その範囲が従来より拡大されるものとなっています。 議員活動に対する公費支出のあり方については、十分な透明性と市民合意が得られるものという中で、議員活動にふさわしい基準に充実させていくことは当然あり得ることです。 しかしながら、政務調査費をめぐって市民オンブズマンなど住民が問題にしているのは、公費支出の十分な透明性が図られていない点があったり、使途そのものについて使い道そのものについて税金を充てるべきでない内容があったりしている状況が生じていることです。 このような政務調査費の使途について、住民の信頼が損なわれているときに、合理的な説明も議論もないままに使途を拡大する法改正には、市民の理解は得られないと考えます。 透明性が高まる部分には賛同いたしますが、透明性の確保が不十分な使途を拡大する部分については、賛同しかねるところがあり、反対をするものです。 以上です。
○議長(前多喜良君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。
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△表決
○議長(前多喜良君) これより表決に入ります。 議会議案第23号ないし議会議案第25号を一括して採決いたします。 各案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各案は可決されました。 議会議案第26号を採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前多喜良君) 起立多数であります。よって、議会議案第26号は可決されました。
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△日程第6 議会議案第27号(説明、即決)
○議長(前多喜良君) 日程第6議会議案第27号直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書を議題といたします。
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△提案理由の説明
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明を提出者である中西恵造君から求めます。 27番、中西恵造君。 〔27番(中西恵造君)登壇〕
◆27番(中西恵造君) 議会議案第27号について提案理由の説明を申し上げます。 平成22年6月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、「「補完性の原則」に基づいて見直しを行い、可能な限り多くの行政事務を住民に最も身近な基礎自治体が広く担う」と記載されています。 地方移譲を推進することは、地方自治体の地域間格差を一層拡大させ、公平・公正な行政サービスを脅かすことになります。 道路・河川などの公物管理に必要な維持管理予算の増額、適正な維持管理の実施、国民の生命・財産を守るために必要な公共事業については、国が責任を持って行うべきであり、国土交通省の地方出先機関を存続させることは不可欠であります。 さらに、防災対策の全面的な見直し、支援体制や防災予算を拡充することはもちろんのこと、地方経済を支えるとともに、災害対応の体制強化のため、地域の建設業の育成及び維持を行う必要はきわめて重要であります。 よって、国におかれては、公共事業は引き続き国の責任において実施し、住民の安全・安心につながる適正な維持管理を実施するための措置を講じるよう強く求めていきたく、本案を提出した次第であります。 どうか議員各位には適切な御決定をいただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明は終わりました。
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△表決
○議長(前多喜良君) お諮りいたします。議会議案第27号については、事理明白につき、この際、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第27号は即決することに決しました。 議会議案第27号を採決いたします。 本案は可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第27号は可決されました。
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△日程第7 議会議案第28号(説明、即決)
○議長(前多喜良君) 日程第7議会議案第28号防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書を議題といたします。
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△提案理由の説明
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明を提出者である清水芳文君から求めます。 20番、清水芳文君。 〔20番(清水芳文君)登壇〕
◆20番(清水芳文君) 議会議案第28号について提案理由の説明を申し上げます。
東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震などの大規模地震や近年たびたび発生している豪雨などによる大規模な自然災害に備えて、国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められております。 全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路や橋梁など社会資本の安全性について実情を明らかにし、国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的・計画的に推進するための基本計画の作成が必要となります。 また、各自治体が連携した広域的・総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時の応急対応を担う「危機管理庁」の設置など必要な施策を国・地方公共団体で実施し、災害に強い
まちづくりを進めなければなりません。 そうした中、我が国の防災・減災体制を再構築するため、必要な施策を推進するための基本理念や基本方針、財源確保策を明確に定めた基本法を制定し、国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠であります。 よって、国におかれては、「防災・減災体制再構築推進基本法」を早期に制定するよう強く求めていきたく、本案を提出した次第であります。 どうか議員各位には適切な御決定をいだたきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明は終わりました。
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△表決
○議長(前多喜良君) お諮りいたします。議会議案第28号については、事理明白につき、この際、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第28号は即決することに決しました。 議会議案第28号を採決いたします。 本案は可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前多喜良君) 起立多数であります。よって、議会議案第28号は可決されました。
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△日程第8 議会議案第29号(説明、即決)
○議長(前多喜良君) 日程第8議会議案第29号次代を担う若者世代支援策を求める意見書を議題といたします。
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△提案理由の説明
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明を提出者である宮中郁恵君から求めます。 10番、宮中郁恵君。 〔10番(宮中郁恵君)登壇〕
◆10番(宮中郁恵君) 議会議案第29号について提案理由の説明を申し上げます。 世界銀行の発表によると、世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者であり、国内においても完全失業率を年齢階級別に見ると、平成23年では15歳から24歳が最も高く、20年前と比べると2倍近い結果となっており、若者にとっては依然として厳しい雇用環境が続いています。 若者世代が経済的に自立できるかどうかは、将来の国の発展に直結する課題であります。 国内の労働市場は、高齢化による縮小やグローバル化の対応から人材を海外に求める傾向にあり、もはや若者の雇用不安は個人の努力で乗り越えるというより、就業における構造的問題に陥っています。まずは、「非正規」でも一定の生活ができるよう正規・非正規の処遇格差の解消を図ることや、成長産業を中心とする雇用創出策が急務であります。 よって、国におかれては、諸課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、国家戦略として幅広い若者世代支援策を実施するよう強く求めていきたく、本案を提出した次第であります。 どうか議員各位には、適切な御決定をいただきますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(前多喜良君) 提案理由の説明は終わりました。
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△表決
○議長(前多喜良君) お諮りいたします。議会議案第29号については、事理明白につき、この際、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第29号は即決することに決しました。 議会議案第29号を採決いたします。 本案は可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第29号は可決されました。
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△日程第9 各
常任委員会の閉会中の継続調査
○議長(前多喜良君) 日程第9各
常任委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 各
常任委員会委員長から会議規則第104条の規定により、お手元に配付のとおり、それぞれ閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各
常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前多喜良君) 御異議なしと認めます。よって、各
常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
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○議長(前多喜良君) 以上をもって、今期定例会の議事全部を終了いたしました。 これをもって、平成24年第4回白山
市議会定例会を閉会いたします。
◎議会事務局長(永井秀治君) 御起立願います。礼。 午後4時8分閉会
---------------------------------------(参照) 議委第85号 平成24年10月30日 白山市議会議長 前多喜良様
決算審査特別委員会 委員長 清水芳文 委員会審査報告 本委員会に付託の事件は審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査結果理由議案第97号平成23年度白山市
一般会計歳入歳出決算の認定について認定妥当と認める議案第98号平成23年度白山市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について〃〃議案第99号平成23年度白山市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第100号平成23年度白山市介護保険特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第101号平成23年度白山市簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第102号平成23年度白山市墓地公苑特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第103号平成23年度白山市
観光事業特別会計歳入歳出決算の認定について〃〃議案第104号平成23年度白山市温泉事業特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第105号平成23年度白山市宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算の認定について〃〃議案第106号平成23年度白山市
工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について〃〃議案第107号平成23年度白山市湊財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について認定妥当と認める議案第108号平成23年度白山市水道事業会計決算の認定について〃〃議案第109号平成23年度白山市工業用水道事業会計決算の認定について〃〃議案第110号平成23年度白山市下水道事業会計決算の認定について〃〃議案第124号平成23年度白山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について原案可決〃
--------------------------------------- 議委第90号 平成24年12月14日 白山市議会議長 前多喜良様
総務企画常任委員会 委員長 小島文治 委員会審査報告 本委員会に付託の事件は審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査結果理由議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)
第1条 歳入歳出予算の補正中
歳入全部
歳出 第1款 議会費
第2款 総務費(ただし市民課及び市民相談室分を除く)
第2条 債務負担行為の補正中関係分
第3条 地方債の補正原案可決妥当と認める議案第139号白山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について〃〃議案第140号白山市税条例の一部を改正する条例について〃〃議案第156号市の境界変更について可決妥当と認める議案第157号市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について〃〃議案第166号専決処分(平成24年度白山市
一般会計補正予算(第3号))の承認について承認〃
--------------------------------------- 議委第94号 平成24年12月17日 白山市議会議長 前多喜良様
文教福祉常任委員会 委員長 安田竹司 委員会審査報告 本委員会に付託の事件は審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査結果理由議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)
第1条 歳入歳出予算の補正中
歳出 第3款 民生費
第4款 衛生費(ただし環境課分を除く)
第10款 教育費
第2条 債務負担行為の補正中関係分原案可決妥当と認める議案第128号平成24年度白山市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)〃〃議案第129号平成24年度白山市介護保険特別会計補正予算(第2号)〃〃議案第133号白山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例について〃〃議案第134号白山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について〃〃議案第141号白山市立学校設置条例の一部を改正する条例について原案可決妥当と認める議案第142号白山市立公民館条例の一部を改正する条例について〃〃議案第143号白山市体育施設及び
有料公園施設条例の一部を改正する条例について〃〃議案第144号白山市児童館条例の一部を改正する条例について〃〃議案第145号白山市ひとり親家庭等医療給付金支給条例の一部を改正する条例について〃〃議案第155号白山石川医療企業団規約の変更について可決〃議案第159号白山市松任学習センターの指定管理者の指定について〃〃議案第164号財産の取得について〃〃
--------------------------------------- 議委第96号 平成24年12月17日 白山市議会議長 前多喜良様
生活経済常任委員会 委員長 小川義昭 委員会審査報告 本委員会に付託の事件は審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査結果理由議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)
第1条 歳入歳出予算の補正中
歳出 第2款 総務費中市民課及び市民相談室分
第4款 衛生費中環境課分
第6款 農林水産業費
第7款 商工費
第9款 消防費原案可決妥当と認める議案第146号白山市墓地公苑条例の一部を改正する条例について原案可決妥当と認める議案第147号白山市勤労者体育施設条例の一部を改正する条例について〃〃議案第152号石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合規約の変更について可決〃議案第153号石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約の変更について〃〃議案第154号白山野々市広域事務組合規約の変更について〃〃議案第160号美川コミュニティプラザの指定管理者の指定について〃〃議案第165号男女共同参画都市の宣言について〃〃
--------------------------------------- 議委第92号 平成24年12月14日 白山市議会議長 前多喜良様
建設企業常任委員会 委員長 北川謙一 委員会審査報告 本委員会に付託の事件は審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査結果理由議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)
第1条 歳入歳出予算の補正中
歳出 第8款 土木費原案可決妥当と認める議案第130号平成24年度白山市水道事業会計補正予算(第1号)〃〃議案第131号平成24年度白山市工業用水道事業会計補正予算(第1号)〃〃議案第132号平成24年度白山市下水道事業会計補正予算(第1号)原案可決妥当と認める議案第135号白山市道路の構造の技術的基準等に関する条例について〃〃議案第136号白山市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例について〃〃議案第137号白山市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例について〃〃議案第138号白山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例について〃〃議案第148号白山市都市公園条例の一部を改正する条例について〃〃議案第149号白山市営住宅条例の一部を改正する条例について〃〃議案第150号白山市公共下水道条例及び白山市都市下水路条例の一部を改正する条例について〃〃議案第151号白山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について〃〃議案第158号市道路線の認定について可決〃議案第161号市営住宅等の指定管理者の指定について〃〃議案第162号「北陸新幹線建設に伴う市道宮丸北安田線付替工事(2工区)請負契約について」の議決の一部変更について〃〃議案第163号「白山市松任中央浄化センターの建設工事委託に関する協定について」の議決の一部変更について〃〃
---------------------------------------議会議案第23号 白山市議会基本条例の一部を改正する条例について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 藤田政樹 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 白山市議会基本条例の一部を改正する条例 白山市議会基本条例(平成22年白山市条例第28号)の一部を次のように改正する。 目次中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 「第7章 政務調査費」を「第7章 政務活動費」に改める。 第15条の見出しを「(政務活動費の執行)」に改め、同条第1項中「調査及び研究」を「調査研究その他の活動」に、「政務調査費」を「政務活動費」に、「白山市議会政務調査費の交付に関する条例」を「白山市議会政務活動費の交付に関する条例」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 附則 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
---------------------------------------議会議案第24号 白山市議会会議規則の一部を改正する規則について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 藤田政樹 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 白山市議会会議規則の一部を改正する規則 白山市議会会議規則(平成17年白山市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。 「第9節 公聴会及び参考人(第78条-第 目次中「第9節 会議録(第78条-第82条)」を 第10節 会議録(第85条-第89条)84条) 」に、「第83条-第87条」を「第90条-第94条」に、「第88条-第104条」を「第95条-第111条」に、「第105条・第106条」を「第112条・第113条」に、「第107条-第118条」を「第114条-第125条」に、「第119条・第120条」を「第126条・第127条」に、「第121条-第131条」を「第128条-第138条」に、「第132条-第138条」を「第139条-第145条」に、「第139条-第143条」を「第146条-第150条」に、「第144条-第152条」を「第151条-第159条」に、「第153条-第158条」を「第160条-第165条」に、「第159条」を「第166条」に、「第160条」を「第167条」に、「第161条」を「第168条」に改める。 第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。 第37条第1項中「第134条」を「第141条」に改める。 第161条を第168条とする。 第8章中第160条を第167条とする。 第7章中第159条を第166条とする。 第6章中第158条を第165条とし、第154条から第157条までを7条ずつ繰り下げる。 第153条第2項ただし書中「第106条第2項」を「第113条第2項」に改め、同条を第160条とする。 第5章中第152条を第159条とし、第144条から第151条までを7条ずつ繰り下げる。 第4章中第143条を第150条とし、第139条から第142条までを7条ずつ繰り下げる。 第3章中第138条を第145条とし、第132条から第137条までを7条ずつ繰り下げる。 第2章第6節中第131条を第138条とし、第121条から第130条までを7条ずつ繰り下げる。 第2章第5節中第120条を第127条とし、第119条を第126条とする。 第2章第4節中第118条を第125条とし、第107条から第117条までを7条ずつ繰り下げる。 第2章第3節中第106条を第113条とし、第105条を第112条とする。 第2章第2節中第104条を第111条とし、第99条から第103条までを7条ずつ繰り下げる。 第98条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改め、同条を第105条とする。 第97条を第104条とし、第88条から第96条までを7条ずつ繰り下げる。 第2章第1節中第87条を第94条とし、第83条から第86条までを7条ずつ繰り下げる。 第1章第9節中第82条を第89条とし、第78条から第81条までを7条ずつ繰り下げ、同節を同章第10節とし、同章第8節の次に次の1節を加える。 第9節 公聴会及び参考人 (公聴会開催の手続)第78条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出)第79条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 (公述人の決定)第80条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 (公述人の発言)第81条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 (議員と公述人の質疑)第82条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 (代理人又は文書による意見の陳述)第83条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 (参考人)第84条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。2 参考人については、前3条の規定を準用する。 別表中「第159条関係」を「第166条関係」に改める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第98条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
---------------------------------------議会議案第25号 白山市議会委員会条例の一部を改正する条例について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 藤田政樹 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 白山市議会委員会条例の一部を改正する条例 白山市議会委員会条例(平成17年白山市条例第221号)の一部を次のように改正する。 第2条の見出しを「(常任委員の所属並びに
常任委員会の名称、委員定数及びその所管)」に改め、同条第1号中キをクとし、エからカまでをオからキまでとし、ウの次に次のように加える。 エ 市民生活部の所管に属する事項 第2条第3号を次のように改める。 (3) 産業建設
常任委員会 7人 ア 産業部の所管に属する事項 イ 観光推進部の所管に属する事項 ウ 建設部の所管に属する事項 エ 上下水道部の所管に属する事項 オ
農業委員会の所管に属する事項 第2条第4号を削り、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。 第6条に次の1項を加える。3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 第8条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。 附則 この条例は、平成25年3月6日から施行する。
---------------------------------------議会議案第26号 白山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 藤田政樹 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 白山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 白山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年白山市条例第232号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 白山市議会政務活動費の交付に関する条例 第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に改め、「調査研究」の次に「その他の活動」を加え、「議会における会派に対し政務調査費」を「議員に対し、政務活動費」に改める。 第2条を次のように改める。 (交付対象)第2条 政務活動費は、白山市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。 第3条第1項を次のように改める。 政務活動費は、各月の1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額6万円を交付する。 第3条第2項本文を次のように改める。 政務活動費は、4月から9月まで(以下「前期」という。)の分と10月から翌年3月まで(以下「後期」という。)の分の2回に分け、4月に前期分を、10月に後期分をそれぞれ当該月の25日(その日が白山市の休日を定める条例(平成17年白山市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その翌日)に交付する。 第3条第3項中「結成された会派」を「議員となった者」に、「結成された日」を「議員となった日」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第4項中「第1項の規定にかかわらず、」を削り、「所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は同項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費」を「議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費」に改める。 第4条及び第5条を次のように改める。 (議員でなくなった場合の政務活動費の返還)第4条 政務活動費の交付を受けた議員は、前期又は後期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。 (政務活動費を充てることができる経費の範囲)第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。 第6条を削る。 第7条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派の経理責任者」を「議員」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第3項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派が解散したとき」を「議員は、議員でなくなった場合」に、「当該会派の経理責任者であった者は、解散のとき」を「議員でなくなった日」に改め、同条を第6条とする。 第8条の見出しを「(政務活動費の返還)」に改め、同条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派」を「議員」に、「市政の調査研究」を「調査研究その他の活動」に改め、同条を第7条とする。 第9条中「第7条第1項」を「第6条」に改め、同条を第8条とし、同条の次に次の1条を加える。 (透明性の確保)第9条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて調査を行い、政務活動費の適正な運用及び使途の透明性の確保に努めるものとする。 第10条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 附則の次に次の別表を加える。別表(第5条関係)項目内容調査研究費議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費研修費議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への議員の参加に要する経費広報費議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費広聴費議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費要請・陳情活動費議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費会議費議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費資料作成費議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費資料購入費議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費人件費議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費事務所費議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費会派共用費所属する会派において議員が共同で使用するために要する上記項目に該当する経費その他の経費上記以外の経費で議員が行う政務活動に必要な経費 別記様式を次のように改める。別記様式(第6条関係) 年 月 日 (あて先)白山市議会議長 議員名 (印) 年度政務活動費収支報告について 白山市議会政務活動費の交付に関する条例第6条の規定により、次のとおり収支報告します。 1 収入 政務活動費 円 2 支出 (単位:円)項目金額備考調査研究費 研修費 広報費 広聴費 要請・陳情活動費 会議費 資料作成費 資料購入費 人件費 事務所費 会派共用費 その他の経費 合計 3 残額 円 附則 (施行期日)1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。 (経過措置)2 改正後の白山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
---------------------------------------議会議案第27号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 中西恵造 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 藤田政樹 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書 政府は、平成22年6月22日に「地域主権戦略大綱」を閣議決定した。「大綱」では「道州制」についての検討も射程に入れていくとしつつ、「「補完性の原則」に基づいて見直しを行い、可能な限り多くの行政事務を住民に最も身近な基礎自治体が広く担う」と記載されている。 しかし、道州制に向けた市町村のさらなる合併が進むことで住民の権利が行使しにくくなることが想定されることから、現在議論されている地域主権改革は住民自治解体の危険が潜在していると考える。 このような地方移譲を推進することは、国がみずからの責任を放棄し地方自治体へ押しつけることになるとともに、地方自治体の地域間格差を一層拡大させ、公平・公正な行政サービスを脅かすこととなり、決して住民にとって有益であるとは思えない。 よって、国におかれては、下記の事項について措置するよう強く要望する。 記1 国民の生命・財産を守るために必要な公共事業については、引き続き国がその責任において実施することとし、国土交通省の地方出先機関を廃止しないこと。2 地震、津波、豪雨、豪雪などに対する防災対策を全面的に見直し、支援体制と防災予算を拡充すること。3 道路・河川などの公物管理に必要な維持管理予算を増額し、住民の安全・安心につながる適正な維持管理を実施すること。4 地方経済を支えるとともに災害対応の体制強化のため、地元建設業の育成及び経営維持のための適切な措置を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年12月20日 白山市議会議長 前多喜良
---------------------------------------議会議案第28号 防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 清水芳文 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 宮中郁恵 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 藤田政樹 防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書
東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模地震や、近年たびたび発生している豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて、国民の生命・財産を守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。 全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路や橋梁、港湾など我が国に現存する社会資本の安全性について実情を明らかにし、必要な情報を得るための科学的・総合的な総点検を実施するとともに、国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的・計画的に推進するための基本計画の作成が必要となる。 上記ハード面での公共事業としての防災・減災対策とともに、ソフト面として地域の防災力を高め、災害による被害の軽減を図る施策も不可欠である。そのため、学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した広域的・総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時に応急対応を一元的に担う「危機管理庁」(仮称)の設置など、必要な施策を国・地方公共団体で実施し、災害に強い
まちづくりを進めなければならない。 また、国・地方公共団体ともに厳しい財政状況の中、アセットマネジメントの手法を活用した上で、老朽化した社会資本の再整備を初めとした各施策に必要な財源を確保することが課題となる。 こうしたことを実行し、我が国の防災・減災体制を再構築するためには、必要な施策を総合的かつ集中的に推進するための基本理念や基本方針、財源確保策を明確に定めた基本法を制定し、国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠である。 よって、国におかれては、上記の内容を盛り込んだ「防災・減災体制再構築推進基本法」を早期に制定するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年12月20日 白山市議会議長 前多喜良
---------------------------------------議会議案第29号 次代を担う若者世代支援策を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月20日提出 白山市議会議長 前多喜良様 提出者 白山
市議会議員 宮中郁恵 賛成者 白山
市議会議員 安田竹司 村本一則 寺越和洋 吉田郁夫 竹田伸弘 藤田政樹 次代を担う若者世代支援策を求める意見書 世界銀行が本年10月に発表した世界開発報告によると、欧州危機などによる世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者である。 一方、国内においても完全失業率を年齢階級別にみると平成23年では15~24歳が8.2%(総務省統計局:労働力調査)と最も高く、20年前と比べると2倍近い結果となっており、若者にとっては依然として厳しい雇用環境が続いている。 若者世代が安定した職を得られなければ家庭を築くこともできず、未婚化によるさらなる少子化から、将来的に社会保障制度を支える人が少なくなることも懸念される。若者世代が経済的に自立できるかどうかは、将来の国の発展に直結する課題である。 国内の労働市場は高齢化による縮小が予想され、主に大企業では新規採用を抑える一方で、グローバル化の対応から人材を海外に求める傾向を鮮明にしている。もはや若者の雇用不安は、個人の努力で乗り越えるというより、就業における構造的問題に陥っている。また、非正規雇用の拡大で若者世代の生活基盤が弱くなっていることから、まずは「非正規」でも一定の生活ができるよう正規・非正規の処遇格差の解消を図ることや、成長産業を中心とする雇用創出策が急務である。 よって、国におかれては、下記の支援策を実施するよう強く要望する。 記1 環境や医療・介護、農業、観光といった新成長産業分野を初め、産業全体における雇用創出策を集中的に行うこと。2 非正規労働者が正規になりにくい状況から正規・非正規の処遇格差の解消を進め、厚生年金や健康保険問題も含め、非正規でも一定の生活ができるような仕組みを構築すること。3 ワーク・ライフ・バランスが社会で確立されるよう関連する法整備や、仕事、家庭、育児を持続可能とする環境づくりを強力に推進すること。4 上記課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、若年雇用対策を中心とした国家戦略として具体的に推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年12月20日 白山市議会議長 前多喜良
--------------------------------------- 議委第91号 平成24年12月14日 白山市議会議長 前多喜良様
総務企画常任委員会 委員長 小島文治 閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、白山市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。 記 調査事件1 市政の総合企画及び調整に関する事項2 行政組織及び財政に関する事項3 契約、財産及び土地対策に関する事項4 税制に関する事項5 地域振興に関する事項6 情報化及び統計に関する事項7 交通対策に関する事項8 選挙及び監査に関する事項
--------------------------------------- 議委第95号 平成24年12月17日 白山市議会議長 前多喜良様
文教福祉常任委員会 委員長 安田竹司 閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、白山市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。 記 調査事件1 学校教育に関する事項2 生涯学習に関する事項3 文化及び体育の振興に関する事項4 社会福祉及び社会保障に関する事項5 保健予防及び健康づくりに関する事項
--------------------------------------- 議委第97号 平成24年12月17日 白山市議会議長 前多喜良様
生活経済常任委員会 委員長 小川義昭 閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、白山市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。 記 調査事件1 戸籍住民登録事務に関する事項2 生活環境及び環境保全に関する事項3 防災及び安全対策に関する事項4 農業振興及び地産地消に関する事項5 林業及び水産業に関する事項6 商工業及び労働福祉に関する事項7 観光及び白山ろく振興に関する事項8 ジオパークに関する事項9 都市交流及び国際親善に関する事項
--------------------------------------- 議委第93号 平成24年12月14日 白山市議会議長 前多喜良様
建設企業常任委員会 委員長 北川謙一 閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、白山市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。 記 調査事件1 土木に関する事項2 住宅、宅地及び緑化に関する事項3 開発事業及び都市計画に関する事項4 水道及び下水道事業に関する事項議決一覧表議決番号事件の番号件名議決月日議決結果備考第1号議案第97号平成23年度白山市
一般会計歳入歳出決算の認定について(継続審査)12月20日認定賛成多数第2号議案第98号平成23年度白山市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃賛成全員第3号議案第99号平成23年度白山市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第4号議案第100号平成23年度白山市介護保険特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第5号議案第101号平成23年度白山市簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第6号議案第102号平成23年度白山市墓地公苑特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第7号議案第103号平成23年度白山市
観光事業特別会計歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第8号議案第104号平成23年度白山市温泉事業特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第9号議案第105号平成23年度白山市宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第10号議案第106号平成23年度白山市
工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第11号議案第107号平成23年度白山市湊財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について(継続審査)〃〃〃第12号議案第108号平成23年度白山市水道事業会計決算の認定について(継続審査)〃〃〃第13号議案第109号平成23年度白山市工業用水道事業会計決算の認定について(継続審査)〃〃〃第14号議案第110号平成23年度白山市下水道事業会計決算の認定について(継続審査)〃〃〃第15号議案第124号平成23年度白山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について(継続審査)〃原案可決〃第16号議案第127号平成24年度白山市
一般会計補正予算(第4号)〃〃〃第17号議案第128号平成24年度白山市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)〃〃〃第18号議案第129号平成24年度白山市介護保険特別会計補正予算(第2号)〃〃〃第19号議案第130号平成24年度白山市水道事業会計補正予算(第1号)〃〃〃第20号議案第131号平成24年度白山市工業用水道事業会計補正予算(第1号)〃〃〃第21号議案第132号平成24年度白山市下水道事業会計補正予算(第1号)〃〃〃第22号議案第133号白山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例について〃〃〃第23号議案第134号白山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について〃〃〃第24号議案第135号白山市道路の構造の技術的基準等に関する条例について〃〃〃第25号議案第136号白山市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例について〃〃〃第26号議案第137号白山市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例について〃〃〃第27号議案第138号白山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例について12月20日原案可決賛成全員第28号議案第139号白山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について〃〃賛成多数第29号議案第140号白山市税条例の一部を改正する条例について〃〃賛成全員第30号議案第141号白山市立学校設置条例の一部を改正する条例について〃〃〃第31号議案第142号白山市立公民館条例の一部を改正する条例について〃〃〃第32号議案第143号白山市体育施設及び
有料公園施設条例の一部を改正する条例について〃〃〃第33号議案第144号白山市児童館条例の一部を改正する条例について〃〃〃第34号議案第145号白山市ひとり親家庭等医療給付金支給条例の一部を改正する条例について〃〃〃第35号議案第146号白山市墓地公苑条例の一部を改正する条例について〃〃〃第36号議案第147号白山市勤労者体育施設条例の一部を改正する条例について〃〃〃第37号議案第148号白山市都市公園条例の一部を改正する条例について〃〃〃第38号議案第149号白山市営住宅条例の一部を改正する条例について〃〃〃第39号議案第150号白山市公共下水道条例及び白山市都市下水路条例の一部を改正する条例について〃〃〃第40号議案第151号白山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について〃〃〃第41号議案第152号石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合規約の変更について〃可決〃第42号議案第153号石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約の変更について〃〃〃第43号議案第154号白山野々市広域事務組合規約の変更について〃〃〃第44号議案第155号白山石川医療企業団規約の変更について〃〃〃第45号議案第156号市の境界変更について〃〃〃第46号議案第157号市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について〃〃〃第47号議案第158号市道路線の認定について〃〃〃第48号議案第159号白山市松任学習センターの指定管理者の指定について〃〃〃第49号議案第160号美川コミュニティプラザの指定管理者の指定について〃〃〃第50号議案第161号市営住宅等の指定管理者の指定について〃〃〃第51号議案第162号「北陸新幹線建設に伴う市道宮丸北安田線付替工事(2工区)請負契約について」の議決の一部変更について〃〃〃第52号議案第163号「白山市松任中央浄化センターの建設工事委託に関する協定について」の議決の一部変更について〃〃〃第53号議案第164号財産の取得について〃〃〃第54号議案第165号男女共同参画都市の宣言について〃〃〃第55号議案第166号専決処分(平成24年度白山市
一般会計補正予算(第3号))の承認について〃承認〃第56号議会議案第23号白山市議会基本条例の一部を改正する条例について〃原案可決〃第57号議会議案第24号白山市議会会議規則の一部を改正する規則について〃〃〃第58号議会議案第25号白山市議会委員会条例の一部を改正する条例について〃〃〃第59号議会議案第26号白山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について12月20日原案可決賛成多数第60号議会議案第27号直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書〃〃賛成全員第61号議会議案第28号防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書〃〃賛成多数第62号議会議案第29号次代を担う若者世代支援策を求める意見書〃〃賛成全員
--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議長 前多喜良 副議長 本屋彌壽夫 議員 清水芳文 議員 北村 登...